○加東市避難行動要支援者名簿に関する条例施行規則

平成29年3月27日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、加東市避難行動要支援者名簿に関する条例(平成29年加東市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(支援の申出)

第2条 条例第3条第6号に規定する申出は、条例第4条第2項各号に掲げる事項を記載した加東市避難行動要支援者情報提供に関する調査票(以下「調査票」という。)を市長に提出する方法により行うものとする。

(令5規則25・一部改正)

(名簿情報提供の同意又は不同意の意思の明示)

第3条 条例第5条第2項に規定する本人の同意の明示は、名簿情報提供に同意する旨を記入した調査票を、同項ただし書に規定する不同意の明示は、名簿情報提供に同意しない旨を記入した調査票を市長に提出する方法により行うものとする。

(同意とする取扱いの適用)

第4条 条例第5条第2項ただし書に規定する同意とする取扱いは、市長が、調査票郵送のおおむね3月後に再通知による意思確認を行ってもなお調査票の提出がない場合に適用できるものとする。

(名簿情報の修正)

第5条 避難行動要支援者名簿に掲載された者又はその家族は、名簿情報に変更が生じたときは、調査票により市長に届け出るものとする。

(名簿提供に係る協定に定める事項)

第6条 条例第6条第1項の協定では、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 避難支援活動に関する事項

(2) 避難行動要支援者名簿の提供に関する事項

(3) 避難行動要支援者名簿の管理に関する事項

(4) 避難行動要支援者名簿の管理の報告等に関する事項

(5) 避難行動要支援者名簿の返還に関する事項

(6) 協定に違反した場合の措置に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、名簿情報の管理に関し市長が必要と認める事項

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年8月1日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の別記様式でなされた申出は、この規則による改正後の第2条でなされた申出とみなす。

加東市避難行動要支援者名簿に関する条例施行規則

平成29年3月27日 規則第9号

(令和5年8月1日施行)