○加東市病院事業会計年度任用職員給与規程
令和2年3月31日
病院事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、加東市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成29年加東市条例第3号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、病院事業の企業職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(会計年度任用職員の給与)
第2条 前条の給与とは、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当をいう。
2 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。
(令6病管規程2・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第3条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給料は別表第1に定める給料表(以下「給料表」という。)によるものとし、職種の区分に応じて適用する。
2 調理業務に従事するフルタイム会計年度任用職員であって、常態として変動時間制により、加東市病院事業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成29年加東市病院事業管理規程第5号。以下「勤務規程」という。)第3条3項に規定する勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられるものについては、早朝等勤務加算として、1月につき6,000円を別表第1に定める額に加算して支給する。
(令4病管規程1・令6病管規程1・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。
2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い決定する。
(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)
第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給の基準は、別表第3に掲げる職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)に定めるものとし、その号給は、職種欄に応じた職種の基礎号給欄に定められている号給とする。
3 前項の規定により定められた号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(経験年数を有する者の号給)
第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、加東市病院事業部、加東市、他の地方公共団体等又は会社等において同種の職種で勤務した期間(以下「経験年数」という。)がある場合は、管理者が別に定める基準により換算した年数(以下「換算した経験年数」という。)をもって経験年数とすることができる。
2 経験年数を有する者の号給は、前条第1項の規定による号給の号数に、換算した経験年数の月数を12箇月で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第8条 加東市病院事業職員給与規程(平成29年加東市病院事業管理規程第1号。以下「給与規程」という。)第10条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第4項中「勤務規程第3条第1項、第4条及び第5条」とあるのは、「勤務規程第32条第1項、第33条及び第34条」と読み替えるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)
第9条 給与規程第14条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同規程第14条第1項中「勤務規程第15条」とあるのは、「勤務規程第34条の2」と読み替えるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員等の給与の減額)
第10条 フルタイム会計年度任用職員等が、勤務規程第30条第1項及び第33条第1項に規定する勤務時間中に勤務しない場合においては、次に掲げる日又は期間を除き、その勤務しない時間1時間につき、前条の規定により読み替えて準用する給与規程第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(1) 勤務規程第34条の2及び第35条に規定する休日及び休日の代休日(以下「休日等」という。)
(2) 勤務規程第39条に規定する年次有給休暇の期間
(3) 勤務規程第39条の2に規定する病気休暇の期間
(5) 加東市職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年加東市条例第30号)第2条の規定により職務に専念する義務を免除された期間
2 前項の規定によって給与を減額する場合における給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとする。この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間に切り上げ、30分未満のときはこれを切り捨てるものとする。
3 前2項の規定によって給与を減額する場合におけるその月の減額すべき給与額は、その月の給料に対応する額をその月又は翌月の給料から差し引くものとする。ただし、職員の異動、離職、死亡、休職、停職等により減額すべき給与額がその月又は翌月の給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。
第41条 | 加東市病院事業会計年度任用職員給与規程(令和2年加東市病院事業部管理規程第1号。以下「会計年度任用職員給与規程」という。)第11条において準用する第41条 | |
第37条 | 会計年度任用職員給与規程第11条において準用する第37条 | |
次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員については、その額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額) | 次に定める額 | |
第34条 | 会計年度任用職員給与規程第11条において準用する第34条 | |
前2号 | 会計年度任用職員給与規程第11条において準用する前2号 | |
前号 | 会計年度任用職員給与規程第11条において準用する前号 | |
第1号 | 会計年度任用職員給与規程第11条において準用する第1号 | |
第34条 | 会計年度任用職員給与規程第11条において準用する第34条 | |
前2項 | 会計年度任用職員給与規程第11条において準用する前2項 | |
様式第4号 | 別記様式 | |
前条 | 会計年度任用職員給与規程第11条において準用する前条 | |
前条 | 会計年度任用職員給与規程第11条において準用する前条 | |
正規の勤務時間 | 勤務規程第30条第1項及び第32条から第33条の2までに規定する勤務時間 | |
次項 | 会計年度任用職員給与規程第11条において準用する次項 | |
前条ただし書 | 会計年度任用職員給与規程第11条において準用する前条ただし書 | |
前項各号 | 会計年度任用職員給与規程第11条において準用する前項各号 | |
第43条 | 会計年度任用職員給与規程第11条において準用する第43条 | |
第10条 | 会計年度任用職員給与規程第11条において準用する第10条 | |
第32条 | 会計年度任用職員給与規程第11条において準用する第32条 | |
第31条第1項第1号 | 会計年度任用職員給与規程第11条において準用する第31条第1項第1号 | |
次号 | 会計年度任用職員給与規程第11条において準用する次号 | |
第31条第1項第1号及び第2号 | 会計年度任用職員給与規程第11条において準用する第31条第1項第1号及び第2号 | |
同号 | 会計年度任用職員給与規程第11条において準用する同号 | |
第32条 | 会計年度任用職員給与規程第11条において準用する第32条 | |
前項ただし書 | 会計年度任用職員給与規程第11条において準用する前項ただし書 | |
次項 | 会計年度任用職員給与規程第11条において準用する次項 | |
法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をし、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、又は法第29条 | 法第28条第2項の規定により休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条 | |
第31条第1項第3号ア | 会計年度任用職員給与規程第11条において準用する第31条第1項第3号ア | |
同項第2号 | 会計年度任用職員給与規程第11条において準用する同項第2号 | |
前項第2号 | 会計年度任用職員給与規程第11条において準用する前項第2号 | |
同号 | 会計年度任用職員給与規程第11条において準用する同号 | |
同項第1号、第3号又は第4号 | 会計年度任用職員給与規程第11条において準用する前項第1号、第3号又は第4号 | |
次号 | 会計年度任用職員給与規程第11条において準用する次号 | |
前項各号 | 会計年度任用職員給与規程第11条において準用する前項各号 | |
第38条第1項第1号若しくは第2号 | 会計年度任用職員給与規程第11条において準用する第38条第1項第1号若しくは第2号 | |
同項第1号又は第2号 | 会計年度任用職員給与規程第11条において準用する第38条第1項第1号又は第2号 | |
第1項 | 会計年度任用職員給与規程第11条において準用する第1項 | |
前項 | 会計年度任用職員給与規程第11条において準用する前項 | |
第31条第1項第1号 | 会計年度任用職員給与規程第11条において準用する第31条第1項第1号 | |
第41条 | 会計年度任用職員給与規程第11条において準用する第41条 | |
第37条第1項第3号 | 会計年度任用職員給与規程第11条において準用する第37条第1項第3号 | |
前項第1号 | 会計年度任用職員給与規程第11条において準用する前項第1号 | |
前条第1項各号 | 会計年度任用職員給与規程第11条において準用する前条第1項各号 | |
同項 | 会計年度任用職員給与規程第11条において準用する同項 | |
法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職 | 離職 | |
第39条第1項 | 会計年度任用職員給与規程第11条において準用する第39条第1項 | |
同条第2項 | 会計年度任用職員給与規程第11条において準用する第39条第2項 | |
法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をし、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、又は法第29条 | 法第28条第2項の規定により休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条 | |
次項 | 会計年度任用職員給与規程第11条において準用する次項 | |
前項 | 会計年度任用職員給与規程第11条において準用する前項 |
(令5病管規程5・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第12条 給与規程第56条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第13条 勤務規程第30条第1項及び第33条第1項に規定する勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第9条の規定により読み替えて準用する給与規程第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
(1) 給与条例第12条第1項に規定する休日等が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられて第16条に規定する休日勤務手当が支給された場合で、当該週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときにおいて、管理者の定める時間
(2) 交替制等勤務職員(勤務規程第4条第1項に規定する職員をいう。)について、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合で管理者の定める時間(前号に該当する場合を除く。)
第14条 管理者は、命令簿によって時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務を命ずるものとし、これによって職員が実際に勤務した時間を基礎として時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当を支給するものとする。
2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる時間数は、その月の全時間数(支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間に切り上げ、30分未満の時は切り捨てるものとする。
第15条 公務によって旅行(出張及び赴任を含む。)中の職員は、その旅行期間中は正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間以外に勤務すべきことを管理者があらかじめ指定して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給するものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第18条 給与規程第62条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当の支給)
第19条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、職員が異動し、又は離職し、若しくは死亡したときは、その異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給するものとする。
(1) 加東市病院事業管理者
(2) 加東市長
(3) 加東市教育委員会
(4) 加東市議会議長
(5) 加東市選挙管理委員会
(6) 加東市代表監査委員
(7) 加東市公平委員会
(8) 加東市固定資産評価審査委員会委員長
(9) 加東市農業委員会
3 6月に期末手当及び勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6箇月未満のものに限る。)と前会計年度における任期の定め(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6箇月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
第67条 | 会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する第67条 | |
第80条 | 会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する第80条 | |
次条 | 会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する次条 | |
第17条第6項 | 会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する第17条第6項 | |
第3号及び前号 | 会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する第3号及び前号 | |
前項 | 会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する前項 | |
前項 | 会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する前項 | |
第17条第1項 | 会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する第17条第1項 | |
第1項第3号及び第4号 | 会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する第1項第3号及び第4号 | |
前項 | 会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する前項 | |
加東市病院事業会計年度任用職員給与規程(令和2年加東市病院事業管理規程第1号)の適用を受ける職員 | 給与規程の適用を受ける職員 | |
第7号又は第8号 | 会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する第7号又は第8号 | |
第3項 | 会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する第3項 | |
前条第1項 | 会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する前条第1項 | |
前2号 | 会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する前2号 | |
次条第1項 | 会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する次条第1項 | |
第3項 | 会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する第3項 | |
前項 | 会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する前項 | |
前項 | 会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する前項 | |
第66条及び前条 | 会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する第66条及び前条 | |
第17条第7項及び第73条第6項 | 会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する第17条第7項及び第73条第6項 | |
前項 | 会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する前項 | |
第1項 | 会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する第1項 | |
前項第3号 | 会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する前項第3号 | |
第67条第2項 | 会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する第67条第2項 | |
第17条第7項及び第73条第6項 | 会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する第17条第7項及び第73条第6項 | |
前項 | 会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する前項 | |
第67条から前条まで | 会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する第67条から前項まで | |
第75条 | 会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する第75条 | |
第80条 | 会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する第80条 | |
第17条第6項 | 会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する第17条第6項 | |
第65条第1項第3号及び第4号 | 会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する第65条第1項第3号 | |
第65条第2項第2号及び第3号 | 会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する第65条第2項第2号及び第3号 | |
第66条及び第67条 | 会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する第66条及び第67条 | |
第66条中「前条第1項」 | 会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する第66条中「前条第1項」 | |
第73条第1項 | 会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する第73条第1項 | |
この条及び次条第3項第3号 | 会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用するこの条及び次条第3項第3号 | |
第80条 | 会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する第80条 | |
前条 | 会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する前条 | |
前項 | 会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する前項 | |
第65条第1項第3号及び第4号 | 会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する第65条第1項第3号及び第4号 | |
第65条第4項第3号ア及びイ | 会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する第65条第4項第3号ア及びイ | |
第15条 | 会計年度任用職員給与規程第10条 | |
30日 | 10日 | |
勤務規程第21条 | 勤務規程第40条の2 | |
30日 | 15日 | |
勤務規程第22条 | 勤務規程第40条の3 | |
前各号 | 会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する前各号 | |
第15条又は勤務規程第23条第4項 | 会計年度任用職員給与規程第10条 | |
第65条第1項及び第73条第1項 | 会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する第65条第1項及び第73条第1項 |
6 フルタイム会計年度任用職員の期間率は、基準日以前6箇月以内の期間におけるフルタイム会計年度任用職員の勤務期間の区分に応じて、別表第4に定める割合とする。
(1) 勤務成績が特に優秀なフルタイム会計年度任用職員 100分の121.5以上100分の205以下
(2) 勤務成績が優秀なフルタイム会計年度任用職員 100分の110.0以上100分の121.5未満
(3) 勤務成績が良好なフルタイム会計年度任用職員(前年度において人事評価の対象ではなかった者を含む。) 100分の102.5
(4) 勤務成績が良好でないフルタイム会計年度任用職員 100分の102.5未満
(令2病管規程7・令5病管規程9・令6病管規程2・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の給料)
第21条 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)のうち月額で給料を定めるものの給料の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 時間で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
3 前2項の「基準月額」とは、パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務規程第30条第1項第2号に規定するフルタイム会計年度任用職員の勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任並びに職務遂行上必要となる知識、技術、職務経験等に照らして第3条から第7条までの規定を適用して得た額とする。
(令4病管規程1・令6病管規程1・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第22条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、翌月20日に支給する。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 時間額により給料が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その月の勤務時間数を集計して計算するものとし、この場合において1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間に切り上げ、30分未満のときは切り捨てるものとする。
3 月額により給料が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの給料を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの給料を支給する。
4 前項の規定により給料を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その給料額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。
(1) 月額による給料 第21条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じ、その額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間に要勤務日数(当該勤務の属する年度の日数から日曜日、土曜日及び休日(勤務規程第34条の2に規定する休日をいい、日曜日及び土曜日を除く。)の日数を減じて得た日数をいう。)を乗じたもので除した額
(2) 時間額による給料 第21条第2項の規定により計算して得た額
2 給与規程第14条第2項の規定は、月額により給料を定められているパートタイム会計年度任用職員について準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の給料の減額)
第24条 月額により給料を定められたパートタイム会計年度任用職員が、当該職員について定められた勤務時間中に勤務しない場合においては、第10条第1項第1号から第5号までに掲げる日又は期間を除き、その勤務しない時間1時間につき、前条第1項に定める勤務1時間当たりの給料額を減額する。
(1) 給与条例第7号第1号に掲げる職員 運賃等(同号に規定する運賃等をいう。以下同じ。)、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算出した1日の運賃等に、当該月に通勤した回数を乗じて得た額(その額が55,000円を超えるときは、55,000円とする。)
(2) 給与条例第7条第2号に掲げる職員 月額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては、給与規程第31条第1項第2号に定める通勤手当月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務日数を5で除して得た数を乗じて得た額、時間で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては、給与条例第31条第1項第2号定める通勤手当月額を21で除した額に、当該月に通勤した回数を乗じて得た額(その額が同号アからスまでに定める通勤手当月額を超えるときは、当該額とする。)
(3) 給与条例第7条第3号に掲げる職員 運賃等及び使用距離の区分に応じ、前2号に定める額の合計額(その額が55,000円を超えるときは、55,000円とする。)
第34条 | 会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する第34条 | |
前2項 | 会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する前2項 | |
様式第4号 | 別記様式 | |
前条 | 会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する前条 | |
前条 | 会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する前条 | |
正規の勤務時間 | 勤務規程第30条第1項及び第32条から第33条の2までに規定する勤務時間 | |
次項 | 会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する次項 | |
前条ただし書 | 会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する前条ただし書 | |
前項各号 | 会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する前項各号 | |
第43条 | 会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する第43条 | |
第10条 | 会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する第10条 | |
第32条 | 会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する第32条 | |
第31条第1項第1号 | 会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する第31条第1項第1号 | |
次号 | 会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する次号 | |
第31条第1項第1号及び第2号 | 会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する第31条第1項第1号及び第2号 | |
同号 | 会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する同号 | |
第32条 | 会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する第32条 | |
前項ただし書 | 会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する前項ただし書 | |
次項 | 会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する次項 | |
法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をし、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、又は法第29条 | 法第28条第2項の規定により休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条 | |
第31条第1項第3号ア | 会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する第31条第1項第3号ア | |
同項第2号 | 会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する同項第2号 | |
前項第2号 | 会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する前項第2号 | |
同号 | 会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する同号 | |
同項第1号、第3号又は第4号 | 会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する同項第1号、第3号又は第4号 | |
次号 | 会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する次号 | |
前項各号 | 会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する前項各号 | |
第38条第1項第1号又は第2号 | 会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する第38条第1項第1号又は第2号 | |
同項第1号若しくは第2号 | 会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する第38条第1項第1号若しくは第2号 | |
第1項 | 会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する第1項 | |
前項 | 会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する前項 | |
第31条第1項第1号 | 会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する第31条第1項第1号 | |
第41条 | 会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する第41条 | |
第37条第1項第3号 | 会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する第37条第1項第3号 | |
前項第1号 | 会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する前項第1号 | |
前条第1項各号 | 会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する前条第1項各号 | |
同項 | 会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する同項 | |
法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職 | 離職 | |
第39条第1項 | 会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する第39条第1項 | |
同条第2項 | 会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する第39条第2項 | |
法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をし、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、又は法第29条 | 法第28条第2項の規定により休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条 | |
次項 | 会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する次項 | |
前項 | 会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する前項 |
(令5病管規程5・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第26条 給与規程第56条の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第27条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給料額に正規の勤務時間を超えてした次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務手当として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給料額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
3 第1項の規定にかかわらず、勤務規程第34条の規定により、あらかじめ同規程第32条第2項又は第33条の規定に基づき割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(第13条第3項第1号又は第2号に定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給料額に100分の25を乗じて得た額を時間外手当として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)
第29条 勤務規程第34条の2及び第35条に規定する休日及び休日の代休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務手当を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)
第30条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務手当を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第31条 給与規程第62条の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)
第32条 第19条の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。
2 任期の定めが6箇月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6箇月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当及び勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6箇月未満のものに限る。)と前会計年度における任期の定め(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6箇月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
第67条 | 会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する第67条 | |
第80条 | 会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する第80条 | |
次条 | 会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する次条 | |
第17条第6項 | 会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する第17条第6項 | |
第3号及び前号 | 会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する第3号及び前号 | |
前項 | 会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する前項 | |
前項 | 会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する前項 | |
第17条第1項 | 会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する第17条第1項 | |
第1項第3号及び第4号 | 会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する第1項第3号及び第4号 | |
前項 | 会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する前項 | |
加東市病院事業会計年度任用職員給与規程(令和2年加東市病院事業管理規程第1号)の適用を受ける職員 | 給与規程の適用を受ける職員 | |
第7号又は第8号 | 会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する第7号又は第8号 | |
第3項 | 会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する第3項 | |
職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額並びにこれらに対する地域手当の合計額 | パートタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額(給料が時間額で定められている者にあっては、1日当たりの給料の額(1週間の勤務時間を5で除して得た時間に1時間当たりの給料額を乗じた額)に21を乗じた額) | |
前条第1項 | 会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する前条第1項 | |
前2号 | 会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する前2号 | |
次条第1項 | 会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する次条第1項 | |
第3項 | 会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する第3項 | |
前項 | 会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する前項 | |
前項 | 会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する前項 | |
第66条及び前条 | 会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する第66条及び前条 | |
第17条第7項及び第73条第6項 | 会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する第17条第7項及び第73条第6項 | |
前項 | 会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する前項 | |
第1項 | 会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する第1項 | |
前項第3号 | 会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する前項第3号 | |
第67条第2項 | 会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する第67条第2項 | |
第17条第7項及び第73条第6項 | 会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する第17条第7項及び第73条第6項 | |
前項 | 会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する前項 | |
第67条から前条まで | 会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する第67条から前項まで | |
第75条 | 会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する第75条 | |
第80条 | 会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する第80条 | |
第17条第6項 | 会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する第17条第6項 | |
第65条第1項第3号及び第4号 | 会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する第65条第1項第3号 | |
第65条第2項第2号及び第3号 | 会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する第65条第2項第2号及び第3号 | |
第66条及び第67条 | 会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する第66条及び第67条 | |
第66条中「前条第1項」 | 会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する第66条中「前条第1項」 | |
第73条第1項 | 会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する第73条第1項 | |
この条及び次条第3項第3号 | 会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用するこの条及び次条第3項第3号 | |
第80条 | 会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する第80条 | |
前条 | 会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する前条 | |
前項 | 会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する前項 | |
第65条第1項第3号及び第4号 | 会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する第65条第1項第3号及び第4号 | |
第65条第4項第3号ア及びイ | 会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する第65条第4項第3号ア及びイ | |
第15条 | 会計年度任用職員給与規程第24条 | |
30日 | 10日 | |
勤務規程第21条 | 勤務規程第40条の2 | |
30日 | 15日 | |
勤務規程第22条 | 勤務規程第40条の3 | |
前各号 | 会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する前各号 | |
第15条又は勤務規程第23条第4項 | 会計年度任用職員給与規程第24条 | |
第65条第1項及び第73条第1項 | 会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する第65条第1項及び第73条第1項 |
6 パートタイム会計年度任用職員の期間率は、基準日以前6箇月以内の期間におけるパートタイム会計年度任用職員の勤務期間の区分に応じて、別表第4に定める割合とする。
(1) 勤務成績が特に優秀なパートタイム会計年度任用職員 100分の121.5以上100分の205以下
(2) 勤務成績が優秀なパートタイム会計年度任用職員 100分の110.0以上100分の121.5未満
(3) 勤務成績が良好なパートタイム会計年度任用職員(前年度において人事評価の対象ではなかった者を含む。) 100分の102.5
(4) 勤務成績が良好でないパートタイム会計年度任用職員 100分の102.5未満
(令2病管規程7・令5病管規程9・令6病管規程2・一部改正)
(休暇時の給料)
第34条 時間額により給料が定められたパートタイム会計年度任用職員が、勤務規程第39条に規定する年次有給休暇、勤務規程第39条の2に規定する病気休暇及び勤務規程第40条に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の給料を支給する。
(給与からの控除)
第36条 次に掲げる掛金等については、給与から控除することができる。
(1) 兵庫県市町村職員共済組合の団体取扱いに係る積立貯金、貸付金、生命保険料及び損害保険料
(2) 加東市職員互助会の会員の掛金
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が認めたもの
(給与等の口座振込み)
第37条 給与規程第12条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(給料の訂正)
第38条 会計年度任用職員の給料の決定に誤りがあり、管理者がこれを訂正しようとする場合において、その誤りの発生時までさかのぼって訂正することに困難な事情があるときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
(日割計算)
第39条 給与規程第18条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同規程第18条第1項中「第3条第1項」とあるのは「第32条第1項」と、同条第2項中「育児休業をし、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、勤務規程第19条の規定による病気休暇中の職員で第16条第1項の規定により給与を減ぜられ、」とあるのは「育児休業をし、」と読み替えるものとする。
2 給与規程第18条第1項の規定は、月額により給料が定められたパートタイム会計年度任用について準用する。この場合において、同規程第18条第1項中「第3条第1項」とあるのは「第32条第1項」と読み替えるものとする。
3 第25条第1項第2号に規定する1日当たりの通勤手当額を計算する場合において、当該額に10円未満の端数を生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。
(令6病管規程2・一部改正)
(その他)
第41条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(加東市病院事業臨時職員等の賃金に関する規程の廃止)
2 加東市病院事業臨時職員等の賃金に関する規程(平成29年加東市病院事業管理規程第4号)は、廃止する。
(経験年数の特例)
3 この規程の施行日の前において、加東市病院事業臨時職員等の賃金に関する規程(以下「臨時職員等賃金規程」という。)の適用を受けていた臨時職員等で、施行日から引き続き同一と認められる職務に従事する会計年度任用職員の施行日における経験年数については、第6条の規定にかかわらず、別に定めるところによるものとする。
(1) 基準期間内において、懲戒処分を受けた場合
(2) 基準期間内において、3日以上の日数を正当な理由なく勤務を欠いた場合
(令6病管規程2・追加)
附則(令和2年11月30日病管規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日病管規程第4号)
この規程は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日病管規程第1号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の加東市病院事業職員の特殊勤務手当支給規程(以下「改正後の特殊勤務手当支給規程」という。)の規定は、令和4年2月1日から適用する。
附則(令和4年9月29日病管規程第4号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月1日病管規程第7号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日病管規程第4号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日病管規程第5号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日病管規程第8号)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和5年12月1日病管規程第9号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年1月31日病管規程第1号)
この規程は、令和6年2月1日から施行する。
附則(令和6年3月1日病管規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の加東市病院事業会計年度任用職員給与規程(以下「改正後の会計年度任用職員給与規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の会計年度任用職員給与規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の会計年度任用職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の会計年度任用職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(給与改定の例外)
4 次の各号のいずれかに該当する会計年度任用職員の令和5年4月1日から令和6年2月29日までの間の給与については、改正後の会計年度任用職員給与規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(1) 令和6年2月29日において在職していない者
(2) 令和5年4月1日から令和6年2月29日までにおいて発令された任用期間が、3箇月以下の者
(3) 会計年度任用職員給与規程第33条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の者
附則(令和6年12月26日病管規程第6号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の加東市病院事業職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定、第6条の規定による改正後の加東市病院事業会計年度任用職員給与規程(以下「改正後の会計年度任用職員給与規程」という。)は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定、改正後の会計年度任用職員給与規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の加東市病院事業職員給与規程及び第6条の規定による改正前の加東市病院事業会計年度任用職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程及び改正後の会計年度任用職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(給与改定の例外)
4 次の各号のいずれかに該当する会計年度任用職員の令和6年4月1日から令和6年11月30日までの間の給与については、改正後の会計年度任用職員給与規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(1) 令和6年11月30日において在職していない者
(2) 令和6年4月1日から令和6年11月30日までにおいて発令された任用期間が、3箇月以下の者
(3) 加東市病院事業会計年度任用職員給与規程第33条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の者
別表第1(第3条関係)
(令4病管規程7・全改、令6病管規程2・令6病管規程6・一部改正)
給料表
職種 | 行政職 | 労務職 | 医療職(1) | 医療職(2) | 医療職(3) | ||||
職務の級 | 1級 | 2級 | 1級 | 2級 | 3級 | 1級 | 1級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
1 | 183,500 | 230,000 | 183,500 | 180,600 | 230,000 | 291,400 | 227,400 | 207,700 | 240,600 |
2 | 184,600 | 231,500 | 184,600 | 181,800 | 231,500 | 293,700 | 228,700 | 209,600 | 242,800 |
3 | 185,800 | 233,000 | 185,800 | 183,100 | 233,000 | 296,000 | 230,000 | 211,400 | 245,000 |
4 | 186,900 | 234,500 | 186,900 | 184,400 | 234,500 | 298,200 | 231,300 | 213,100 | 247,200 |
5 | 188,000 | 236,000 | 188,000 | 185,700 | 236,000 | 300,300 | 232,500 | 214,800 | 249,400 |
6 | 189,700 | 237,500 | 189,700 | 187,400 | 237,500 | 303,800 | 233,600 | 216,700 | 250,400 |
7 | 191,300 | 239,000 | 191,300 | 189,100 | 239,000 | 307,300 | 234,600 | 218,500 | 251,300 |
8 | 192,900 | 240,500 | 192,900 | 190,800 | 240,500 | 310,700 | 235,600 | 220,200 | 252,200 |
9 | 194,500 | 242,000 | 194,500 | 192,500 | 242,000 | 314,100 | 236,700 | 221,900 | 253,100 |
10 | 196,200 | 243,400 | 196,200 | 194,200 | 243,400 | 317,600 | 237,900 | 223,900 | 254,300 |
11 | 197,800 | 244,800 | 197,800 | 195,800 | 244,800 | 321,000 | 239,200 | 225,800 | 255,400 |
12 | 199,400 | 246,200 | 199,400 | 197,400 | 246,200 | 324,400 | 240,500 | 227,700 | 256,300 |
13 | 201,000 | 247,400 | 201,000 | 199,000 | 247,400 | 327,800 | 241,800 | 229,600 | 257,100 |
14 | 202,700 | 248,600 | 202,700 | 200,500 | 248,600 | 331,300 | 243,100 | 231,600 | 257,800 |
15 | 204,400 | 249,800 | 204,400 | 202,000 | 249,800 | 334,700 | 244,400 | 233,600 | 258,500 |
16 | 206,100 | 251,000 | 206,100 | 203,500 | 251,000 | 338,100 | 245,600 | 235,600 | 259,400 |
17 | 207,400 | 252,100 | 207,400 | 205,000 | 252,100 | 341,500 | 246,800 | 237,600 | 260,500 |
18 | 209,000 | 253,200 | 209,000 | 206,500 | 253,200 | 344,600 | 248,000 | 239,600 | 261,600 |
19 | 210,600 | 254,300 | 210,600 | 208,000 | 254,300 | 347,700 | 249,200 | 241,700 | 262,700 |
20 | 212,100 | 255,400 | 212,100 | 209,500 | 255,400 | 350,800 | 250,400 | 243,700 | 263,800 |
21 | 213,600 | 256,400 | 213,600 | 211,000 | 256,400 | 354,000 | 251,500 | 245,600 | 264,900 |
22 | 215,200 | 257,400 | 215,200 | 212,400 | 257,400 | 357,100 | 252,400 | 246,800 | 266,000 |
23 | 216,800 | 258,400 | 216,800 | 213,800 | 258,400 | 360,200 | 253,200 | 248,000 | 267,100 |
24 | 218,400 | 259,400 | 218,400 | 215,200 | 259,400 | 363,200 | 254,000 | 249,100 | 268,200 |
25 | 220,000 | 260,400 | 220,000 | 216,600 | 260,400 | 366,200 | 254,800 | 250,200 | 269,200 |
26 | 221,700 | 261,300 | 221,700 | 217,700 | 261,300 | 368,500 | 255,600 | 251,100 | 270,300 |
27 | 223,000 | 262,200 | 223,000 | 218,800 | 262,200 | 370,800 | 256,400 | 252,000 | 271,400 |
28 | 224,300 | 263,100 | 224,300 | 219,900 | 263,100 | 373,000 | 257,200 | 252,900 | 272,400 |
29 | 225,600 | 263,900 | 225,600 | 227,700 | 263,900 | 374,900 | 258,000 | 253,700 | 273,400 |
30 | 226,700 | 264,700 | 226,700 | 228,500 | 264,700 | 376,600 | 258,800 | 254,500 | 274,100 |
31 | 227,800 | 265,500 | 227,800 | 229,300 | 265,500 | 378,300 | 259,600 | 255,200 | 274,800 |
32 | 228,900 | 266,300 | 228,900 | 230,100 | 266,300 | 380,100 | 260,400 | 255,900 | 275,500 |
33 | 230,000 | 267,000 | 230,000 | 230,800 | 267,000 | 381,900 | 261,200 | 256,700 | 276,200 |
34 | 231,100 | 267,800 | 231,100 | 231,600 | 267,800 | 383,700 | 262,000 | 257,500 | 276,800 |
35 | 232,200 | 268,600 | 232,200 | 232,400 | 268,600 | 385,300 | 262,700 | 258,300 | 277,300 |
36 | 233,300 | 269,300 | 233,300 | 233,200 | 269,300 | 386,700 | 263,500 | 259,000 | 277,800 |
37 | 234,400 | 270,000 | 234,400 | 234,000 | 270,000 | 388,100 | 264,400 | 259,700 | 278,300 |
38 | 235,400 | 270,800 | 235,400 | 234,700 | 270,800 | 389,600 | 265,200 | 260,600 | 278,900 |
39 | 236,400 | 271,600 | 236,400 | 235,400 | 271,600 | 391,100 | 266,000 | 261,500 | 279,400 |
40 | 237,300 | 272,300 | 237,300 | 236,100 | 272,300 | 392,600 | 266,800 | 262,300 | 279,900 |
41 | 238,200 | 273,000 | 238,200 | 236,800 | 273,000 | 394,100 | 267,600 | 263,100 | 280,300 |
42 | 239,100 | 273,800 | 239,100 | 237,400 | 273,800 | 394,800 | 268,400 | 264,000 | 280,800 |
43 | 239,900 | 274,600 | 239,900 | 238,000 | 274,600 | 395,400 | 269,200 | 264,800 | 281,300 |
44 | 240,700 | 275,300 | 240,700 | 238,600 | 275,300 | 396,100 | 270,000 | 265,600 | 281,800 |
45 | 241,400 | 276,000 | 241,400 | 244,600 | 276,000 | 397,000 | 270,700 | 266,400 | 282,300 |
46 | 242,000 | 276,700 | 242,000 | 245,400 | 276,700 | 397,600 | 271,500 | 267,100 | 282,800 |
47 | 242,600 | 277,400 | 242,600 | 246,200 | 277,400 | 398,200 | 272,300 | 267,800 | 283,300 |
48 | 243,200 | 278,100 | 243,200 | 246,900 | 278,100 | 398,800 | 273,100 | 268,400 | 283,800 |
49 | 243,800 | 278,800 | 243,800 | 247,600 | 278,800 | 399,400 | 273,800 | 269,000 | 284,300 |
50 | 244,400 | 279,500 | 244,400 | 248,700 | 279,500 | 399,900 | 274,600 | 269,500 | 284,800 |
51 | 245,000 | 280,200 | 245,000 | 249,700 | 280,200 | 400,400 | 275,300 | 270,000 | 285,300 |
52 | 245,500 | 280,900 | 245,500 | 250,700 | 280,900 | 400,900 | 276,000 | 270,400 | 285,800 |
53 | 246,000 | 281,500 | 246,000 | 251,700 | 281,500 | 401,400 | 276,700 | 270,800 | 286,300 |
54 | 246,400 | 282,200 | 246,400 | 252,900 | 282,200 | 401,800 | 277,400 | 271,300 | 286,800 |
55 | 246,700 | 282,800 | 246,700 | 254,000 | 282,800 | 402,200 | 278,100 | 271,800 | 287,300 |
56 | 247,000 | 283,500 | 247,000 | 255,000 | 283,500 | 402,600 | 278,800 | 272,200 | 287,800 |
57 | 247,300 | 284,100 | 247,300 | 256,100 | 284,100 | 403,000 | 279,500 | 272,600 | 288,300 |
58 | 247,600 | 284,800 | 247,600 | 257,100 | 284,800 | 403,400 | 280,200 | 273,000 | 289,100 |
59 | 247,900 | 285,400 | 247,900 | 258,000 | 285,400 | 403,800 | 280,900 | 273,400 | 289,900 |
60 | 248,200 | 286,100 | 248,200 | 258,500 | 286,100 | 404,200 | 281,500 | 273,800 | 290,600 |
61 | 248,500 | 286,700 | 248,500 | 259,100 | 286,700 | 404,600 | 282,100 | 274,200 | 291,300 |
62 | 248,800 | 287,400 | 248,800 | 259,500 | 287,400 | 405,000 | 282,800 | 274,600 | 292,200 |
63 | 249,100 | 288,000 | 249,100 | 259,900 | 288,000 | 405,400 | 283,500 | 275,000 | 293,100 |
64 | 249,400 | 288,500 | 249,400 | 260,400 | 288,500 | 405,800 | 284,100 | 275,400 | 293,900 |
65 | 249,700 | 289,000 | 249,700 | 260,900 | 289,000 | 406,100 | 284,700 | 275,800 | 294,700 |
66 | 250,000 | 289,600 | 250,000 | 261,400 | 289,600 | 285,400 | 276,200 | 295,600 | |
67 | 250,300 | 290,100 | 250,300 | 261,900 | 290,100 | 286,100 | 276,600 | 296,400 | |
68 | 250,600 | 290,700 | 250,600 | 262,500 | 290,700 | 286,700 | 277,000 | 297,200 | |
69 | 250,900 | 291,200 | 250,900 | 263,300 | 291,200 | 287,300 | 277,400 | 298,000 | |
70 | 251,200 | 291,700 | 251,200 | 263,900 | 291,700 | 288,000 | 277,900 | 298,900 | |
71 | 251,500 | 292,300 | 251,500 | 264,500 | 292,300 | 288,700 | 278,400 | 299,800 | |
72 | 251,800 | 292,900 | 251,800 | 265,300 | 292,900 | 289,300 | 278,800 | 300,700 | |
73 | 252,100 | 293,400 | 252,100 | 266,100 | 293,400 | 289,900 | 279,200 | 301,600 | |
74 | 252,400 | 293,900 | 252,400 | 266,800 | 293,900 | 290,400 | 279,800 | 302,500 | |
75 | 252,700 | 294,300 | 252,700 | 267,400 | 294,300 | 290,800 | 280,400 | 303,400 | |
76 | 253,000 | 294,600 | 253,000 | 268,200 | 294,600 | 291,200 | 280,900 | 304,300 | |
77 | 253,300 | 294,800 | 253,300 | 269,000 | 294,800 | 291,600 | 281,400 | 305,100 | |
78 | 253,600 | 295,100 | 253,600 | 269,700 | 295,100 | 291,900 | 282,000 | 306,100 | |
79 | 253,900 | 295,300 | 253,900 | 270,400 | 295,300 | 292,200 | 282,600 | 307,100 | |
80 | 254,200 | 295,600 | 254,200 | 271,100 | 295,600 | 292,500 | 283,100 | 308,000 | |
81 | 254,500 | 295,800 | 254,500 | 276,800 | 295,800 | 292,800 | 283,600 | 308,500 | |
82 | 254,800 | 296,000 | 254,800 | 277,800 | 296,000 | 293,100 | 284,100 | 309,400 | |
83 | 255,100 | 296,300 | 255,100 | 278,800 | 296,300 | 293,400 | 284,600 | 310,300 | |
84 | 255,400 | 296,500 | 255,400 | 279,700 | 296,500 | 293,700 | 285,100 | 311,100 | |
85 | 255,700 | 296,800 | 255,700 | 280,400 | 296,800 | 293,900 | 285,600 | 311,900 | |
86 | 256,000 | 297,100 | 256,000 | 281,100 | 297,100 | 294,100 | 286,100 | 312,900 | |
87 | 256,300 | 297,400 | 256,300 | 281,800 | 297,400 | 294,300 | 286,600 | 313,900 | |
88 | 256,600 | 297,700 | 256,600 | 282,500 | 297,700 | 294,500 | 287,100 | 314,900 | |
89 | 256,900 | 298,000 | 256,900 | 283,100 | 298,000 | 294,900 | 287,600 | 315,800 | |
90 | 257,200 | 298,300 | 257,200 | 283,700 | 298,300 | 295,100 | 288,100 | 316,900 | |
91 | 257,500 | 298,600 | 257,500 | 284,300 | 298,600 | 295,300 | 288,600 | 317,900 | |
92 | 257,800 | 299,000 | 257,800 | 284,900 | 299,000 | 295,500 | 289,100 | 318,900 | |
93 | 258,100 | 299,200 | 258,100 | 285,500 | 299,200 | 295,900 | 289,600 | 319,700 | |
94 | 299,400 | 286,100 | 299,400 | 296,100 | 290,200 | 320,400 | |||
95 | 299,700 | 286,700 | 299,700 | 296,300 | 290,800 | 321,100 | |||
96 | 300,100 | 287,200 | 300,100 | 296,600 | 291,400 | 321,700 | |||
97 | 300,300 | 287,700 | 300,300 | 296,900 | 292,000 | 322,200 | |||
98 | 300,600 | 288,200 | 300,600 | 297,100 | 292,500 | 322,500 | |||
99 | 301,000 | 288,700 | 301,000 | 297,300 | 293,000 | 323,100 | |||
100 | 301,400 | 289,100 | 301,400 | 297,600 | 293,500 | 323,700 | |||
101 | 301,600 | 289,500 | 301,600 | 297,900 | 294,000 | 324,100 | |||
102 | 301,900 | 289,900 | 301,900 | 298,100 | 294,500 | 324,700 | |||
103 | 302,200 | 290,300 | 302,200 | 298,300 | 295,000 | 325,300 | |||
104 | 302,500 | 290,700 | 302,500 | 298,600 | 295,400 | 325,800 | |||
105 | 302,700 | 291,100 | 302,700 | 298,900 | 295,800 | 326,200 | |||
106 | 303,000 | 291,500 | 303,000 | 296,300 | 326,700 | ||||
107 | 303,300 | 291,900 | 303,300 | 296,800 | 327,200 | ||||
108 | 303,600 | 292,300 | 303,600 | 297,100 | 327,700 | ||||
109 | 303,800 | 292,700 | 303,800 | 297,300 | 328,100 | ||||
110 | 304,200 | 293,100 | 304,200 | 297,600 | 328,500 | ||||
111 | 304,600 | 293,500 | 304,600 | 297,800 | 328,800 | ||||
112 | 304,900 | 293,900 | 304,900 | 298,100 | 329,100 | ||||
113 | 305,100 | 294,300 | 305,100 | 298,400 | 329,400 | ||||
114 | 305,300 | 294,800 | 305,300 | 298,600 | 329,800 | ||||
115 | 305,600 | 295,300 | 305,600 | 298,900 | 330,100 | ||||
116 | 306,000 | 295,800 | 306,000 | 299,100 | 330,400 | ||||
117 | 306,200 | 308,100 | 306,200 | 299,400 | 330,600 | ||||
118 | 306,400 | 309,500 | 306,400 | 299,700 | 330,900 | ||||
119 | 306,700 | 310,800 | 306,700 | 300,000 | 331,200 | ||||
120 | 307,000 | 312,000 | 307,000 | 300,300 | 331,400 | ||||
121 | 307,400 | 313,000 | 307,400 | 300,600 | 331,600 | ||||
122 | 307,600 | 314,200 | 307,600 | 301,000 | 331,900 | ||||
123 | 307,900 | 315,400 | 307,900 | 301,300 | 332,200 | ||||
124 | 308,200 | 316,500 | 308,200 | 301,600 | 332,500 | ||||
125 | 308,500 | 317,600 | 308,500 | 301,800 | 332,700 | ||||
126 | 318,700 | 302,000 | 333,000 | ||||||
127 | 319,800 | 302,300 | 333,400 | ||||||
128 | 320,900 | 302,700 | 333,600 | ||||||
129 | 321,900 | 302,900 | 333,800 | ||||||
130 | 323,000 | 303,200 | 334,000 | ||||||
131 | 324,100 | 303,600 | 334,400 | ||||||
132 | 325,200 | 304,000 | 334,600 | ||||||
133 | 326,200 | 304,200 | 334,900 | ||||||
134 | 327,300 | 304,500 | 335,300 | ||||||
135 | 328,400 | 304,800 | 335,700 | ||||||
136 | 329,400 | 305,100 | 336,100 | ||||||
137 | 330,400 | 305,300 | 336,400 | ||||||
138 | 331,400 | 305,600 | 336,800 | ||||||
139 | 332,400 | 305,900 | 337,200 | ||||||
140 | 333,400 | 306,200 | 337,600 | ||||||
141 | 334,400 | 306,400 | 337,900 | ||||||
142 | 335,300 | 306,800 | 338,300 | ||||||
143 | 336,400 | 307,200 | 338,600 | ||||||
144 | 337,400 | 307,500 | 339,000 | ||||||
145 | 338,400 | 307,700 | 339,300 | ||||||
146 | 339,400 | 307,900 | 339,700 | ||||||
147 | 340,400 | 308,200 | 340,100 | ||||||
148 | 341,300 | 308,600 | 340,500 | ||||||
149 | 342,200 | 308,800 | 340,800 | ||||||
150 | 343,100 | 309,000 | 341,200 | ||||||
151 | 344,000 | 309,300 | 341,600 | ||||||
152 | 344,900 | 309,600 | 342,000 | ||||||
153 | 345,800 | 310,000 | 342,300 | ||||||
154 | 346,800 | 310,200 | |||||||
155 | 347,800 | 310,400 | |||||||
156 | 348,700 | 310,700 | |||||||
157 | 349,600 | 311,000 | |||||||
158 | 350,500 | 311,300 | |||||||
159 | 351,400 | 311,600 | |||||||
160 | 352,200 | 311,900 | |||||||
161 | 353,000 | 312,300 | |||||||
162 | 353,800 | 312,600 | |||||||
163 | 354,600 | 312,900 | |||||||
164 | 355,300 | 313,200 | |||||||
165 | 356,000 | 313,600 | |||||||
166 | 356,800 | 313,900 | |||||||
167 | 357,600 | 314,200 | |||||||
168 | 358,200 | 314,500 | |||||||
169 | 358,900 | 314,900 | |||||||
170 | 359,500 | ||||||||
171 | 360,200 | ||||||||
172 | 360,900 | ||||||||
173 | 361,500 | ||||||||
174 | 362,000 | ||||||||
175 | 362,500 | ||||||||
176 | 363,000 | ||||||||
177 | 363,400 |
備考
1 行政職の欄は、他の欄の適用を受けない全ての職員に適用する。
2 労務職の欄は、ケアスタッフ、介護士、運転業務員、調理補助員及び調理員に適用する。
3 医療職(1)の欄は、医師に適用する。
4 医療職(2)の欄は、臨床検査技師、管理栄養士、作業療法士、理学療法士、その他医療技術員及び薬剤師に適用する。
5 医療職(3)の欄は、准看護師、保健師及び看護師に適用する。
別表第2(第4条関係)
等級別基準職務表
職種 | 職務の級 | 基準となる職務 |
行政職 | 1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務若しくは専門的な知識、技能、経験等を必要とする職務 |
2級 | 特に専門的な知識、技能、経験等を必要とする職種 | |
労務職 | 1級 | ケアスタッフ又は介護士の職務 |
2級 | 運転業務員、調理補助員又は調理員の職務 | |
3級 | 介護福祉士の職務 | |
医療職(1) | 1級 | 医師の職務 |
医療職(2) | 1級 | 臨床検査技師、管理栄養士、作業療法士、理学療法士、その他医療技術員及び薬剤師の職務 |
医療職(3) | 1級 | 准看護師の職務 |
2級 | 保健師又は看護師の職務 |
別表第3(第5条関係)
(令3病管規程4・令4病管規程4・令5病管規程4・令5病管規程8・令6病管規程2・一部改正)
職種別基準表
職種区分 | 種別 | 職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |||
行政職 | 1種 | 事務補助 | 1 | 13 | 1 | 15 |
2種 | 医師事務補助(資格無) | 1 | 15 | 1 | 17 | |
3種 | 受付事務 | 1 | 19 | 1 | 21 | |
医師事務補助(資格有) | ||||||
4種 | 社会福祉士 | 2 | 10 | 2 | 37 | |
支援相談員 | ||||||
5種 | 事務長 | 2 | 36 | 2 | 38 | |
労務職 | 1種 | ケアスタッフ(ホームヘルパー資格無) | 1 | 22 | 1 | 26 |
2種 | 介護士 | 1 | 26 | 1 | 30 | |
ケアスタッフ(ホームヘルパー資格有) | ||||||
3種 | 運転業務員 | 2 | 14 | 2 | 16 | |
調理補助員(調理師免許無) | ||||||
4種 | 調理補助員(調理師免許有) | 2 | 18 | 2 | 20 | |
5種 | 調理員 | 2 | 27 | 2 | 45 | |
6種 | 介護福祉士 | 3 | 7 | 3 | 16 | |
医療職(1) | 1種 | 医師 | 1 | 55 | 1 | 65 |
医療職(2) | 1種 | 医療技術員(薬剤師を除く。) | 1 | 13 | 1 | 31 |
2種 | 薬剤師 | 1 | 33 | 1 | 37 | |
医療職(3) | 1種 | 准看護師 | 1 | 37 | 1 | 39 |
2種 | 看護師 | 2 | 37 | 2 | 39 | |
保健師 |
備考 この表において「職種区分」とは、別表第1給料表における職種欄の区分をいう。
別表第4(第20条及び第33条関係)
(令6病管規程2・追加)
勤勉手当期間率表
勤務期間 | 勤務期間による割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
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