○加東市手話言語条例

平成26年11月28日

条例第23号

言語は、お互いの感情を分かり合い、知識を蓄え、文化を創造する上で不可欠なものであり、人類の発展に大きく寄与してきた。

手話は、音声言語である日本語とは異なる言語であり、手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現する言語である。ろう者は、物事を考え、意思疎通を図り、お互いの気持ちを理解し合うために、また、知識を蓄え、文化を創造するために必要な言語として手話を大切に育んできた。

しかしながら、これまで手話が言語として認められてこなかったことや、手話を使用することができる環境が整えられてこなかったことなどから、ろう者は、必要な情報を得ることも意思疎通を図ることもできず、多くの不便や不安を感じながら生活してきた。

こうした中で、障害者の権利に関する条約や障害者基本法において、手話は言語として位置付けられたが、手話に対する理解の広がりをいまだ感じる状況にない。

市民が、手話が言語であることを理解し、手話の広がりを実感することで、手話がろう者とろう者以外の者とのかけ橋となり、だれもが希望を持てる明るい加東市を目指してこの条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、市民の手話への理解の促進を図り、地域における手話の使いやすい環境を構築することで、手話を使用する市民が、手話により、自立した日常生活を営み、及び社会参加をすること並びに全ての市民がろう者とともに生きる地域社会を実現することを目的とする。

(基本理念)

第2条 手話は、独自の言語体系を有する文化的所産であって、ろう者が知的で心豊かな社会生活を営むために大切に受け継いできたものであることを理解しなければならない。

2 手話を必要とする人は、手話により意思疎通を円滑に図る権利を有し、その権利を尊重することを基本として、手話に対する理解の促進及びその普及を図っていかなければならない。

(市の責務)

第3条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、手話の意義及び基本理念に対する市民の理解の促進、手話の普及並びに手話を使用しやすい環境の整備に努めるものとする。

(市民の役割)

第4条 市民は、手話の意義及び基本理念を理解するよう努めるものとする。

2 ろう者は、市の施策に協力するとともに、手話の意義及び基本理念に対する市民の理解の促進並びに手話の普及に努めるものとする。

3 手話通訳者は、市の施策に協力するとともに、手話に関する技術の向上、手話の意義及び基本理念に対する市民の理解の促進並びに手話の普及に努めるものとする。

(施策の推進方針)

第5条 市長は、施策を推進するための方針(以下「施策の推進方針」という。)として、次の各号に掲げる施策についての方針を定めるものとする。

(1) 手話に対する理解及び手話の普及を図るための施策

(2) 市民が手話による意思疎通や情報を得るための施策

(3) 手話通訳者の配置の拡充、処遇改善等、手話による意思疎通支援者のための施策

2 施策の推進方針は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項の規定に基づく、加東市障害者基本計画、加東市障害福祉計画との整合が図られたものでなければならない。

(推進会議の設置)

第6条 市長は、次の各号に掲げる事項について意見を聴くため、聴覚障害者、意思疎通支援者等が参画する加東市手話施策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(1) 施策の推進方針の策定のため必要な事項

(2) 施策の実施状況の点検及び見直しのために必要な事項

2 前項の推進会議の組織及び運営については、市長が別に定める。

(財政上の措置)

第7条 市長は、手話に関する施策を積極的に推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(加東市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 加東市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年加東市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

加東市手話言語条例

平成26年11月28日 条例第23号

(平成27年4月1日施行)