○加東市住宅耐震化建替事業補助金交付要綱

平成27年3月31日

告示第59号

(目的)

第1条 この告示は、耐震診断の結果、市内に存する戸建て住宅で安全性が低いと診断されたものを除却し、安全性を確保している住宅への建て替えを行う者に対して工事費用の一部を補助することにより、住宅の耐震化の促進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができるよう次の設備要件を満たしている建物又は建物の一部のことをいう。

 一つ以上の居室

 専用の炊事用流し

 専用のトイレ

 専用の出入口

(2) 戸建て住宅 一つの建物をもって一つの住宅となっているものをいう。

(3) 耐震診断 次のいずれかの方法により行う住宅の耐震性に係る診断であって、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士のうち同法第23条に規定する登録を受けている建築士事務所に勤務している者(同法第23条に規定する登録が不要である場合を除く。)が行うものをいう。

 2004年改訂版木造住宅の耐震診断と補強方法(一般財団法人日本建築防災協会発行)又は2012年改訂版木造住宅の耐震診断と補強方法(一般財団法人日本建築防災協会発行)による一般診断法又は精密診断法

 1996年版耐震改修促進法のための既存鉄骨造建築物の耐震診断および耐震改修指針・同解説(一般財団法人日本建築防災協会発行)又は2011年改訂版耐震改修促進法のための既存鉄骨造建築物の耐震診断および耐震改修指針・同解説(一般財団法人日本建築防災協会発行)による診断法

 2001年改訂版既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・改修設計指針・同解説(一般財団法人日本建築防災協会発行)又は2017年改訂版既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・改修設計指針・同解説(一般財団法人日本建築防災協会発行)による第1次診断法、第2次診断法又は第3次診断法

 2009年改訂版既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・改修設計指針・同解説(一般財団法人日本建築防災協会発行)による第1次診断法、第2次診断法又は第3次診断法

 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章第8節に規定する構造計算(以下「構造計算」という。)による診断法

 からまでに掲げる方法と同等と認められる診断法

(4) 耐震基準 住宅の耐震性について、別表に定める基準をいう。

(5) 安全性が低いと診断されたもの 次のいずれかに該当するものをいう。

 耐震診断の結果、耐震基準に満たないと判断された住宅

 平成12年度から平成14年度までの間に実施したわが家の耐震診断推進事業において、安全性が低いと診断された住宅(耐震診断の結果、耐震基準を満たすことが判明したものを除く。)

 加東市簡易耐震診断推進事業実施要綱(平成18年加東市告示第181号)第2条第1号に規定する耐震診断(以下「簡易耐震診断」という。)において、安全性が低いと診断された住宅(耐震診断の結果、耐震基準を満たすことが判明したものを除く。)

(6) 安全性を確保している住宅 建築基準法(昭和25年法律第201号)に定める基準を満たす住宅をいう。

(7) 住宅耐震化建替工事 安全性が低いと診断された戸建て住宅を除却し、当該地において安全性を確保している戸建て住宅を新たに建築することをいう。

(平28告示76・平29告示90・平30告示98・一部改正)

(補助の対象者)

第3条 補助の対象者は、次の各号に掲げる全ての要件に該当するものとする。

(1) 総所得金額が1,200万円以下(給与収入のみの者にあっては、給与収入が1,420万円以下)の者であること。

(2) 住民税その他市の債権に係る徴収金の滞納がない者であること。

(3) 除却する住宅の所有者又はその2親等以内の親族であること。

(4) 除却する住宅の所有者が2人以上ある場合は、全ての所有者の同意が得られていること(生計を一にする親族で、同居しているものの同意は除く。)

(5) 除却する住宅の所有者が死亡している場合にあっては、当該所有者の相続人の代表者以外の相続人の同意が得られていること(被相続人と相続人の関係が分かる戸籍謄本等を添付すること。)

(6) 新たに建築する住宅の所有者であること。

(7) 新たに建築する住宅の所有者が自己の居住の用に供すること。

(8) この告示に基づく補助金の交付を過去に受けたことがない者

(平29告示90・平30告示98・一部改正)

(補助の対象)

第4条 補助金の交付の対象となる住宅は、市内に存する戸建て住宅で、次の各号に掲げる全ての要件に該当するものとする。

(1) 除却する住宅の要件

 昭和56年5月31日以前に着工された住宅であること(店舗等の用途に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満の店舗等併用住宅を含む。)

 簡易耐震診断又は耐震診断の結果、耐震基準を満たしていないと診断された住宅であること。

 所有者又はその2親等以内の親族が自己の居住の用に供している住宅であること。

 一敷地の住宅で、安全性が低いと診断された別棟及び構造上分離された部分がある場合において、その一部のみを除却しようとする場合には、除却されない部分が住宅の要件を満たさず、かつ、新たに建築する住宅が住宅の要件を満たすこと。

(2) 新たに建築する住宅の要件

 建築基準法に適合している住宅であること。

 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が自己の居住の用に供する住宅であること。

 兵庫県住宅再建共済制度に加入している者又は加入する予定である者が所有する住宅であること。

2 補助金の交付の対象となる住宅耐震化建替工事は、当該工事に要する費用が100万円以上のものとする。

(補助対象外の住宅)

第5条 前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する住宅は補助の対象としないものとする。

(1) 第8条の申請時において、建築基準法第2条第35号に規定する特定行政庁から同法第9条に規定する措置が命じられている住宅

(2) 建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法第38条の規定に基づく認定方法により建築された住宅

(3) 兵庫県の「ひょうご住まいの耐震化促進事業」に係る補助金(住宅耐震改修工事費補助及び屋根軽量化工事費補助に限る。)、この告示に基づく補助金並びに次の及びに掲げる補助金の交付を受け、又は受ける見込みである住宅

 加東市住宅部分型耐震化事業補助金交付要綱(平成28年加東市告示第70号)による補助金のうち屋根軽量化工事に係るもの

 加東市住宅耐震改修促進事業補助金交付要綱(平成29年加東市告示第89号)による補助金(住宅耐震改修計画策定費補助を除く。)

(平29告示90・一部改正)

(補助対象経費)

第6条 補助の対象となる経費は、住宅耐震化建替工事費に要する費用とする。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、1戸当たり100万円とする。

(交付申請)

第8条 申請者は、住宅耐震化建替工事の契約前に、次の各号に掲げる書類を添えて、住宅耐震化建替事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(1) 昭和56年5月31日以前に着工した市内に存する個人所有の戸建て住宅であることを証明する固定資産税名寄帳、登記事項証明書、建築確認申請書、建築確認検査済証等の書類

(2) 簡易耐震診断等の耐震診断結果報告書の写し

(3) 所得証明書

(4) 市税納税証明書

(5) 住民票の写し

(6) 戸籍謄本(2親等以内の親族が申請者の場合に限る。)

(7) 住宅耐震化建替工事に係る見積書の写し

(8) 付近見取り図、各階平面図、現況写真等の既存住宅の状況が分かる書類

(9) 補助金算定(精算)(様式第2号)

(10) 市税等納付状況調査同意書(様式第3号)

(11) 委任状(様式第4号)(代理人が申請手続を行う場合に限る。)

(12) 住宅概要書(様式第5号)

(平29告示90・一部改正)

(交付決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請が適当であると認めたときは、予算の範囲内で補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を行い、住宅耐震化建替事業補助金交付決定通知書(様式第6号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

2 前項の審査により、当該申請が適当でないと認めたときは、住宅耐震化建替事業補助金不交付決定通知書(様式第7号。以下「不交付決定通知書」という。)により当該申請者に通知するものとする。

3 補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、速やかに住宅耐震化建替工事に係る契約を締結するものとする。

(平29告示90・平30告示98・一部改正)

(工事期間が翌年度にわたる場合の取扱い)

第10条 新築に係る工事又は改修工事の期間が補助金の交付申請を行う年度(以下「初年度」という。)の翌年度にわたる場合は、初年度においては、工事の計画の承認のみを行うものとする。

2 初年度における申請は、第8条の規定を準用する。この場合において、交付申請書中「補助金交付申請書」とあるのは「計画承認申請書」と、「第8条」とあるのは「第10条第2項において準用する第8条」と読み替えるものとする。

3 初年度における申請を受理した場合の審査及び決定については、前条第1項及び第2項の規定を準用する。この場合において、前条第1項中「予算の範囲内で補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)」とあるのは「計画の承認」と、交付決定通知書中「交付決定通知書」とあるのは「計画承認通知書」と、「金       円を下記の条件を付して交付することに決定」とあるのは「計画を下記の条件を付して承認」と、「第9条第1項」とあるのは「第10条第3項において準用する第9条第1項」と、「補助金の額」とあるのは「補助金の予定額」と、不交付決定通知書中「住宅耐震化建替事業補助金」とあるのは「住宅耐震化建替事業」と、「不交付決定通知書」とあるのは「不承認決定通知書」と、「交付しない」とあるのは「承認しない」と、「第9条第2項」とあるのは「第10条第3項において準用する第9条第2項」と、「不交付の理由」とあるのは「不承認の理由」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定による計画の承認は、初年度の翌年度の補助金の交付を担保するものではない。

5 第3項において読み替えて適用する第9条第1項の計画の承認を受けた申請者(以下「計画承認者」という。)は、初年度の翌年度において、交付申請書をあらためて提出しなければならない。ただし、第8条各号に掲げる書類の提出は省略することができる。

6 市長は、前項の交付申請書を受理したときは、予算の範囲内で補助金の額を決定し、交付決定通知書により計画承認者に通知するものとする。

(平29告示90・追加)

(交付決定内容の変更)

第11条 補助対象者は、第9条第1項の規定により通知された補助金の交付に係る内容を変更しようとするときは、住宅耐震化建替事業補助金変更交付申請書(様式第8号)に関係書類を添えて、あらかじめ市長に提出しなければならない。

2 前項の申請があったときは、市長は、変更の内容、その理由その他変更申請内容を審査し、申請内容が適切であると認めるときは、住宅耐震化建替事業補助金変更交付決定通知書(様式第9号)により、補助対象者に通知するものとする。

(平28告示76・一部改正、平29告示90・旧第10条繰下・一部改正)

(実績報告)

第12条 補助対象者は、住宅耐震化建替工事が完了したときは、住宅耐震化建替事業実績報告書(様式第10号)に関係書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(平29告示90・旧第11条繰下・一部改正、平30告示98・一部改正)

(補助金の額の通知)

第13条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、当該実績報告が適正であると認めたときは、交付する補助金の額を住宅耐震化建替事業補助金額確定通知書(様式第11号)により当該補助対象者に通知するものとする。

(平29告示90・旧第12条繰下・一部改正)

(補助金の請求及び支払)

第14条 補助対象者は、前条に規定する補助金額の確定後に、住宅耐震化建替事業補助金請求書(様式第12号)を市長に提出することにより、補助金の請求を行うものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助対象者に補助金の交付を行うものとする。

(平29告示90・旧第13条繰下・一部改正)

(報告)

第15条 補助対象者は、市長から補助事業の遂行状況の報告を求められた場合は、速やかに当該報告をしなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了する見込みがないとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに住宅耐震化建替事業遂行困難状況報告書(様式第13号)を市長に提出し、指示を受けなければならない。

(平29告示90・旧第14条繰下・一部改正)

(現場検査)

第16条 市長は、補助事業における住宅耐震化建替工事が適切に行われているかを確認するため、現場検査を実施することができる。

2 市長は、前項の現場検査を行った結果、住宅耐震化建替工事が適切に行われていないと認めるときは、当該事業が適切に行われるよう補助対象者に指導することができる。

3 補助対象者が、前項の指導に従わず、住宅耐震化建替工事事業が適切に行われる見込みがないと認められるときは、市長は、補助金の交付決定を取り消すことができる。

4 市長は、補助対象者が正当な理由なく現場検査の実施を拒否したときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(平29告示90・旧第15条繰下)

(全体設計の承認)

第17条 補助対象者は、補助事業の実施期間が複数年度にわたる場合は、第8条に規定する交付申請までに、事業費の総額及び補助事業の完了予定日等を記載した住宅耐震化建替事業全体設計承認申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、申請内容が適切であると認めるときは、住宅耐震化建替事業全体設計承認通知書(様式第15号)により補助対象者に通知するものとする。

(平29告示90・旧第16条繰下・一部改正)

(台帳の整備)

第18条 市長は、補助の執行状況を明らかにするため、住宅耐震化建替事業補助金台帳(様式第16号)を整備するものとする。

(平29告示90・旧第17条繰下・一部改正)

(住宅耐震化建替事業の中止等)

第19条 補助対象者は、補助の対象となる住宅耐震化建替工事を中止し、又は廃止しようとするときは、住宅耐震化建替事業中止(廃止)申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときで、申請事項を承認すべきと認めたときは、その旨を住宅耐震化建替事業中止(廃止)承認通知書(様式第18号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 前項の承認を受けて住宅耐震化建替事業を中止し、又は廃止した時点において、既にその一部に着手していた場合であっても、その実績に応じた補助金の交付は行わないものとする。

(平28告示76・一部改正、平29告示90・旧第18条繰下・一部改正)

(是正命令)

第20条 市長は、住宅耐震化建替工事の内容が、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助金の交付決定の内容等に適合させるための措置をとるべきことを当該補助対象者に命ずることができる。

(平29告示90・旧第19条繰下)

(交付決定の取消し等)

第21条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(2) 交付決定の内容等に違反したとき。

(3) 住宅耐震化建替工事を申請期間内に着手しなかったとき。

(4) 住宅耐震化建替工事を中止し、又は廃止したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示に従わなかったとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、住宅耐震化建替事業補助金交付決定取消通知書(様式第19号)により、当該補助対象者に通知するものとする。

(平29告示90・旧第20条繰下・一部改正)

(補助金の返還)

第22条 市長は、前条第1項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、当該決定の日の翌日から起算して15日以内の期限を定めて、住宅耐震化建替事業補助金返還命令通知書(様式第20号)により、その返還を命ずるものとする。

2 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、前項の期限を延長することができる。

(平28告示76・一部改正、平29告示90・旧第21条繰下・一部改正)

(加算金及び遅延利息)

第23条 補助対象者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、返還すべき額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 補助対象者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられ、これを期日までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

3 前2項の場合において、加算金又は遅延利息を計算する場合の年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

4 市長は、第1項又は第2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は遅延利息の全部又は一部を免除することができる。

(平29告示90・旧第22条繰下)

(補助金額の控除)

第24条 除却する住宅が、過去に兵庫県の簡易耐震改修工事費補助、簡易な耐震改修定額助成、シェルター型工事費補助及び住宅耐震改修工事費補助(居室耐震型改修工事)のいずれかの補助金を受けたことがあるときは、過去に受けた当該補助金の額を第7条に規定する補助金の額から控除して交付するものとする。

(平29告示90・旧第23条繰下)

(その他)

第25条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平29告示90・旧第24条繰下)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第76号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月8日告示第90号)

この告示は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の加東市住宅耐震化建替事業補助金交付要綱の規定、第2条の規定による改正後の加東市防災ベッド等設置事業補助金交付要綱の規定及び第3条の規定による改正後の加東市住宅部分型耐震化事業補助金交付要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年5月18日告示第98号)

この告示は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の加東市住宅耐震化建替事業補助金交付要綱の規定、第2条の規定による改正後の加東市防災ベッド等設置事業補助金交付要綱の規定、第3条の規定による改正後の加東市住宅部分型耐震化事業補助金交付要綱の規定及び第4条の規定による改正後の加東市住宅耐震改修促進事業補助金交付要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第2条関係)

(平28告示76・全改)

耐震診断区分

構造種別

耐震基準

1

第2条第3号アによるもの

木造

上部構造評点≧1.0

2

第2条第3号イによるもの

鉄骨造

構造耐震指標Is≧0.6

3

第2条第3号ウによるもの

鉄筋コンクリート造

構造耐震指標Is/構造耐震判定指標Iso≧1.0

※ Iso算定に用いる用途指標Uは1.0とする。

4

第2条第3号エによるもの

鉄骨鉄筋コンクリート造

構造耐震指標Is/構造耐震判定指標Iso≧1.0

※ Iso算定に用いる用途指標Uは1.0とする。

5

第2条第3号オによるもの

全て

構造計算により安全性が確かめられること。

6

第2条第3号カによるもの

全て

上記1から5までの耐震基準と同等の耐震性を有すると認められること。

(平28告示76・令3告示63・一部改正)

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(平29告示90・令3告示63・一部改正)

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(平29告示90・令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(平28告示76・全改、平29告示90・令3告示63・一部改正)

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(平29告示90・追加、令3告示63・一部改正)

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(平28告示76・一部改正、平29告示90・旧様式第7号繰下・一部改正、令3告示63・一部改正)

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(平28告示76・全改、平29告示90・旧様式第8号繰下・一部改正、令3告示63・一部改正)

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(平28告示76・一部改正、平29告示90・旧様式第9号繰下・一部改正、令3告示63・一部改正)

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(平29告示90・旧様式第10号繰下・一部改正、令3告示63・一部改正)

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(平29告示90・旧様式第11号繰下・一部改正、令3告示63・一部改正)

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(平29告示90・旧様式第12号繰下・一部改正、令3告示63・一部改正)

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(平29告示90・旧様式第13号繰下・一部改正、令3告示63・一部改正)

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(平29告示90・旧様式第14号繰下・一部改正、令3告示63・一部改正)

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(平29告示90・旧様式第15号繰下・一部改正)

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(平29告示90・旧様式第16号繰下・一部改正、令3告示63・一部改正)

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(平29告示90・旧様式第17号繰下・一部改正、令3告示63・一部改正)

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(平29告示90・旧様式第18号繰下・一部改正、令3告示63・一部改正)

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(平28告示76・追加、平29告示90・旧様式第19号繰下・一部改正、令3告示63・一部改正)

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加東市住宅耐震化建替事業補助金交付要綱

平成27年3月31日 告示第59号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第6章
沿革情報
平成27年3月31日 告示第59号
平成28年3月31日 告示第76号
平成29年6月8日 告示第90号
平成30年5月18日 告示第98号
令和3年3月31日 告示第63号