○加東市病院事業職員に関する勤勉手当の成績率に関する規程
平成29年3月31日
病院事業管理規程第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、加東市病院事業職員給与規程(平成29年加東市病院事業管理規程第1号。以下「給与規程」という。)第77第2項及び第78条第2項並びに加東市病院事業会計年度任用職員給与規程(令和2年加東市病院事業管理規程第1号。以下「会計年度任用職員給与規程」という。)第20条第8項及び第33条第8項の規定に基づき、病院事業に勤務する企業職員に係る勤勉手当の成績率の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令6病管規程2・一部改正)
(対象職員)
第2条 この規程の対象となる職員は、給与規程の適用を受ける職員及び会計年度任用職員給与規程の適用を受ける職員とする。
(令6病管規程2・一部改正)
(懲戒処分等による成績率)
第3条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する懲戒処分を受けた職員の成績率は、別表のとおりとする。ただし、重複して処分を受けた場合にあっては、成績率の割合の低いものを適用する。
2 前項により決定された成績率は、懲戒処分の発令後、直近に支給される勤勉手当に限り適用する。
3 会計年度任用職員給与規程附則第5項第2号の規定に基づき成績率を決定する場合の会計年度任用職員の成績率は、6月に支給する場合には100分の98.5、12月に支給する場合には100分の103.5とする。ただし、第1項に規定する成績率を適用された会計年度任用職員は、除く。
(令6病管規程2・令6病管規程6・一部改正)
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、勤勉手当の成績率の運用に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日病管規程第5号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月1日病管規程第2号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月26日病管規程第6号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(令5病管規程5・令6病管規程2・一部改正)
(1) 給与規程の適用を受ける職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
処分内容 | 成績率 |
停職処分を受けた職員 | 40/100 |
減給処分を受けた職員 | 50/100 |
戒告処分を受けた職員 | 60/100 |
(2) 給与規程の適用を受ける職員のうち定年前再任用短時間勤務職員
処分内容 | 成績率 |
停職処分を受けた職員 | 20/100 |
減給処分を受けた職員 | 25/100 |
戒告処分を受けた職員 | 30/100 |
(3) 会計年度任用職員給与規程の適用を受ける会計年度任用職員
処分内容 | 成績率 |
停職処分を受けた職員 | 40/100 |
減給処分を受けた職員 | 50/100 |
戒告処分を受けた職員 | 60/100 |