○加東市病院事業職員の特殊勤務手当支給規程

平成29年3月31日

病院事業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、加東市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成29年加東市条例第3号。以下「給与条例」という。)第10条の規定に基づき、病院事業の企業職員(以下「職員」という。)に支給される特殊勤務手当の種類、支給を受ける職員の範囲、額及び支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(令2病管規程3・一部改正)

(手当の種類)

第2条 職員に支給する特殊勤務手当の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 感染症防疫業務手当

(2) 医療業務手当

(平29病管規程33・令2病管規程3・一部改正)

(感染症防疫業務手当)

第3条 感染症防疫業務手当は、感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護又は感染症菌の附着した物件若しくは附着の危険がある物件の処理作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は従事した日1日につき500円とする。

(医療業務手当)

第4条 医療業務手当は、医療業務に従事する職員に対し支給する。ただし、次項第6号にあっては、介護又は看護の補助に従事する職員に対しても支給する。

2 医療業務手当の種類及び額については、次に掲げる手当の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 医師研究手当 別表に定める額

(2) 医師特別診療手当 別表に定める額

(3) 主任手当(加東市病院事業職員給与規程(平成29年加東市病院事業管理規程第1号。以下「給与規程」という。)別表第4医療職給料表(2)又は別表第5医療職給料表(3)が適用される職員に限る。) 別表に定める額

(4) 看護・介護職員研究手当(給与規程別表第2労務職給料表が適用される職員のうち介護員若しくは診療補助員又は第5医療職給料表(3)が適用される職員に限る。) 別表に定める額

(5) 附加職務手当 特に附加された業務に従事したときに管理者の定める額を支給する。

(6) 救急医療業務手当 別表に定める額

(7) 夜間看護、介護手当 正規の勤務時間における次のからまでに掲げる勤務の区分に応じ、当該からまでに定める額(所属長の命令により指定された月において、夜間勤務に専従した場合は、当該額に100分の150を乗じて得た額)

 深夜勤務4時間以上 3,550円

 深夜勤務2時間以上4時間未満 3,100円

 深夜勤務2時間未満 2,150円

 深夜を通じて勤務する変則二交替 7,300円

(8) 拘束手当 別表に定める額

(9) 危険手当 別表に定める額

(10) 年末年始医療業務手当 別表に定める額

3 職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員には前項第8号の危険手当は、支給しない。

(平29病管規程27・平29病管規程33・平30病管規程9・令2病管規程3・令2病管規程8・令4病管規程1・令5病管規程6・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員の手当額の特例)

第5条 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員の月額でその額が定められている手当の額は、その手当の月額に、加東市病院事業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成29年加東市病院事業管理規程第5号)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令2病管規程3・令5病管規程5・一部改正)

(手当の支給)

第6条 手当の支給については、次に掲げる区分により支給する。

(1) 月額で定める手当は、給料の支給に準じて支給する。

(2) 日額その他の基準で定める手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。

(令2病管規程3・一部改正)

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

2 給与規程附則第4項の規定による給料を支給される職員に関する別表の規定の適用については、同表医師特別診療手当の項支給額の欄中「給料月額」とあるのは、「給料月額と給与規程附則第4項の規定による給料の額との合計額」とする。

(平29病管規程33・一部改正)

(平成29年5月17日病管規程第26号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年5月30日病管規程第27号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の加東市病院事業職員の特殊勤務手当支給規程の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年8月31日病管規程第30号)

この規程は、平成29年9月1日から施行する。

(平成29年12月22日病管規程第33号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項から第6項までの規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月10日病管規程第7号)

この規程は、平成30年8月1日から施行する。

(平成30年7月30日病管規程第8号)

この規程は、平成30年7月31日から施行する。

(平成30年12月21日病管規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加東市病院事業職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定、第3条の規定による改正後の加東市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の初任給等基準規程)及び第4条の規定による改正後の加東市病院事業職員の特殊勤務手当支給規程(以下「改正後の特殊勤務手当支給規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程又は改正後の特殊勤務手当支給規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の加東市病院事業職員給与規程又は第4条の規定による改正前の加東市病院事業職員の特殊勤務手当支給規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程又は改正後の特殊勤務手当支給規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年3月31日病管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月15日病管規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の加東市病院事業職員の特殊勤務手当支給規程(以下「改正後の特殊勤務手当支給規程」という。)の規定は、令和2年3月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の特殊勤務手当支給規程の規定を適用する場合には、改正前の加東市病院事業職員の特殊勤務手当支給規程第3条の規定により支給された給与は、改正後の特殊勤務手当支給規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年12月28日病管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年3月1日病管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の加東市病院事業職員の特殊勤務手当支給規程(以下「改正後の特殊勤務手当支給規程」という。)の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の特殊勤務手当支給規程の規定を適用する場合には、改正前の加東市病院事業職員の特殊勤務手当支給規程第3条の規定により支給された給与は、改正後の特殊勤務手当支給規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年9月29日病管規程第5号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日病管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日病管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年5月24日病管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

(平29病管規程26・平29病管規程30・平30病管規程7・平30病管規程8・令2病管規程3・令2病管規程8・令4病管規程1・令4病管規程5・一部改正)

種類

支給対象

支給額

医師研究手当

医師として医療業務に従事した期間が8年以上の者で、その職種が医師であるもの

(1) 常時勤務を要する者 1月につき160,000円

(2) パートタイム会計年度任用職員(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。以下同じ。)で1週間当たりの勤務時間が20時間以上38時間45分未満のもの 1月につき120,000円

(3) パートタイム会計年度任用職員で1週間当たりの勤務時間が20時間未満のもの 1月につき80,000円

医師として医療業務に従事した期間が4年以上8年未満の者で、その職種が医師であるもの

(1) 常時勤務を要する者 1月につき120,000円

(2) パートタイム会計年度任用職員で1週間当たりの勤務時間が20時間以上38時間45分未満のもの 1月につき80,000円

(3) パートタイム会計年度任用職員で1週間当たりの勤務時間が20時間未満のもの 1月につき60,000円

医師として医療業務に従事した期間が4年未満の者で、その職種が医師であるもの

(1) 常時勤務を要する者 1月につき60,000円

(2) パートタイム会計年度任用職員で1週間当たりの勤務時間が20時間以上38時間45分未満のもの 1月につき45,000円

(3) パートタイム会計年度任用職員で1週間当たりの勤務時間が20時間未満のもの 1月につき30,000円

医師特別診療手当

医師として医療業務に従事した期間が11年以上の者で、その職種が医師であるもの

1月につき給料月額(パートタイム会計年度任用職員にあっては、加東市病院事業会計年度任用職員給与規程(令和2年加東市病院事業管理規程第1号)第21条第1項又は第22条第2項の規定により計算して得た額。以下同じ。)に100分の80を乗じた額(その額が300,000円を超えるときは300,000円)

医師として医療業務に従事した期間が6年以上11年未満の者で、その職種が医師であるもの

1月につき給料月額に100分の60を乗じた額(その額が300,000円を超えるときは300,000円)

医師として医療業務に従事した期間が6年未満の者で、その職種が医師であるもの

1月につき給料月額に100分の40を乗じた額(その額が300,000円を超えるときは300,000円)

地域包括ケア病棟の管理を主として行う医師で、当該病棟の入院患者の主治医になったもの

1月につき65,000円

加東市民病院以外の施設で職務として診療を行った医師

1月につき当該施設の入所者の定員に1,000を乗じた額

市の子育てに関する事業に従事した小児科の医師

1回につき15,000円

正規の勤務時間外に健康診断又は検診に従事した医師

受診者1人につき1,000円

正規の勤務時間内に入院患者の主治医になった医師

入院患者1人につき4,000円

手術室で全身麻酔により正規の勤務時間に手術を行った医師

次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(当該医師が全身麻酔を行ったときは、第3号の場合を除き、その額に30,000円を加算した額)

(1) 当該手術を行う日の前日以前に予定していた手術 1件につき10,000円(助手にあっては8,000円)

(2) 当該手術を行う日に行うこととなった手術 1件につき20,000円(助手にあっては8,000円)

(3) 全身麻酔を行った場合 1件につき7,000円(当該麻酔を行った医師が麻酔科と他の診療科の医師を兼務する者である場合は10,000円)

手術室で全身麻酔以外の麻酔により正規の勤務時間に手術を行った医師

次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額

(1) 当該手術を行う日の前日以前に予定していた手術 1件につき3,000円(助手にあっては2,500円)

(2) 当該手術を行う日に行うこととなった手術 1件につき6,000円(助手にあっては5,000円)

主任手当

主任の職にある者

1月につき5,000円

看護・介護職員研究手当

保健師、助産師、看護師、准看護師、診療補助員又はケアスタッフである職員

1月につき17,000円(診療補助員又はフルタイム会計年度任用職員(法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。)にあっては12,000円、パートタイム会計年度任用職員にあっては勤務1時間につき73円)

介護員である職員(会計年度任用職員を除く。)

1月につき9,000円

救急医療業務手当

当直業務に服した医師

1回につき23,000円(12月29日から翌年1月3日までの間の場合は、31,000円)

半直業務に服した医師

1回につき11,500円(12月29日から翌年1月3日までの間の場合は、15,500円)

当直又は半直の業務に服しているときに救急で診療を行った医師

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額

(1) 当直又は半直の時間内であるとき 外来患者1人につき2,000円(当該患者を入院させ、主治医となったときは、その額に10,000円を加算した額)

(2) 当直又は半直の時間外で勤務が終了していないとき 外来患者1人につき6,000円(2人目以降は外来患者1人につき2,000円)(当該患者を入院させ、主治医となったときは、その額に10,000円を加算した額)

正規の勤務時間外で当直又は半直の業務に服していないときに救急業務に携わった医師

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額

(1) 月曜日から金曜日まで(市の休日を除く。)で拘束手当の支給の対象でないとき 次のア又はイの区分に応じ、当該ア又はイに定める額

ア 当該日の勤務が終了していないとき 2,100円に外来患者1人につき2,000円(当該患者を入院させ、主治医となったときは、その額に10,000円を加算した額)を加算した額

イ 当該日の勤務が終了した後に救急業務に携わったとき 15,000円(新たに入院患者の主治医となったときは、その額に10,000円を加算した額)

(2) 市の休日で拘束手当の支給対象でないとき 18,000円(新たに入院患者の主治医となったときは、その額に10,000円を加算した額)

(3) 拘束手当の支給対象であるとき 10,000円に次に掲げる額を加算した額

ア 外来患者1人につき2,000円

イ 新たに入院患者の主治医となったときは、10,000円

手術室で正規の勤務時間外に手術を行った医師

次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(当該医師が全身麻酔を行ったときは、第3号の場合を除き、その額に30,000円を加算した額)

(1) 当該手術に要した時間が2時間未満のとき 1件につき30,000円(助手にあっては 25,000円)

(2) 当該手術に要した時間が2時間以上のとき 1件につき50,000円(助手にあっては25,000円)

(3) 全身麻酔を行った場合 1件につき30,000円

当直業務に服した看護師

1回につき9,000円(12月29日から翌年1月3日までの間の場合は、17,000円)

半直業務に服した看護師

1回につき4,500円(12月29日から翌年1月3日までの間の場合は、8,500円)

当直業務に服した医師又は看護師以外の職員

1回につき9,000円(12月29日から翌年1月3日までの間の場合は、17,000円)

半直業務に服した医師又は看護師以外の職員

1回につき4,500円(12月29日から翌年1月3日までの間の場合は、8,500円)

拘束手当

職務として待機を命じられた者

次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額

(1) 医師

ア 市の休日以外 1回につき2,000円

イ 12月29日から翌年1月3日までの間 1回につき5,000円

ウ 前イを除く市の休日 1回につき4,000円

(2) 前号以外の職員

ア 市の休日以外 1回につき1,200円

イ 12月29日から翌年1月3日までの間 1回につき3,400円

ウ 前イを除く市の休日 1回につき2,400円

危険手当

薬剤の使用、感染症又は放射線の被ばく等により自らに影響を受ける業務を行う者(薬剤部並びに医療技術部放射線科及び臨床検査科に属する者に限る。)

1月につき5,000円

年末年始医療業務手当

12月29日から翌年1月3日までの間に病院事業部において医療業務(当直又は半直及び当直又は半直から引き続く業務を除く。)に服した者

次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額

(1) 常時勤務を要する者及び法第22条の2第1項第2号に掲げる者 勤務した時間に1,000円を乗じて得た額とし、次に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める額を1回の勤務の上限とする。

ア 正規の勤務時間が割り振られた業務 16,000円

イ 前号に掲げる業務以外の業務 8,000円

(2) 職員のうち地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる者(正規の勤務時間が割り振られた場合に限る。) 勤務した時間1時間につき、給与規程第23条に規定する勤務1時間当たりの給料額に100分の35を乗じて得た額

加東市病院事業職員の特殊勤務手当支給規程

平成29年3月31日 病院事業管理規程第3号

(令和5年5月24日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成29年3月31日 病院事業管理規程第3号
平成29年5月17日 病院事業管理規程第26号
平成29年5月30日 病院事業管理規程第27号
平成29年8月31日 病院事業管理規程第30号
平成29年12月22日 病院事業管理規程第33号
平成30年7月10日 病院事業管理規程第7号
平成30年7月30日 病院事業管理規程第8号
平成30年12月21日 病院事業管理規程第9号
令和2年3月31日 病院事業管理規程第3号
令和2年6月15日 病院事業管理規程第6号
令和2年12月28日 病院事業管理規程第8号
令和4年3月1日 病院事業管理規程第1号
令和4年9月29日 病院事業管理規程第5号
令和5年3月31日 病院事業管理規程第5号
令和5年4月1日 病院事業管理規程第6号
令和5年5月24日 病院事業管理規程第7号