○加東市工事等の契約に係る労働環境の適正化に関する条例
平成27年7月1日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、市が締結する請負契約及び市が指定管理者に行わせる公の施設の管理業務において、当該業務に従事する者の適正な労働条件等を確保し、もって労働者等の生活の安定を図り、公共工事及び公共サービスの質の向上に資するとともに、地域経済及び地域社会の活性化に寄与することを目的とする。
(1) 公契約等 市が締結する工事、製造その他の請負契約又は加東市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年加東市条例第58号)第9条の規定により締結する協定(以下「指定管理協定」という。)をいう。
(2) 受注者 市と公契約等を締結する者をいう。
(3) 受注関係者 次に掲げる者をいう。
ア 下請その他いかなる名義によるかを問わず市以外の者から第5条に規定する公契約等に係る業務の一部について請け負う者(以下「下請負者」という。)
イ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)の規定により受注者又は下請負者へ公契約等に係る業務に従事する労働者を派遣する者
(4) 労働者等 次に掲げる者をいう。
ア 受注者又は受注関係者(以下「受注者等」という。)に雇用され、公契約等に係る業務に従事する労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者
イ 自らが提供する労働の対価を得るため、受注者等から公契約等に係る業務を請け負う者
(5) 賃金等 公契約等に係る労働の対価として支払われる金銭で、次に掲げるものをいう。
ア 前号アに該当する者が、受注者等から受ける賃金
イ 前号イに該当する者が、当該請負契約に基づき、受注者等から得る収入
(市の責務)
第3条 市は、この条例の目的を達成するために必要な施策を講じなければならない。
(受注者の責務)
第4条 受注者は、公契約等を受注した責任を認識し、関係法令等を遵守することはもとより、公契約等に係る業務に従事する者の適正な労働条件の確保その他の労働環境の整備に努めなければならない。
(1) 予定価格が1億円以上の工事又は製造の請負契約
(2) 予定価格が1千万円以上の工事又は製造以外の請負契約のうち、規則で定めるもの
(3) 指定管理協定のうち、規則で定めるもの
(1) 工事又は製造の請負契約(以下「対象請負契約」という。) 対象請負契約に係る業務に従事する労働者等(農林水産省及び国土交通省が公共工事の積算に用いるため毎年度決定する公共工事設計労務単価(次項において「設計労務単価」という。)に掲げる職種の業務に従事する者に限る。)
(2) 工事又は製造以外の請負契約及び指定管理協定(以下「対象委託契約」という。) 対象委託契約に係る業務に従事する労働者等
2 労働報酬下限額は、対象請負契約又は対象委託契約の内容に応じて、次の各号に掲げる額等を勘案して定めるものとする。
(1) 設計労務単価
(2) 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第1項に規定する地域別最低賃金として定められた兵庫県の最低賃金額
(3) その他公的機関が定める労務単価の基準及び市職員の給料単価等
3 市長は、労働報酬下限額を定めようとするときは、第8条に規定する加東市労働報酬等審議会の意見を聴かなければならない。
4 市長は、労働報酬下限額を定めた場合は、これを告示するものとする。
(労働報酬等審議会)
第8条 市長は、労働報酬下限額等について調査審議するため、加東市労働報酬等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年10月1日以後に締結する公契約等について適用する。
(加東市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 加東市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年加東市条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第7条関係)
項目 | 事項 |
1 労働者等の賃金等 | 受注者等が第6条第1項各号に規定する労働者等に対し、労働報酬下限額以上の賃金等を支払わなければならないこと。 |
2 受注者の連帯責任 | 受注関係者が労働者等に対して支払った賃金等の額が労働報酬下限額を下回ったときは、その差額分の賃金等について、受注者は当該受注関係者と連帯して支払う義務を負うこと。 |
3 台帳の整備等 | 受注者は、労働者等の氏名、従事する職種、業務に従事した時間、賃金等その他の規則で定める事項を記載した台帳(以下「台帳」という。)を作成し、市長が指定する期日までに市長に報告しなければならないこと。 |
4 労働者等への周知 | 受注者は、次に掲げる事項について記載した書面を、作業所等の労働者等が見やすい場所に掲示し、又は交付することにより、対象となる労働者等に周知すること。 (1) この条例が適用される労働者等の範囲 (2) 労働報酬下限額 (3) 賃金の支払いについて受注者に連帯責任があること。 (4) 次項の規定による申出をする場合の申出先 (5) 次項の規定による申出をしたことを理由に、解雇、請負契約の解除その他不利益な取扱いを受けないこと。 |
5 労働者等の申出 | 労働者等(労働者等であった者を含む。6の項及び7の項において同じ。)は、受注者等が当該労働者等に対して負う義務を履行していないと認めるときは、市長又は受注者等に申し出ることができること。 |
6 不利益取扱いの禁止 | 受注者等は、前項の申出があった場合は、誠実に対応するとともに、当該労働者等が当該申出をしたことを理由に、解雇、請負契約の解除その他不利益な取扱いをしてはならないこと。 |
7 受注者等に対する報告及び立入調査 | 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、受注者等に対して必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は市の職員に当該事業所若しくは作業所に立ち入らせ、支払状況その他の必要な事項に関する調査(以下「調査等」という。)を行わせることができること。 (1) 労働者等から5の項の申出があった場合 (2) この条例に定める事項の遵守状況を確認するために必要があると認める場合 |
8 身分証明書の携帯及び提示 | 7の項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、受注者等から請求があったときは、これを提示すること。 |
9 是正命令 | 市長は、7の項の規定による調査等の結果、受注者等がこの条例の規定に違反していると認めるときは、当該受注者に対し、速やかに当該違反を是正するために必要な措置を講ずることを命じること。 |
10 是正報告 | 受注者は、前項の規定により是正するための措置を講ずるよう求められた場合は、速やかに当該措置を講ずるとともに、その内容を市長が指定する期日までに市長に報告しなければならないこと。 |
11 公契約等の解除 | 市長は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該公契約等を解除することができること。 (1) 7の項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合 (2) 前項に規定する是正の措置を講ぜず、若しくは報告をせず、又は虚偽の報告をした場合 |
12 免責 | 市長は、前項の規定による公契約等の解除によって受注者等に損害が生じた場合において、その損害を賠償する責任を負わないこと。 |
13 公表 | 市長は、公契約等の解除をしたとき、又は公契約等終了後に受注者等がこの条例の規定に違反したことが判明したときは、当該違反内容その他の規則で定める事項を公表することができること。 |
14 その他 | その他市長が公契約等において定める必要があると認める事項 |