○加東市水道事業及び下水道事業運営審議会条例

平成29年3月27日

条例第19号

(設置)

第1条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の運営について審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、加東市水道事業及び下水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議する。

(1) 計画策定に関すること。

(2) 水道料金に関すること。

(3) 下水道使用料に関すること。

(4) 下水道事業受益者負担金に関すること。

2 審議会は、前項の規定によるもののほか、上下水道事業の経営及び運営に関し、市長が必要と認める事項について調査審議する。

(令2条例42・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者 3人以内

(2) 関係団体から推薦された者 3人以内

(3) 一般公募による市民 2人以内

(4) その他市長が必要と認める者 2人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を総括し、審議会を代表する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。ただし、会長(その職務を代理する委員を含む。)が定まっていないときは、市長が招集する。

2 会議の議長は、会長が当たる。

3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

5 会長は、必要と認める場合は、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、上下水道部管理課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この条例の施行の日以後最初に委嘱され、又は任命される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。

(加東市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 加東市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年加東市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年11月30日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

加東市水道事業及び下水道事業運営審議会条例

平成29年3月27日 条例第19号

(令和3年4月1日施行)