○加東市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成27年3月31日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 要支援者 法第9条第1号に規定する第1号被保険者のうち、要支援認定(法第32条に規定する要支援認定をいう。以下同じ。)を受けた者をいう。
(2) 介護予防・生活支援サービス事業対象者 要介護又は要支援の認定を省略して、総合事業のみを利用する場合で、必要なサービスが利用できるよう本人の状況を確認するための基本チェックリストにより対象とする被保険者をいう。
(3) 居宅要支援被保険者等 法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等をいう。
(4) 訪問型サービス 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業として、サービスを受ける者の居宅における掃除、洗濯等の日常生活上の支援及び住民主体による通所型サービスと一体的に行われる移動支援を提供するサービスをいう。
(5) 通所型サービス 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業として、サービスを受ける者を老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンター等の施設に通わせ、機能訓練の実施又は集いの場の提供等の日常生活上の支援を提供するサービスをいう。
(6) 介護予防ケアマネジメント 法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業として、サービスを受ける者の心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業をいう。
(平29告示51・一部改正)
(事業構成等)
第3条 総合事業の事業構成及び事業内容は、別表第1のとおりとする。
(対象者)
第4条 総合事業によるサービスの対象者は、居宅要支援被保険者等であって、介護予防支援(法第8条の2第16項に規定する介護予防支援をいう。以下同じ。)又は介護予防ケアマネジメントにより当該サービスを提供する必要があると認めたものとする。
(平30告示116・令6告示72・一部改正)
(事業の委託及び指定)
第5条 市長は、適当と認める者に対し、総合事業の全部又は一部を委託することができる。
2 市長は、適当と認める者が運営する事業所を、総合事業を実施する事業所として指定することができる。
3 介護予防ケアマネジメントは、地域包括支援センターが実施するものとする。ただし、市長が認めたときは、居宅介護支援事業所に委託することができる。
4 第2項に規定する事業所の指定に関し必要な事項は、別に定める。
(利用料)
第6条 総合事業の利用者は、別表第2に定める利用料を負担するものとする。
2 総合事業の実施に際し、食事代その他実費が生じるときは、その費用は利用者の負担とする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
3 第1項の利用料は、総合事業を実施する者が、これを徴収する。
(介護職員処遇改善加算)
第7条 訪問介護相当サービス事業及び通所介護相当サービス事業については、介護職員処遇改善加算を適用するものとし、その単位数は、介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号。以下「基準」という。)別表第1項ヘ及び第2項ワに定める単位数とする。
(平29告示51・全改、平30告示118・令元告示21・令4告示85・令6告示72・一部改正)
(総合事業費の支給)
第8条 市長は、法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者(以下「指定事業者」という。)が行う総合事業の利用者に対し、総合事業費を支給するものとする。
3 1単位当たりの単価は、10円とする。
4 前3項の規定により総合事業費に要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
5 市長は、法第115条の45の3第3項の規定に基づき、総合事業を利用した居宅要支援被保険者等に代わり、指定事業者に総合事業費を支払うものとする。
6 市長は、法第115条の45の3第6項の規定に基づき、同条第5項に規定する審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託するものとする。
(平27告示117・追加、平28告示12・平29告示51・平30告示118・一部改正)
(区分支給限度基準額)
第9条 総合事業費に係る区分支給限度基準額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)第2号イに規定する要支援1の区分に係る単位数により算定した額とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、同号ロに規定する要支援2の区分に係る単位数により算定した額とすることができる。
(平27告示117・追加)
(高額介護予防サービス費相当事業)
第10条 市長は、総合事業によるサービス利用に係る利用者負担の家計に与える影響を考慮し、法第61条に規定する高額介護予防サービス費の支給に相当する事業(以下「高額介護予防サービス費相当事業」という。)を実施するものとする。
2 前項の支給額の算定は、居宅介護支援被保険者が受けた総合事業に係る利用者負担額と、当該被保険者と同一世帯に属する者の総合事業以外の法に基づく保険給付に係る利用者負担額の1月の合計額が、令第29条の2の2に規定する上限額を超えるときに、法第51条又は第61条に規定する高額介護サービス費の額を算定した後に、高額介護予防サービス費相当事業の支給額を算定する方法により行うものとする。
(平27告示117・追加)
(高額医療合算介護予防サービス費相当事業)
第11条 市長は、総合事業によるサービス利用に係る利用者負担及び医療保険給付に係る自己負担額の家計に与える影響を考慮し、法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する事業(以下「高額医療合算介護予防サービス費相当事業」という。)を実施するものとする。
2 前項の支給額の算定は、居宅介護支援被保険者が受けた総合事業に係る利用者負担額と、当該被保険者と同一世帯に属する者の総合事業以外の法に基づく保険給付に係る自己負担額及び医療保険給付に係る自己負担額の1年間の合計額が、令第29条の3に規定する上限額を超えるときに、法第51条の2又は第61条の2に規定する高額医療合算介護サービス費の額を算定した後に、高額医療合算介護予防サービス費相当事業の支給額を算定する方法により行うものとする。
(平27告示117・追加)
(事業受託者)
第12条 第5条第1項の規定により、総合事業の委託を受けた者(以下「事業受託者」という。)は、総合事業の実施に係る経費を他の事業に係る経費と明確に区分し、会計処理を行わなければならない。
2 事業受託者(生活支援サポーター活動支援事業の委託を受けた者を除く。)は、委託を受け、提供するサービスについて、実施月ごとに、加東市介護予防・日常生活支援総合事業実施状況報告書(様式第1号)により市長に報告しなければならない。
3 事業受託者は、サービス利用状況を明らかにできる書類のほか、経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けなければならない。
4 その他委託に関して必要な事項は、この告示に定めるところに従い、この告示に定めのない事項については、別に委託契約で定める。
(平27告示117・旧第8条繰下)
(秘密保持等)
第13条 総合事業に従事する者(以下この条において「従事者」という。)及び従事者であった者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 総合事業を実施する事業者(以下これらを「事業者」という。)は、当該事業所の従事者及び従事者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
(平27告示117・旧第9条繰下、平29告示51・一部改正)
(清潔保持と健康管理)
第14条 通所型サービスを実施する事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 通所型サービスを実施する事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講じなければならない。
3 訪問型サービスを実施する事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
4 訪問型サービスを実施する事業者は、事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理を行わなければならない。
(平27告示117・旧第10条繰下)
(事故発生時の対応)
第15条 事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3 事業者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(平27告示117・旧第11条繰下)
(事業の廃止、休止又は再開の届出及び便宜の提供)
第16条 指定事業者を除く事業者は、当該サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開しようとするときは、その廃止、休止又は再開の日の1月前までに、加東市介護予防・日常生活支援総合事業廃止・休止・再開届(様式第2号)により、市長へ届け出なければならない。
2 事業者は、前項の規定による事業の廃止、休止又は再開の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該事業所においてサービスを受けていた者であって、当該事業の廃止、休止又は再開の日以後においても引き続き従前のサービスの提供を希望するものに対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう、介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター又は他のサービス事業者その他の関係者との連絡調整等の便宜の提供を行わなければならない。
(平27告示117・旧第12条繰下、令6告示72・一部改正)
(関連機関との連携)
第17条 市長は、関係する機関との連携を図り、総合事業による効果が期待される対象者の早期発見に努めるほか、対象者に対する支援が円滑かつ効果的に行われるよう努めなければならない。
(平27告示117・旧第13条繰下)
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平27告示117・旧第14条繰下)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(加東市元気応援通所事業実施要綱及び加東市日常生活援助事業実施要綱の廃止)
2 次に掲げる告示は、廃止する。
(1) 加東市元気応援通所事業実施要綱(平成26年加東市告示第22号)
(2) 加東市日常生活援助事業実施要綱(平成24年加東市告示第45号)
附則(平成27年7月10日告示第90号)
この告示は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成27年12月1日告示第117号)
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定(第9条第1項の改正規定を除く。)による改正後の加東市訪問介護事業所運営要綱の規定及び第2条の規定(第7条の次に4条を加える改正規定のうち第8条第2項中「(一定以上所得者である訪問介護相当サービス及び通所介護相当サービス事業の利用者にあっては、100分の80)」に係る部分を除く。)による改正後の加東市介護予防・日常生活支援事業実施要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年2月1日告示第12号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第51号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月19日告示第105号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年7月6日告示第116号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年7月31日告示第118号)
(施行期日等)
1 この告示は、平成30年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中第7条及び別表第3の改正規定 公布の日
(2) 第2条の規定 平成30年10月1日
2 第1条中第7条及び別表第3の改正規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年9月28日告示第123号)
この告示は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和元年9月11日告示第21号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月26日告示第46号)
この告示は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第56号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年9月30日告示第85号)
この告示は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年8月28日告示第87号)
この告示は、令和5年9月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第72号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年6月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平29告示51・平29告示105・平30告示116・令5告示87・一部改正)
サービス種別 | 事業名 | 事業内容 | ||
訪問型サービス | 訪問介護に相当するサービス | 訪問介護相当サービス事業 | 訪問介護員による身体介護・生活援助を行うこと。(訪問介護と同様のサービスを行うこと。) | |
多様なサービス | 緩和した基準によるサービス | 日常生活援助事業 | 家事援助等の日常生活支援・身体介護として、外出時の援助、食事及び食材の確保、寝具類等の大物の洗濯、家屋内の整理及び整頓、健康管理及び栄養管理に関する助言、その他生活支援に資する軽度な日常生活上の支援を行うこと。 | |
住民主体による支援 | 生活支援サポーター活動支援事業 | 買い物や掃除などの簡単な家事援助等(加東市生活支援サポーター活動支援事業実施要綱(平成24年加東市告示第69号)に基づく支援)を行うこと。 | ||
短期集中予防サービス | 訪問型介護予防事業 | 体力の改善、健康管理の維持・改善、閉じこもり、ADL/IADLの改善に向けた支援(保健及び医療の専門職による居宅での相談指導等)を3箇月から6箇月までの短期間で行うこと。 | ||
移動支援 | 訪問型移動支援サービス事業 | 住民主体による通所型サービスの利用者で、介護予防ケアマネジメントにより、そのプランを作成する者が移動困難と判断した者の移動について支援を行うこと。 | ||
通所型サービス | 通所介護に相当するサービス | 通所介護相当サービス事業 | 通所介護施設で必要な日常生活上の支援を行うこと。(通所介護と同様のサービスを行うこと。) | |
多様なサービス | 緩和した基準によるサービス | 元気応援通所事業 | 自立支援を目的とした生活機能訓練又は社会交流の場の提供として、身体機能の向上のための機能訓練、調理や掃除、洗濯といった生活機能向上のためのトレーニング、その他介護予防のために必要と認められる日常生活支援を行うこと。 | |
ミニデイサービス事業 | 閉じこもり・認知症予防を目的とし、レクリエーションや趣味活動、体操などのさまざまな活動を事業所施設内等で他のサービスと別に行うことで、生きがいづくり、社会交流の場を提供すること。 | |||
住民主体による支援 | かとうふまねっと教室 | 地域や公共の施設等の身近な場所に集い、ふまねっと運動(ステップを踏み手拍子や歌を組み合わせた運動)を行い、転倒予防、認知症予防や仲間づくりを目的とした自主的な活動を行うこと。 | ||
物忘れ予防カフェ | 地域の公民館等の身近な場所に集い、認知症予防や介護について語り合うグループ活動を支援するため、専門の職員の派遣等を行うこと。 | |||
短期集中予防サービス | 元気になろうデイ | 日常生活に支障のある生活行為を改善するために、利用者の個別性に応じて、運動機能及び口腔機能の向上、低栄養の予防、膝痛・腰痛対策、閉じこもり・認知機能の低下・うつ予防と支援、ADL/IADLの改善等のプログラムを複合的に3箇月から6箇月までの短期間で実施すること。 | ||
介護予防ケアマネジメント | 介護予防ケアマネジメント事業 | 介護予防及び日常生活支援を目的として、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて適切なサービスが包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行うこと。 | ||
一般介護予防事業 | 介護予防把握事業 | 介護予防把握事業 | 収集した情報等を活用することにより、支援が必要な対象者を把握し、介護予防活動へつなげること。 | |
介護予防普及啓発事業 | 介護予防普及啓発事業 | 運動機能及び口腔機能の向上、低栄養の予防等を図るための専門職による講話と実技を行うこと。 | ||
地域介護予防活動支援事業 | 地域介護予防活動支援事業 | かとうまちかど体操教室、地域回想法スクール、加東シニアいきいきポイント事業等の実施並びにそれらの活動を推進するためにサポーター及びリーダーの活動を支援するための連絡会、交流会等を開催すること。 | ||
一般介護予防事業評価事業 | 一般介護予防事業評価事業 | 介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行い、一般介護予防事業の評価を行うこと。 | ||
地域リハビリテーション活動支援事業 | 地域リハビリテーション活動支援事業 | 介護予防の取組を機能強化するため、通所、訪問、地域ケア会議、住民主体の集いの場等でのリハビリ専門職による指導及び助言を行うとともに、その実践方法を評価・検証すること。 |
別表第2(第6条関係)
(平29告示51・全改、平29告示105・平30告示116・一部改正)
サービス種別 | 事業名 | 利用料 | 備考 | ||
訪問型サービス | 訪問介護に相当するサービス | 訪問介護相当サービス事業 | |||
多様なサービス | 緩和した基準によるサービス | 日常生活援助事業 | 月4回を限度とする。 | ||
住民主体による支援 | かとう介護ファミリーサポートセンター | 加東市生活支援サポーター活動支援事業実施要綱に基づく単価 | |||
短期集中予防サービス | 訪問型介護予防事業 | 個人負担なし | |||
移動支援 | 訪問型移動支援サービス事業 | 個人負担なし | |||
通所型サービス | 通所介護に相当するサービス | 通所介護相当サービス事業 | |||
多様なサービス | 緩和した基準によるサービス | 元気応援通所事業 | 月4回を限度とする。 | ||
ミニデイサービス事業 | 月4回を限度とする。 | ||||
住民主体による支援 | かとうふまねっと教室 | 個人負担なし | |||
物忘れ予防カフェ | 個人負担なし | ||||
短期集中予防サービス | 元気になろうデイ | 個人負担なし | |||
一般介護予防事業 | 介護予防把握事業 | 介護予防把握事業 | 個人負担なし | ||
介護予防普及啓発事業 | 介護予防普及啓発事業 | 個人負担なし | |||
地域介護予防活動支援事業 | 地域介護予防活動支援事業 | 個人負担なし | |||
一般介護予防事業評価事業 | 一般介護予防事業評価事業 | 個人負担なし | |||
地域リハビリテーション活動支援事業 | 地域リハビリテーション活動支援事業 | 個人負担なし |
別表第3(第8条関係)
(平29告示51・全改、平30告示118・平30告示123・令元告示21・令元告示46・令3告示56・令4告示85・令6告示72・一部改正)
サービス種別 | 区分 | 単位数 | 算定単位 | |
訪問介護相当サービス事業 | (1) 要支援認定区分1・要支援認定区分2・介護予防・日常生活支援サービス事業対象者 | 訪問型サービス費Ⅰ(週1回程度) | 1,176単位 | 1月につき |
39単位 | 1日につき | |||
訪問型サービス費Ⅱ(週2回程度) | 2,349単位 | 1月につき | ||
77単位 | 1日につき | |||
(2) 要支援認定区分2・介護予防・日常生活支援サービス事業対象者 | 訪問型サービス費Ⅲ(週2回を超える程度) | 3,727単位 | 1月につき | |
123単位 | 1日につき | |||
生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 100単位 | 1月につき | ||
生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 200単位 | 1月につき | ||
介護職員処遇改善加算 | 所定単位数に基準別表第1項へに定める基準により算出した単位数 | |||
通所介護相当サービス事業 | (1) 要支援認定区分1・介護予防・日常生活支援サービス事業対象者 | 1,798単位 | 1月につき | |
59単位 | 1日につき | |||
(2) 要支援認定区分2・介護予防・日常生活支援サービス事業対象者 | 3,621単位 | 1月につき | ||
119単位 | 1日につき | |||
栄養改善加算 | 200単位 | 1月につき | ||
口腔機能向上加算 | 150単位 | 1月につき | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 事業対象者・要支援1 | 88単位 | 1月につき | |
事業対象者・要支援2 | 176単位 | 1月につき | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 事業対象者・要支援1 | 72単位 | 1月につき | |
事業対象者・要支援2 | 144単位 | 1月につき | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 事業対象者・要支援1 | 24単位 | 1月につき | |
事業対象者・要支援2 | 48単位 | 1月につき | ||
生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 100単位(3月に1回を限度) | 1月につき | ||
生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 200単位 | 1月につき | ||
介護職員処遇改善加算 | 所定単位数に基準別表第2項ワに定める基準により算出した単位数 | |||
日常生活援助事業 | 要支援認定区分1・要支援認定区分2・介護予防・日常生活支援サービス事業対象者 | 月4回を限度 | 260単位 | 1回につき |
元気応援通所事業 | 月4回を限度 | 400単位 | 1回につき | |
ミニデイサービス事業 | 月4回を限度 | 400単位 | 1回につき |
注1 通所介護相当サービス事業の(1)及び(2)について、利用者の数が利用定員を超える場合は、所定単位数に100分の70を乗じて得た単位数とする。
注2 通所介護相当サービス事業の(1)及び(2)について、看護・介護職員の員数が基準に満たない場合は、所定単位数に100分の70を乗じて得た単位数とする。
注3 訪問介護相当サービス事業の介護職員処遇改善加算の所定単位数は、訪問介護相当サービス事業の(1)から生活機能向上連携加算(Ⅱ)までにより算定した単位数の合計とする。
注4 通所介護相当サービス事業の介護職員処遇改善加算の所定単位数は、通所介護相当サービス事業の(1)から生活機能向上連携加算(Ⅱ)までにより算定した単位数の合計とする。
注5 訪問介護相当サービス事業の(1)及び(2)並びに通所介護相当サービス事業の(1)及び(2)について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
注6 訪問介護相当サービス事業の(1)及び(2)並びに通所介護相当サービス事業の(1)及び(2)について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
注7 訪問介護相当サービス事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは訪問介護相当サービス事業所と同一の建物(以下この注において「同一敷地内建物等」という。)に居住する利用者(訪問介護相当サービス事業所における1月あたりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)又は訪問介護相当サービス事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く。)に居住する利用者に対して、訪問介護相当サービス事業を行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定し、訪問介護相当サービス事業所における1月あたりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者に対して、訪問介護相当サービス事業を行った場合は、所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める基準に該当する訪問介護相当サービス事業所が、同一敷地内建物等に居住する利用者(訪問介護相当サービス事業所における1月あたりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)に対して、訪問介護相当サービス事業を行った場合は、所定単位数の100分の88に相当する単位数を算定する。
注8 通所介護相当サービス事業所と同一建物に居住する者又は通所介護相当サービス事業所と同一建物から当該通所介護相当サービス事業所に通う者に対し、通所介護相当サービス事業を行った場合は、1月につき次に掲げる単位を所定単位数から減算する。ただし、傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、この限りでない。
通所介護相当サービス事業の(1)を算定する場合 376単位
通所介護相当サービス事業の(2)を算定する場合 752単位
注9 利用者に対して、その居宅と通所介護相当サービス事業所との間の送迎を行わない場合は、片道につき47単位(通所介護相当サービス事業の(1)を算定している場合は1月につき376単位を、通所介護相当サービス事業の(2)を算定している場合は1月につき752単位を限度とする。)を所定単位数から減算する。ただし、注8を算定している場合は、この限りでない。
(平27告示117・令3告示63・一部改正)
(平27告示117・令3告示63・一部改正)