○加東市職員の条件付採用に関する規程

平成29年3月31日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条、加東市条件付採用期間中の職員の分限に関する条例(平成29年加東市条例第16号。以下「条例」という。)並びに加東市職員の任用に関する規則(平成19年加東市規則第11号。以下「規則」という。)第15条及び第16条の規定に基づき、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員のうち、任期の定めのない常勤職員の条件付採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(令元訓令3・令2訓令3・令5訓令8・一部改正)

(勤務実績の報告)

第2条 条件付採用期間中の職員(以下「当該職員」という。)の所属長は、条件付採用期間開始後5月を経過した日に条件付採用期間勤務実績報告書(別記様式)により、当該職員の勤務実績その他必要な事項について、任命権者に報告しなければならない。ただし、規則第16条第1項の規定により条件付採用期間を延長された職員については、実際に勤務した日数が70日に達した日(実際に勤務した日数が90日に達しない場合においては、条件付採用期間開始後10月に達した日)に実施するものとする。

(令元訓令3・一部改正、令5訓令8・旧第3条繰上・一部改正)

(評価委員会)

第3条 当該職員の勤務実績の評価の公正性を確保するため、評価委員会を置くものとする。

2 評価委員会は、前条の勤務実績その他必要な事項について審査及び確認をし、任命権者に当該職員の採否について報告するものとする。

3 評価委員会の委員は、加東市職員懲戒審査委員会規則(平成18年加東市規則第23号)第3条の規定に基づく委員のうち、同規則第7条第1項の規定による委員5人をもって充てる。

4 評価委員会は、その会議において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(令元訓令3・一部改正、令5訓令8・旧第4条繰上)

(その他)

第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令2訓令3・旧第7条繰下、令5訓令8・旧第8条繰上)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月4日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この訓令による改正後の各訓令に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この訓令の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月31日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令元訓令3・令3訓令6・一部改正、令5訓令8・旧様式第1号・一部改正)

画像画像

加東市職員の条件付採用に関する規程

平成29年3月31日 訓令第8号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成29年3月31日 訓令第8号
令和元年9月4日 訓令第3号
令和2年3月31日 訓令第3号
令和3年3月31日 訓令第6号
令和5年3月31日 訓令第8号