○加東市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月28日
条例第48号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(平29条例1・令3条例25・一部改正)
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(令6条例3・一部改正)
(市の責務)
第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
(個人番号の利用範囲)
第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる執行機関(法令の規定により同表の右欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。)が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる執行機関(法令の規定により同表の中欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。)が同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用して行う同表の中欄に掲げる事務及び市の執行機関が利用特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用して行う特定個人番号利用事務とする。
3 市の執行機関は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(平30条例1・令6条例3・一部改正)
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(平29条例1・平30条例1・令3条例25・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月1日条例第1号)抄
この条例は、平成29年5月30日から施行する。
附則(平成29年6月2日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月1日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月24日条例第25号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年3月4日条例第3号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(平29条例25・平30条例1・一部改正)
執行機関 | 事務 |
1 市長 | 加東市福祉医療費助成に関する条例(平成18年加東市条例第107号)による資格の認定及び助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
2 市長 | 加東市高齢重度障害者医療費助成に関する条例(平成18年加東市条例第121号)による資格の認定及び助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
3 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの |
4 市長 | 加東市福祉年金条例(平成18年加東市条例第65号)による福祉年金の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
5 市長 | 兵庫県心身障害者扶養共済制度に関する事務であって規則で定めるもの |
6 市長 | 加東市重度心身障害者(児)介護手当支給条例(平成18年加東市条例第123号)による介護手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
7 市長 | 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
8 市長 | 障害福祉に係るサービス等の利用者負担の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
9 市長 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく自立支援医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
10 市長 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの |
11 市長 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による放課後児童健全育成事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの |
12 市長 | 児童福祉法による子育て短期支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの |
12の2 市長 | 生活に困窮する者に係る介護保険サービスの利用者負担の軽減に関する事務であって規則で定めるもの |
13 教育委員会 | 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
(平29条例25・平30条例1・一部改正)
執行機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 市長 | 加東市福祉医療費助成に関する条例による資格の認定及び助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)、医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療の資格に関する情報又は医療の給付に関する情報(以下「医療保険関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
2 市長 | 加東市高齢重度障害者医療費助成に関する条例による資格の認定及び助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報及び医療保険関係情報であって規則で定めるもの |
3 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報、医療保険関係情報、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する情報(以下「自立支援給付関係情報」という。)、介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険給付等関係情報」という。)、児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当若しくは特例給付の支給に関する情報、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の支給に関する情報、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による給付金の支給に関する情報、母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付又は費用の支給に関する情報及び学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの |
4 市長 | 加東市福祉年金条例による福祉年金の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
5 市長 | 兵庫県心身障害者扶養共済制度に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施若しくは就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護情報」という。)、生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)及び障害者関係情報であって規則で定めるもの |
6 市長 | 加東市重度心身障害者(児)介護手当支給条例による介護手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報及び障害者関係情報であって規則で定めるもの |
7 市長 | 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
8 市長 | 障害福祉に係るサービス等の利用者負担の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報、生活保護情報、外国人生活保護関係情報及び障害者関係情報であって規則で定めるもの |
9 市長 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報、生活保護情報及び外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
10 市長 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 障害者関係情報であって規則で定めるもの |
11 市長 | 児童福祉法による放課後児童健全育成事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報、生活保護情報及び外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
12 市長 | 児童福祉法による子育て短期支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報、生活保護情報及び外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
13 市長 | 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療の給付及び保険料の徴収に関する情報、外国人生活保護関係情報、障害者関係情報及び介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの |
14 市長 | 高齢者の医療の確保に関する法律による保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
15 市長 | 児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給又は障害福祉サービスの提供に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護情報、外国人生活保護関係情報及び障害者関係情報であって規則で定めるもの |
16 市長 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 障害者関係情報であって規則で定めるもの |
17 市長 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 障害者関係情報であって規則で定めるもの |
18 市長 | 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
19 市長 | 老人福祉法による費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
20 市長 | 介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
20の2 市長 | 生活に困窮する者に係る介護保険サービスの利用者負担の軽減に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報、生活保護関係情報及び外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
21 市長 | 児童福祉法による保育所における保育の実施又は措置に関する事務であって規則で定めるもの | 児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの |
22 市長 | 母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの又は寡婦についての便宜の供与に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
23 市長 | 子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による中国残留邦人等支援給付等の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)、障害者関係情報、児童福祉法による障害児通所支援に関する情報(以下「障害児通所支援関係情報」という。)、自立支援給付関係情報、児童扶養手の支給に関する法律による特別児童扶養手当の支給に関する情報(以下「特別児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
24 市長 | 公営住宅法(昭和26年法律第193号)による市営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 知的障害者福祉法による知的障害者に関する情報及び外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第5条関係)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
1 教育委員会 | 子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 1 市長 | 地方税関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、障害者関係情報、障害児通所支援関係情報、自立支援給付関係情報、児童扶養手当関係情報及び特別児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの |