○加東市病院事業職員給与規程
平成29年3月31日
病院事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、加東市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成29年加東市条例第3号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、病院事業の企業職員のうち、常時勤務を要する者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める者(以下「短時間勤務職員」という。)(以下これらの者を「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2病管規程3・令5病管規程5・一部改正)
(定義)
第2条 この規程において「給与」とは、給与条例第2条に規定する給与をいう。
(給与の実施)
第3条 各職員の受けるべき給与の決定、支給その他給与の実施は、この規程の定めるところにより、管理者が行う。
(給料)
第4条 職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
2 宿舎、食事、被服その他これに類する有価物が職員に支給される場合においては、別に管理者が定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。ただし、特別の定めがある場合には、この限りでない。
(給料表)
第5条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 労務職給料表(別表第2)
(3) 医療職給料表(1)(別表第3)
(4) 医療職給料表(2)(別表第4)
(5) 医療職給料表(3)(別表第5)
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別に定める。
(初任給の基準)
第6条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別に定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員を1の職から給料表の適用を異にすることなく初任給基準を異にする職に異動させる場合又は職員を1の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合において必要な事項は、別に定めるところにより決定する。
3 法第22条の4第1項及び第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)及び育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、勤務規程第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(令5病管規程5・一部改正)
(昇格)
第7条 職員を昇格(職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。)させた場合におけるその者の号給は、別に定めるところにより決定する。
(降格)
第8条 職員を降格(職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。)させた場合におけるその者の号給は、別に定めるところにより決定する。
(昇給の基準等)
第9条 職員の昇給は、別に定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、別に定める。
(給料の支給)
第10条 給料は、月の初日から末日までの期間につき、給料の月額の全額を支給し、その支給日は、毎月16日とする。ただし、次に掲げる場合は、当該各号に定める日とする。また管理者が必要と認めたときは、変更することができる。
(1) 16日が日曜日に当たる場合 14日
(2) 16日が土曜日に当たる場合 15日
(3) 16日が休日に当たる場合 15日(次号に掲げる場合を除く。)
(4) 16日が休日でその前日が日曜日に当たる場合 13日
2 給料の支給日後に新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた場合には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、当該職員が月の中途において第65条第5項第1号から第4号までに掲げる職員から異動により職員となった場合におけるその月の給料は、その者が従前所属していた任命権者において支給するものとする。
3 給料の支給日前に職員が離職したときは、その日まで給料を支給し、死亡したときは、その死亡の日の属する月の給料の全額を支給する。ただし、当該職員が月の中途において第65条第5項第1号から第4号までに掲げる職員として異動した場合におけるその月の給料は、管理者において支給するものとする。
(令2病管規程3・一部改正)
(給料からの控除)
第11条 次に掲げる掛金等については、前条第1項の規定にかかわらず給料から控除することができる。
(1) 団体契約に係る生命保険料(簡易保険を含む。)及び損害保険料
(2) 兵庫県市町村職員共済組合の団体取扱いに係る積立貯金及び貸付金
(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下「労働関係法」という。)第5条第1項の規定により結成された労働組合の組合費
(4) 勤労者財産形成貯蓄契約に基づく貯金
(5) 個人年金共済制度の掛金
(6) 加東市職員互助会の会員の掛金
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者が認めたもの
(令2病管規程3・一部改正)
(給与等の口座振込み)
第12条 給与は、職員の申出により自己名義の預金又は貯金の口座へ振込みの方法によって支給することができる。
(給料の訂正)
第13条 職員の給料の決定に誤りがあり、管理者がこれを訂正しようとする場合、その誤りの発生時までさかのぼって訂正することに困難な事情があるときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第14条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を7時間45分に要勤務日数(当該勤務の属する年度の日数から日曜日、土曜日及び休日(勤務規程第15条に規定する休日をいい、日曜日及び土曜日を除く。)の日数を減じて得た日数をいう。)を乗じたもので除した額とする。
(給与の減額)
第15条 職員が勤務規程第8条に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)中に勤務しない場合においては、次に掲げる日若しくは期間又は場合を除き、その勤務しない時間1時間につき、前条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(1) 勤務規程第15条及び第16条第1項に規定する休日及び休日の代休日(以下「休日等」)という。
(2) 勤務規程第18条に規定する年次有給休暇の期間
(3) 勤務規程第19条に規定する病気休暇の期間
(4) 勤務規程第20条に規定する特別休暇の期間
(5) 加東市職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年加東市条例第30号)第2条の規定により職務に専念する義務を免除された期間
(6) 勤務規程第9条第1項に規定する超勤代休時間の期間
2 前項の規定によって給与を減額する場合における給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとする。この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間に切り上げ、30分未満のときはこれを切り捨てるものとする。
3 前2項の規定によって給与を減額する場合におけるその月の減額すべき給与額は、その月の給料に対応する額をその月又は翌月の給料から差し引くものとする。ただし、職員の異動、離職、死亡、休職、停職等により減額すべき給与額がその月又は翌月の給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。
(休職者の給与)
第17条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、この休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、いかなる給与も支給しない。
(令元病管規程3・一部改正)
(日割計算)
第18条 職員が中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、その月の現日数から勤務規程第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)により支給する。
(1) 法第28条第2項の規定により休職にされ、又は休職の終了により職務に復職した場合
(2) 労働関係法第6条第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 加東市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成18年加東市条例第24号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合
(4) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業を開始し、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(5) 法第29条の規定により停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の初日から引き続いて法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をし、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、勤務規程第19条の規定による病気休暇中の職員で第16条第1項の規定により給与を減ぜられ、又は法第29条の規定により停職にされている職員が、第10条第1項に規定する給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。
(端数処理)
第19条 給与を計算するに当たり端数を生じた場合には、支給又は控除の金額が月額で定められている金額についてはその月分の端数について、その他の金額についてはその都度国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の規定により、それぞれの端数を処理するものとする。
(1) 外国に出張中の場合
(2) 勤務しなかった場合(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により、勤務規程第18条に規定する年次有給休暇若しくは勤務規程第19条に規定する病気休暇又は休職のため勤務しない場合を除く。)
3 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。
(扶養手当)
第21条 給与条例第5条の管理者が指定する職員は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員で、その職務の級が4級であるものとする。
2 扶養手当の月額は、給与条例第5条第2項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下この条において「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は給与条例第5条第2項第3号又は第5号に該当する扶養親族が満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
(3) 扶養親族たる子又は給与条例第5条第2項第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下この条において「扶養親族たる父母等」という。)がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)
(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)
5 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、前項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(平31病管規程2・令2病管規程3・一部改正)
(扶養親族の認定)
第22条 管理者は、職員から前条第3項の規定による届出を受けたときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。
2 管理者は、次に掲げる者を扶養親族として認定することができない。
(1) 職員以外の者の扶養親族として扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円以上である者
(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、心身の障害の程度が終身労務に服することができない程度でない者
3 管理者は、職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
(住居手当)
第23条 給与条例第6条に規定する職員は、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている者とする。
(1) 市が設置する公舎を貸与され、家賃を支払っている場合
(2) 地方公共団体、公共企業体若しくは国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人又はその他特別の法律により設置された法人で、管理者が別に定めるものから貸与された職員住宅に居住している場合
3 住居手当の月額は、次に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 給与条例第6条第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
(2) 給与条例第6条第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
(令2病管規程3・一部改正)
(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)
第24条 給与条例第6条第2号の管理者が指定する住宅は、前条第2項第2号に規定する職員住宅及び同項第3号に規定する住宅とする。
(権衡職員の範囲)
第25条 給与条例第6条第2号の管理者が定める職員は、第48条に該当する職員で、同条第3号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は勤務箇所の移転の直前の住宅であった住宅(前条に規定する職員住宅及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして別に定める住宅を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているものとする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
2 管理者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を別に定める住居手当認定簿に記載するものとする。
(家賃の算出の基準)
第28条 第26条の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せて支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、管理者は、別に定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算出するものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(住居手当の事後の確認)
第30条 管理者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第6条の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを、随時、確認するものとする。
(1) 給与条例第7条第1号に掲げる職員 支給単位期間(通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として第41条で定める期間(自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。以下同じ。)につき、第37条で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関若しくは有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 給与条例第7条第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員については、その額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
(3) 給与条例第7条第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれに定める額
ア 自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員として第34条に規定するもの(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。) 前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
3 前2項に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに自動車等を使用する距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。
(令5病管規程5・一部改正)
(通勤手当の支給範囲の特例)
第34条 通勤することが著しく困難である職員は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると管理者が認めるものとする。
(1) 住居又は勤務箇所(支所、出張所その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務箇所とする。)のいずれかの一が離島等にある職員
(2) 地方公務員災害補償法第29条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員
(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第35条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
第36条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 管理者の定める交通機関等 管理者の定める額
(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして第31条第1項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2) 職員が第31条第1項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給する。
(通勤手当の支給の始期及び終期)
第39条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第7条の職員であることの要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同条の職員であることの要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第32条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(通勤手当の返納の事由及び額等)
第40条 通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員につき、次に掲げる事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して次項に定める額を返納させるものとする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第7条の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をし、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第31条第1項第3号アに掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び同項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、管理者の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 第38条第1項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての交通機関等についての払戻金相当額及び管理者の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
(通勤手当の支給単位期間)
第41条 第31条第1項第1号の第41条で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等又は第37条第1項第3号の管理者の定める交通機関等 1箇月
(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。
(2) 専従許可を受け、育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をし、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。
(3) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
(4) その他管理者の定める事由が生ずること。
(令5病管規程5・一部改正)
2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をし、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(通勤手当を支給しない場合)
第43条 給与条例第7条の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給しない。
(通勤手当の事後の確認)
第44条 管理者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第7条の職員であることの要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。
(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円
(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円
(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円
(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円
(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円
(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円
(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円
(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円
(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円
(10) 2,500キロメートル以上 70,000円
(単身赴任手当のやむを得ない事情)
第46条 給与条例第8条第1項の管理者が定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
(3) 配偶者が引き続き就業すること。
(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(管理者の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
(通勤困難の基準)
第47条 給与条例第8条第1項本文及びただし書の管理者が定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 管理者の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。
(2) 管理者の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間又は交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。
(権衡職員の範囲等)
第48条 給与条例第8条第2項の管理者が定める職員は、次に掲げる職員とする。
(3) 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、住居を移転し、第46条に規定するやむを得ない事情に準じて管理者の定める事情(以下単に「管理者の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが前条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと管理者が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
(4) 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、住居を移転した後、管理者の定める特別の事情により、当該異動又は勤務箇所の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は勤務箇所の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが前条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する勤務箇所における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと管理者が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
(5) 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、住居を移転し、第46条に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、管理者の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが前条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと管理者が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
(6) 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、住居を移転した後、管理者の定める特別の事情により、当該異動又は勤務箇所の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は勤務箇所の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが前条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する勤務箇所における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと管理者が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
(8) その他給与条例第8条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者の定める職員
(単身赴任手当の支給の調整)
第49条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
2 管理者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を別に定める単身赴任手当認定簿に記載するものとする。
2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(単身赴任手当の事後の確認)
第53条 管理者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が給与条例第8条の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
2 管理者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の支給)
第54条 扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
(地域手当)
第55条 給与条例第9条に規定する地域手当の月額は、給料月額に100分の8を乗じて得た額とする。
(特殊勤務手当)
第56条 給与条例第10条に規定する特殊勤務手当の支給については、別に定める。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
(1) 給与条例第12条第1項に規定する休日等が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられて第60条に規定する休日勤務手当が支給された場合で、当該週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときにおいて、管理者の定める時間
(2) 交替制等勤務職員(勤務規程第4条第1項に規定する職員をいう。)について、勤務規程第2条第1項に規定する勤務時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合で管理者の定める時間(前号に該当する場合を除く。)
(令5病管規程5・一部改正)
第58条 管理者は、命令簿(様式第6号)によって時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務を命ずるものとし、これによって職員が実際に勤務した時間を基礎として時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当を支給するものとする。
2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる時間数は、その月の全時間数(支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合の1時間未満の端数の処理については、第15条第2項の規定の例による。
第59条 公務によって旅行(出張及び赴任を含む。)中の職員は、その旅行期間中は正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間以外に勤務すべきことを管理者があらかじめ指定して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給するものとする。
(宿日直手当)
第62条 給与条例第14条に規定する宿日直手当の支給額は、その勤務1回につき4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の勤務の場合は2,200円とする。
2 管理者は、命令簿(様式第6号)によって宿日直勤務を命ずるものとし、これによって職員が実際に勤務した回数に応じて宿日直手当を支給するものとする。
(平30病管規程9・一部改正)
(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給)
第63条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、職員が異動し、又は離職し、若しくは死亡したときは、その異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給するものとする。
(管理職員特別勤務手当)
第64条 給与条例第15条第1項に規定する「勤務した場合」は、次に掲げるものとする。
(1) 災害の発生及びそのおそれがあると認められ、勤務した場合
(2) 遭難者の救難、救助に従事した場合
2 給与条例第15条第1項の勤務をした場合における管理職員特別勤務手当の額は、次に掲げる額とする。
(1) 別表第6の職欄に掲げる部長及び課長相当職 6,000円
(2) 別表第6の職欄に掲げる副課長相当職 4,000円
3 給与条例第15条第2項の勤務をした場合における管理職員特別勤務手当の額は、次に掲げる額とする。
(1) 別表第6の職欄に掲げる部長及び課長相当職 3,000円
(2) 別表第6の職欄に掲げる副課長相当職 2,000円
4 給与条例第15条第1項に規定する勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職手当の支給を受ける職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
6 管理者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 専従許可を受けその有効期間中の職員
(5) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認が期間のうち、次に掲げる期間以外の期間を含む。)がある職員以外の職員
ア 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間
ウ 休職にされていた期間(公務上又は通勤により負傷し、又は疾病にかかったことに起因する休職期間を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職又は失職の後基準日までの間において給与条例の適用を受ける職員又は管理者となった者
(3) その退職に引き続き加東市、国又は他の地方公共団体に勤務することとなった者
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
(2) 休職(無給休職を除く。)にされていた期間については、その2分の1の期間
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から加東市職員の育児休業等に関する条例(平成18年加東市条例第32号。以下「育児休業条例」という。)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(1) 加東市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(平成18年加東市条例第41号)の適用を受ける職員
(2) 加東市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年加東市条例第43号。以下「加東市給与条例」という。)の適用を受ける職員
(3) 加東市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年加東市条例第172号)の適用を受ける職員
(4) 加東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年加東市条例第19号)の適用を受ける職員
(5) 加東市病院事業会計年度任用職員給与規程(令和2年加東市病院事業管理規程第1号)の適用を受ける職員
(6) 管理者
(7) 国家公務員
(8) 他の地方公共団体の職員
7 第3項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
(平29病管規程33・平30病管規程9・令元病管規程3・令2病管規程3・令2病管規程7・令4病管規程2・令4病管規程3・令5病管規程5・令5病管規程9・令6病管規程6・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(令元病管規程3・一部改正)
(期末手当の一時差止処分)
第67条 管理者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、管理者が一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 管理者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
(一時差止処分の手続き)
第69条 管理者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を加東市役所掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。
3 第1項に規定する文書(以下「一時差止処分書」という。)の様式は、管理者の定めるところによる。
4 一時差止処分書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 「一時差止処分書」の文字
(2) 被処分者の氏名
(3) 一時差止処分の内容
(4) 一時差止処分を発令した日付
(5) 「一時差止処分者」の文字並びに一時差止処分者の組織上の名称、氏名及び公印
(1) 期末手当を一時差し止める場合
「ア(根拠条項を表示する。次号において同じ。)により、期末手当の支給を一時差し止める。」
(2) 期末手当及び勤勉手当を一時差し止める場合
「アにより、期末手当及び勤勉手当の支給を一時差し止める。」
2 管理者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて決定しなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第71条 管理者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(1) 休職者。ただし、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(以下「公務傷病等」という。)による休職者を除く。
(2) 第65条第1項第3号及び第4号のいずれかに該当する者
(3) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしている職員のうち、基準日6月以内において勤務した期間がある職員以外の職員
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる職員には、勤勉手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) 第65条第2項第2号及び第3号に掲げる者
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、6月に支給する場合には100分の48.75、12月に支給する場合には100分の51.25を乗じて得た額の総額
4 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(平29病管規程33・平30病管規程9・令元病管規程3・令2病管規程3・令4病管規程7・令5病管規程5・令5病管規程9・令6病管規程6・一部改正)
(勤勉手当の期間率)
第74条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第8に定める割合とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 第65条第1項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第65条第4項第3号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(5) 第15条の規定により給与を減額された期間
(6) 負傷又は疾病(公務傷病等を除く。)により勤務しなかった期間から週休日及び休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 勤務規程第21条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 勤務規程第22条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 育児規程第5条第1項の規定による部分休業の承認を受け、勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(令4病管規程3・一部改正)
(2) 勤務成績が優秀な職員 6月に支給する場合には100分の102.5以上100分の110未満、12月に支給する場合には100分の107.5以上100分の115未満(行政職上級職員以外の職員にあっては、6月に支給する場合には100分の110以上100分の121.5未満、12月に支給する場合には100分の115以上100分の126.5未満)
(3) 勤務成績が良好な職員 6月に支給する場合には100分の98.5、12月に支給する場合には100分の103.5(行政職上級職員以外の職員及び行政職上級職員(専門員の職務を行う職員を除く。)で前年度において人事評価の対象ではなかったもの(前年度における人事評価の期間の初日後に当該人事評価の対象となった職員を含む。)にあっては、6月に支給する場合には100分の102.5、12月に支給する場合には100分の107.5)
(4) 勤務成績が良好でない職員 6月に支給する場合には100分の90以下、12月に支給する場合には100分の95以下(行政職上級職員以外の職員にあっては、6月に支給する場合には100分の102.5未満、12月に支給する場合には100分の107.5未満)
(平29病管規程33・平30病管規程9・令元病管規程3・令2病管規程3・令4病管規程7・令5病管規程5・令5病管規程9・令6病管規程6・一部改正)
(1) 勤務成績が優秀な職員 6月に支給する場合には100分の50.25以上、12月に支給する場合には100分の52.75以上
(2) 勤務成績が良好な職員 6月に支給する場合には100分の46.75、12月に支給する場合には100分の49.25
(3) 勤務成績が良好でない職員 6月に支給する場合には100分の44.75未満、12月に支給する場合には100分の47.25未満
(平30病管規程9・令4病管規程7・令5病管規程5・令5病管規程9・令6病管規程6・一部改正)
(期末手当及び勤勉手当の基礎となる給料の月額等)
第79条 期末手当の計算の基礎となる給料及び扶養手当の月額並びに勤勉手当の計算の基礎となる給料の月額は、次に定めるところによる。
(1) 休職者の場合には、第17条に規定する支給率を乗じない給与月額
(2) 第15条又は勤務規程第23条第4項の規定に基づき給与が減額される場合には、減額前の給与月額
(3) 懲戒処分により給料を減ぜられた場合には、減ぜられない給与月額
(平29病管規程33・一部改正)
(委任)
第82条 この規程に定めるもののほか、職員の給与に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(1) 加東市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(平成29年加東市病院事業管理規程第2号)第11条第2項に掲げる職員に該当する場合
(2) 基準期間内において、懲戒処分を受けた場合
(3) 基準期間内において、3日以上の日数を正当な理由なく勤務を欠いた場合
(4) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの(前年度において人事評価を実施した職員に限る。)の成績率を決定する場合
(平30病管規程9・一部改正)
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 施行日の前日において、加東市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年加東市条例第2号)による改正前の加東市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年加東市条例第9号)附則第7項の規定の適用を受ける職員で、引き続き医療職給料表(1)の適用を受けるものの給料月額が、施行日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(給与の減額に関する経過措置)
6 継続任用職員のうち、施行日前において第16条の規定に相当する加東市の条例又は規則の規定による給与の減額を必要とする職員に係る給与の減額は、この規程による給与の減額とみなし、加東市の条例又は規則の規定により算出された額を平成29年4月以後に支給する給与から減ずる。
(平29病管規程33・旧第10項繰上)
附則(平成29年12月22日病管規程第33号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項から第6項までの規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の加東市病院事業職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の加東市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の加東市病院事業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与(給与規程附則第6項から第8項までに規定する給与を定める規程(平成29年加東市病院事業管理規程第15号)の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与規程の規定による給与(給与規程附則第6項から第8項までに規定する給与を定める規程の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。
(加東市病院事業職員の特殊勤務手当支給規程の一部改正)
4 加東市病院事業職員の特殊勤務手当支給規程(平成29年加東市病院事業管理規程第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(加東市病院事業職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正)
5 加東市病院事業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成29年加東市病院事業管理規程第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(給与規程附則第6項から第8項までに規定する給料を定める規程の廃止)
6 給与規程附則第6項から第8項までに規定する給料を定める規程は、廃止する。
附則(平成30年3月30日病管規程第3号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日病管規程第9号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の加東市病院事業職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定、第3条の規定による改正後の加東市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の初任給等基準規程)及び第4条の規定による改正後の加東市病院事業職員の特殊勤務手当支給規程(以下「改正後の特殊勤務手当支給規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程又は改正後の特殊勤務手当支給規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の加東市病院事業職員給与規程又は第4条の規定による改正前の加東市病院事業職員の特殊勤務手当支給規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程又は改正後の特殊勤務手当支給規程の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
4 平成30年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに加東市病院事業職員給与規程別表第4の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等基準規程の規定による号給が第3条の規定による改正前の加東市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正前の初任給等基準規程」という。)の規程による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の初任給等基準規程の規定にかかわらず、改正前の初任給等基準規程の規定による号給とするものとする。
5 この規程の施行の日から、平成31年3月31日までの間において、新たに加東市病院事業職員給与規程別表第4の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成31年3月29日病管規程第2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日病管規程第2号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日病管規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定 令和元年12月14日
(2) 第3条の規定 令和2年4月1日
2 第1条の規定による改正後の加東市病院事業職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の加東市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の初任給等基準規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の加東市病院事業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
4 平成31年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに加東市病院事業職員給与規程別表第4の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等基準規程の規定による号給が第4条の規定による改正前の加東市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正前の初任給等基準規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の初任給等基準規程の規定にかかわらず、改正前の初任給等基準規程の規定による号給とするものとする。
5 この規程の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに加東市病院事業職員給与規程別表第4の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和2年3月31日病管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、第1条の規定による改正前の加東市病院事業職員給与規程第23条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、施行日から令和3年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の加東市病院事業職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)第23条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 改正後の給与規程第23条第1項に該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から改正後の給与規程第23条第3項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
附則(令和2年11月30日病管規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日病管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の各規程に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各規程に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この規程の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月25日病管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の加東市病院事業職員給与規程第65条第3項及び加東市病院事業職員給与規程(以下この項において「給与規程」という。)第17条第1項から第3項まで若しくは第6項又は第65条第4項、第5項、第7項若しくは第8項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職した日)における次の各号に掲げる職員(給与規程の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)区分ごとに、当該各号に定める割合に乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
附則(令和4年9月29日病管規程第3号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月1日病管規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の加東市病院事業職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の加東市病院事業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年3月31日病管規程第5号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(加東市病院事業職員給与規程の一部改正に伴う経過措置)
2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年加東市条例第34号)附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第2項、附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)で短時間勤務の職を占めるもの(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規程による改正後の加東市病院事業職員給与規程(以下「新給与規程」という。)第31条第1項第2号及び第57条第2項の規定を適用する。
3 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与規程第77条第1項及び第78条第1項の規定を適用する。
附則(令和5年12月1日病管規程第9号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の加東市病院事業職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の加東市病院事業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年12月26日病管規程第6号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の加東市病院事業職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定、第6条の規定による改正後の加東市病院事業会計年度任用職員給与規程(以下「改正後の会計年度任用職員給与規程」という。)は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定、改正後の会計年度任用職員給与規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の加東市病院事業職員給与規程及び第6条の規定による改正前の加東市病院事業会計年度任用職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程及び改正後の会計年度任用職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第5条関係)
(令4病管規程7・全改、令5病管規程5・令5病管規程9・令6病管規程6・一部改正)
行政職給料表
(単位 円)
職員の区分 | 号給\職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 183,500 | 230,000 | 261,300 | 287,300 | 309,800 | 335,000 | 373,400 |
2 | 184,600 | 231,500 | 262,300 | 288,900 | 311,500 | 336,900 | 376,000 | |
3 | 185,800 | 233,000 | 263,300 | 290,400 | 313,200 | 338,700 | 378,300 | |
4 | 186,900 | 234,500 | 264,300 | 291,900 | 314,700 | 340,500 | 380,500 | |
5 | 188,000 | 236,000 | 265,300 | 293,400 | 316,100 | 342,200 | 382,400 | |
6 | 189,700 | 237,500 | 266,300 | 294,900 | 317,400 | 343,900 | 384,700 | |
7 | 191,300 | 239,000 | 267,300 | 296,300 | 318,700 | 345,500 | 386,800 | |
8 | 192,900 | 240,500 | 268,300 | 297,600 | 320,000 | 347,200 | 388,800 | |
9 | 194,500 | 242,000 | 269,300 | 298,800 | 321,300 | 348,800 | 390,800 | |
10 | 196,200 | 243,400 | 270,300 | 300,300 | 323,100 | 350,500 | 393,100 | |
11 | 197,800 | 244,800 | 271,300 | 301,800 | 324,900 | 352,100 | 395,300 | |
12 | 199,400 | 246,200 | 272,300 | 303,200 | 326,600 | 353,700 | 397,500 | |
13 | 201,000 | 247,400 | 273,300 | 304,600 | 328,300 | 355,200 | 399,700 | |
14 | 202,700 | 248,600 | 274,300 | 305,700 | 330,000 | 356,900 | 402,000 | |
15 | 204,400 | 249,800 | 275,300 | 306,700 | 331,700 | 358,500 | 404,200 | |
16 | 206,100 | 251,000 | 276,400 | 307,900 | 333,400 | 360,100 | 406,500 | |
17 | 207,400 | 252,100 | 277,400 | 309,100 | 335,000 | 361,700 | 408,300 | |
18 | 209,000 | 253,200 | 278,700 | 310,700 | 336,700 | 363,500 | 410,200 | |
19 | 210,600 | 254,300 | 280,000 | 312,300 | 338,400 | 365,000 | 412,100 | |
20 | 212,100 | 255,400 | 281,200 | 313,900 | 340,000 | 366,600 | 413,900 | |
21 | 213,600 | 256,400 | 282,500 | 315,400 | 341,500 | 368,000 | 415,700 | |
22 | 215,200 | 257,400 | 283,800 | 317,000 | 343,100 | 369,600 | 417,500 | |
23 | 216,800 | 258,400 | 285,000 | 318,600 | 344,700 | 371,200 | 419,300 | |
24 | 218,400 | 259,400 | 286,200 | 320,200 | 346,200 | 372,700 | 421,100 | |
25 | 220,000 | 260,400 | 287,300 | 321,700 | 347,600 | 374,600 | 422,700 | |
26 | 221,700 | 261,300 | 288,500 | 323,400 | 349,300 | 376,500 | 424,200 | |
27 | 223,000 | 262,200 | 289,800 | 325,000 | 350,900 | 378,400 | 425,700 | |
28 | 224,300 | 263,100 | 291,100 | 326,600 | 352,500 | 380,200 | 427,200 | |
29 | 225,600 | 263,900 | 292,400 | 328,000 | 353,700 | 381,700 | 428,700 | |
30 | 226,700 | 264,700 | 293,400 | 329,700 | 355,200 | 383,500 | 430,000 | |
31 | 227,800 | 265,500 | 294,400 | 331,400 | 356,700 | 385,200 | 431,300 | |
32 | 228,900 | 266,300 | 295,500 | 333,000 | 358,200 | 386,800 | 432,500 | |
33 | 230,000 | 267,000 | 296,600 | 334,200 | 359,900 | 388,500 | 433,700 | |
34 | 231,100 | 267,800 | 297,800 | 336,100 | 361,700 | 389,900 | 435,000 | |
35 | 232,200 | 268,600 | 298,900 | 337,800 | 363,400 | 391,300 | 436,300 | |
36 | 233,300 | 269,300 | 300,100 | 339,400 | 365,100 | 392,700 | 437,500 | |
37 | 234,400 | 270,000 | 301,300 | 340,900 | 366,500 | 394,100 | 438,700 | |
38 | 235,400 | 270,800 | 302,600 | 342,500 | 367,800 | 395,300 | 439,500 | |
39 | 236,400 | 271,600 | 303,900 | 344,100 | 369,000 | 396,500 | 440,300 | |
40 | 237,300 | 272,300 | 305,200 | 345,700 | 370,400 | 397,500 | 441,100 | |
41 | 238,200 | 273,000 | 306,500 | 347,400 | 371,500 | 398,600 | 441,700 | |
42 | 239,100 | 273,800 | 307,800 | 349,200 | 372,400 | 399,800 | 442,300 | |
43 | 239,900 | 274,600 | 309,100 | 351,000 | 373,400 | 400,900 | 442,900 | |
44 | 240,700 | 275,300 | 310,400 | 352,800 | 374,500 | 402,000 | 443,500 | |
45 | 241,400 | 276,000 | 311,700 | 354,300 | 375,300 | 402,700 | 444,200 | |
46 | 242,000 | 276,700 | 313,000 | 355,700 | 376,200 | 403,400 | 445,000 | |
47 | 242,600 | 277,400 | 314,300 | 357,100 | 377,100 | 404,100 | 445,400 | |
48 | 243,200 | 278,100 | 315,400 | 358,500 | 377,900 | 404,800 | 446,100 | |
49 | 243,800 | 278,800 | 316,300 | 360,000 | 378,700 | 405,400 | 446,600 | |
50 | 244,400 | 279,500 | 317,600 | 360,800 | 379,500 | 406,000 | 447,000 | |
51 | 245,000 | 280,200 | 318,900 | 361,800 | 380,300 | 406,500 | 447,400 | |
52 | 245,500 | 280,900 | 320,200 | 362,800 | 381,000 | 406,900 | 447,800 | |
53 | 246,000 | 281,500 | 321,400 | 363,700 | 381,700 | 407,300 | 448,200 | |
54 | 246,400 | 282,200 | 322,700 | 364,800 | 382,400 | 407,500 | 448,600 | |
55 | 246,700 | 282,800 | 323,900 | 365,700 | 383,100 | 407,800 | 449,000 | |
56 | 247,000 | 283,500 | 325,100 | 366,700 | 383,800 | 408,100 | 449,300 | |
57 | 247,300 | 284,100 | 326,400 | 367,600 | 384,300 | 408,400 | 449,600 | |
58 | 247,600 | 284,800 | 327,500 | 368,300 | 384,900 | 408,700 | 450,000 | |
59 | 247,900 | 285,400 | 328,600 | 369,000 | 385,500 | 409,000 | 450,300 | |
60 | 248,200 | 286,100 | 329,700 | 369,600 | 386,200 | 409,300 | 450,600 | |
61 | 248,500 | 286,700 | 330,400 | 370,000 | 386,600 | 409,500 | 450,900 | |
62 | 248,800 | 287,400 | 331,300 | 370,600 | 387,200 | 409,800 | ||
63 | 249,100 | 288,000 | 332,000 | 371,300 | 387,800 | 410,100 | ||
64 | 249,400 | 288,500 | 332,800 | 372,000 | 388,300 | 410,400 | ||
65 | 249,700 | 289,000 | 333,600 | 372,300 | 388,700 | 410,600 | ||
66 | 250,000 | 289,600 | 334,000 | 373,000 | 389,300 | 410,900 | ||
67 | 250,300 | 290,100 | 334,600 | 373,700 | 389,900 | 411,200 | ||
68 | 250,600 | 290,700 | 335,300 | 374,300 | 390,400 | 411,500 | ||
69 | 250,900 | 291,200 | 336,100 | 374,600 | 390,800 | 411,700 | ||
70 | 251,200 | 291,700 | 336,800 | 375,100 | 391,300 | 412,000 | ||
71 | 251,500 | 292,300 | 337,500 | 375,700 | 391,800 | 412,300 | ||
72 | 251,800 | 292,900 | 338,100 | 376,300 | 392,400 | 412,500 | ||
73 | 252,100 | 293,400 | 338,600 | 376,600 | 392,700 | 412,700 | ||
74 | 252,400 | 293,900 | 339,200 | 377,200 | 393,100 | 413,000 | ||
75 | 252,700 | 294,300 | 339,700 | 377,900 | 393,500 | 413,300 | ||
76 | 253,000 | 294,600 | 340,300 | 378,500 | 393,900 | 413,500 | ||
77 | 253,300 | 294,800 | 340,600 | 378,900 | 394,200 | 413,700 | ||
78 | 253,600 | 295,100 | 341,100 | 379,400 | 394,500 | 414,000 | ||
79 | 253,900 | 295,300 | 341,500 | 380,000 | 394,800 | 414,300 | ||
80 | 254,200 | 295,600 | 341,900 | 380,500 | 395,000 | 414,500 | ||
81 | 254,500 | 295,800 | 342,300 | 381,000 | 395,200 | 414,700 | ||
82 | 254,800 | 296,000 | 342,800 | 381,600 | 395,500 | 415,000 | ||
83 | 255,100 | 296,300 | 343,300 | 382,100 | 395,800 | 415,300 | ||
84 | 255,400 | 296,500 | 343,800 | 382,400 | 396,000 | 415,500 | ||
85 | 255,700 | 296,800 | 344,100 | 382,800 | 396,200 | 415,700 | ||
86 | 256,000 | 297,100 | 344,500 | 383,300 | 396,500 | |||
87 | 256,300 | 297,400 | 344,900 | 383,700 | 396,800 | |||
88 | 256,600 | 297,700 | 345,300 | 384,100 | 397,000 | |||
89 | 256,900 | 298,000 | 345,600 | 384,500 | 397,200 | |||
90 | 257,200 | 298,300 | 346,000 | 385,000 | 397,500 | |||
91 | 257,500 | 298,600 | 346,400 | 385,400 | 397,800 | |||
92 | 257,800 | 299,000 | 346,800 | 385,800 | 398,000 | |||
93 | 258,100 | 299,200 | 347,000 | 386,100 | 398,200 | |||
94 | 299,400 | 347,400 | ||||||
95 | 299,700 | 347,800 | ||||||
96 | 300,100 | 348,200 | ||||||
97 | 300,300 | 348,400 | ||||||
98 | 300,600 | 348,800 | ||||||
99 | 301,000 | 349,200 | ||||||
100 | 301,400 | 349,500 | ||||||
101 | 301,600 | 349,800 | ||||||
102 | 301,900 | 350,200 | ||||||
103 | 302,200 | 350,600 | ||||||
104 | 302,500 | 351,000 | ||||||
105 | 302,700 | 351,500 | ||||||
106 | 303,000 | 351,900 | ||||||
107 | 303,300 | 352,300 | ||||||
108 | 303,600 | 352,700 | ||||||
109 | 303,800 | 353,200 | ||||||
110 | 304,200 | 353,600 | ||||||
111 | 304,600 | 353,900 | ||||||
112 | 304,900 | 354,200 | ||||||
113 | 305,100 | 354,700 | ||||||
114 | 305,300 | |||||||
115 | 305,600 | |||||||
116 | 306,000 | |||||||
117 | 306,200 | |||||||
118 | 306,400 | |||||||
119 | 306,700 | |||||||
120 | 307,000 | |||||||
121 | 307,400 | |||||||
122 | 307,600 | |||||||
123 | 307,900 | |||||||
124 | 308,200 | |||||||
125 | 308,500 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 320,600 | 362,700 |
備考 この給料表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
別表第2(第5条関係)
(令4病管規程7・全改、令5病管規程5・令5病管規程9・令6病管規程6・一部改正)
労務職給料表
(単位 円)
職員の区分 | 号給\職務の級 | 1級 | 2級 |
給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 166,500 | 180,600 |
2 | 167,700 | 181,800 | |
3 | 168,800 | 183,100 | |
4 | 169,900 | 184,400 | |
5 | 171,200 | 185,700 | |
6 | 172,400 | 187,400 | |
7 | 173,600 | 189,100 | |
8 | 174,800 | 190,800 | |
9 | 175,800 | 192,500 | |
10 | 177,000 | 194,200 | |
11 | 178,300 | 195,800 | |
12 | 179,500 | 197,400 | |
13 | 180,600 | 199,000 | |
14 | 181,800 | 200,500 | |
15 | 183,100 | 202,000 | |
16 | 184,400 | 203,500 | |
17 | 185,700 | 205,000 | |
18 | 187,400 | 206,500 | |
19 | 189,100 | 208,000 | |
20 | 190,800 | 209,500 | |
21 | 192,500 | 211,000 | |
22 | 194,200 | 212,400 | |
23 | 195,800 | 213,800 | |
24 | 197,400 | 215,200 | |
25 | 199,000 | 216,600 | |
26 | 200,500 | 217,700 | |
27 | 202,000 | 218,800 | |
28 | 203,500 | 219,900 | |
29 | 205,000 | 227,700 | |
30 | 206,500 | 228,500 | |
31 | 208,000 | 229,300 | |
32 | 209,500 | 230,100 | |
33 | 211,000 | 230,800 | |
34 | 212,400 | 231,600 | |
35 | 213,800 | 232,400 | |
36 | 215,200 | 233,200 | |
37 | 216,600 | 234,000 | |
38 | 217,700 | 234,700 | |
39 | 218,800 | 235,400 | |
40 | 219,900 | 236,100 | |
41 | 227,700 | 236,800 | |
42 | 228,500 | 237,400 | |
43 | 229,300 | 238,000 | |
44 | 230,100 | 238,600 | |
45 | 230,800 | 244,600 | |
46 | 231,600 | 245,400 | |
47 | 232,400 | 246,200 | |
48 | 233,200 | 246,900 | |
49 | 234,000 | 247,600 | |
50 | 234,700 | 248,700 | |
51 | 235,400 | 249,700 | |
52 | 236,100 | 250,700 | |
53 | 236,800 | 251,700 | |
54 | 237,400 | 252,900 | |
55 | 238,000 | 254,000 | |
56 | 238,600 | 255,000 | |
57 | 244,600 | 256,100 | |
58 | 245,400 | 257,100 | |
59 | 246,200 | 258,000 | |
60 | 246,900 | 258,500 | |
61 | 247,600 | 259,100 | |
62 | 248,700 | 259,500 | |
63 | 249,700 | 259,900 | |
64 | 250,700 | 260,400 | |
65 | 251,700 | 260,900 | |
66 | 252,900 | 261,400 | |
67 | 254,000 | 261,900 | |
68 | 255,000 | 262,500 | |
69 | 256,100 | 263,300 | |
70 | 257,100 | 263,900 | |
71 | 258,000 | 264,500 | |
72 | 258,500 | 265,300 | |
73 | 259,100 | 266,100 | |
74 | 259,500 | 266,800 | |
75 | 259,900 | 267,400 | |
76 | 260,400 | 268,200 | |
77 | 260,900 | 269,000 | |
78 | 261,400 | 269,700 | |
79 | 261,900 | 270,400 | |
80 | 262,500 | 271,100 | |
81 | 263,300 | 276,800 | |
82 | 263,900 | 277,800 | |
83 | 264,500 | 278,800 | |
84 | 265,300 | 279,700 | |
85 | 266,100 | 280,400 | |
86 | 266,800 | 281,100 | |
87 | 267,400 | 281,800 | |
88 | 268,200 | 282,500 | |
89 | 269,000 | 283,100 | |
90 | 269,700 | 283,700 | |
91 | 270,400 | 284,300 | |
92 | 271,100 | 284,900 | |
93 | 276,800 | 285,500 | |
94 | 277,800 | 286,100 | |
95 | 278,800 | 286,700 | |
96 | 279,700 | 287,200 | |
97 | 280,400 | 287,700 | |
98 | 281,100 | 288,200 | |
99 | 281,800 | 288,700 | |
100 | 282,500 | 289,100 | |
101 | 283,100 | 289,500 | |
102 | 283,700 | 289,900 | |
103 | 284,300 | 290,300 | |
104 | 284,900 | 290,700 | |
105 | 285,500 | 291,100 | |
106 | 286,100 | 291,500 | |
107 | 286,700 | 291,900 | |
108 | 287,200 | 292,300 | |
109 | 287,700 | 292,700 | |
110 | 288,200 | 293,100 | |
111 | 288,700 | 293,500 | |
112 | 289,100 | 293,900 | |
113 | 289,500 | 294,300 | |
114 | 289,900 | 294,800 | |
115 | 290,300 | 295,300 | |
116 | 290,700 | 295,800 | |
117 | 291,100 | 308,100 | |
118 | 291,500 | 309,500 | |
119 | 291,900 | 310,800 | |
120 | 292,300 | 312,000 | |
121 | 292,700 | 313,000 | |
122 | 293,100 | 314,200 | |
123 | 293,500 | 315,400 | |
124 | 293,900 | 316,500 | |
125 | 294,300 | 317,600 | |
126 | 294,800 | 318,700 | |
127 | 295,300 | 319,800 | |
128 | 295,800 | 320,900 | |
129 | 296,300 | 321,900 | |
130 | 296,800 | 323,000 | |
131 | 297,300 | 324,100 | |
132 | 297,800 | 325,200 | |
133 | 298,300 | 326,200 | |
134 | 299,000 | 327,300 | |
135 | 299,600 | 328,400 | |
136 | 300,300 | 329,400 | |
137 | 300,900 | 330,400 | |
138 | 301,500 | 331,400 | |
139 | 302,100 | 332,400 | |
140 | 302,600 | 333,400 | |
141 | 303,100 | 334,400 | |
142 | 303,700 | 335,300 | |
143 | 304,300 | 336,400 | |
144 | 304,900 | 337,400 | |
145 | 305,500 | 338,400 | |
146 | 306,200 | 339,400 | |
147 | 306,900 | 340,400 | |
148 | 307,600 | 341,300 | |
149 | 308,200 | 342,200 | |
150 | 308,900 | 343,100 | |
151 | 309,600 | 344,000 | |
152 | 310,200 | 344,900 | |
153 | 310,800 | 345,800 | |
154 | 311,500 | 346,800 | |
155 | 312,200 | 347,800 | |
156 | 312,800 | 348,700 | |
157 | 313,300 | 349,600 | |
158 | 313,800 | 350,500 | |
159 | 314,400 | 351,400 | |
160 | 315,000 | 352,200 | |
161 | 315,600 | 353,000 | |
162 | 316,000 | 353,800 | |
163 | 316,500 | 354,600 | |
164 | 317,000 | 355,300 | |
165 | 317,300 | 356,000 | |
166 | 317,800 | 356,800 | |
167 | 318,300 | 357,600 | |
168 | 318,700 | 358,200 | |
169 | 318,900 | 358,900 | |
170 | 319,200 | 359,500 | |
171 | 319,400 | 360,200 | |
172 | 319,700 | 360,900 | |
173 | 320,000 | 361,500 | |
174 | 320,300 | 362,000 | |
175 | 320,600 | 362,500 | |
176 | 320,800 | 363,000 | |
177 | 321,000 | 363,400 | |
178 | 321,300 | ||
179 | 321,600 | ||
180 | 321,800 | ||
181 | 322,000 | ||
182 | 322,300 | ||
183 | 322,600 | ||
184 | 322,900 | ||
185 | 323,100 | ||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
209,000 | 227,500 |
備考 この給料表の適用を受ける職員
(1) 1級職員
ア 用務員及び施設の管理員等の庁務に従事する者
イ 給食員、診療補助員等の業務に従事する者
(2) 2級職員
ア 自動車運転員、電話交換員、機械員及び機械員等機器の操作、運転、保守等の業務に従事する者で、その就業に必要な免許等の資格を有するもの
イ 調理員等の業務に従事する者又は介護員等の業務に従事する者
別表第3(第5条関係)
(令4病管規程7・全改、令5病管規程5・令5病管規程9・令6病管規程6・一部改正)
医療職給料表(1)
(単位 円)
職員の区分 | 号給\職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 291,400 | 370,000 | 426,700 | 484,400 |
2 | 293,700 | 372,600 | 428,700 | 486,200 | |
3 | 296,000 | 375,100 | 430,700 | 488,000 | |
4 | 298,200 | 377,600 | 432,600 | 489,800 | |
5 | 300,300 | 380,100 | 434,500 | 491,600 | |
6 | 303,800 | 382,800 | 436,100 | 493,300 | |
7 | 307,300 | 385,500 | 437,700 | 495,000 | |
8 | 310,700 | 388,100 | 439,300 | 496,700 | |
9 | 314,100 | 390,200 | 440,900 | 498,400 | |
10 | 317,600 | 392,700 | 442,700 | 500,500 | |
11 | 321,000 | 395,200 | 444,500 | 502,600 | |
12 | 324,400 | 397,700 | 446,300 | 504,700 | |
13 | 327,800 | 400,300 | 448,100 | 506,700 | |
14 | 331,300 | 403,000 | 449,900 | 508,600 | |
15 | 334,700 | 405,600 | 451,700 | 510,700 | |
16 | 338,100 | 408,100 | 453,500 | 512,700 | |
17 | 341,500 | 410,500 | 455,100 | 514,600 | |
18 | 344,600 | 412,700 | 457,100 | 516,600 | |
19 | 347,700 | 414,800 | 459,000 | 518,600 | |
20 | 350,800 | 416,900 | 460,900 | 520,400 | |
21 | 354,000 | 419,000 | 462,300 | 522,200 | |
22 | 357,100 | 420,500 | 464,100 | 524,000 | |
23 | 360,200 | 422,000 | 465,900 | 525,800 | |
24 | 363,200 | 423,500 | 467,700 | 527,600 | |
25 | 366,200 | 424,900 | 469,500 | 529,200 | |
26 | 368,500 | 426,400 | 471,300 | 531,000 | |
27 | 370,800 | 427,900 | 473,100 | 532,800 | |
28 | 373,000 | 429,300 | 474,900 | 534,600 | |
29 | 374,900 | 430,700 | 476,700 | 536,200 | |
30 | 376,600 | 432,200 | 478,500 | 538,000 | |
31 | 378,300 | 433,700 | 480,300 | 539,800 | |
32 | 380,100 | 435,100 | 482,100 | 541,500 | |
33 | 381,900 | 436,500 | 483,900 | 543,100 | |
34 | 383,700 | 438,000 | 485,800 | 544,900 | |
35 | 385,300 | 439,500 | 487,700 | 546,600 | |
36 | 386,700 | 440,900 | 489,600 | 548,300 | |
37 | 388,100 | 442,300 | 491,500 | 549,800 | |
38 | 389,600 | 443,700 | 493,200 | 551,400 | |
39 | 391,100 | 445,100 | 495,000 | 552,800 | |
40 | 392,600 | 446,500 | 496,800 | 554,400 | |
41 | 394,100 | 447,900 | 498,400 | 555,900 | |
42 | 394,800 | 449,300 | 500,200 | 557,300 | |
43 | 395,400 | 450,700 | 502,000 | 558,700 | |
44 | 396,100 | 452,100 | 503,600 | 560,000 | |
45 | 397,000 | 453,500 | 505,000 | 561,200 | |
46 | 397,600 | 454,900 | 506,700 | 562,200 | |
47 | 398,200 | 456,300 | 508,500 | 563,200 | |
48 | 398,800 | 457,700 | 510,200 | 564,200 | |
49 | 399,400 | 459,100 | 511,700 | 565,200 | |
50 | 399,900 | 460,800 | 513,000 | 566,100 | |
51 | 400,400 | 462,400 | 514,300 | 567,000 | |
52 | 400,900 | 464,000 | 515,600 | 567,900 | |
53 | 401,400 | 465,600 | 516,600 | 568,700 | |
54 | 401,800 | 466,800 | 517,900 | 569,600 | |
55 | 402,200 | 468,000 | 519,200 | 570,500 | |
56 | 402,600 | 469,100 | 520,500 | 571,400 | |
57 | 403,000 | 470,100 | 521,500 | 572,300 | |
58 | 403,400 | 471,100 | 522,300 | 573,200 | |
59 | 403,800 | 472,000 | 523,100 | 574,100 | |
60 | 404,200 | 472,800 | 523,900 | 574,800 | |
61 | 404,600 | 473,500 | 524,800 | 575,700 | |
62 | 405,000 | 474,200 | 525,600 | 576,600 | |
63 | 405,400 | 474,900 | 526,400 | 577,500 | |
64 | 405,800 | 475,500 | 527,100 | 578,400 | |
65 | 406,100 | 476,200 | 527,900 | 579,300 | |
66 | 476,900 | 528,700 | |||
67 | 477,500 | 529,400 | |||
68 | 478,100 | 530,300 | |||
69 | 478,400 | 531,200 | |||
70 | 479,000 | 532,000 | |||
71 | 479,700 | 532,900 | |||
72 | 480,400 | 533,800 | |||
73 | 480,800 | 534,600 | |||
74 | 481,400 | 535,500 | |||
75 | 482,100 | 536,400 | |||
76 | 482,800 | 537,100 | |||
77 | 483,200 | 537,900 | |||
78 | 483,800 | 538,800 | |||
79 | 484,400 | 539,700 | |||
80 | 484,900 | 540,600 | |||
81 | 485,400 | 541,400 | |||
82 | 485,900 | 542,300 | |||
83 | 486,400 | 543,200 | |||
84 | 486,900 | 544,100 | |||
85 | 487,300 | 544,900 | |||
86 | 487,800 | 545,800 | |||
87 | 488,200 | 546,700 | |||
88 | 488,700 | 547,600 | |||
89 | 489,200 | 548,400 | |||
90 | 489,800 | ||||
91 | 490,400 | ||||
92 | 490,800 | ||||
93 | 491,300 | ||||
94 | 491,900 | ||||
95 | 492,500 | ||||
96 | 493,000 | ||||
97 | 493,500 | ||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
301,700 | 344,400 | 399,500 | 473,300 |
備考 この給料表は、医師である職員に適用する。
別表第4(第5条関係)
(令4病管規程7・全改、令5病管規程5・令5病管規程9・令6病管規程6・一部改正)
医療職給料表(2)
(単位 円)
職員の区分 | 号給\職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 188,600 | 227,400 | 258,500 | 278,600 | 303,500 | 341,100 | 379,500 |
2 | 190,700 | 228,700 | 259,700 | 279,400 | 305,000 | 342,800 | 381,800 | |
3 | 192,800 | 230,000 | 260,800 | 280,200 | 306,500 | 344,500 | 384,100 | |
4 | 194,900 | 231,300 | 261,900 | 281,000 | 308,000 | 346,100 | 386,400 | |
5 | 196,900 | 232,500 | 263,000 | 281,800 | 309,500 | 347,700 | 388,700 | |
6 | 198,900 | 233,600 | 263,800 | 282,600 | 310,900 | 349,400 | 391,300 | |
7 | 200,900 | 234,600 | 264,600 | 283,400 | 312,300 | 351,000 | 393,900 | |
8 | 202,700 | 235,600 | 265,400 | 284,100 | 313,700 | 352,600 | 396,500 | |
9 | 204,500 | 236,700 | 266,200 | 284,800 | 315,000 | 354,200 | 398,600 | |
10 | 206,400 | 237,900 | 267,000 | 285,500 | 316,400 | 355,900 | 400,800 | |
11 | 208,300 | 239,200 | 267,800 | 286,200 | 317,800 | 357,600 | 403,000 | |
12 | 210,400 | 240,500 | 268,600 | 287,000 | 319,200 | 359,200 | 405,200 | |
13 | 212,100 | 241,800 | 269,400 | 287,800 | 320,600 | 360,700 | 407,200 | |
14 | 214,100 | 243,100 | 270,200 | 288,600 | 322,200 | 362,400 | 409,200 | |
15 | 216,300 | 244,400 | 271,000 | 289,400 | 323,700 | 364,000 | 411,200 | |
16 | 218,400 | 245,600 | 271,800 | 290,100 | 325,200 | 365,600 | 413,200 | |
17 | 220,500 | 246,800 | 272,600 | 290,800 | 326,700 | 367,200 | 415,000 | |
18 | 221,600 | 248,000 | 273,400 | 291,900 | 328,300 | 368,800 | 416,900 | |
19 | 222,700 | 249,200 | 274,200 | 293,000 | 329,800 | 370,400 | 418,800 | |
20 | 223,800 | 250,400 | 275,000 | 294,200 | 331,300 | 372,000 | 420,600 | |
21 | 224,900 | 251,500 | 275,800 | 295,400 | 332,800 | 373,600 | 422,400 | |
22 | 225,800 | 252,400 | 276,600 | 296,600 | 334,400 | 375,600 | 424,000 | |
23 | 226,700 | 253,200 | 277,400 | 297,800 | 335,900 | 377,600 | 425,600 | |
24 | 227,600 | 254,000 | 278,200 | 299,000 | 337,400 | 379,600 | 427,100 | |
25 | 228,500 | 254,800 | 279,000 | 300,200 | 338,900 | 381,000 | 428,600 | |
26 | 229,400 | 255,600 | 279,900 | 301,400 | 340,500 | 382,700 | 429,900 | |
27 | 230,300 | 256,400 | 280,800 | 302,600 | 342,100 | 384,400 | 431,200 | |
28 | 231,200 | 257,200 | 281,600 | 303,800 | 343,600 | 386,100 | 432,500 | |
29 | 232,100 | 258,000 | 282,400 | 305,000 | 344,900 | 387,800 | 433,800 | |
30 | 233,000 | 258,800 | 283,300 | 306,200 | 346,400 | 389,300 | 435,000 | |
31 | 233,900 | 259,600 | 284,200 | 307,300 | 347,900 | 390,800 | 436,200 | |
32 | 234,800 | 260,400 | 285,000 | 308,500 | 349,400 | 392,300 | 437,300 | |
33 | 235,600 | 261,200 | 285,800 | 309,800 | 350,900 | 393,600 | 438,500 | |
34 | 236,400 | 262,000 | 286,900 | 311,000 | 352,400 | 394,900 | 439,600 | |
35 | 237,200 | 262,700 | 287,900 | 312,200 | 353,900 | 396,200 | 440,800 | |
36 | 238,000 | 263,500 | 288,900 | 313,400 | 355,300 | 397,300 | 442,000 | |
37 | 238,800 | 264,400 | 289,900 | 314,600 | 356,700 | 398,400 | 443,100 | |
38 | 239,600 | 265,200 | 291,000 | 315,700 | 358,300 | 399,500 | 443,900 | |
39 | 240,400 | 266,000 | 292,000 | 316,900 | 359,800 | 400,600 | 444,300 | |
40 | 241,200 | 266,800 | 293,000 | 318,100 | 361,300 | 401,700 | 445,000 | |
41 | 241,800 | 267,600 | 294,000 | 319,300 | 362,500 | 402,500 | 445,500 | |
42 | 242,400 | 268,400 | 295,000 | 320,600 | 363,600 | 403,300 | 445,900 | |
43 | 243,000 | 269,200 | 296,000 | 321,900 | 364,800 | 404,100 | 446,300 | |
44 | 243,500 | 270,000 | 297,000 | 323,100 | 365,900 | 404,900 | 446,700 | |
45 | 244,000 | 270,700 | 298,000 | 324,000 | 366,900 | 405,300 | 447,100 | |
46 | 244,600 | 271,500 | 299,200 | 325,200 | 367,700 | 405,900 | 447,500 | |
47 | 245,100 | 272,300 | 300,300 | 326,400 | 368,700 | 406,400 | 447,900 | |
48 | 245,500 | 273,100 | 301,400 | 327,600 | 369,800 | 406,800 | 448,200 | |
49 | 245,900 | 273,800 | 302,500 | 328,700 | 370,800 | 407,200 | 448,500 | |
50 | 246,400 | 274,600 | 303,600 | 329,700 | 371,800 | 407,400 | 448,900 | |
51 | 246,900 | 275,300 | 304,700 | 330,700 | 372,800 | 407,700 | 449,200 | |
52 | 247,400 | 276,000 | 305,800 | 331,600 | 373,700 | 408,000 | 449,500 | |
53 | 247,700 | 276,700 | 306,900 | 332,500 | 374,500 | 408,300 | 449,800 | |
54 | 248,000 | 277,400 | 308,000 | 333,500 | 375,300 | 408,600 | ||
55 | 248,300 | 278,100 | 309,100 | 334,500 | 376,200 | 408,900 | ||
56 | 248,600 | 278,800 | 310,200 | 335,400 | 377,000 | 409,200 | ||
57 | 248,900 | 279,500 | 311,200 | 335,900 | 377,500 | 409,400 | ||
58 | 249,200 | 280,200 | 312,200 | 336,800 | 378,300 | 409,700 | ||
59 | 249,500 | 280,900 | 313,200 | 337,500 | 379,100 | 410,000 | ||
60 | 249,800 | 281,500 | 314,200 | 338,400 | 379,900 | 410,300 | ||
61 | 250,100 | 282,100 | 315,200 | 339,100 | 380,300 | 410,500 | ||
62 | 250,400 | 282,800 | 316,200 | 339,400 | 381,000 | 410,800 | ||
63 | 250,700 | 283,500 | 317,200 | 339,900 | 381,700 | 411,100 | ||
64 | 251,000 | 284,100 | 318,100 | 340,500 | 382,300 | 411,400 | ||
65 | 251,300 | 284,700 | 319,000 | 341,100 | 382,700 | 411,600 | ||
66 | 251,600 | 285,400 | 319,800 | 341,800 | 383,200 | |||
67 | 251,900 | 286,100 | 320,500 | 342,500 | 383,800 | |||
68 | 252,200 | 286,700 | 321,200 | 343,100 | 384,400 | |||
69 | 252,500 | 287,300 | 321,800 | 343,800 | 384,800 | |||
70 | 252,800 | 288,000 | 322,500 | 344,300 | 385,300 | |||
71 | 253,100 | 288,700 | 323,100 | 344,900 | 385,800 | |||
72 | 253,300 | 289,300 | 323,700 | 345,500 | 386,300 | |||
73 | 253,500 | 289,900 | 324,300 | 345,800 | 386,900 | |||
74 | 253,800 | 290,400 | 324,500 | 346,400 | 387,400 | |||
75 | 254,100 | 290,800 | 325,000 | 346,900 | 388,000 | |||
76 | 254,300 | 291,200 | 325,500 | 347,400 | 388,600 | |||
77 | 254,500 | 291,600 | 326,100 | 347,900 | 389,100 | |||
78 | 254,800 | 291,900 | 326,600 | 348,400 | 389,600 | |||
79 | 255,100 | 292,200 | 327,100 | 348,900 | 390,100 | |||
80 | 255,300 | 292,500 | 327,500 | 349,300 | 390,600 | |||
81 | 255,500 | 292,800 | 328,100 | 349,600 | 390,900 | |||
82 | 255,800 | 293,100 | 328,600 | 349,900 | 391,400 | |||
83 | 256,100 | 293,400 | 329,000 | 350,100 | 391,800 | |||
84 | 256,300 | 293,700 | 329,500 | 350,400 | 392,200 | |||
85 | 256,500 | 293,900 | 330,000 | 350,900 | 392,600 | |||
86 | 294,100 | 330,400 | 351,200 | |||||
87 | 294,300 | 330,600 | 351,500 | |||||
88 | 294,500 | 330,900 | 351,800 | |||||
89 | 294,900 | 331,300 | 352,200 | |||||
90 | 295,100 | 331,700 | 352,500 | |||||
91 | 295,300 | 332,000 | 352,800 | |||||
92 | 295,500 | 332,300 | 353,100 | |||||
93 | 295,900 | 332,600 | 353,500 | |||||
94 | 296,100 | 332,800 | 353,800 | |||||
95 | 296,300 | 333,200 | 354,100 | |||||
96 | 296,600 | 333,500 | 354,400 | |||||
97 | 296,900 | 333,700 | 354,700 | |||||
98 | 297,100 | 334,000 | 355,100 | |||||
99 | 297,300 | 334,300 | 355,500 | |||||
100 | 297,600 | 334,600 | 355,900 | |||||
101 | 297,900 | 334,800 | 356,400 | |||||
102 | 298,100 | 335,100 | 356,800 | |||||
103 | 298,300 | 335,400 | 357,200 | |||||
104 | 298,600 | 335,600 | 357,600 | |||||
105 | 298,900 | 335,800 | 358,100 | |||||
106 | 336,000 | |||||||
107 | 336,400 | |||||||
108 | 336,600 | |||||||
109 | 336,800 | |||||||
110 | 337,200 | |||||||
111 | 337,600 | |||||||
112 | 338,000 | |||||||
113 | 338,200 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
193,000 | 219,600 | 248,100 | 261,700 | 287,300 | 328,400 | 371,000 |
備考 この給料表は、薬剤師、診療放射線技師、臨床工学技士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、栄養士、管理栄養士、診療エックス線技師、衛生検査技師又は言語聴覚士である職員に適用する。
別表第5(第5条関係)
(令4病管規程7・全改、令5病管規程5・令5病管規程9・令6病管規程6・一部改正)
医療職給料表(3)
(単位 円)
職員の区分 | 号給\職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 207,700 | 240,600 | 277,600 | 293,000 | 310,300 | 342,200 |
2 | 209,600 | 242,800 | 278,700 | 293,600 | 311,500 | 343,900 | |
3 | 211,400 | 245,000 | 279,800 | 294,200 | 312,700 | 345,600 | |
4 | 213,100 | 247,200 | 280,800 | 294,700 | 313,800 | 347,300 | |
5 | 214,800 | 249,400 | 281,800 | 295,200 | 314,900 | 349,000 | |
6 | 216,700 | 250,400 | 282,300 | 295,800 | 316,000 | 350,700 | |
7 | 218,500 | 251,300 | 282,800 | 296,400 | 317,100 | 352,400 | |
8 | 220,200 | 252,200 | 283,300 | 296,900 | 318,200 | 354,000 | |
9 | 221,900 | 253,100 | 283,800 | 297,400 | 319,300 | 355,500 | |
10 | 223,900 | 254,300 | 284,300 | 298,000 | 320,300 | 357,200 | |
11 | 225,800 | 255,400 | 284,800 | 298,600 | 321,300 | 358,900 | |
12 | 227,700 | 256,300 | 285,300 | 299,100 | 322,300 | 360,600 | |
13 | 229,600 | 257,100 | 285,800 | 299,600 | 323,300 | 362,000 | |
14 | 231,600 | 257,800 | 286,300 | 300,200 | 324,500 | 363,700 | |
15 | 233,600 | 258,500 | 286,800 | 300,800 | 325,700 | 365,400 | |
16 | 235,600 | 259,400 | 287,300 | 301,300 | 326,900 | 367,100 | |
17 | 237,600 | 260,500 | 287,800 | 301,800 | 328,000 | 368,900 | |
18 | 239,600 | 261,600 | 288,300 | 302,500 | 329,200 | 370,900 | |
19 | 241,700 | 262,700 | 288,800 | 303,200 | 330,300 | 372,900 | |
20 | 243,700 | 263,800 | 289,300 | 303,900 | 331,400 | 374,900 | |
21 | 245,600 | 264,900 | 289,800 | 304,600 | 332,500 | 376,600 | |
22 | 246,800 | 266,000 | 290,300 | 305,500 | 333,700 | 378,700 | |
23 | 248,000 | 267,100 | 290,800 | 306,400 | 334,800 | 380,800 | |
24 | 249,100 | 268,200 | 291,300 | 307,300 | 335,900 | 382,800 | |
25 | 250,200 | 269,200 | 291,800 | 308,100 | 337,000 | 384,700 | |
26 | 251,100 | 270,300 | 292,300 | 309,000 | 338,200 | 386,300 | |
27 | 252,000 | 271,400 | 292,800 | 309,900 | 339,300 | 388,100 | |
28 | 252,900 | 272,400 | 293,300 | 310,800 | 340,400 | 389,900 | |
29 | 253,700 | 273,400 | 293,800 | 311,600 | 341,500 | 391,600 | |
30 | 254,500 | 274,100 | 294,400 | 312,500 | 342,700 | 393,300 | |
31 | 255,200 | 274,800 | 295,200 | 313,400 | 343,800 | 395,200 | |
32 | 255,900 | 275,500 | 296,000 | 314,300 | 344,900 | 396,900 | |
33 | 256,700 | 276,200 | 296,700 | 315,100 | 346,000 | 398,600 | |
34 | 257,500 | 276,800 | 297,500 | 316,200 | 347,300 | 400,300 | |
35 | 258,300 | 277,300 | 298,300 | 317,300 | 348,600 | 402,100 | |
36 | 259,000 | 277,800 | 299,100 | 318,400 | 349,900 | 403,800 | |
37 | 259,700 | 278,300 | 299,800 | 319,500 | 351,100 | 405,400 | |
38 | 260,600 | 278,900 | 300,600 | 320,600 | 352,600 | 407,100 | |
39 | 261,500 | 279,400 | 301,400 | 321,700 | 354,100 | 408,900 | |
40 | 262,300 | 279,900 | 302,100 | 322,800 | 355,600 | 410,700 | |
41 | 263,100 | 280,300 | 302,900 | 323,900 | 356,800 | 412,200 | |
42 | 264,000 | 280,800 | 303,700 | 325,100 | 358,300 | 413,700 | |
43 | 264,800 | 281,300 | 304,500 | 326,200 | 359,700 | 415,200 | |
44 | 265,600 | 281,800 | 305,300 | 327,300 | 361,100 | 416,500 | |
45 | 266,400 | 282,300 | 306,000 | 328,100 | 362,500 | 417,600 | |
46 | 267,100 | 282,800 | 307,000 | 329,200 | 363,500 | 418,700 | |
47 | 267,800 | 283,300 | 308,000 | 330,300 | 364,900 | 419,800 | |
48 | 268,400 | 283,800 | 308,900 | 331,300 | 366,200 | 421,000 | |
49 | 269,000 | 284,300 | 309,800 | 332,300 | 367,500 | 422,300 | |
50 | 269,500 | 284,800 | 310,800 | 333,300 | 368,900 | 423,400 | |
51 | 270,000 | 285,300 | 311,800 | 334,300 | 370,200 | 424,600 | |
52 | 270,400 | 285,800 | 312,700 | 335,300 | 371,500 | 425,700 | |
53 | 270,800 | 286,300 | 313,600 | 336,500 | 373,000 | 426,900 | |
54 | 271,300 | 286,800 | 314,600 | 337,800 | 374,200 | 427,900 | |
55 | 271,800 | 287,300 | 315,600 | 339,000 | 375,300 | 429,000 | |
56 | 272,200 | 287,800 | 316,600 | 340,200 | 376,500 | 430,100 | |
57 | 272,600 | 288,300 | 317,400 | 341,100 | 377,600 | 431,100 | |
58 | 273,000 | 289,100 | 318,400 | 342,300 | 378,500 | 431,600 | |
59 | 273,400 | 289,900 | 319,400 | 343,400 | 379,500 | 432,200 | |
60 | 273,800 | 290,600 | 320,300 | 344,700 | 380,400 | 432,600 | |
61 | 274,200 | 291,300 | 321,200 | 345,700 | 381,000 | 433,200 | |
62 | 274,600 | 292,200 | 322,200 | 346,600 | 381,800 | 433,700 | |
63 | 275,000 | 293,100 | 323,200 | 347,700 | 382,600 | 434,100 | |
64 | 275,400 | 293,900 | 324,100 | 348,900 | 383,400 | 434,600 | |
65 | 275,800 | 294,700 | 325,000 | 350,000 | 384,100 | 435,100 | |
66 | 276,200 | 295,600 | 326,200 | 351,200 | 384,800 | 435,500 | |
67 | 276,600 | 296,400 | 327,400 | 352,400 | 385,500 | 435,800 | |
68 | 277,000 | 297,200 | 328,600 | 353,400 | 386,100 | 436,100 | |
69 | 277,400 | 298,000 | 329,300 | 354,400 | 386,700 | 436,500 | |
70 | 277,900 | 298,900 | 330,400 | 355,400 | 387,300 | ||
71 | 278,400 | 299,800 | 331,500 | 356,500 | 388,000 | ||
72 | 278,800 | 300,700 | 332,400 | 357,600 | 388,600 | ||
73 | 279,200 | 301,600 | 333,500 | 358,400 | 389,300 | ||
74 | 279,800 | 302,500 | 334,200 | 359,500 | 389,800 | ||
75 | 280,400 | 303,400 | 335,300 | 360,600 | 390,400 | ||
76 | 280,900 | 304,300 | 336,400 | 361,600 | 390,900 | ||
77 | 281,400 | 305,100 | 337,500 | 362,300 | 391,300 | ||
78 | 282,000 | 306,100 | 338,700 | 363,100 | 391,900 | ||
79 | 282,600 | 307,100 | 339,800 | 363,900 | 392,400 | ||
80 | 283,100 | 308,000 | 340,900 | 364,600 | 392,700 | ||
81 | 283,600 | 308,500 | 342,000 | 365,200 | 393,000 | ||
82 | 284,100 | 309,400 | 343,100 | 365,700 | 393,500 | ||
83 | 284,600 | 310,300 | 344,100 | 366,200 | 393,900 | ||
84 | 285,100 | 311,100 | 345,200 | 366,700 | 394,200 | ||
85 | 285,600 | 311,900 | 346,100 | 367,300 | 394,500 | ||
86 | 286,100 | 312,900 | 347,100 | 367,800 | 395,000 | ||
87 | 286,600 | 313,900 | 348,000 | 368,300 | 395,500 | ||
88 | 287,100 | 314,900 | 349,000 | 368,800 | 395,900 | ||
89 | 287,600 | 315,800 | 349,900 | 369,200 | 396,200 | ||
90 | 288,100 | 316,900 | 350,700 | 369,600 | 396,600 | ||
91 | 288,600 | 317,900 | 351,500 | 370,200 | 397,100 | ||
92 | 289,100 | 318,900 | 352,300 | 370,700 | 397,500 | ||
93 | 289,600 | 319,700 | 352,900 | 371,000 | 397,900 | ||
94 | 290,200 | 320,400 | 353,500 | 371,500 | |||
95 | 290,800 | 321,100 | 354,100 | 371,900 | |||
96 | 291,400 | 321,700 | 354,700 | 372,200 | |||
97 | 292,000 | 322,200 | 355,100 | 372,800 | |||
98 | 292,500 | 322,500 | 355,500 | 373,300 | |||
99 | 293,000 | 323,100 | 356,000 | 373,800 | |||
100 | 293,500 | 323,700 | 356,400 | 374,300 | |||
101 | 294,000 | 324,100 | 356,900 | 374,900 | |||
102 | 294,500 | 324,700 | 357,300 | 375,400 | |||
103 | 295,000 | 325,300 | 357,800 | 375,900 | |||
104 | 295,400 | 325,800 | 358,200 | 376,300 | |||
105 | 295,800 | 326,200 | 358,500 | 376,900 | |||
106 | 296,300 | 326,700 | 359,000 | 377,400 | |||
107 | 296,800 | 327,200 | 359,400 | 377,900 | |||
108 | 297,100 | 327,700 | 359,700 | 378,400 | |||
109 | 297,300 | 328,100 | 360,100 | 379,000 | |||
110 | 297,600 | 328,500 | 360,600 | 379,400 | |||
111 | 297,800 | 328,800 | 361,100 | 379,900 | |||
112 | 298,100 | 329,100 | 361,600 | 380,400 | |||
113 | 298,400 | 329,400 | 362,100 | 381,000 | |||
114 | 298,600 | 329,800 | 362,600 | ||||
115 | 298,900 | 330,100 | 363,100 | ||||
116 | 299,100 | 330,400 | 363,500 | ||||
117 | 299,400 | 330,600 | 363,900 | ||||
118 | 299,700 | 330,900 | 364,300 | ||||
119 | 300,000 | 331,200 | 364,800 | ||||
120 | 300,300 | 331,400 | 365,300 | ||||
121 | 300,600 | 331,600 | 365,700 | ||||
122 | 301,000 | 331,900 | 366,200 | ||||
123 | 301,300 | 332,200 | 366,700 | ||||
124 | 301,600 | 332,500 | 367,200 | ||||
125 | 301,800 | 332,700 | 367,500 | ||||
126 | 302,000 | 333,000 | |||||
127 | 302,300 | 333,400 | |||||
128 | 302,700 | 333,600 | |||||
129 | 302,900 | 333,800 | |||||
130 | 303,200 | 334,000 | |||||
131 | 303,600 | 334,400 | |||||
132 | 304,000 | 334,600 | |||||
133 | 304,200 | 334,900 | |||||
134 | 304,500 | 335,300 | |||||
135 | 304,800 | 335,700 | |||||
136 | 305,100 | 336,100 | |||||
137 | 305,300 | 336,400 | |||||
138 | 305,600 | 336,800 | |||||
139 | 305,900 | 337,200 | |||||
140 | 306,200 | 337,600 | |||||
141 | 306,400 | 337,900 | |||||
142 | 306,800 | 338,300 | |||||
143 | 307,200 | 338,600 | |||||
144 | 307,500 | 339,000 | |||||
145 | 307,700 | 339,300 | |||||
146 | 307,900 | 339,700 | |||||
147 | 308,200 | 340,100 | |||||
148 | 308,600 | 340,500 | |||||
149 | 308,800 | 340,800 | |||||
150 | 309,000 | 341,200 | |||||
151 | 309,300 | 341,600 | |||||
152 | 309,600 | 342,000 | |||||
153 | 310,000 | 342,300 | |||||
154 | 310,200 | ||||||
155 | 310,400 | ||||||
156 | 310,700 | ||||||
157 | 311,000 | ||||||
158 | 311,300 | ||||||
159 | 311,600 | ||||||
160 | 311,900 | ||||||
161 | 312,300 | ||||||
162 | 312,600 | ||||||
163 | 312,900 | ||||||
164 | 313,200 | ||||||
165 | 313,600 | ||||||
166 | 313,900 | ||||||
167 | 314,200 | ||||||
168 | 314,500 | ||||||
169 | 314,900 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
239,700 | 260,200 | 267,500 | 277,900 | 294,300 | 331,900 |
備考 この給料表は、保健師、助産師、看護師及び准看護師である職員に適用する。
別表第6(第20条関係)
(令元病管規程2・令6病管規程6・一部改正)
管理職手当
区分 | 管理職手当を支給する職 | 支給額 |
行政職給料表 | 事務局長 | 87,000円 |
参事 | 77,000円 | |
課長及び6級に属するこれに相当する職員 | 67,000円 | |
副課長及び5級に属するこれに相当する職員 | 52,000円 | |
医療職給料表(1) | 院長 | 135,000円 |
副院長 | 117,000円 | |
診療部長 | 87,000円 | |
科部長 | 67,000円 | |
科副部長 | 62,000円 | |
医長 | 52,000円 | |
医療職給料表(2) | 医療技術部長及び薬剤部長 | 87,000円 |
薬局長及び科長 | 67,000円 | |
副薬局長及び副科長 | 52,000円 | |
医療職給料表(3) | 看護部長 | 87,000円 |
看護副部長 | 67,000円 | |
看護課長 | 62,000円 | |
看護副課長 | 52,000円 |
備考 行政職給料表の適用を受ける職員で、職務の内容が専門員であるものの支給額は、この表の額にかかわらず、7級に属する者にあっては43,500円、6級に属する者にあっては33,500円、5級に属する者にあっては26,000円とする。
別表第7(第65条関係)
期末手当及び勤勉手当の加算割合表
給料表 | 職員 | 加算割合 |
行政職給料表 | 職務の級7級の職員 | 100分の15 |
職務の級6級及び5級の職員 | 100分の10 | |
職務の級4級及び3級の職員 | 100分の5 | |
労務職給料表 | 経験年数15年以上かつ勤続年数10年以上の職員 | 100分の5 |
経験年数20年以上かつ勤続年数5年以上の職員 | ||
医療職給料表(1) | 職務の級4級の職員 | 100分の15 |
職務の級4級以外の職員 | 100分の10 | |
医療職給料表(2) | 職務の級7級の職員 | 100分の15 |
職務の級6級の職員 | 100分の10 | |
職務の級5級、4級及び3級の職員 | 100分の5 | |
医療職給料表(3) | 職務の級6級の職員 | 100分の15 |
職務の級5級の職員 | 100分の10 | |
職務の級4級及び3級の職員 | 100分の5 |
別表第8(第74条関係)
勤勉手当期間率表
勤務期間 | 勤務期間による割合 |
5箇月以上 | 100分の100 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の95 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の90 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の80 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の70 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の60 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の55 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の45 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の35 |
15日以上1箇月未満 | 100分の30 |
15日未満 | 100分の25 |
0 | 0 |
備考 勤務期間は、職員としての在職期間から第75条第2項各号に掲げる期間を除いた期間とする。
別表第9(第80条関係)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
(令3病管規程2・一部改正)
(令3病管規程2・一部改正)
(平30病管規程3・令3病管規程2・一部改正)
(令3病管規程2・一部改正)
(令3病管規程2・一部改正)
(令3病管規程2・一部改正)