○加東市病院事業契約規程
平成29年3月31日
病院事業管理規程第10号
加東市病院事業の業務にかかる売買、賃借、請負その他の契約については、加東市契約規則(平成18年加東市規則第38号。以下「規則」という。)の諸規定(第1条、第4条第1項第8号及び第26条第4項を除く。)を準用する。この場合において、規則の規定中「市長」とあるのは「管理者」と、規則第2条第3号中「政令第167条の4第2項」とあるのは「地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。(以下「政令」という。)第167条の4第2項)」と、規則第26条第1項中「7日以内に契約(議会の議決に付すべき契約にあっては仮契約)」とあるのは「7日以内に契約」と、規則第23条中「政令第167条の2第1項第1号」とあるのは「地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の14第1項第1号」と、規則第24条中「政令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続」とあるのは「地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号及び第4号に規定する管理規程で定める手続」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日において、同日前から継続している契約及び同日前から申込みを誘引している契約に係る当該申込みの誘引については、この規程に基づいてなされた行為とみなす。
(指名競争入札の入札参加者の資格に関する特例)
3 規則第17条第2項の規定により市長が指名競争入札参加資格者名簿に登載した者を、指名競争入札の入札参加者の資格を有する者とみなす。
(令元病管規程1・一部改正)
附則(令和元年7月17日病管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。