○加東市南山活性化支援施設条例施行規則
平成29年1月27日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、加東市南山活性化支援施設条例(平成28年加東市条例第55号。以下「条例」という。)の規定に基づき、加東市南山活性化支援施設(以下「活性化施設」という。)の管理に関して必要な事項を定めるものとする。
(使用者の遵守事項)
第3条 活性化施設を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備等を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 騒音又は怒声を発し、その他他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となるおそれがある物品若しくは動物を携帯しないこと。
(4) 館内において喫煙をし、又は火気を使用しないこと。
(5) 許可を受けないでビラ、ポスターその他広告物を掲示し、又は配布しないこと。
(6) 許可を受けないで物品の販売、宣伝その他これに類する行為をしないこと。
(7) 使用の許可を受けた場所以外は使用しないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、活性化施設の管理上必要な指示に従うこと。
(設備等の設置の許可)
第6条 条例第7条第1項の許可を受けた会議室等に特別の設備を設置し、又は装飾等をしようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者は、その使用後、速やかに当該設備、装飾等を撤去し、原状に回復しなければならない。
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(2) 使用の許可の条件又は職員の指示に従わないとき。
(3) 活性化施設の管理上やむを得ない理由が生じたとき。
(1) 市、市の機関又は市が関係する特別地方公共団体が使用するとき 免除
(2) 国等の公的機関が、条例第3条に掲げる業務を行うとき 免除
(3) 市の施策の啓発又は振興に寄与し、市がその活動を支援する必要があると市長が認めるとき 免除
(4) その使用の内容が、青少年の健全育成に寄与すると市長が認めるとき 免除
(5) その使用の内容が、市民の文化、教育、健康又は社会福祉の増進に特に寄与すると市長が認めるとき 使用料の5割に相当する額を減額
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、活性化施設の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3規則14・一部改正)