○加東市工事等の契約に係る労働環境の適正化に関する条例施行規則

平成27年7月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、加東市工事等の契約に係る労働環境の適正化に関する条例(平成27年加東市条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、別に定めるもののほか、条例において使用する用語の例による。

(適用する公契約等)

第3条 条例第5条第2号の規則で定める契約は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 施設等の管理運営業務

(2) 施設等の清掃業務

(3) 施設等の警備業務(警備業法(昭和47年法律第117号)第2条第5項に規定する機械警備業務を除く。)

(4) 料金徴収等事務業務

(5) 給食調理業務

2 条例第5条第3号の規則で定める指定管理協定は、別表に掲げる施設の管理に係る協定とする。

(労働報酬等審議会の委員)

第4条 条例第8条に規定する加東市労働報酬等審議会(以下「審議会」という。)の委員は、6人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 労働者を代表する者

(3) 事業者を代表する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(任期)

第5条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時委員)

第6条 審議会に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が委嘱する。

3 臨時委員は、特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(委員長及び副委員長)

第7条 審議会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員長(その職務を代理する副委員長を含む。)が決まっていないときは、市長が招集する。

2 会議は、委員(議案に関係のある臨時委員を含む。次項において同じ。)の半数以上が出席し、かつ、事業者を代表する者、労働者を代表する者及び学識経験者である委員の各1人以上並びに議事に関係のある臨時委員がいる場合はその1人以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(秘密の保持)

第9条 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 審議会の庶務は、総務財政部管財課で処理する。

(平30規則11・一部改正)

(台帳の作成)

第11条 条例別表3の項に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公契約等の件名

(2) 公契約等の履行場所、履行開始日及び履行期限

(3) 賃金等支払日

(4) 賃金等計算対象期間

(5) 受注者等の氏名及び事務所の所在地(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地)並びに担当者氏名及び連絡先

(6) 労働者等氏名及び従事職種

(7) 労働報酬下限額

(8) 総労働時間数

(9) 前号のうち公契約等に係る業務に従事した時間数

(10) 労働報酬下限額に次条に規定する算定労働時間数を乗じた基準額

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 台帳は、毎月作成しなければならない。

(算定労働時間数)

第12条 前条第1項第10号に規定する算定労働時間数とは、同項第4号の賃金等計算対象期間において、労働者等が公契約等に係る業務に従事した時間数に、次の各号に掲げる時間数を加えた時間数をいう。

(1) 1日について8時間を超えて従事した時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 休日に従事した時間数に100分の35を乗じて得た時間数

(3) 午後10時から翌日の午前5時までの間に従事した時間数に100分の25を乗じて得た時間数

2 前項の算定労働時間数に1時間未満の端数が生じた場合は、その端数が30分以上のときはこれを1時間に切り上げ、30分未満のときはこれを切り捨てるものとする。

(立入調査をする職員の証明書)

第13条 条例別表8の項に規定する立入調査をする職員の身分を示す証明書は、立入調査員証(別記様式)とする。

(令4規則25・一部改正)

(公表)

第14条 条例別表13の項に規定する公表事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公契約等の件名及び締結日

(2) 受注者等の氏名及び事務所の所在地(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地)

(3) 公契約等を解除した場合は、その日及び理由

(4) 公契約等の終了後に受注者等が条例の規定に違反したことが判明した場合は、その違反の内容及びそれに対する措置

2 公表は、市ホームページへの掲載その他適切な方法により行うものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成27年10月1日以後に締結する公契約等について適用する。

(平成28年1月12日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年1月23日規則第2号)

この規則は、平成30年3月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月24日規則第42号)

この規則中第1条の改正規定は、令和3年3月1日から、第2条の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月22日規則第25号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月23日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平28規則3・平30規則2・令2規則42・令4規則25・令5規則7・一部改正)

加東市やしろ国際学習塾

加東市東条文化会館

加東市老人及び心身障害者福祉施設ラポートやしろ

加東市社福祉センター

加東市東条福祉センター「とどろき荘」

加東市滝野産業展示館

加東市内水面関連知識普及教育施設加東市アクア東条

加東市産地形成等促進施設・道の駅とうじょう

加東市やしろ鴨川の郷

加東市滝野交流保養館

加東アート館

加東市まちの拠点施設

加東市社第一体育館

加東市社武道館

加東市滝野体育センター

加東市滝野総合公園体育館

加東市東条第一体育館

加東市社第一グラウンド

加東市社第二グラウンド

加東市社第三グラウンド

加東市滝野総合公園多目的グラウンド

加東市グリーンヒル・スタジアム

加東市夕日ヶ丘公園パークゴルフ場

加東市東条グラウンド

加東市東条健康の森スポーツ広場

加東市東条野球場

(令4規則25・一部改正)

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加東市工事等の契約に係る労働環境の適正化に関する条例施行規則

平成27年7月1日 規則第27号

(令和5年4月1日施行)