○加東市地域介護・福祉空間整備等施設整備等補助金交付要綱
平成28年9月2日
告示第153号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域介護・福祉空間の整備等を行う事業者に対し、その整備等に要する費用の一部を補助することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「補助事業者」という。)は、次条に掲げる施設を整備し、又は事業を実施する者とする。
(補助対象事業等)
第3条 補助の対象となる事業は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 先進的事業整備計画(平成18年5月29日付老発第0529001号厚生労働省老健局長通知別紙地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(以下「実施要綱」という。)第2の1に定める先進的事業整備計画をいう。以下同じ。)に基づく整備事業
ア 地域支え合いセンター整備事業
イ 介護予防・生活支援拠点整備事業
ウ 既存施設のスプリンクラー設備等整備事業
(ア) スプリンクラーの設置
(イ) 自動火災報知設備の整備
(ウ) 火災報知設備の整備
エ 認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業
オ 既存高齢者施設等の防犯対策を強化するために必要な安全対策に要する経費を支援する事業
カ 介護予防・生活支援拠点開設準備支援事業
(2) 介護ロボット導入支援事業(実施要綱第3の1に定める介護従事者の負担軽減に資する介護ロボット導入促進事業及び実施要綱第3の2に定める介護ロボット等を活用した見守り支援機器導入促進事業をいう。以下同じ。)
(平29告示49・一部改正)
(1) 前条第1号に規定する施設等整備事業
ア 土地の買収又は整地に要する費用
イ 既存建物の買収に要する費用
ウ 施設の職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用
(2) 介護ロボット導入支援事業
ア 介護ロボット等の機器のメンテナンス費用
イ インターネット接続のための通信機器費用又はインターネット回線使用料等の通信費
ウ その他介護ロボット導入支援事業として適当と認められない費用
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、市長が定める日までに加東市地域介護・福祉空間整備等補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、交付決定を行う場合において、補助金の交付の目的を達成するために次の条件を付するものとする。
(1) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(2) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。
(3) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(4) この補助金の対象経費と重複して、お年玉付き郵便葉書等寄附金分配金の補助金を受けてはならない。
(5) 市長の承認を得て財産を処分することにより収入があった場合で、市長が必要と認めるときは、その収入の全部又は一部を市に納付しなければならない。
(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により、厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまでの間、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、事業完了後30日以内又は当該事業が完了した日の属する市の会計年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日に加東市地域介護・福祉空間整備等補助事業実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 補助金をその目的外の用途に使用したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(遅延利息)
第13条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
(帳簿の備付け)
第14条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 加東市地域介護拠点整備補助金交付要綱(平成27年加東市告示第116号)第7条第1項の規定により平成29年3月31日までに交付決定を行った事業については、この告示の規定は適用しない。
(加東市地域密着型サービス拠点整備等補助金交付要綱の廃止)
3 加東市地域密着型サービス拠点整備等補助金交付要綱(平成20年加東市告示第5号)は、廃止する。
附則(平成29年3月31日告示第49号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第4条関係)
(平29告示49・一部改正)
(1) 第3条第1号に規定する事業に係る補助金
区分 | 補助基準額 | 単位 | 対象経費 | ||
介護予防・生活支援拠点整備事業 | 28,000,000円(改修の場合は、8,500,000円)の範囲内で厚生労働大臣が定めた額 | 施設数 | 先進的事業整備計画に基づく事業の施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、近畿厚生局長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の100分の2.6に相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 | ||
既存施設のスプリンクラー設備等整備事業 | |||||
スプリンクラーの設置 | |||||
1,000m2未満の場合 | 1m2当たり9,260円の範囲内で厚生労働大臣が定めた額 | 対象施設ごと | |||
1,000m2未満の場合であって、消火ポンプユニット等を設置する場合 | 1m2当たり9,260円の範囲内で厚生労働大臣が定めた額と2,320,000円の範囲内で厚生労働大臣が定めた額との合計額 | 対象施設ごと | |||
300m2未満の軽費老人ホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、有料老人ホーム及び生活支援ハウス等に自動火災報知設備を整備する場合 | 1,030,000円の範囲内で厚生労働大臣が定めた額 | 施設数 | |||
500m2未満の軽費老人ホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、有料老人ホーム及び生活支援ハウス等に消防機関へ通報する火災報知設備を整備する場合 | 310,000円の範囲内で厚生労働大臣が定めた額 | 施設数 | |||
ア 広域型施設 ・特別養護老人ホーム ・介護老人保健施設 ・養護老人ホーム ・軽費老人ホーム ・老人短期入所施設 (併設を含む) イ 地域密着型施設 ・特別養護老人ホーム (定員29人以下) ・介護老人保健施設 (定員29人以下) ・養護老人ホーム (定員29人以下) ・軽費老人ホーム (定員29人以下) ・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・看護小規模多機能型居宅介護事業所 ウ 有料老人ホーム エ 生活支援ハウス等(※) ※ 生活支援ハウスのほか、宿泊を伴う高齢者施設等のうち、知事又は市長が特に必要と認めた施設を含む。 | |||||
認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業 | |||||
・小規模特別養護老人ホーム ・小規模ケアハウス ・小規模介護老人保健施設 | 14,700,000円の範囲内で厚生労働大臣が定めた額 | 施設数 | |||
・養護老人ホーム ・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・その他地域医療介護総合確保基金管理運営要領の別記1介護施設等の整備に関する事業の2対象事業(1)地域密着型サービス等整備助成事業の対象施設であって、知事又は市長が必要と認めた施設 | 7,370,000円の範囲内で厚生労働大臣が定めた額 | 施設数 | |||
防犯対策強化事業 | |||||
ア 広域型施設 ・特別養護老人ホーム ・介護老人保健施設 ・養護老人ホーム ・軽費老人ホーム ・老人短期入所施設 (併設を含む) イ 地域密着型施設 ・特別養護老人ホーム (定員29人以下) ・介護老人保健施設 (定員29人以下) ・軽費老人ホーム (定員29人以下) ・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・看護小規模多機能型居宅介護事業所 ウ 有料老人ホーム エ 生活支援ハウス等(※) ※ 生活支援ハウスのほか、宿泊を伴う高齢者施設等のうち、知事又は市長が特に必要と認めた施設を含む。 | 1,800,000円の範囲内で厚生労働大臣が定めた額 | 施設数 | 先進的事業整備計画に基づく事業の施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、近畿厚生局長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の100分の2.6に相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 | ||
介護予防・生活支援拠点開設準備支援事業 | 3,000,000円 | 施設数 | 先進的事業整備計画に基づく区分の欄の事業に必要な需用費、使用料、賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費及び委託料 |
(2) 第3条第2号に規定する事業に係る補助金
区分 | 交付基準単価 | 単位 | 対象経費 |
介護従事者の負担軽減に資する介護ロボット導入促進事業 | 3,000,000円の範囲内で厚生労働大臣が定めた額 | 1事業所 | 介護従事者の負担軽減に資する介護ロボット導入促進事業に必要な備品購入費(介護ロボットの購入費用に限る。)、使用料、賃借料(介護ロボットの使用料に限り、1年分までの費用を限度とする。)及び役務費(介護ロボットの初期設定に要する費用に限る。) |
介護ロボット等を活用した見守り支援機器導入事業 | 100,000円の範囲内で厚生労働大臣が定めた額 | 1機器 | 介護ロボット等を活用した見守り支援機器導入促進事業に必要な備品購入費(介護ロボット等の購入費用に限る。)、使用料、賃借料(介護ロボット等の使用料に限り、1年分までの費用を限度とする。)及び役務費(介護ロボットの初期設定に要する費用に限る。) |
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)