○加東市本社機能移転等促進補助金交付要綱
平成28年3月29日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この告示は、市外の事業者が本社機能を市内へ移転すること及び市内の事業者が本社機能を拡充することを促進し、雇用機会の創出及び地域経済の活性化を図るため、移転又は拡充に要する経費に対し、加東市本社機能移転等促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定める。
(1) 本社機能 企業の経営方針に関する意思決定、経営資源の管理、各種業務の統括、研究開発、情報処理を行う機能(製造機能や営業及び販売機能等を除く。)をいう。
(2) 三大都市圏等 首都圏整備法(昭和31年法律第83号)第2条第3項に規定する既成市街地を含む都県、近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)第2条第3項に規定する既成都市区域を含む府県又は首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和41年法律第114号)第2条第3項に規定する政令で定める区域を含む県(以下これらを「三大都市圏都府県」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市(三大都市圏都府県の区域内にある指定都市を除く。)をいう。
(3) 移転 三大都市圏等又は県内(市内を除く。)の事業所が、市内に本社機能に関する業務を実施している部署及び部門等を新設することをいう。
(4) 拡充 市内の事業所が、市内で本社機能に関する業務を実施している部署及び部門等を拡大又は新設することをいう。
(5) 本社等建物 補助金の交付対象となる事業者(以下「補助対象者」という。)が、本社機能に関する業務を実施するための建物をいう。
(6) 取得 本社等建物を、新設、増設、建替又は購入により調達することをいう。
(7) 賃借 本社等建物を、賃貸借契約により調達することをいう。
(8) 年度 4月1日から翌年3月31日までをいう。
(平29告示19・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、市内に本社機能を移転し、又は市内において本社機能を拡充した事業者であって、市税その他市の債権に係る徴収金の滞納がなく、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 新たに本社等建物を取得し、産業立地の促進による経済及び雇用の活性化に関する条例(平成14年兵庫県条例第20号。以下「県条例」という。)第9条又は第11条に規定する不動産取得税の不均一課税の支援措置の認定を受けた事業者。ただし、加東市企業立地促進条例(平成27年加東市条例第49号)に基づく奨励措置を受けている事業者を除く。
(2) 新たに本社等建物を賃借し、県条例第14条に規定するオフィス立地促進賃料補助の支援措置の認定を受けた事業者
(平29告示19・一部改正)
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、次に掲げる補助対象者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 前条第1号に規定する補助対象者 新たな本社等建物に賦課される固定資産税額
(2) 前条第2号に規定する補助対象者 新たな本社等建物の賃借料(共益費、消費税等を除く。)
(補助金額等)
第5条 市長は補助対象者に対して、予算の範囲内で、次の各号に掲げる方法により算定した金額を補助することができる。
(2) 第3条第2号に定める補助対象者に対しては、前条第2号に定める賃借料のうち、現に1月に支払った賃借料の額に4分の1を乗じて得た額又は補助対象者が賃借した新たな本社等建物に係る面積(本社等建物の中に本社機能とその他の機能が併存する場合にあっては、本社等建物の面積のうち本社機能部分の面積が占める割合を本社等建物に係る面積に乗じた面積)1平方メートル当たり750円を乗じて得た額のいずれか低い金額とし、一の補助対象者について支給する補助金の額は、1年度につき100万円(年度の途中に補助期間が開始し、又は満了する場合の当該年度の補助限度額は、補助限度年額に補助対象月数を乗じた額を12で除して得た額)を限度とする。
2 前項各号の補助金額及び補助限度額の算定において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(1) 前条第1項第1号の補助金の補助対象期間は、本社等建物において事業を開始した日以後において、最初に固定資産税が賦課された年度以後3年度とする。
2 市長は、前項の事業認定に当たり、条件を付すことができる。
3 市長は、審査の結果、不適当と認めるときは、加東市本社機能移転等促進事業認定却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
3 前項の規定により、事業計画の変更の認定を受けたときは、変更前の事業認定はその効力を失う。
(事業認定の取消し)
第10条 市長は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、事業認定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の行為により、事業認定を受け、又は補助金の交付を受け、若しくは受けようとしたとき。
(2) 第3条各号に規定する県条例に基づく支援措置の認定の取り消しを受けたとき。
(3) 取得し、又は賃借した本社等建物での事業を休止し、若しくは廃止し、又はこれらと同様の状態になったとき。
(4) 市税(加東市税条例(平成18年加東市条例第49号)に規定する市税をいう。)及び水道料金(加東市給水条例(平成18年加東市条例第173号)第24条第1項に規定する水道料金をいう。)を滞納したとき。
(5) その他法令に違反する行為があったとき。
(補助金の交付申請)
第11条 認定事業者のうち、補助金の交付を受けようとする事業者は、市長が指定する期日までに加東市本社機能移転等促進補助金交付申請書(様式第8号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の補助金交付決定に当たり、条件を付すことができる。
3 市長は、審査の結果、不適当と認めるときは、加東市本社機能移転等促進補助金交付却下通知書(様式第10号)により、申請者に通知するものとする。
4 市長は、認定事業者に対し、申請内容の審査に必要な報告又は書類の提出を求め、対象本社等建物の現地確認を行うことができる。
2 市長は、前項の補助金確定に当たり、条件を付すことができる。
4 市長は、必要があると認めるときは、当該補助事業の実施状況について補助事業者に対し、必要な報告又は書類の提出を求め、対象本社等建物の現地確認を行うことができる。
(交付決定の取消し)
第16条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 交付決定の内容等に違反したとき。
(2) 事業認定の取り消しを受けたとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示に従わなかったとき。
(補助金の返還)
第17条 市長は、前条第1項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、当該取消しの決定の日の翌日から起算して15日以内の期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、前項の期限を延長することができる。
(加算金及び遅延利息)
第18条 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、返還すべき額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
(帳簿の備付け)
第19条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(事業認定の承継)
第20条 合併、営業譲渡、相続その他の事由により、認定事業者の地位を承継しようとする事業者は、加東市本社機能移転等促進補助金地位承継承認申請書(様式第15号)及び事業の承継を証する書類を市長に提出しなければならない。
(その他)
第21条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、平成36年3月31日限り、その効力を失う。
(平31告示27・一部改正)
(平31告示27・一部改正)
(平31告示27・一部改正)
附則(平成29年3月13日告示第19号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日告示第27号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月26日告示第72号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(平31告示72・令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)