○加東市入湯税条例施行規則

平成27年9月11日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、加東市入湯税条例(平成27年加東市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入湯税の課税免除額)

第2条 条例第3条第5号に規定する規則で定める金額は、1,000円(消費税及び地方消費税を除く。)とする。

(入湯税の納入申告)

第3条 条例第6条第3項の規定による納入申告書は、入湯税納入申告書(様式第1号)のとおりとする。

(入湯税に係る経営申告)

第4条 条例第8条の規定による申告は、入湯税に係る経営(異動)申告書(様式第2号)により行うものとする。

(入湯税に係る更正及び決定の通知)

第5条 地方税法(昭和25年法律第226号)第701条の9第4項の規定による通知は、入湯税更正(決定)通知書(様式第3号)により行うものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年1月29日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和3年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平28規則9・令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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(平28規則36・一部改正)

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加東市入湯税条例施行規則

平成27年9月11日 規則第32号

(令和3年4月1日施行)