○加東市病院事業会計年度任用職員給与規程

令和2年3月31日

病院事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、加東市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成29年加東市条例第3号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、病院事業の企業職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第2条 前条の給与とは、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。

(令6病管規程2・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給料は別表第1に定める給料表(以下「給料表」という。)によるものとし、職種の区分に応じて適用する。

2 調理業務に従事するフルタイム会計年度任用職員であって、常態として変動時間制により、加東市病院事業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成29年加東市病院事業管理規程第5号。以下「勤務規程」という。)第3条3項に規定する勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられるものについては、早朝等勤務加算として、1月につき6,000円を別表第1に定める額に加算して支給する。

(令4病管規程1・令6病管規程1・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い決定する。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給の基準は、別表第3に掲げる職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)に定めるものとし、その号給は、職種欄に応じた職種の基礎号給欄に定められている号給とする。

2 フルタイム会計年度任用職員となった者が、その職務について特に有用な免許、経験等を有する場合においては、前項の規定にかかわらず、次条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定により定められた号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、加東市病院事業部、加東市、他の地方公共団体等又は会社等において同種の職種で勤務した期間(以下「経験年数」という。)がある場合は、管理者が別に定める基準により換算した年数(以下「換算した経験年数」という。)をもって経験年数とすることができる。

2 経験年数を有する者の号給は、前条第1項の規定による号給の号数に、換算した経験年数の月数を12箇月で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(医師又は特殊な経験等を有する者の号給)

第7条 医師(給料表医療職(1)の適用を受ける職員をいう。)又は特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常勤職員及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第8条 加東市病院事業職員給与規程(平成29年加東市病院事業管理規程第1号。以下「給与規程」という。)第10条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第4項中「勤務規程第3条第1項、第4条及び第5条」とあるのは、「勤務規程第32条第1項、第33条及び第34条」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)

第9条 給与規程第14条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同規程第14条第1項中「勤務規程第15条」とあるのは、「勤務規程第34条の2」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員等の給与の減額)

第10条 フルタイム会計年度任用職員等が、勤務規程第30条第1項及び第33条第1項に規定する勤務時間中に勤務しない場合においては、次に掲げる日又は期間を除き、その勤務しない時間1時間につき、前条の規定により読み替えて準用する給与規程第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(1) 勤務規程第34条の2及び第35条に規定する休日及び休日の代休日(以下「休日等」という。)

(2) 勤務規程第39条に規定する年次有給休暇の期間

(3) 勤務規程第39条の2に規定する病気休暇の期間

(4) 勤務規程第40条に規定する特別休暇の期間(勤務規程別表第7に掲げる特別休暇の期間を除く。)

(5) 加東市職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年加東市条例第30号)第2条の規定により職務に専念する義務を免除された期間

2 前項の規定によって給与を減額する場合における給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとする。この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間に切り上げ、30分未満のときはこれを切り捨てるものとする。

3 前2項の規定によって給与を減額する場合におけるその月の減額すべき給与額は、その月の給料に対応する額をその月又は翌月の給料から差し引くものとする。ただし、職員の異動、離職、死亡、休職、停職等により減額すべき給与額がその月又は翌月の給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第11条 給与規程第31条から第44条までの規定は、フルタイム会計年度任用職員の通勤手当について準用する。この場合において、これらの規定中「職員」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員」と読み替えるほか、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第31条第1項第1号

第41条

加東市病院事業会計年度任用職員給与規程(令和2年加東市病院事業部管理規程第1号。以下「会計年度任用職員給与規程」という。)第11条において準用する第41条

第37条

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する第37条

第31条第1項第2号

次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員については、その額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額)

次に定める額

第31条第1項第3号

第34条

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する第34条

前2号

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する前2号

前号

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する前号

第1号

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する第1号

第31条第2項

第34条

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する第34条

第31条第3項

前2項

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する前2項

第32条

様式第4号

別記様式

第33条

前条

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する前条

第36条

前条

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する前条

第36条ただし書

正規の勤務時間

勤務規程第30条第1項及び第32条から第33条の2までに規定する勤務時間

第37条第1項

次項

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する次項

第37条第2項

前条ただし書

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する前条ただし書

前項各号

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する前項各号

第38条第1項

第43条

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する第43条

第10条

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する第10条

第38条第1項ただし書

第32条

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する第32条

第38条第1項第1号

第31条第1項第1号

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する第31条第1項第1号

次号

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する次号

第38条第1項第2号

第31条第1項第1号及び第2号

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する第31条第1項第1号及び第2号

同号

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する同号

第39条第1項ただし書

第32条

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する第32条

第39条第2項

前項ただし書

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する前項ただし書

第40条第1項

次項

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する次項

第40条第1項第3号

法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をし、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、又は法第29条

法第28条第2項の規定により休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条

第40条第2項第1号

第31条第1項第3号ア

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する第31条第1項第3号ア

同項第2号

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する同項第2号

前項第2号

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する前項第2号

同号

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する同号

同項第1号、第3号又は第4号

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する前項第1号、第3号又は第4号

次号

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する次号

第40条第2項第2号ア

前項各号

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する前項各号

第40条第2項第2号イ

第38条第1項第1号若しくは第2号

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する第38条第1項第1号若しくは第2号

同項第1号又は第2号

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する第38条第1項第1号又は第2号

第40条第3項

第1項

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する第1項

前項

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する前項

第41条第1項

第31条第1項第1号

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する第31条第1項第1号

第41条

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する第41条

第41条第1項第2号

第37条第1項第3号

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する第37条第1項第3号

第41条第2項

前項第1号

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する前項第1号

前条第1項各号

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する前条第1項各号

同項

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する同項

第41条第2項第1号

法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職

離職

第42条第1項

第39条第1項

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する第39条第1項

同条第2項

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する第39条第2項

第42条第2項

法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をし、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、又は法第29条

法第28条第2項の規定により休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条

次項

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する次項

第42条第3項

前項

会計年度任用職員給与規程第11条において準用する前項

(令5病管規程5・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第12条 給与規程第56条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第13条 勤務規程第30条第1項及び第33条第1項に規定する勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第9条の規定により読み替えて準用する給与規程第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務したフルタイム会計年度任用職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1箇月について60時間を超えたフルタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第9条の規定により読み替えて準用する給与条例第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 第1項の規定にかかわらず、勤務規程第34条の規定により、あらかじめ同規程第33条の規定に基づき割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次に掲げる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第9条の規定により読み替えて準用する給与条例第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 給与条例第12条第1項に規定する休日等が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられて第16条に規定する休日勤務手当が支給された場合で、当該週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときにおいて、管理者の定める時間

(2) 交替制等勤務職員(勤務規程第4条第1項に規定する職員をいう。)について、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合で管理者の定める時間(前号に該当する場合を除く。)

第14条 管理者は、命令簿によって時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務を命ずるものとし、これによって職員が実際に勤務した時間を基礎として時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当を支給するものとする。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる時間数は、その月の全時間数(支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間に切り上げ、30分未満の時は切り捨てるものとする。

第15条 公務によって旅行(出張及び赴任を含む。)中の職員は、その旅行期間中は正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間以外に勤務すべきことを管理者があらかじめ指定して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第16条 給与規程第60条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同規程第60条中「第12条」とあるのは「第34条の2及び第35条」と、「第14条」とあるのは「加東市病院事業会計年度任用職員給与規程(令和2年加東市病院事業管理規程第1号)第9条の規定により読み替えて準用する第14条」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第17条 給与規程第61条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同規程第61条中「第14条」とあるのは「加東市病院事業会計年度任用職員給与規程第9条の規定により読み替えて準用する第14条」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第18条 給与規程第62条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当の支給)

第19条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、職員が異動し、又は離職し、若しくは死亡したときは、その異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当)

第20条 任期の定めが6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員には、給与条例第17条に規定する期末手当及び給与条例第18条に規定する勤勉手当を支給する。

2 任期の定めが6箇月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計(次に掲げる者に任用された期間のみ通算できるものとする。次項及び第33条において同じ。)が6箇月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(1) 加東市病院事業管理者

(2) 加東市長

(3) 加東市教育委員会

(4) 加東市議会議長

(5) 加東市選挙管理委員会

(6) 加東市代表監査委員

(7) 加東市公平委員会

(8) 加東市固定資産評価審査委員会委員長

(9) 加東市農業委員会

3 6月に期末手当及び勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6箇月未満のものに限る。)と前会計年度における任期の定め(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6箇月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

4 給与規程第65条(第1項第4号第4項第4号第6項及び第8項を除く。)から第67条まで、第68条第1項及び第69条から第73条(第3項第4項及び第5項を除く。)まで、第75条第79条(第1号を除く。)及び第80条の規定は、フルタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当について準用する。この場合において、これらの規定中「職員」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員」と読み替えるほか、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第65条第1項

第67条

会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する第67条

第80条

会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する第80条

次条

会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する次条

第17条第6項

会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する第17条第6項

第65条第1項第5号

第3号及び前号

会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する第3号及び前号

第65条第2項

前項

会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する前項

第65条第4項

前項

会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する前項

第17条第1項

会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する第17条第1項

第65条第4項第1号

第1項第3号及び第4号

会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する第1項第3号及び第4号

第65条第5項

前項

会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する前項

加東市病院事業会計年度任用職員給与規程(令和2年加東市病院事業管理規程第1号)の適用を受ける職員

給与規程の適用を受ける職員

第7号又は第8号

会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する第7号又は第8号

第65条第7項

第3項

会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する第3項

第66条

前条第1項

会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する前条第1項

第66条第3号

前2号

会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する前2号

第66条第4号

次条第1項

会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する次条第1項

第67条第1項第1号

第3項

会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する第3項

第67条第2項

前項

会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する前項

第67条第4項

前項

会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する前項

第68条第1項

第66条及び前条

会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する第66条及び前条

第17条第7項及び第73条第6項

会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する第17条第7項及び第73条第6項

第69条第2項

前項

会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する前項

第69条第3項

第1項

会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する第1項

第69条第5項

前項第3号

会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する前項第3号

第70条第1項

第67条第2項

会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する第67条第2項

第17条第7項及び第73条第6項

会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する第17条第7項及び第73条第6項

第70条第2項

前項

会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する前項

第72条

第67条から前条まで

会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する第67条から前項まで

第73条第1項

第75条

会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する第75条

第80条

会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する第80条

第17条第6項

会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する第17条第6項

第73条第1項第2号

第65条第1項第3号及び第4号

会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する第65条第1項第3号

第73条第2項第2号

第65条第2項第2号及び第3号

会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する第65条第2項第2号及び第3号

第73条第6項

第66条及び第67条

会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する第66条及び第67条

第66条中「前条第1項」

会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する第66条中「前条第1項」

第73条第1項

会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する第73条第1項

この条及び次条第3項第3号

会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用するこの条及び次条第3項第3号

第80条

会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する第80条

第75条第1項

前条

会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する前条

第75条第2項

前項

会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する前項

第75条第2項第1号

第65条第1項第3号及び第4号

会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する第65条第1項第3号及び第4号

第75条第2項第2号

第65条第4項第3号ア及びイ

会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する第65条第4項第3号ア及びイ

第75条第2項第5号

第15条

会計年度任用職員給与規程第10条

第75条第2項第6号

30日

10日

第75条第2項第7号

勤務規程第21条

勤務規程第40条の2

30日

15日

第75条第2項第8号

勤務規程第22条

勤務規程第40条の3

第75条第2項第10号

前各号

会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する前各号

第79条

第15条又は勤務規程第23条第4項

会計年度任用職員給与規程第10条

第80条

第65条第1項及び第73条第1項

会計年度任用職員給与規程第20条第4項において準用する第65条第1項及び第73条第1項

5 前条勤勉手当に規定する割合は、次項に規定する勤務期間による割合(以下次項において「期間率」という。)に、第7項に規定する職員の勤務成績による割合(以下この条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

6 フルタイム会計年度任用職員の期間率は、基準日以前6箇月以内の期間におけるフルタイム会計年度任用職員の勤務期間の区分に応じて、別表第4に定める割合とする。

7 フルタイム会計年度任用職員の成績率は、当該フルタイム会計年度任用職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該フルタイム会計年度任用職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、特段の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ管理者と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀なフルタイム会計年度任用職員 100分の121.5以上100分の205以下

(2) 勤務成績が優秀なフルタイム会計年度任用職員 100分の110.0以上100分の121.5未満

(3) 勤務成績が良好なフルタイム会計年度任用職員(前年度において人事評価の対象ではなかった者を含む。) 100分の102.5

(4) 勤務成績が良好でないフルタイム会計年度任用職員 100分の102.5未満

8 前項の場合において、フルタイム会計年度任用職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、管理者の定めるところによるものとする。

9 第7項第1号及び第2号に掲げるフルタイム会計年度任用職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、管理者が定める。

(令2病管規程7・令5病管規程9・令6病管規程2・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の給料)

第21条 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)のうち月額で給料を定めるものの給料の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 時間で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

3 前2項の「基準月額」とは、パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務規程第30条第1項第2号に規定するフルタイム会計年度任用職員の勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任並びに職務遂行上必要となる知識、技術、職務経験等に照らして第3条から第7条までの規定を適用して得た額とする。

4 調理業務に従事するパートタイム会計年度任用職員であって、常態として変動時間制により、勤務規程第3条3項に規定する勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられるものについては、早朝等勤務加算として、1時間につき60円を第2項に定める額に加算して支給する。

(令4病管規程1・令6病管規程1・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第22条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、翌月20日に支給する。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 時間額により給料が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その月の勤務時間数を集計して計算するものとし、この場合において1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間に切り上げ、30分未満のときは切り捨てるものとする。

3 月額により給料が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの給料を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの給料を支給する。

4 前項の規定により給料を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その給料額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額)

第23条 第27条第29条及び第30条に規定する勤務1時間当たりの給料額は、次の各号に掲げる給料の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による給料 第21条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じ、その額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間に要勤務日数(当該勤務の属する年度の日数から日曜日、土曜日及び休日(勤務規程第34条の2に規定する休日をいい、日曜日及び土曜日を除く。)の日数を減じて得た日数をいう。)を乗じたもので除した額

(2) 時間額による給料 第21条第2項の規定により計算して得た額

2 給与規程第14条第2項の規定は、月額により給料を定められているパートタイム会計年度任用職員について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の給料の減額)

第24条 月額により給料を定められたパートタイム会計年度任用職員が、当該職員について定められた勤務時間中に勤務しない場合においては、第10条第1項第1号から第5号までに掲げる日又は期間を除き、その勤務しない時間1時間につき、前条第1項に定める勤務1時間当たりの給料額を減額する。

2 第10条第2項及び第3項の規定は、月額により給料を定められたパートタイム会計年度任用職員について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第25条 給与条例第7条の規定により支給することとされたパートタイム会計年度任用職員の通勤手当の額については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 給与条例第7号第1号に掲げる職員 運賃等(同号に規定する運賃等をいう。以下同じ。)、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算出した1日の運賃等に、当該月に通勤した回数を乗じて得た額(その額が55,000円を超えるときは、55,000円とする。)

(2) 給与条例第7条第2号に掲げる職員 月額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては、給与規程第31条第1項第2号に定める通勤手当月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務日数を5で除して得た数を乗じて得た額、時間で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては、給与条例第31条第1項第2号定める通勤手当月額を21で除した額に、当該月に通勤した回数を乗じて得た額(その額が同号アからまでに定める通勤手当月額を超えるときは、当該額とする。)

(3) 給与条例第7条第3号に掲げる職員 運賃等及び使用距離の区分に応じ、前2号に定める額の合計額(その額が55,000円を超えるときは、55,000円とする。)

2 給与規程第31条第2項及び第3項並びに第32条から第44条までの規定は、パートタイム会計年度任用職員の通勤手当について準用する。この場合において、これらの規定中「職員」とあるのは「パートタイム会計年度任用職員」と読み替えるほか、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第31条第2項

第34条

会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する第34条

第31条第3項

前2項

会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する前2項

第32条

様式第4号

別記様式

第33条

前条

会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する前条

第36条

前条

会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する前条

第36条ただし書

正規の勤務時間

勤務規程第30条第1項及び第32条から第33条の2までに規定する勤務時間

第37条第1項

次項

会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する次項

第37条第2項

前条ただし書

会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する前条ただし書

前項各号

会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する前項各号

第38条第1項

第43条

会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する第43条

第10条

会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する第10条

第38条第1項ただし書

第32条

会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する第32条

第38条第1項第1号

第31条第1項第1号

会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する第31条第1項第1号

次号

会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する次号

第38条第1項第2号

第31条第1項第1号及び第2号

会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する第31条第1項第1号及び第2号

同号

会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する同号

第39条第1項ただし書

第32条

会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する第32条

第39条第2項

前項ただし書

会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する前項ただし書

第40条第1項

次項

会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する次項

第40条第1項第3号

法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をし、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、又は法第29条

法第28条第2項の規定により休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条

第40条第2項第1号

第31条第1項第3号ア

会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する第31条第1項第3号ア

同項第2号

会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する同項第2号

前項第2号

会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する前項第2号

同号

会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する同号

同項第1号、第3号又は第4号

会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する同項第1号、第3号又は第4号

次号

会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する次号

第40条第2項第2号ア

前項各号

会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する前項各号

第40条第2項第2号イ

第38条第1項第1号又は第2号

会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する第38条第1項第1号又は第2号

同項第1号若しくは第2号

会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する第38条第1項第1号若しくは第2号

第40条第3項

第1項

会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する第1項

前項

会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する前項

第41条第1項

第31条第1項第1号

会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する第31条第1項第1号

第41条

会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する第41条

第41条第1項第2号

第37条第1項第3号

会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する第37条第1項第3号

第41条第2項

前項第1号

会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する前項第1号

前条第1項各号

会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する前条第1項各号

同項

会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する同項

第41条第2項第1号

法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職

離職

第42条第1項

第39条第1項

会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する第39条第1項

同条第2項

会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する第39条第2項

第42条第2項

法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をし、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、又は法第29条

法第28条第2項の規定により休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条

次項

会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する次項

第42条第3項

前項

会計年度任用職員給与規程第25条第2項において準用する前項

(令5病管規程5・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第26条 給与規程第56条の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第27条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給料額に正規の勤務時間を超えてした次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務手当として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給料額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務したパートタイム会計年度任用職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1箇月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給料額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 第1項の規定にかかわらず、勤務規程第34条の規定により、あらかじめ同規程第32条第2項又は第33条の規定に基づき割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(第13条第3項第1号又は第2号に定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給料額に100分の25を乗じて得た額を時間外手当として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

第28条 第14条及び第15条の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第29条 勤務規程第34条の2及び第35条に規定する休日及び休日の代休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務手当を支給する。

2 前項に規定する手当の額は、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給料額に100分の135を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、同項に規定する手当を支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第30条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務手当を支給する。

2 前項に規定する手当の額は、勤務1時間につき第23条に規定する勤務1時間当たりの給料額に100分の25を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第31条 給与規程第62条の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第32条 第19条の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当)

第33条 任期の定めが6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の者を除く。以下この条において同じ。)には、給与条例第17条に規定する期末手当及び給与条例第18条に規定する勤勉手当を支給する。

2 任期の定めが6箇月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6箇月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当及び勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6箇月未満のものに限る。)と前会計年度における任期の定め(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6箇月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

4 給与規程第65条(第1項第4号第4項第4号第6項及び第8項を除く。)から第67条まで、第68条第1項及び第69条から第73条(第3項第4項及び第5項を除く。)まで、第75条第79条(第1号を除く。)及び第80条の規定は、パートタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当について準用する。この場合において、これらの規定中「職員」とあるのは「パートタイム会計年度任用職員」と読み替えるほか、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第65条第1項

第67条

会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する第67条

第80条

会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する第80条

次条

会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する次条

第17条第6項

会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する第17条第6項

第65条第1項第5号

第3号及び前号

会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する第3号及び前号

第65条第2項

前項

会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する前項

第65条第4項

前項

会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する前項

第17条第1項

会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する第17条第1項

第65条第4項第1号

第1項第3号及び第4号

会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する第1項第3号及び第4号

第65条第5項

前項

会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する前項

加東市病院事業会計年度任用職員給与規程(令和2年加東市病院事業管理規程第1号)の適用を受ける職員

給与規程の適用を受ける職員

第7号又は第8号

会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する第7号又は第8号

第65条第7項

第3項

会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する第3項

職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額並びにこれらに対する地域手当の合計額

パートタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額(給料が時間額で定められている者にあっては、1日当たりの給料の額(1週間の勤務時間を5で除して得た時間に1時間当たりの給料額を乗じた額)に21を乗じた額)

第66条

前条第1項

会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する前条第1項

第66条第3号

前2号

会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する前2号

第66条第4号

次条第1項

会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する次条第1項

第67条第1項第1号

第3項

会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する第3項

第67条第2項

前項

会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する前項

第67条第4項

前項

会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する前項

第68条第1項

第66条及び前条

会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する第66条及び前条

第17条第7項及び第73条第6項

会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する第17条第7項及び第73条第6項

第69条第2項

前項

会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する前項

第69条第3項

第1項

会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する第1項

第69条第5項

前項第3号

会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する前項第3号

第70条第1項

第67条第2項

会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する第67条第2項

第17条第7項及び第73条第6項

会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する第17条第7項及び第73条第6項

第70条第2項

前項

会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する前項

第72条

第67条から前条まで

会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する第67条から前項まで

第73条第1項

第75条

会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する第75条

第80条

会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する第80条

第17条第6項

会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する第17条第6項

第73条第1項第2号

第65条第1項第3号及び第4号

会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する第65条第1項第3号

第73条第2項第2号

第65条第2項第2号及び第3号

会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する第65条第2項第2号及び第3号

第73条第6項

第66条及び第67条

会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する第66条及び第67条

第66条中「前条第1項」

会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する第66条中「前条第1項」

第73条第1項

会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する第73条第1項

この条及び次条第3項第3号

会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用するこの条及び次条第3項第3号

第80条

会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する第80条

第75条第1項

前条

会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する前条

第75条第2項

前項

会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する前項

第75条第2項第1号

第65条第1項第3号及び第4号

会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する第65条第1項第3号及び第4号

第75条第2項第2号

第65条第4項第3号ア及びイ

会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する第65条第4項第3号ア及びイ

第75条第2項第5号

第15条

会計年度任用職員給与規程第24条

第75条第2項第6号

30日

10日

第75条第2項第7号

勤務規程第21条

勤務規程第40条の2

30日

15日

第75条第2項第8号

勤務規程第22条

勤務規程第40条の3

第75条第2項第10号

前各号

会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する前各号

第79条

第15条又は勤務規程第23条第4項

会計年度任用職員給与規程第24条

第80条

第65条第1項及び第73条第1項

会計年度任用職員給与規程第33条第4項において準用する第65条第1項及び第73条第1項

5 前条勤勉手当に規定する割合は、次項に規定する勤務期間による割合(以下次項において「期間率」という。)に、第7項に規定する職員の勤務成績による割合(以下この条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

6 パートタイム会計年度任用職員の期間率は、基準日以前6箇月以内の期間におけるパートタイム会計年度任用職員の勤務期間の区分に応じて、別表第4に定める割合とする。

7 パートタイム会計年度任用職員の成績率は、当該パートタイム会計年度任用職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該パートタイム会計年度任用職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、特段の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ管理者と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀なパートタイム会計年度任用職員 100分の121.5以上100分の205以下

(2) 勤務成績が優秀なパートタイム会計年度任用職員 100分の110.0以上100分の121.5未満

(3) 勤務成績が良好なパートタイム会計年度任用職員(前年度において人事評価の対象ではなかった者を含む。) 100分の102.5

(4) 勤務成績が良好でないパートタイム会計年度任用職員 100分の102.5未満

8 前項の場合において、パートタイム会計年度任用職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、管理者の定めるところによるものとする。

9 第7項第1号及び第2号に掲げるパートタイム会計年度任用職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、管理者が定める。

(令2病管規程7・令5病管規程9・令6病管規程2・一部改正)

(休暇時の給料)

第34条 時間額により給料が定められたパートタイム会計年度任用職員が、勤務規程第39条に規定する年次有給休暇、勤務規程第39条の2に規定する病気休暇及び勤務規程第40条に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の給料を支給する。

(管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第35条 第2条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、管理者が別に定めるものとする。

(給与からの控除)

第36条 次に掲げる掛金等については、給与から控除することができる。

(1) 兵庫県市町村職員共済組合の団体取扱いに係る積立貯金、貸付金、生命保険料及び損害保険料

(2) 加東市職員互助会の会員の掛金

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が認めたもの

(給与等の口座振込み)

第37条 給与規程第12条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(給料の訂正)

第38条 会計年度任用職員の給料の決定に誤りがあり、管理者がこれを訂正しようとする場合において、その誤りの発生時までさかのぼって訂正することに困難な事情があるときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

(日割計算)

第39条 給与規程第18条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同規程第18条第1項中「第3条第1項」とあるのは「第32条第1項」と、同条第2項中「育児休業をし、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、勤務規程第19条の規定による病気休暇中の職員で第16条第1項の規定により給与を減ぜられ、」とあるのは「育児休業をし、」と読み替えるものとする。

2 給与規程第18条第1項の規定は、月額により給料が定められたパートタイム会計年度任用について準用する。この場合において、同規程第18条第1項中「第3条第1項」とあるのは「第32条第1項」と読み替えるものとする。

(端数計算)

第40条 第21条第1項及び第2項に規定する給料額を計算する場合、第33条第4項に規定するパートタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当を算出するための給料の月額を算出する場合並びに前条に規定する日割計算を行う場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第13条第16条第17条第27条第29条及び第30条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当の額及び第9条の規定により読み替えて準用する給与規程第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額又は第23条に規定する勤務1時間当たりの給料額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

3 第25条第1項第2号に規定する1日当たりの通勤手当額を計算する場合において、当該額に10円未満の端数を生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。

(令6病管規程2・一部改正)

(その他)

第41条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(加東市病院事業臨時職員等の賃金に関する規程の廃止)

2 加東市病院事業臨時職員等の賃金に関する規程(平成29年加東市病院事業管理規程第4号)は、廃止する。

(経験年数の特例)

3 この規程の施行日の前において、加東市病院事業臨時職員等の賃金に関する規程(以下「臨時職員等賃金規程」という。)の適用を受けていた臨時職員等で、施行日から引き続き同一と認められる職務に従事する会計年度任用職員の施行日における経験年数については、第6条の規定にかかわらず、別に定めるところによるものとする。

(引き続き在職するフルタイム会計年度任用職員の給与の号給調整)

4 この規程の施行日の前において、臨時職員等賃金規程の適用を受けていた臨時職員(同規程第2条に規定する臨時職員をいう。)のうち、施行日から引き続きケアスタッフとして従事するフルタイム会計年度任用職員については、第5条の規定にかかわらず、施行日から令和5年3月31日までの間は、別表第3労務職の部1種の款ケアスタッフ(ホームヘルパー資格無)の項中「20」とあるのは「39」と、同部2種の款ケアスタッフ(ホームヘルパー資格有)の項中「24」とあるのは「39」とすることができる。

(勤勉手当に係る経過措置)

5 第20条第7項及び第33条第7項に定める会計年度任用職員の成績率の決定については、当分の間、次の各号に掲げる場合を除き、勤務成績が良好であるとの証明があったものとみなして、成績率を決定することができる。

(1) 基準期間内において、懲戒処分を受けた場合

(2) 基準期間内において、3日以上の日数を正当な理由なく勤務を欠いた場合

(令6病管規程2・追加)

(令和2年11月30日病管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日病管規程第4号)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月1日病管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の加東市病院事業職員の特殊勤務手当支給規程(以下「改正後の特殊勤務手当支給規程」という。)の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年9月29日病管規程第4号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月1日病管規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日病管規程第4号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日病管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日病管規程第8号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年12月1日病管規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年1月31日病管規程第1号)

この規程は、令和6年2月1日から施行する。

(令和6年3月1日病管規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加東市病院事業会計年度任用職員給与規程(以下「改正後の会計年度任用職員給与規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の会計年度任用職員給与規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の会計年度任用職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の会計年度任用職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(給与改定の例外)

4 次の各号のいずれかに該当する会計年度任用職員の令和5年4月1日から令和6年2月29日までの間の給与については、改正後の会計年度任用職員給与規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(1) 令和6年2月29日において在職していない者

(2) 令和5年4月1日から令和6年2月29日までにおいて発令された任用期間が、3箇月以下の者

(3) 会計年度任用職員給与規程第33条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の者

(令和6年12月26日病管規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加東市病院事業職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定、第6条の規定による改正後の加東市病院事業会計年度任用職員給与規程(以下「改正後の会計年度任用職員給与規程」という。)は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定、改正後の会計年度任用職員給与規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の加東市病院事業職員給与規程及び第6条の規定による改正前の加東市病院事業会計年度任用職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程及び改正後の会計年度任用職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(給与改定の例外)

4 次の各号のいずれかに該当する会計年度任用職員の令和6年4月1日から令和6年11月30日までの間の給与については、改正後の会計年度任用職員給与規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(1) 令和6年11月30日において在職していない者

(2) 令和6年4月1日から令和6年11月30日までにおいて発令された任用期間が、3箇月以下の者

(3) 加東市病院事業会計年度任用職員給与規程第33条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の者

別表第1(第3条関係)

(令4病管規程7・全改、令6病管規程2・令6病管規程6・一部改正)

給料表

職種

行政職

労務職

医療職(1)

医療職(2)

医療職(3)

職務の級

1級

2級

1級

2級

3級

1級

1級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1

183,500

230,000

183,500

180,600

230,000

291,400

227,400

207,700

240,600

2

184,600

231,500

184,600

181,800

231,500

293,700

228,700

209,600

242,800

3

185,800

233,000

185,800

183,100

233,000

296,000

230,000

211,400

245,000

4

186,900

234,500

186,900

184,400

234,500

298,200

231,300

213,100

247,200

5

188,000

236,000

188,000

185,700

236,000

300,300

232,500

214,800

249,400

6

189,700

237,500

189,700

187,400

237,500

303,800

233,600

216,700

250,400

7

191,300

239,000

191,300

189,100

239,000

307,300

234,600

218,500

251,300

8

192,900

240,500

192,900

190,800

240,500

310,700

235,600

220,200

252,200

9

194,500

242,000

194,500

192,500

242,000

314,100

236,700

221,900

253,100

10

196,200

243,400

196,200

194,200

243,400

317,600

237,900

223,900

254,300

11

197,800

244,800

197,800

195,800

244,800

321,000

239,200

225,800

255,400

12

199,400

246,200

199,400

197,400

246,200

324,400

240,500

227,700

256,300

13

201,000

247,400

201,000

199,000

247,400

327,800

241,800

229,600

257,100

14

202,700

248,600

202,700

200,500

248,600

331,300

243,100

231,600

257,800

15

204,400

249,800

204,400

202,000

249,800

334,700

244,400

233,600

258,500

16

206,100

251,000

206,100

203,500

251,000

338,100

245,600

235,600

259,400

17

207,400

252,100

207,400

205,000

252,100

341,500

246,800

237,600

260,500

18

209,000

253,200

209,000

206,500

253,200

344,600

248,000

239,600

261,600

19

210,600

254,300

210,600

208,000

254,300

347,700

249,200

241,700

262,700

20

212,100

255,400

212,100

209,500

255,400

350,800

250,400

243,700

263,800

21

213,600

256,400

213,600

211,000

256,400

354,000

251,500

245,600

264,900

22

215,200

257,400

215,200

212,400

257,400

357,100

252,400

246,800

266,000

23

216,800

258,400

216,800

213,800

258,400

360,200

253,200

248,000

267,100

24

218,400

259,400

218,400

215,200

259,400

363,200

254,000

249,100

268,200

25

220,000

260,400

220,000

216,600

260,400

366,200

254,800

250,200

269,200

26

221,700

261,300

221,700

217,700

261,300

368,500

255,600

251,100

270,300

27

223,000

262,200

223,000

218,800

262,200

370,800

256,400

252,000

271,400

28

224,300

263,100

224,300

219,900

263,100

373,000

257,200

252,900

272,400

29

225,600

263,900

225,600

227,700

263,900

374,900

258,000

253,700

273,400

30

226,700

264,700

226,700

228,500

264,700

376,600

258,800

254,500

274,100

31

227,800

265,500

227,800

229,300

265,500

378,300

259,600

255,200

274,800

32

228,900

266,300

228,900

230,100

266,300

380,100

260,400

255,900

275,500

33

230,000

267,000

230,000

230,800

267,000

381,900

261,200

256,700

276,200

34

231,100

267,800

231,100

231,600

267,800

383,700

262,000

257,500

276,800

35

232,200

268,600

232,200

232,400

268,600

385,300

262,700

258,300

277,300

36

233,300

269,300

233,300

233,200

269,300

386,700

263,500

259,000

277,800

37

234,400

270,000

234,400

234,000

270,000

388,100

264,400

259,700

278,300

38

235,400

270,800

235,400

234,700

270,800

389,600

265,200

260,600

278,900

39

236,400

271,600

236,400

235,400

271,600

391,100

266,000

261,500

279,400

40

237,300

272,300

237,300

236,100

272,300

392,600

266,800

262,300

279,900

41

238,200

273,000

238,200

236,800

273,000

394,100

267,600

263,100

280,300

42

239,100

273,800

239,100

237,400

273,800

394,800

268,400

264,000

280,800

43

239,900

274,600

239,900

238,000

274,600

395,400

269,200

264,800

281,300

44

240,700

275,300

240,700

238,600

275,300

396,100

270,000

265,600

281,800

45

241,400

276,000

241,400

244,600

276,000

397,000

270,700

266,400

282,300

46

242,000

276,700

242,000

245,400

276,700

397,600

271,500

267,100

282,800

47

242,600

277,400

242,600

246,200

277,400

398,200

272,300

267,800

283,300

48

243,200

278,100

243,200

246,900

278,100

398,800

273,100

268,400

283,800

49

243,800

278,800

243,800

247,600

278,800

399,400

273,800

269,000

284,300

50

244,400

279,500

244,400

248,700

279,500

399,900

274,600

269,500

284,800

51

245,000

280,200

245,000

249,700

280,200

400,400

275,300

270,000

285,300

52

245,500

280,900

245,500

250,700

280,900

400,900

276,000

270,400

285,800

53

246,000

281,500

246,000

251,700

281,500

401,400

276,700

270,800

286,300

54

246,400

282,200

246,400

252,900

282,200

401,800

277,400

271,300

286,800

55

246,700

282,800

246,700

254,000

282,800

402,200

278,100

271,800

287,300

56

247,000

283,500

247,000

255,000

283,500

402,600

278,800

272,200

287,800

57

247,300

284,100

247,300

256,100

284,100

403,000

279,500

272,600

288,300

58

247,600

284,800

247,600

257,100

284,800

403,400

280,200

273,000

289,100

59

247,900

285,400

247,900

258,000

285,400

403,800

280,900

273,400

289,900

60

248,200

286,100

248,200

258,500

286,100

404,200

281,500

273,800

290,600

61

248,500

286,700

248,500

259,100

286,700

404,600

282,100

274,200

291,300

62

248,800

287,400

248,800

259,500

287,400

405,000

282,800

274,600

292,200

63

249,100

288,000

249,100

259,900

288,000

405,400

283,500

275,000

293,100

64

249,400

288,500

249,400

260,400

288,500

405,800

284,100

275,400

293,900

65

249,700

289,000

249,700

260,900

289,000

406,100

284,700

275,800

294,700

66

250,000

289,600

250,000

261,400

289,600


285,400

276,200

295,600

67

250,300

290,100

250,300

261,900

290,100


286,100

276,600

296,400

68

250,600

290,700

250,600

262,500

290,700


286,700

277,000

297,200

69

250,900

291,200

250,900

263,300

291,200


287,300

277,400

298,000

70

251,200

291,700

251,200

263,900

291,700


288,000

277,900

298,900

71

251,500

292,300

251,500

264,500

292,300


288,700

278,400

299,800

72

251,800

292,900

251,800

265,300

292,900


289,300

278,800

300,700

73

252,100

293,400

252,100

266,100

293,400


289,900

279,200

301,600

74

252,400

293,900

252,400

266,800

293,900


290,400

279,800

302,500

75

252,700

294,300

252,700

267,400

294,300


290,800

280,400

303,400

76

253,000

294,600

253,000

268,200

294,600


291,200

280,900

304,300

77

253,300

294,800

253,300

269,000

294,800


291,600

281,400

305,100

78

253,600

295,100

253,600

269,700

295,100


291,900

282,000

306,100

79

253,900

295,300

253,900

270,400

295,300


292,200

282,600

307,100

80

254,200

295,600

254,200

271,100

295,600


292,500

283,100

308,000

81

254,500

295,800

254,500

276,800

295,800


292,800

283,600

308,500

82

254,800

296,000

254,800

277,800

296,000


293,100

284,100

309,400

83

255,100

296,300

255,100

278,800

296,300


293,400

284,600

310,300

84

255,400

296,500

255,400

279,700

296,500


293,700

285,100

311,100

85

255,700

296,800

255,700

280,400

296,800


293,900

285,600

311,900

86

256,000

297,100

256,000

281,100

297,100


294,100

286,100

312,900

87

256,300

297,400

256,300

281,800

297,400


294,300

286,600

313,900

88

256,600

297,700

256,600

282,500

297,700


294,500

287,100

314,900

89

256,900

298,000

256,900

283,100

298,000


294,900

287,600

315,800

90

257,200

298,300

257,200

283,700

298,300


295,100

288,100

316,900

91

257,500

298,600

257,500

284,300

298,600


295,300

288,600

317,900

92

257,800

299,000

257,800

284,900

299,000


295,500

289,100

318,900

93

258,100

299,200

258,100

285,500

299,200


295,900

289,600

319,700

94


299,400


286,100

299,400


296,100

290,200

320,400

95


299,700


286,700

299,700


296,300

290,800

321,100

96


300,100


287,200

300,100


296,600

291,400

321,700

97


300,300


287,700

300,300


296,900

292,000

322,200

98


300,600


288,200

300,600


297,100

292,500

322,500

99


301,000


288,700

301,000


297,300

293,000

323,100

100


301,400


289,100

301,400


297,600

293,500

323,700

101


301,600


289,500

301,600


297,900

294,000

324,100

102


301,900


289,900

301,900


298,100

294,500

324,700

103


302,200


290,300

302,200


298,300

295,000

325,300

104


302,500


290,700

302,500


298,600

295,400

325,800

105


302,700


291,100

302,700


298,900

295,800

326,200

106


303,000


291,500

303,000



296,300

326,700

107


303,300


291,900

303,300



296,800

327,200

108


303,600


292,300

303,600



297,100

327,700

109


303,800


292,700

303,800



297,300

328,100

110


304,200


293,100

304,200



297,600

328,500

111


304,600


293,500

304,600



297,800

328,800

112


304,900


293,900

304,900



298,100

329,100

113


305,100


294,300

305,100



298,400

329,400

114


305,300


294,800

305,300



298,600

329,800

115


305,600


295,300

305,600



298,900

330,100

116


306,000


295,800

306,000



299,100

330,400

117


306,200


308,100

306,200



299,400

330,600

118


306,400


309,500

306,400



299,700

330,900

119


306,700


310,800

306,700



300,000

331,200

120


307,000


312,000

307,000



300,300

331,400

121


307,400


313,000

307,400



300,600

331,600

122


307,600


314,200

307,600



301,000

331,900

123


307,900


315,400

307,900



301,300

332,200

124


308,200


316,500

308,200



301,600

332,500

125


308,500


317,600

308,500



301,800

332,700

126




318,700




302,000

333,000

127




319,800




302,300

333,400

128




320,900




302,700

333,600

129




321,900




302,900

333,800

130




323,000




303,200

334,000

131




324,100




303,600

334,400

132




325,200




304,000

334,600

133




326,200




304,200

334,900

134




327,300




304,500

335,300

135




328,400




304,800

335,700

136




329,400




305,100

336,100

137




330,400




305,300

336,400

138




331,400




305,600

336,800

139




332,400




305,900

337,200

140




333,400




306,200

337,600

141




334,400




306,400

337,900

142




335,300




306,800

338,300

143




336,400




307,200

338,600

144




337,400




307,500

339,000

145




338,400




307,700

339,300

146




339,400




307,900

339,700

147




340,400




308,200

340,100

148




341,300




308,600

340,500

149




342,200




308,800

340,800

150




343,100




309,000

341,200

151




344,000




309,300

341,600

152




344,900




309,600

342,000

153




345,800




310,000

342,300

154




346,800




310,200


155




347,800




310,400


156




348,700




310,700


157




349,600




311,000


158




350,500




311,300


159




351,400




311,600


160




352,200




311,900


161




353,000




312,300


162




353,800




312,600


163




354,600




312,900


164




355,300




313,200


165




356,000




313,600


166




356,800




313,900


167




357,600




314,200


168




358,200




314,500


169




358,900




314,900


170




359,500






171




360,200






172




360,900






173




361,500






174




362,000






175




362,500






176




363,000






177




363,400






備考

1 行政職の欄は、他の欄の適用を受けない全ての職員に適用する。

2 労務職の欄は、ケアスタッフ、介護士、運転業務員、調理補助員及び調理員に適用する。

3 医療職(1)の欄は、医師に適用する。

4 医療職(2)の欄は、臨床検査技師、管理栄養士、作業療法士、理学療法士、その他医療技術員及び薬剤師に適用する。

5 医療職(3)の欄は、准看護師、保健師及び看護師に適用する。

別表第2(第4条関係)

等級別基準職務表

職種

職務の級

基準となる職務

行政職

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務若しくは専門的な知識、技能、経験等を必要とする職務

2級

特に専門的な知識、技能、経験等を必要とする職種

労務職

1級

ケアスタッフ又は介護士の職務

2級

運転業務員、調理補助員又は調理員の職務

3級

介護福祉士の職務

医療職(1)

1級

医師の職務

医療職(2)

1級

臨床検査技師、管理栄養士、作業療法士、理学療法士、その他医療技術員及び薬剤師の職務

医療職(3)

1級

准看護師の職務

2級

保健師又は看護師の職務

別表第3(第5条関係)

(令3病管規程4・令4病管規程4・令5病管規程4・令5病管規程8・令6病管規程2・一部改正)

職種別基準表

職種区分

種別

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

行政職

1種

事務補助

1

13

1

15

2種

医師事務補助(資格無)

1

15

1

17

3種

受付事務

1

19

1

21

医師事務補助(資格有)

4種

社会福祉士

2

10

2

37

支援相談員

5種

事務長

2

36

2

38

労務職

1種

ケアスタッフ(ホームヘルパー資格無)

1

22

1

26

2種

介護士

1

26

1

30

ケアスタッフ(ホームヘルパー資格有)

3種

運転業務員

2

14

2

16

調理補助員(調理師免許無)

4種

調理補助員(調理師免許有)

2

18

2

20

5種

調理員

2

27

2

45

6種

介護福祉士

3

7

3

16

医療職(1)

1種

医師

1

55

1

65

医療職(2)

1種

医療技術員(薬剤師を除く。)

1

13

1

31

2種

薬剤師

1

33

1

37

医療職(3)

1種

准看護師

1

37

1

39

2種

看護師

2

37

2

39

保健師

備考 この表において「職種区分」とは、別表第1給料表における職種欄の区分をいう。

別表第4(第20条及び第33条関係)

(令6病管規程2・追加)

勤勉手当期間率表

勤務期間

勤務期間による割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

加東市病院事業会計年度任用職員給与規程

令和2年3月31日 病院事業管理規程第1号

(令和6年12月26日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
令和2年3月31日 病院事業管理規程第1号
令和2年11月30日 病院事業管理規程第7号
令和3年9月30日 病院事業管理規程第4号
令和4年3月1日 病院事業管理規程第1号
令和4年9月29日 病院事業管理規程第4号
令和4年12月1日 病院事業管理規程第7号
令和5年3月31日 病院事業管理規程第4号
令和5年3月31日 病院事業管理規程第5号
令和5年9月29日 病院事業管理規程第8号
令和5年12月1日 病院事業管理規程第9号
令和6年1月31日 病院事業管理規程第1号
令和6年3月1日 病院事業管理規程第2号
令和6年12月26日 病院事業管理規程第6号