○加東市国民健康保険人間ドック受診費用助成要綱
平成29年3月21日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この告示は、加東市国民健康保険条例(平成18年加東市条例第126号。以下「条例」という。)の規定に基づく加東市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)が人間ドックを受診する場合に、当該受診に要する費用の一部を助成することにより、被保険者の健康の保持増進を図るとともに、疾病の早期発見に寄与するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 人間ドック 生活習慣病その他疾病の早期発見を目的とした総合的な検査をいう。
(2) 施設 人間ドックを行う医療機関、健診センター等をいう。
(対象者)
第3条 助成対象者は、人間ドックを受診する被保険者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 住民税その他市の債権に係る徴収金を滞納していない者
(2) 国民健康保険税を滞納していない世帯に属する者
(3) 人間ドックの受診日の属する年度内に市が実施する健康診査を受診していない者
(1) 加東市民病院において1日人間ドックを受診する場合 27,000円
(2) 加東市民病院以外の施設(以下「その他の施設」という。)において1日人間ドックを受診する場合 18,000円を上限として、受診に要した費用の2分の1に相当する額
(3) その他の施設において1泊2日人間ドックを受診する場合 30,000円を上限として、受診に要した費用の2分の1に相当する額
2 助成金の交付は、1年度につき1人1回限りとする。
(助成金の交付の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする被保険者(以下「申請者」という。)は、加東市国民健康保険人間ドック受診費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)を受診日の属する年度の初日(被保険者資格を年度途中に取得した場合にあっては、当該資格を取得した日)から末日までの間に、市長に提出しなければならない。
2 加東市民病院において人間ドックを受診しようとする申請者は、当該人間ドックの予約を行った上で、前項の申請書を受診予定日の20日前までに提出するものとする。
3 申請者のうち、次の各号のいずれかに該当する者は、申請書に人間ドックに係る領収書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) その他の施設において人間ドックを受診した者
(2) やむを得ない理由により、前項の規定による申請をせずに加東市民病院において人間ドックを受診した者
(令2告示36・一部改正)
(助成金の交付の決定)
第6条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査の上、当該助成金の交付の可否を決定し、加東市国民健康保険人間ドック受診費用助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
2 加東市民病院は、対象者が助成券を利用して人間ドックを受診したときは、当該助成券による助成額を差し引いた受診費用を対象者から徴収するものとする。
3 市長は、対象者のうち、第5条第3項の規定による申請をした対象者に対し、助成金を交付する。
(令2告示36・一部改正)
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、対象者が虚偽その他不正な手段により助成金の交付決定を受けたときは、助成金の交付決定の全額又は一部を取り消すことができる。
(遅延利息)
第11条 対象者は、前条の規定により助成金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日告示第36号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年11月28日告示第130号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令2告示36・全改、令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・令6告示130・一部改正)
(令3告示63・一部改正)