○加東市企業立地促進条例施行規則

平成28年2月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、加東市企業立地促進条例(平成27年加東市条例第49号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(工場等)

第2条 条例第2条第2号に規定する規則で定める工場等は、次の各号のいずれかに属するものとする。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類(以下「産業分類」という。)による製造業

(2) 産業分類による情報通信業のうち情報サービス業

(3) 産業分類による学術研究、専門・技術サービス業のうち学術・開発研究機関

(4) 産業分類による運輸業、郵便業のうち道路貨物運送業、倉庫業又はこん包業

(5) 前各号に掲げるもののほか、住民サービス、雇用の拡大等並びに地域社会への還元及び交流に配慮した企業等

(指定の申請及び指定の通知)

第3条 条例第4条第1項の規定による申請は、指定申請書(様式第1号)及びその関係書類を市長に提出することにより行わなければならない。

2 市長は、条例第4条第2項の規定により指定したときは、指定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(奨励金の交付の申請及び決定の通知)

第4条 条例第5条第1項の規定による申請は、固定資産税及び都市計画税が賦課された年度の翌年度に、企業立地奨励金交付申請書(様式第3号)及びその関係書類を市長に提出することにより行わなければならない。

2 市長は、条例第5条第2項の規定により奨励金の交付の可否を決定したときは、企業立地奨励金交付決定・却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(奨励金の請求)

第5条 条例第5条第2項の規定により奨励金の交付の決定を受けた企業等は、企業立地奨励金請求書(様式第5号)を市長に提出することにより、奨励金の交付を請求するものとする。

(指定の取消しの通知)

第6条 市長は、条例第6条第1項の規定により指定を取り消したときは、指定取消通知書(様式第6号)により当該指定を受けた企業等(以下「指定企業等」という。)に通知するものとする。

(奨励金の返還)

第7条 市長は、条例第6条第2項の規定により奨励金の返還を命ずる場合は、企業立地奨励金返還命令書(様式第7号)により返還させるものとする。

(指定の承継の承認の申請及び決定の通知)

第8条 条例第7条の規定による承認を受けようとする企業等は、指定企業等地位承継承認申請書(様式第8号)及び事業の承継を証する書類を市長に提出することにより、その申請をしなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、承認の可否を決定するものとする。

3 市長は、前項の規定により承認の可否を決定したときは、指定企業等地位承継承認・不承認決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(届出の義務)

第9条 指定企業等は、当該指定に係る工場等の事業を休止し、若しくは廃止したときは、事業休止・廃止届(様式第10号)及びその関係書類を市長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(加東市農村地域工業等導入地区における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 加東市農村地域工業等導入地区における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則(平成18年加東市規則第37号)

(2) 加東市工場等誘致条例施行規則(平成18年加東市規則第114号)

(令和3年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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加東市企業立地促進条例施行規則

平成28年2月1日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)