○加東市行政措置予防接種事業実施要綱
平成26年3月31日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に規定する予防接種以外の予防接種で、市が自らの判断で行政措置として実施するもの(以下「行政措置予防接種」という。)に関して、必要な事項を定めるものとする。
(行政措置予防接種の対象者、種類等)
第2条 行政措置予防接種の対象となる者は、接種日において市の住民基本台帳に記録されている者及び市長が必要と認めた者とする。
2 行政措置予防接種の種類、対象者及び接種回数は、別表のとおりとする。
(平27告示29・平29告示37・平30告示5・一部改正)
(委託)
第3条 市は、行政措置予防接種の実施を一般社団法人小野市・加東市医師会(以下「医師会」という。)に委託するものとする。
2 行政措置予防接種は、医師会に所属し、行政措置予防接種の実施に協力する医療機関(以下「実施医療機関」という。)による個別接種により実施するものとする。
(行政措置予防接種に関する説明責任)
第4条 行政措置予防接種を行う医師(以下「接種医師」という。)は、その目的、理由、効果、副反応及び健康被害について、行政措置予防接種を受ける者の保護者に対して、十分な説明を行わなければならない。
(遵守事項)
第5条 実施医療機関は、次のことを遵守しなければならない。
(1) 接種対象者の確認
(2) 行政措置予防接種の説明
(3) 予診(接種可能の決定)
(4) ワクチンの接種
(5) 母子健康手帳への証明又は接種済証の交付
(6) 接種後の保健指導
(7) 接種したワクチン名、接種量、ロットナンバー及び接種日の記録
(8) ワクチンの購入及び管理
(9) 市長及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対する副反応報告
(10) その他行政措置予防接種の業務を行うために必要なこと
(平26告示74・全改、平27告示29・一部改正)
(接種費用の助成)
第6条 市は、行政措置予防接種に要する費用の全額を助成するものとする。
(接種費用の助成方法)
第7条 行政措置予防接種に要する費用に対する助成は、次条の規定により実施医療機関に委託料を支払うことにより行うものとする。
(委託料の請求及び支払)
第8条 実施医療機関は、行政措置予防接種を行ったときは、1箇月ごとに取りまとめ、その予防接種を行った月の翌月の10日(行政措置予防接種を行った月が3月である場合は、同月の末日)までに、行政措置予防接種費用請求書(様式第1号。以下「請求書」という。)及び予診票を市長に提出することにより、その請求をするものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、その請求書を受理した日から30日以内に、実施医療機関に委託料を支払うものとする。
(償還払いによる助成)
第9条 第7条の規定にかかわらず、行政措置予防接種の対象となる者が、実施医療機関以外の医療機関において行政措置予防接種を受けた場合は、市長は、償還払いにより行政措置予防接種に要した費用の全額を助成するものとする。
(1) 医療機関が発行した領収書の原本
(2) 予診票の写し、母子健康手帳の写し、予防接種済証又は行政措置予防接種の記録が記載されているもの
3 前項の申請は、行政措置予防接種を受けた日の属する年度の末日までに行わなければならない。
4 市長は、申請書兼償還払請求書の提出があったときは、その内容を審査の上、助成金の交付又は不交付を決定し、交付を決定した者には口座振込により助成金を交付するものとし、不交付を決定した者には行政措置予防接種費助成金不交付決定通知書(様式第3号)によりその旨を通知するものとする。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、前条第4項の規定により、助成金の交付の決定を受けた者(以下「助成対象者」という。)が、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(平29告示37・全改)
(平29告示37・追加)
(遅延利息)
第12条 助成対象者は、前条の規定により助成金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
(平29告示37・追加)
(健康被害の措置)
第13条 市は、行政措置予防接種により健康被害が生じた場合には、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく救済及び加東市予防接種事故災害補償規程(平成18年加東市告示第137号)に基づく災害補償により、必要な措置を講ずるものとする。
(平29告示37・旧第11条繰下)
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平29告示37・旧第12条繰下)
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日告示第74号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日告示第29号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月2日告示第26号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日告示第37号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月30日告示第5号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第2条関係)
(平27告示29・全改、平28告示26・一部改正、平29告示37・旧別表・一部改正、平30告示5・旧別表第1・一部改正)
予防接種の種類 | 対象者 | 接種回数 |
おたふくかぜワクチン | 生後12月から小学校就学の始期に達するまでの間にある者 | 1回 |
(平26告示74・平27告示29・平28告示26・平29告示37・平30告示5・令3告示63・一部改正)
(平26告示74・平27告示29・平28告示26・平29告示37・平30告示5・令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(平29告示37・追加、令3告示63・一部改正)
(平29告示37・追加)