○加東市病児病後児保育施設条例施行規則

平成27年11月5日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、加東市病児病後児保育施設条例(平成27年加東市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用定員)

第2条 条例第4条の規則で定める利用定員(以下「利用定員」という。)は、4人とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(利用時間)

第3条 施設の利用時間は、午前8時から午後6時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。

(利用の登録)

第4条 条例第8条の規定による利用の登録の届出は、加東市病児病後児保育施設利用登録届(様式第1号)を市長に提出することにより行わなければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、利用希望者として加東市病児病後児保育施設利用登録台帳(様式第2号)に登録するものとする。

3 利用の登録を受けた児童(以下「登録児童」という。)の保護者は、第1項の届出内容に変更が生じたときは、加東市病児病後児保育施設利用登録事項変更届(様式第3号)により、速やかにその内容を市長に届け出なければならない。

(利用許可申請)

第5条 登録児童の保護者は、加東市病児病後児保育施設(以下「施設」という。)を利用しようとするときは、条例第9条の規定により、利用する最初の日までに、加東市病児病後児保育施設利用申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 登録児童の保護者は、前項の申請書を提出するときは、あらかじめ施設を利用する児童(以下「利用児童」という。)の症状について、医師の診察を受け、その結果が記載された加東市病児病後児保育施設利用連絡票(様式第5号)及び処方薬がある場合はその説明書を当該申請書に添付しなければならない。

(許可の通知)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、施設の利用を許可するときは、加東市病児病後児保育施設利用許可書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(許可の取消し)

第7条 市長は、条例第11条の規定により利用の許可を取り消したときは、加東市病児病後児保育施設利用許可取消通知書(様式第7号)により、利用の許可を取り消された児童の保護者に通知するものとする。

(利用料等)

第8条 条例第12条第1項の規則で定める利用料は、別表に定める額とする。

2 前項に規定するもののほか、利用児童の保護者は、給食等に係る実費額を負担しなければならない。

3 利用児童の保護者は、利用料及び前項の実費額を所定の期日までに納付しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成27年12月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和3年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年1月30日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の様式第5号(次項において「旧様式」という。)により作成されたものは、改正後の様式第5号により作成されたものとみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間なお使用することができる。

別表(第8条関係)

階層区分

利用児童の属する世帯の区分

利用料

A

市内に住所を有し、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けている世帯

無料

B

A階層を除き、市内に住所を有する世帯

1日につき

2,000円

C

市外に住所を有する世帯

1日につき

3,000円

備考

1 条例第12条第1項ただし書に規定する1時間単位の利用料を適用する場合における当該利用料の額は、利用児童の属する世帯の区分に係る利用料の額に利用時間を乗じて10で除して得た額とする。

2 前項の利用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間に切り上げ、30分未満のときはこれを切り捨てるものとする。ただし、利用時間が1時間未満であるときは1時間とする。

(令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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(令6規則2・一部改正)

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(平28規則36・一部改正)

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加東市病児病後児保育施設条例施行規則

平成27年11月5日 規則第40号

(令和6年1月30日施行)