○加東市行政不服審査法施行条例
平成28年3月25日
条例第26号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 審査会(第3条―第12条)
第3章 調査審議等の手続
第1節 法の規定による諮問に係る調査審議の手続(第13条・第14条)
第2節 情報公開条例、個人情報保護法及び議会個人情報保護条例の規定による諮問に係る調査審議の手続(第15条)
第4章 手数料(第16条―第18条)
第5章 雑則(第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)その他関係法律の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、病院事業管理者及び議会をいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、法(他の法律において準用する場合を含む。)において使用する用語の例による。
(令4条例36・全改)
第2章 審査会
(審査会の設置)
第3条 法その他の法令又は条例の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関として、加東市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(令4条例36・一部改正)
(所掌事務)
第4条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 法の規定によりその権限に属せられた事項を処理すること。
(2) 加東市情報公開条例(平成18年加東市条例第16号。以下「情報公開条例」という。)第20条第1項に規定する審査請求について、実施機関の諮問に応じて審議すること。
(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項に規定する審査請求について、実施機関(議会を除く。次号において同じ。)の諮問に応じて審議すること。
(4) 加東市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年加東市条例第36号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)第10条の規定による実施機関の諮問に応じて審議すること。
(5) 加東市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年加東市条例第39号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第45条第1項に規定する審査請求について、議会の諮問に応じて審議すること。
(6) 議会個人情報保護条例第50条の規定による議会の諮問に応じて審議すること。
2 審査会は、前項に定めるもののほか、情報公開及び個人情報保護に関する制度の運営に関する事項について、実施機関に建議することができる。
(令4条例36・令4条例39・一部改正)
(組織)
第5条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第6条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律若しくは条例又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(会長)
第7条 審査会に、会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(合議体)
第8条 審査会は、委員のうちから、審査会が指名する者3人をもって構成する合議体で、審査請求に係る事件について調査審議する。
2 前項の規定にかかわらず、審査会が必要と認めるときは、委員の全員をもって構成する合議体で、審査請求に係る事件について調査審議する。
3 調査審議する事件が自己の利害に関する議事であるときは、当該委員は合議体を構成する者となることができない。
(調査審議手続の非公開)
第9条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(委員の守秘義務)
第10条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第11条 審査会の庶務は、総務財政部総務財政課において処理する。
(平30条例1・一部改正)
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営その他必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
第3章 調査審議等の手続
第1節 法の規定による諮問に係る調査審議の手続
第13条 審査会は、法第43条第1項の規定により諮問を受けたときは、法第5章第1節第2款の定めるところにより、調査審議の手続を行うものとする。
第14条 前条の場合において、審査会は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。
2 審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、審査関係人(審査請求人、参加人及び法第43条第1項の規定により審査会に諮問した審査庁をいう。)にその旨を通知するものとする。
第2節 情報公開条例、個人情報保護法及び議会個人情報保護条例の規定による諮問に係る調査審議の手続
(令4条例36・令4条例39・改称)
第15条 審査会は、情報公開条例第20条第1項、個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項、個人情報保護法施行条例第10条又は議会個人情報保護条例第45条第1項若しくは第50条の規定により諮問を受けたときは、情報公開条例、個人情報保護法及び議会個人情報保護条例の定めるところにより、調査審議の手続を行うものとする。
2 前項の諮問に係る調査審議の手続について、情報公開条例、個人情報保護法及び議会個人情報保護条例に定めのない事項については、法第5章第1節第2款の定めるところによる。
(令4条例36・令4条例39・一部改正)
第4章 手数料
(手数料の徴収)
第16条 法第38条第1項(他の法律で準用する場合を含む。)の規定による交付を受ける者から別表に定める額の手数料を徴収する。
第5章 雑則
(委任)
第19条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(加東市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 加東市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年加東市条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年3月1日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月27日条例第36号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月27日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第16条、第18条関係)
交付の方法 | 種別 | 金額 |
書面等を複写機により用紙に複写したもの又は電磁的記録に記録された事項を用紙に出力したものの交付 | 1 白黒 | 用紙1枚につき10円 |
2 多色刷り | 用紙1枚につき50円 |
備考 両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。