○加東市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成29年3月1日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、病院事業の企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 病院事業の企業職員で、常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)、同法第22条の4第1項又は第22条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)(以下これらの者を「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた金額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(令元条例21・令元条例27・令4条例34・一部改正)

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料月額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、職務の級)を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料月額及び号給間の給料月額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(令4条例34・一部改正)

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、その特殊性に基づき管理者が指定するものに対して支給する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族に係る扶養手当は、管理者が指定する職員に対しては支給しない。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で、他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

(令元条例21・一部改正)

(住居手当)

第6条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員(管理者が指定する職員を除く。)に対して支給する。

(1) 自ら居住するために住居(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、家賃を支払っている職員

(2) 第8条の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(管理者が指定する住宅を除く。)を借り受け、家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして管理者が定めるもの

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、次に掲げる職員(管理者が指定する職員を除く。)に対して支給する。

(1) 通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)のために交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のために自動車その他の交通の用具を使用することを常例とする職員

(3) 通勤のために交通機関又は有料の道路を利用してその運賃又は料金を負担し、かつ、自動車その他の交通の用具を使用することを常例とする職員

(単身赴任手当)

第8条 単身赴任手当は、勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務箇所に通勤することが、管理者が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員には、前項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(地域手当)

第9条 地域手当は、医師として勤務する者に対して支給する。

(特殊勤務手当)

第10条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第11条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に対し、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第12条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第13条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第14条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第11条第12条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第15条 管理職員特別勤務手当は、管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)又は休日等において勤務した場合に支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職手当を支給される職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により正規の勤務時間が割り振られた日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第16条 第11条第12条第2項及び第13条の規定は、管理職手当を受ける職員には適用しない。

(期末手当)

第17条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じて支給する。

(勤勉手当)

第18条 勤勉手当は、6月及び12月に職員の勤務成績に応じて支給する。

(給与の減額)

第19条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことについて特に承認のあった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇としての許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が管理者の定めるところによる部分休業又は介護休暇の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第20条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第21条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(会計年度任用職員についての適用除外等)

第22条 第4条から第6条まで、第8条第9条第15条及び第16条の規定は、会計年度任用職員には適用しない。

(令元条例21・全改、令元条例27・令6条例1・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第23条 第5条及び第6条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(令4条例34・一部改正)

(委任)

第24条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに加東市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年加東市条例第2号)による改正前の加東市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年加東市条例第43号)及び加東市職員の特殊勤務手当支給条例(平成18年加東市条例第44号)(以下これらを「改正前の加東市給与条例等」という。)の規定により支給すべき事由が生じた給与で、施行日以後に支給されるものについては、この条例の規定にかかわらず、改正前の加東市給与条例等の例による。

(令和元年9月26日条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月3日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月26日条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(加東市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第24条 暫定再任用短時間勤務職員に対するこの条例による改正後の加東市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新病院事業職員給与条例」という。)第2条の適用については、同条中「「定年前再任用短時間勤務職員」という。)」とあるのは、「「定年前再任用短時間勤務職員」という。)、暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)で短時間勤務の職を占めるもの」とする。

第25条 暫定再任短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新病院事業職員給与条例第3条第2項及び第23条の規定を適用する。

(令和6年3月4日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定は、令和6年4月1日から施行する。

加東市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成29年3月1日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成29年3月1日 条例第3号
令和元年9月26日 条例第21号
令和元年12月3日 条例第27号
令和4年12月26日 条例第34号
令和6年3月4日 条例第1号