○加東市南山活性化支援施設条例施行規則

平成29年1月27日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、加東市南山活性化支援施設条例(平成28年加東市条例第55号。以下「条例」という。)の規定に基づき、加東市南山活性化支援施設(以下「活性化施設」という。)の管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(業務時間)

第2条 条例第3条第1号及び第2号に掲げる業務を行う時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(使用者の遵守事項)

第3条 活性化施設を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備等を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 騒音又は怒声を発し、その他他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となるおそれがある物品若しくは動物を携帯しないこと。

(4) 館内において喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(5) 許可を受けないでビラ、ポスターその他広告物を掲示し、又は配布しないこと。

(6) 許可を受けないで物品の販売、宣伝その他これに類する行為をしないこと。

(7) 使用の許可を受けた場所以外は使用しないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、活性化施設の管理上必要な指示に従うこと。

(使用許可の申請)

第4条 条例第7条第1項に規定する会議室等の使用の許可を受けようとする者は、施設使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第5条 市長は、前条の申請に係る会議室等の使用を許可したときは、施設使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(設備等の設置の許可)

第6条 条例第7条第1項の許可を受けた会議室等に特別の設備を設置し、又は装飾等をしようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者は、その使用後、速やかに当該設備、装飾等を撤去し、原状に回復しなければならない。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(2) 使用の許可の条件又は職員の指示に従わないとき。

(3) 活性化施設の管理上やむを得ない理由が生じたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、条例又はこの規則の規定に違反したとき。

(使用料の減免)

第8条 市長は、条例第9条第2項の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市、市の機関又は市が関係する特別地方公共団体が使用するとき 免除

(2) 国等の公的機関が、条例第3条に掲げる業務を行うとき 免除

(3) 市の施策の啓発又は振興に寄与し、市がその活動を支援する必要があると市長が認めるとき 免除

(4) その使用の内容が、青少年の健全育成に寄与すると市長が認めるとき 免除

(5) その使用の内容が、市民の文化、教育、健康又は社会福祉の増進に特に寄与すると市長が認めるとき 使用料の5割に相当する額を減額

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、第4条の申請書を提出する際に、その使用の内容を記載した施設使用料減免申請書(様式第3号)を併せて提出しなければならない。

(臨時開館)

第9条 市長は、条例第6条第2項の規定に基づき、前条第1項第1号から第4号までに該当するときは、臨時に開館することができる。

(指定管理者に管理させる場合の取扱い)

第10条 指定管理者に条例第12条第2項の規定による業務を行わせる場合にあっては、本則中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式中「加東市長」及び「加東市会計管理者」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、活性化施設の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(令3規則14・一部改正)

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加東市南山活性化支援施設条例施行規則

平成29年1月27日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)