○加東市特定の事業に対する企業等の寄附に関する要綱
平成28年7月26日
告示第144号
(趣旨)
第1条 この告示は、市の事業のうち、市が特定した事業(以下「特定事業」という。)に対し、法人その他の団体(以下「企業等」という。)からの現金による寄附を推進することを目的として、礼品を提供することについて必要な事項を定めるものとする。
(礼品)
第2条 特定事業に対する企業等からの寄附に対する礼品は、次の各号に掲げるもののうち、寄附者が指定するものとする。
(1) 加東市ホームページのバナー広告(以下「バナー広告」という。)
(2) 加東市ケーブルテレビ施設条例(平成19年加東市条例第17号)別表第8に掲げる広告放送(以下「テレビ広告」という。)
(3) 広報かとうの文字広告(以下「広報広告」という。)
2 広報広告の指定は、掲載スペースがある場合に限り、行うことができるものとする。
(広告の規格等)
第3条 礼品としてのバナー広告、テレビ広告及び広報広告の規格は、加東市広告掲載要綱(平成20年加東市告示第13号。以下「広告要綱」という。)第4条第1項の規定により作成された募集要領(以下「広告要領」という。)で定められた規格とする。
2 バナー広告の掲載位置及び掲載期間は、寄附金の額に応じ、別表第1に定めるとおりとする。
3 テレビ広告の放送期間は、寄附金の額に応じ、別表第2に定めるとおりとする。
4 広報広告の掲載期間は、寄附金の額に応じ、別表第3に定めるとおりとする。
(広告の要件)
第4条 バナー広告、テレビ広告及び広報広告が、審査の結果、広告要綱第3条各号のいずれかに該当していると認められるときは、礼品としないものとする。
(審査)
第5条 前条の審査は、加東市広告審査委員会設置要綱(平成19年加東市訓令第2号。以下「審査会要綱」という。)第1条の規定により設置された加東市広告審査委員会が行うものとする。
2 審査の手続については、審査会要綱の規定を準用する。
(礼品の取消し)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当したときは、礼品としてのバナー広告、テレビ広告及び広報広告の掲載又は放送を取り消すことができる。この場合において、当該取消しにより生じた損害に対して、市はその責任を負わない。
(1) 広告内容が、広告要綱第3条各号のいずれかに該当することが判明したとき。
(2) 特定事業に対する寄附が取り下げられたとき。
(寄附者の責務)
第7条 礼品としてのバナー広告、テレビ広告及び広報広告を掲載し、又は放送する寄附者は、広告要綱第15条に規定する広告主としての責務を負うものとする。
(平30告示139・一部改正)
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月14日告示第139号)抄
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
寄附金の額の区分 | バナー広告の掲載位置及び掲載期間 | |
1 | 300,000円以上 | トップページ 12箇月間及び 事業専用ページ 12箇月間 |
2 | 150,000円以上300,000円未満 | トップページ 6箇月間及び 事業専用ページ 6箇月間 |
3 | 100,000円以上150,000円未満 | 事業専用ページ 12箇月間 |
4 | 50,000円以上100,000円未満 | 事業専用ページ 6箇月間 |
5 | 10,000円以上50,000円未満 | 事業専用ページ 2箇月間 |
備考
1 トップページのバナー広告数が広告要領に定める数に達しているためトップページにバナー広告を掲載できないときは、トップページ掲載期間の2倍の期間を事業専用ページの掲載期間に加算して事業専用ページに掲載するものとする。
2 事業専用ページとは、特定事業の周知等のために、加東市ホームページ内に設置された特定事業の専用ページのことをいう。
3 特定事業の終了により、事業専用ページを閉鎖する必要が生じたときは、この表の規定にかかわらず、事業専用ページの掲載期間は、当該ページ閉鎖までの期間とする。
別表第2(第3条関係)
寄附金の額の区分 | テレビ広告の放送期間 | |
1 | 500,000円以上 | 12箇月間 |
2 | 250,000円以上500,000円未満 | 6箇月間 |
3 | 150,000円以上250,000円未満 | 3箇月間 |
4 | 100,000円以上150,000円未満 | 2箇月間 |
5 | 50,000円以上100,000円未満 | 1箇月間 |
6 | 10,000円以上50,000円未満 | 7日間 |
備考 市内に事務所又は事業所を有しない企業等にあっては、寄附金の額の区分に定める額の2倍の額をもって、当該区分に定める額とする。
別表第3(第3条関係)
寄附金の額の区分 | 広報広告の掲載記事の規格及び期間 | |
1 | 400,000円以上 | 1種広告 12箇月間又は 2種広告 24箇月間 |
2 | 200,000円以上400,000円未満 | 1種広告 6箇月間又は 2種広告 12箇月間 |
3 | 100,000円以上200,000円未満 | 2種広告 6箇月間 |
5 | 50,000円以上100,000円未満 | 2種広告 3箇月間 |
6 | 10,000円以上50,000円未満 | 2種広告 1箇月間 |
備考 1種広告とは、43ミリメートル×178ミリメートル、2種広告とは、43ミリメートル×88ミリメートルの大きさの広告をいう。