○加東市病院事業会計年度任用職員給与規程

令和2年3月31日

病院事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、加東市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成29年加東市条例第3号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、病院事業の企業職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第2条 前条の給与とは、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当をいう。

2 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給料は別表第1に定める給料表(以下「給料表」という。)によるものとし、職種の区分に応じて適用する。

2 介護老人保健施設において介護業務に従事するフルタイム会計年度任用職員については、処遇改善加算として、1月につき1万7,500円を別表第1に定める額に加算して支給する。この場合において、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)又は指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)に基づき給付される介護職員処遇改善加算額がフルタイム会計年度任用職員に支給した処遇改善加算額を上回る場合は、その差額に応じた額をさらに加算して支給する。

3 調理業務に従事するフルタイム会計年度任用職員であって、常態として変動時間制により、加東市病院事業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成29年加東市病院事業管理規程第5号。以下「勤務規程」という。)第3条3項に規定する勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられるものについては、早朝等勤務加算として、1月につき6,000円を別表第1に定める額に加算して支給する。

(令4病管規程1・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い決定する。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給の基準は、別表第3に掲げる職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)に定めるものとし、その号給は、職種欄に応じた職種の基礎号給欄に定められている号給とする。

2 フルタイム会計年度任用職員となった者が、その職務について特に有用な免許、経験等を有する場合においては、前項の規定にかかわらず、次条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定により定められた号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、加東市病院事業部、加東市、他の地方公共団体等又は会社等において同種の職種で勤務した期間(以下「経験年数」という。)がある場合は、管理者が別に定める基準により換算した年数(以下「換算した経験年数」という。)をもって経験年数とすることができる。

2 経験年数を有する者の号給は、前条第1項の規定による号給の号数に、換算した経験年数の月数を12箇月で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(医師又は特殊な経験等を有する者の号給)

第7条 医師(給料表医療職(1)の適用を受ける職員をいう。)又は特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常勤職員及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第8条 加東市病院事業職員給与規程(平成29年加東市病院事業管理規程第1号。以下「給与規程」という。)第10条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第4項中「勤務規程第3条第1項、第4条及び第5条」とあるのは、「勤務規程第32条第1項、第33条及び第34条」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)

第9条 給与規程第14条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同規程第14条第1項中「勤務規程第15条」とあるのは、「勤務規程第34条の2」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員等の給与の減額)

第10条 フルタイム会計年度任用職員等が、勤務規程第30条第1項及び第33条第1項に規定する勤務時間中に勤務しない場合においては、次に掲げる日又は期間を除き、その勤務しない時間1時間につき、前条の規定により読み替えて準用する給与規程第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(1) 勤務規程第34条の2及び第35条に規定する休日及び休日の代休日(以下「休日等」という。)

(2) 勤務規程第39条に規定する年次有給休暇の期間

(3) 勤務規程第39条の2に規定する病気休暇の期間

(4) 勤務規程第40条に規定する特別休暇の期間(勤務規程別表第7に掲げる特別休暇の期間を除く。)

(5) 加東市職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年加東市条例第30号)第2条の規定により職務に専念する義務を免除された期間

2 前項の規定によって給与を減額する場合における給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとする。この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間に切り上げ、30分未満のときはこれを切り捨てるものとする。

3 前2項の規定によって給与を減額する場合におけるその月の減額すべき給与額は、その月の給料に対応する額をその月又は翌月の給料から差し引くものとする。ただし、職員の異動、離職、死亡、休職、停職等により減額すべき給与額がその月又は翌月の給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第11条 給与規程第31条から第44条までの規定は、フルタイム会計年度任用職員の通勤手当について準用する。この場合において、これらの規定中「職員」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員」と読み替えるほか、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第31条第1項第1号

第41条

加東市病院事業会計年度任用職員給与規程(令和2年加東市病院事業部管理規程第1号。以下「会計年度任用職員給与規程」という。)第11条において準用する第41条

第37条

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する第37条

第31条第1項第2号

次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員については、その額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額)

次に定める額

第31条第1項第3号

第34条

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する第34条

前2号

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する前2号

前号

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する前号

第1号

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する第1号

第31条第2項

第34条

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する第34条

第31条第3項

前2項

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する前2項

第32条

様式第4号

別記様式

第33条

前条

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する前条

第36条

前条

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する前条

第36条ただし書

正規の勤務時間

勤務規程第30条第1項及び第32条から第33条の2までに規定する勤務時間

第37条第1項

次項

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する次項

第37条第2項

前条ただし書

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する前条ただし書

前項各号

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する前項各号

第38条第1項

第43条

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する第43条

第10条

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する第10条

第38条第1項ただし書

第32条

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する第32条

第38条第1項第1号

第31条第1項第1号

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する第31条第1項第1号

次号

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する次号

第38条第1項第2号

第31条第1項第1号及び第2号

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する第31条第1項第1号及び第2号

同号

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する同号

第39条第1項ただし書

第32条

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する第32条

第39条第2項

前項ただし書

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する前項ただし書

第40条第1項

次項

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する次項

第40条第1項第3号

法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をし、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、又は法第29条

法第28条第2項の規定により休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条

第40条第2項第1号

第31条第1項第3号ア

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する第31条第1項第3号ア

同項第2号

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する同項第2号

前項第2号

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する前項第2号

同号

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する同号

同項第1号、第3号又は第4号

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する前項第1号、第3号又は第4号

次号

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する次号

第40条第2項第2号ア

前項各号

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する前項各号

第40条第2項第2号イ

第38条第1項第1号若しくは第2号

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する第38条第1項第1号若しくは第2号

同項第1号又は第2号

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する第38条第1項第1号又は第2号

第40条第3項

第1項

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する第1項

前項

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する前項

第41条第1項

第31条第1項第1号

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する第31条第1項第1号

第41条

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する第41条

第41条第1項第2号

第37条第1項第3号

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する第37条第1項第3号

第41条第2項

前項第1号

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する前項第1号

前条第1項各号

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する前条第1項各号

同項

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する同項

第41条第2項第1号

法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職

離職

第42条第1項

第39条第1項

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する第39条第1項

同条第2項

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する第39条第2項

第42条第2項

法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をし、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、又は法第29条

法第28条第2項の規定により休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条

次項

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する次項

第42条第3項

前項

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する前項

(令5病管規程5・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第12条 給与規程第56条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第13条 勤務規程第30条第1項及び第33条第1項に規定する勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第9条の規定により読み替えて準用する給与規程第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務したフルタイム会計年度任用職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1箇月について60時間を超えたフルタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第9条の規定により読み替えて準用する給与条例第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 第1項の規定にかかわらず、勤務規程第34条の規定により、あらかじめ同規程第33条の規定に基づき割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次に掲げる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第9条の規定により読み替えて準用する給与条例第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 給与条例第12条第1項に規定する休日等が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられて第16条に規定する休日勤務手当が支給された場合で、当該週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときにおいて、管理者の定める時間

(2) 交替制等勤務職員(勤務規程第4条第1項に規定する職員をいう。)について、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合で管理者の定める時間(前号に該当する場合を除く。)

第14条 管理者は、命令簿によって時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務を命ずるものとし、これによって職員が実際に勤務した時間を基礎として時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当を支給するものとする。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる時間数は、その月の全時間数(支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間に切り上げ、30分未満の時は切り捨てるものとする。

第15条 公務によって旅行(出張及び赴任を含む。)中の職員は、その旅行期間中は正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間以外に勤務すべきことを管理者があらかじめ指定して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第16条 給与規程第60条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同規程第60条中「第12条」とあるのは「第34条の2及び第35条」と、「第14条」とあるのは「加東市病院事業会計年度任用職員給与規程(令和2年加東市病院事業管理規程第1号)第9条の規定により読み替えて準用する第14条」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第17条 給与規程第61条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同規程第61条中「第14条」とあるのは「加東市病院事業会計年度任用職員給与規程第9条の規定により読み替えて準用する第14条」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第18条 給与規程第62条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当の支給)

第19条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、職員が異動し、又は離職し、若しくは死亡したときは、その異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第20条 任期の定めが6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員には、給与条例第17条に規定する期末手当を支給する。

2 任期の定めが6箇月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計(次に掲げる者に任用された期間のみ通算できるものとする。次項及び第33条において同じ。)が6箇月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(1) 加東市病院事業管理者

(2) 加東市長

(3) 加東市教育委員会

(4) 加東市議会議長

(5) 加東市選挙管理委員会

(6) 加東市代表監査委員

(7) 加東市公平委員会

(8) 加東市固定資産評価審査委員会委員長

(9) 加東市農業委員会

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6箇月未満のものに限る。)と前会計年度における任期の定め(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6箇月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

4 給与規程第65条(第1項第4号第4項第4号第6項及び第8項を除く。)から第67条まで、第68条第1項及び第69条から第72条までの規定は、フルタイム会計年度任用職員の期末手当について準用する。この場合において、これらの規定中「職員」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員」と読み替えるほか、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第65条第1項

第67条

会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する第67条

第80条

会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する第80条

次条

会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する次条

第17条第6項

会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する第17条第6項

第65条第1項第5号

第3号及び前号

会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する第3号及び前号

第65条第2項

前項

会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する前項

第65条第4項

前項

会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する前項

第17条第1項

会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する第17条第1項

第65条第4項第1号

第1項第3号及び第4号

会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する第1項第3号及び第4号

第65条第5項

前項

会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する前項

第5号又は第6号

会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する第5号又は第6号

第65条第7項

第3項

会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する第3項

第66条

前条第1項

会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する前条第1項

第66条第3号

前2号

会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する前2号

第66条第4号

次条第1項

会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する次条第1項

第67条第1項第1号

第3項

会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する第3項

第67条第2項

前項

会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する前項

第67条第4項

前項

会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する前項

第68条第1項

第66条及び前条

会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する第66条及び前条

第17条第7項及び第73条第6項

会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する第17条第7項及び第73条第6項

第69条第2項

前項

会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する前項

第69条第3項

第1項

会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する第1項

第69条第5項

前項第3号

会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する前項第3号

第70条第1項

第67条第2項

会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する第67条第2項

第17条第7項及び第73条第6項

会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する第17条第7項及び第73条第6項

第70条第2項

前項

会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する前項

第72条

第67条から前条まで

会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する第67条から前条まで

(令2病管規程7・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の給料)

第21条 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)のうち月額で給料を定めるものの給料の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 時間で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

3 前2項の「基準月額」とは、パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務規程第30条第1項第2号に規定するフルタイム会計年度任用職員の勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任並びに職務遂行上必要となる知識、技術、職務経験等に照らして第3条から第7条までの規定を適用して得た額とする。

4 介護老人保健施設において介護業務に従事するパートタイム会計年度任用職員については、処遇改善加算として、1時間につき106円を第2項に定める額に加算して支給する。この場合において、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準又は指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準に基づき給付される介護職員処遇改善加算額がパートタイム会計年度任用職員に支給した処遇改善加算額を上回る場合は、その差額に応じた額をさらに加算して支給する。

5 調理業務に従事するパートタイム会計年度任用職員であって、常態として変動時間制により、勤務規程第3条3項に規定する勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられるものについては、早朝等勤務加算として、1時間につき60円を第2項に定める額に加算して支給する。

(令4病管規程1・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第22条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、翌月20日に支給する。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 時間額により給料が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その月の勤務時間数を集計して計算するものとし、この場合において1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間に切り上げ、30分未満のときは切り捨てるものとする。

3 月額により給料が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの給料を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの給料を支給する。

4 前項の規定により給料を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その給料額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額)

第23条 第27条第29条及び第30条に規定する勤務1時間当たりの給料額は、次の各号に掲げる給料の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による給料 第21条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じ、その額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間に要勤務日数(当該勤務の属する年度の日数から日曜日、土曜日及び休日(勤務規程第34条の2に規定する休日をいい、日曜日及び土曜日を除く。)の日数を減じて得た日数をいう。)を乗じたもので除した額

(2) 時間額による給料 第21条第2項の規定により計算して得た額

2 給与規程第14条第2項の規定は、月額により給料を定められているパートタイム会計年度任用職員について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の給料の減額)

第24条 月額により給料を定められたパートタイム会計年度任用職員が、当該職員について定められた勤務時間中に勤務しない場合においては、第10条第1項第1号から第5号までに掲げる日又は期間を除き、その勤務しない時間1時間につき、前条第1項に定める勤務1時間当たりの給料額を減額する。

2 第10条第2項及び第3項の規定は、月額により給料を定められたパートタイム会計年度任用職員について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第25条 給与条例第7条の規定により支給することとされたパートタイム会計年度任用職員の通勤手当の額については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 給与条例第7号第1号に掲げる職員 運賃等(同号に規定する運賃等をいう。以下同じ。)、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算出した1日の運賃等に、当該月に通勤した回数を乗じて得た額(その額が55,000円を超えるときは、55,000円とする。)

(2) 給与条例第7条第2号に掲げる職員 月額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては、給与規程第31条第1項第2号に定める通勤手当月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務日数を5で除して得た数を乗じて得た額、時間で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては、給与条例第31条第1項第2号定める通勤手当月額を21で除した額に、当該月に通勤した回数を乗じて得た額(その額が同号アからまでに定める通勤手当月額を超えるときは、当該額とする。)

(3) 給与条例第7条第3号に掲げる職員 運賃等及び使用距離の区分に応じ、前2号に定める額の合計額(その額が55,000円を超えるときは、55,000円とする。)

2 給与規程第31条第2項及び第3項並びに第32条から第44条までの規定は、パートタイム会計年度任用職員の通勤手当について準用する。この場合において、これらの規定中「職員」とあるのは「パートタイム会計年度任用職員」と読み替えるほか、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第31条第2項

第34条

会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する第34条

第31条第3項

前2項

会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する前2項

第32条

様式第4号

別記様式

第33条

前条

会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する前条

第36条

前条

会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する前条

第36条ただし書

正規の勤務時間

勤務規程第30条第1項及び第32条から第33条の2までに規定する勤務時間

第37条第1項

次項

会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する次項

第37条第2項

前条ただし書

会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する前条ただし書

前項各号

会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する前項各号

第38条第1項

第43条

会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する第43条

第10条

会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する第10条

第38条第1項ただし書

第32条

会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する第32条

第38条第1項第1号

第31条第1項第1号

会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する第31条第1項第1号

次号

会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する次号

第38条第1項第2号

第31条第1項第1号及び第2号

会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する第31条第1項第1号及び第2号

同号

会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する同号

第39条第1項ただし書

第32条

会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する第32条

第39条第2項

前項ただし書

会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する前項ただし書

第40条第1項

次項

会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する次項

第40条第1項第3号

法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をし、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、又は法第29条

法第28条第2項の規定により休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条

第40条第2項第1号

第31条第1項第3号ア

会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する第31条第1項第3号ア

同項第2号

会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する同項第2号

前項第2号

会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する前項第2号

同号

会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する同号

同項第1号、第3号又は第4号

会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する同項第1号、第3号又は第4号

次号

会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する次号

第40条第2項第2号ア

前項各号

会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する前項各号

第40条第2項第2号イ

第38条第1項第1号又は第2号

会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する第38条第1項第1号又は第2号

同項第1号若しくは第2号

会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する第38条第1項第1号若しくは第2号

第40条第3項

第1項

会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する第1項

前項

会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する前項

第41条第1項

第31条第1項第1号

会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する第31条第1項第1号

第41条

会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する第41条

第41条第1項第2号

第37条第1項第3号

会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する第37条第1項第3号

第41条第2項

前項第1号

会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する前項第1号

前条第1項各号

会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する前条第1項各号

同項

会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する同項

第41条第2項第1号

法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職

離職

第42条第1項

第39条第1項

会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する第39条第1項

同条第2項

会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する第39条第2項

第42条第2項

法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をし、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、又は法第29条

法第28条第2項の規定により休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条

次項

会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する次項

第42条第3項

前項

会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する前項

(令5病管規程5・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第26条 給与規程第56条の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第27条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給料額に正規の勤務時間を超えてした次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務手当として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給料額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務したパートタイム会計年度任用職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1箇月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給料額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 第1項の規定にかかわらず、勤務規程第34条の規定により、あらかじめ同規程第32条第2項又は第33条の規定に基づき割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(第13条第3項第1号又は第2号に定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給料額に100分の25を乗じて得た額を時間外手当として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

第28条 第14条及び第15条の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第29条 勤務規程第34条の2及び第35条に規定する休日及び休日の代休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務手当を支給する。

2 前項に規定する手当の額は、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給料額に100分の135を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、同項に規定する手当を支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第30条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務手当を支給する。

2 前項に規定する手当の額は、勤務1時間につき第23条に規定する勤務1時間当たりの給料額に100分の25を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第31条 給与規程第62条の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第32条 第19条の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第33条 任期の定めが6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の者を除く。以下この条において同じ。)には、給与条例第17条に規定する期末手当を支給する。

2 任期の定めが6箇月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6箇月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6箇月未満のものに限る。)と前会計年度における任期の定め(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6箇月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

4 給与規程第65条(第1項第4号第4項第4号第6項及び第8項を除く。)から第67条まで、第68条第1項及び第69条から第72条までの規定は、パートタイム会計年度任用職員の期末手当について準用する。この場合において、これらの規定中「職員」とあるのは「パートタイム会計年度任用職員」と読み替えるほか、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第65条第1項

第67条

会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する第67条

第80条

会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する第80条

次条

会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する次条

第17条第6項

会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する第17条第6項

第65条第1項第5号

第3号及び前号

会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する第3号及び前号

第65条第2項

前項

会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する前項

第65条第4項

前項

会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する前項

第17条第1項

会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する第17条第1項

第65条第4項第1号

第1項第3号及び第4号

会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する第1項第3号及び第4号

第65条第5項

前項

会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する前項

第5号又は第6号

会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する第5号又は第6号

第65条第7項

第3項

会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する第3項

職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額並びにこれらに対する地域手当の合計額

パートタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額(給料が時間額で定められている者にあっては、1日当たりの給料の額(1週間の勤務時間を5で除して得た時間に1時間当たりの給料額を乗じた額)に21を乗じた額)

第66条

前条第1項

会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する前条第1項

第66条第3号

前2号

会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する前2号

第66条第4号

次条第1項

会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する次条第1項

第67条第1項第1号

第3項

会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する第3項

第67条第2項

前項

会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する前項

第67条第4項

前項

会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する前項

第68条第1項

第66条及び前条

会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する第66条及び前条

第17条第7項及び第73条第6項

会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する第17条第7項及び第73条第6項

第69条第2項

前項

会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する前項

第69条第3項

第1項

会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する第1項

第69条第5項

前項第3号

会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する前項第3号

第70条第1項

第67条第2項

会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する第67条第2項

第17条第7項及び第73条第6項

会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する第17条第7項及び第73条第6項

第70条第2項

前項

会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する前項

第72条

第67条から前条まで

会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する第67条から前条まで

(令2病管規程7・一部改正)

(休暇時の給料)

第34条 時間額により給料が定められたパートタイム会計年度任用職員が、勤務規程第39条に規定する年次有給休暇、勤務規程第39条の2に規定する病気休暇及び勤務規程第40条に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の給料を支給する。

(管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第35条 第2条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、管理者が別に定めるものとする。

(給与からの控除)

第36条 次に掲げる掛金等については、給与から控除することができる。

(1) 兵庫県市町村職員共済組合の団体取扱いに係る積立貯金、貸付金、生命保険料及び損害保険料

(2) 加東市職員互助会の会員の掛金

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が認めたもの

(給与等の口座振込み)

第37条 給与規程第12条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(給料の訂正)

第38条 会計年度任用職員の給料の決定に誤りがあり、管理者がこれを訂正しようとする場合において、その誤りの発生時までさかのぼって訂正することに困難な事情があるときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

(日割計算)

第39条 給与規程第18条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同規程第18条第1項中「第3条第1項」とあるのは「第32条第1項」と、同条第2項中「育児休業をし、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、勤務規程第19条の規定による病気休暇中の職員で第16条第1項の規定により給与を減ぜられ、」とあるのは「育児休業をし、」と読み替えるものとする。

2 給与規程第18条第1項の規定は、月額により給料が定められたパートタイム会計年度任用について準用する。この場合において、同規程第18条第1項中「第3条第1項」とあるのは「第32条第1項」と読み替えるものとする。

(端数計算)

第40条 第21条第1項及び第2項に規定する給料額を計算する場合、第33条第4項に規定するパートタイム会計年度任用職員の期末手当を算出するための給料の月額を算出する場合及び前条に規定する日割計算を行う場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第13条第16条第17条第27条第29条及び第30条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当の額及び第9条の規定により読み替えて準用する給与規程第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額又は第23条に規定する勤務1時間当たりの給料額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

3 第25条第1項第2号に規定する1日当たりの通勤手当額を計算する場合において、当該額に10円未満の端数を生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。

(その他)

第41条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(加東市病院事業臨時職員等の賃金に関する規程の廃止)

2 加東市病院事業臨時職員等の賃金に関する規程(平成29年加東市病院事業管理規程第4号)は、廃止する。

(経験年数の特例)

3 この規程の施行日の前において、加東市病院事業臨時職員等の賃金に関する規程(以下「臨時職員等賃金規程」という。)の適用を受けていた臨時職員等で、施行日から引き続き同一と認められる職務に従事する会計年度任用職員の施行日における経験年数については、第6条の規定にかかわらず、別に定めるところによるものとする。

(引き続き在職するフルタイム会計年度任用職員の給与の号給調整)

4 この規程の施行日の前において、臨時職員等賃金規程の適用を受けていた臨時職員(同規程第2条に規定する臨時職員をいう。)のうち、施行日から引き続きケアスタッフとして従事するフルタイム会計年度任用職員については、第5条の規定にかかわらず、施行日から令和5年3月31日までの間は、別表第3労務職の部1種の款ケアスタッフ(ホームヘルパー資格無)の項中「20」とあるのは「39」と、同部2種の款ケアスタッフ(ホームヘルパー資格有)の項中「24」とあるのは「39」とすることができる。

(令和2年11月30日病管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日病管規程第4号)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月1日病管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の加東市病院事業職員の特殊勤務手当支給規程(以下「改正後の特殊勤務手当支給規程」という。)の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年9月29日病管規程第4号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月1日病管規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日病管規程第4号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日病管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日病管規程第8号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令4病管規程7・全改)

給料表

職種

行政職

労務職

医療職(1)

医療職(2)

医療職(3)

職務の級

1級

2級

1級

2級

3級

1級

1級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1

150,100

198,500

150,100

147,700

198,500

253,600

191,500

169,900

197,000

2

151,200

200,300

151,200

148,700

200,300

256,100

193,100

171,300

198,900

3

152,400

202,100

152,400

149,800

202,100

258,600

194,700

172,800

200,900

4

153,500

203,900

153,500

150,800

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294,700

247,600

265,700

294,700


291,300

280,900

314,300

94


294,900


266,700

294,900


291,500

281,900

315,000

95


295,200


267,600

295,200


291,700

282,800

315,700

96


295,600


268,500

295,600


292,000

283,800

316,300

97


295,800


269,400

295,800


292,400

284,400

317,000

98


296,100


270,500

296,100


292,700

285,200

317,300

99


296,500


271,500

296,500


292,900

285,800

317,900

100


296,900


272,300

296,900


293,200

286,700

318,600

101


297,100


273,200

297,100


293,500

287,500

319,000

102


297,400


274,100

297,400


293,700

288,300

319,600

103


297,800


275,100

297,800


293,900

289,100

320,200

104


298,100


275,900

298,100


294,200

289,900

320,800

105


298,300


276,500

298,300


294,500

290,600

321,200

106


298,600


277,300

298,600



291,100

321,700

107


299,000


278,200

299,000



291,600

322,200

108


299,300


279,100

299,300



292,100

322,700

109


299,500


280,000

299,500



292,300

323,100

110


299,900


281,100

299,900



292,600

323,500

111


300,300


282,100

300,300



292,800

323,800

112


300,600


283,100

300,600



293,200

324,100

113


300,800


283,800

300,800



293,500

324,500

114


301,000


284,700

301,000



293,700

324,900

115


301,300


285,600

301,300



294,100

325,300

116


301,700


286,700

301,700



294,400

325,600

117


301,900


293,300

301,900



294,700

325,800

118


302,100


295,100

302,100



295,000

326,100

119


302,400


296,800

302,400



295,300

326,500

120


302,700


298,600

302,700



295,700

326,700

121


303,100


300,000

303,100



296,000

326,900

122


303,300


301,700

303,300



296,400

327,200

123


303,600


303,300

303,600



296,700

327,500

124


303,900


304,800

303,900



297,100

327,800

125


304,200


306,300

304,200



297,300

328,000

126




307,900




297,500

328,300

127




309,500




297,800

328,700

128




311,200




298,200

328,900

129




312,200




298,400

329,100

130




313,600




298,700

329,300

131




315,000




299,100

329,700

132




316,500




299,500

329,900

133




317,600




299,700

330,200

134




319,100




300,000

330,600

135




320,500




300,400

331,000

136




321,900




300,700

331,400

137




323,500




300,900

331,700

138




324,700




301,200

332,100

139




326,000




301,600

332,500

140




327,200




301,900

332,900

141




328,300




302,100

333,200

142




329,200




302,500

333,600

143




330,300




302,900

333,900

144




331,400




303,200

334,300

145




332,500




303,400

334,600

146




333,600




303,600

335,000

147




334,600




303,900

335,400

148




335,600




304,300

335,800

149




336,600




304,500

336,100

150




337,600




304,700

336,500

151




338,600




305,000

336,900

152




339,600




305,300

337,300

153




340,500




305,700

337,600

154




341,500




305,900


155




342,500




306,100


156




343,500




306,400


157




344,400




306,700


158




345,300




307,000


159




346,200




307,300


160




347,000




307,600


161




347,800




308,000


162




348,600




308,300


163




349,400




308,600


164




350,100




308,900


165




350,800




309,300


166




351,600




309,600


167




352,400




309,900


168




353,100




310,200


169




353,800




310,600


170




354,500






171




355,200






172




355,900






173




356,500






174




357,000






175




357,500






176




358,000






177




358,400






備考

1 行政職の欄は、他の欄の適用を受けない全ての職員に適用する。

2 労務職の欄は、ケアスタッフ、介護士、運転業務員、調理補助員及び調理員に適用する。

3 医療職(1)の欄は、医師に適用する。

4 医療職(2)の欄は、臨床検査技師、管理栄養士、作業療法士、理学療法士、その他医療技術員及び薬剤師に適用する。

5 医療職(3)の欄は、准看護師、保健師及び看護師に適用する。

別表第2(第4条関係)

等級別基準職務表

職種

職務の級

基準となる職務

行政職

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務若しくは専門的な知識、技能、経験等を必要とする職務

2級

特に専門的な知識、技能、経験等を必要とする職種

労務職

1級

ケアスタッフ又は介護士の職務

2級

運転業務員、調理補助員又は調理員の職務

3級

介護福祉士の職務

医療職(1)

1級

医師の職務

医療職(2)

1級

臨床検査技師、管理栄養士、作業療法士、理学療法士、その他医療技術員及び薬剤師の職務

医療職(3)

1級

准看護師の職務

2級

保健師又は看護師の職務

別表第3(第5条関係)

(令3病管規程4・令4病管規程4・令5病管規程4・令5病管規程8・一部改正)

職種別基準表

職種区分

種別

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

行政職

1種

事務補助

1

13

1

15

2種

医師事務補助(資格無)

1

15

1

17

3種

受付事務

1

19

1

21

医師事務補助(資格有)

4種

社会福祉士

2

10

2

37

支援相談員

5種

事務長

2

37

2

41

労務職

1種

ケアスタッフ(ホームヘルパー資格無)

1

14

1

18

2種

介護士

1

18

1

23

ケアスタッフ(ホームヘルパー資格有)

3種

運転業務員

2

14

2

16

調理補助員(調理師免許無)

4種

調理補助員(調理師免許有)

2

18

2

20

5種

調理員

2

25

2

43

6種

介護福祉士

3

6

3

15

医療職(1)

1種

医師

1

55

1

65

医療職(2)

1種

医療技術員(薬剤師を除く。)

2

11

2

30

2種

薬剤師

2

33

2

37

医療職(3)

1種

准看護師

1

35

1

37

2種

看護師

2

34

2

36

保健師

備考 この表において「職種区分」とは、別表第1給料表における職種欄の区分をいう。

加東市病院事業会計年度任用職員給与規程

令和2年3月31日 病院事業管理規程第1号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
令和2年3月31日 病院事業管理規程第1号
令和2年11月30日 病院事業管理規程第7号
令和3年9月30日 病院事業管理規程第4号
令和4年3月1日 病院事業管理規程第1号
令和4年9月29日 病院事業管理規程第4号
令和4年12月1日 病院事業管理規程第7号
令和5年3月31日 病院事業管理規程第4号
令和5年3月31日 病院事業管理規程第5号
令和5年9月29日 病院事業管理規程第8号