○加東市病院事業職員に関する勤勉手当の成績率に関する規程

平成29年3月31日

病院事業管理規程第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、加東市病院事業職員給与規程(平成29年加東市病院事業管理規程第1号)第77第2項及び第78条第2項の規定に基づき、病院事業に勤務する企業職員(以下「職員」という。)に係る勤勉手当の成績率の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 この規程の対象となる職員は、加東市病院事業職員給与規程の適用を受ける職員とする。

(懲戒処分を受けた職員の成績率)

第3条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する懲戒処分を受けた職員の成績率は、別表のとおりとする。ただし、重複して処分を受けた場合にあっては、成績率の割合の低いものを適用する。

2 前項により決定された成績率は、懲戒処分の発令後、直近に支給される勤勉手当に限り適用する。

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか、勤勉手当の成績率の運用に関し必要な事項は別に定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日病管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令5病管規程5・一部改正)

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

処分内容

成績率

停職処分を受けた職員

32.5/100

減給処分を受けた職員

41.5/100

戒告処分を受けた職員

50/100

(2) 定年前再任用短時間勤務職員

処分内容

成績率

停職処分を受けた職員

18.5/100

減給処分を受けた職員

23/100

戒告処分を受けた職員

28/100

加東市病院事業職員に関する勤勉手当の成績率に関する規程

平成29年3月31日 病院事業管理規程第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成29年3月31日 病院事業管理規程第14号
令和5年3月31日 病院事業管理規程第5号