○加東市病院事業職員に関する勤勉手当の成績率に関する規程
平成29年3月31日
病院事業管理規程第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、加東市病院事業職員給与規程(平成29年加東市病院事業管理規程第1号)第77第2項及び第78条第2項の規定に基づき、病院事業に勤務する企業職員(以下「職員」という。)に係る勤勉手当の成績率の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 この規程の対象となる職員は、加東市病院事業職員給与規程の適用を受ける職員とする。
(懲戒処分を受けた職員の成績率)
第3条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する懲戒処分を受けた職員の成績率は、別表のとおりとする。ただし、重複して処分を受けた場合にあっては、成績率の割合の低いものを適用する。
2 前項により決定された成績率は、懲戒処分の発令後、直近に支給される勤勉手当に限り適用する。
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、勤勉手当の成績率の運用に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日病管規程第5号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令5病管規程5・一部改正)
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
処分内容 | 成績率 |
停職処分を受けた職員 | 32.5/100 |
減給処分を受けた職員 | 41.5/100 |
戒告処分を受けた職員 | 50/100 |
(2) 定年前再任用短時間勤務職員
処分内容 | 成績率 |
停職処分を受けた職員 | 18.5/100 |
減給処分を受けた職員 | 23/100 |
戒告処分を受けた職員 | 28/100 |