○加東市介護老人保健施設運営規程

平成29年3月31日

病院事業管理規程第16号

(趣旨)

第1条 この規程は、加東市介護老人保健施設(以下「施設」という。)において施設サービス、短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護、通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションを適正に運営するために必要な事項を定めるものとする。

(令5病管規程1・一部改正)

(事業の目的)

第2条 施設サービスは、要介護状態と認定された入所利用者に対し、利用者がその有する能力に応じて可能な限り自立した日常生活を営むことができるようにするとともに、利用者の居宅における生活への復帰を目指した介護保健施設サービスを提供することを目的とする。

2 短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護を含む。以下同じ。)は、要介護状態及び要支援状態と認定された利用者に対し、看護及び医学的管理の下における介護及び機能訓練その他の必要な医療並びに日常生活上の世話を行い、利用者の療養生活の質の向上並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とする。

3 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーションを含む。以下同じ。)は、要介護状態及び要支援状態と認定された者に対し、通所リハビリテーション計画を立てた上で実施し、利用者の心身の機能の維持及び回復を図ることを目的とする。

(令5病管規程1・一部改正)

(運営の方針)

第3条 施設では、利用者の有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、施設サービス計画に基づいて医学的管理の下における機能訓練、看護、介護その他日常的に必要とされる医療及び日常生活上の支援を行い、居宅における生活への復帰を目指す。

2 施設では、短期入所療養介護計画に基づいて医学的管理の下における機能訓練、看護、介護その他日常的に必要とされる医療及び日常生活上の世話を行い、利用者の身体機能の維持向上を目指すとともに、利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図り、利用者ができる限り長く居宅での生活を維持できるよう在宅ケアの支援に努める。

3 施設では、通所リハビリテーション計画に基づいて、理学療法、作業療法その他の必要なリハビリテーションを行い、利用者の心身の機能の維持回復を図り、利用者ができる限り長く居宅での生活を維持できるよう在宅ケアの支援に努める。

4 施設では、利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害のおそれがある等やむを得ない場合を除き、原則として利用者に対して身体的拘束を行わない。

5 施設は、利用者の人権を擁護し、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、施設職員に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。

6 施設では、居宅介護支援事業者その他保健医療福祉サービス提供者及び関係市町村と綿密な連携を図り、利用者が地域において総合的なサービスの提供を受けることができるよう努める。

7 施設では、明るく家庭的雰囲気を重視し、利用者が「にこやか」で「個性豊か」に過ごすことができるようサービスの提供に努める。

8 サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、入所者又はその家族に対して療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行い、利用者の同意を得るように努める。

9 利用者の個人情報の保護は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく厚生労働省のガイドラインにのっとり、施設で得た利用者の個人情報については、施設での介護サービスの提供に係る以外の利用は原則行わないものとし、外部への情報提供については、必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得ることとする。

10 施設は、介護保険施設サービスを提供するに当たっては、介護保険法(平成9年法律第123号)第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。

(令5病管規程1・一部改正)

(職制)

第4条 施設に加東市病院事業部事務分掌規程(平成29年加東市病院事業管理規程第8号)で定める職のほか、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)及び法令の規定により条例に委任された基準等に関する条例(平成24年兵庫県条例第4号)に定める職員を置く。

(職員の職務内容)

第5条 職員の職務内容は、次のとおりとする。

(1) 施設長は、管理者の命を受け、施設の業務を統括し、所属職員を指揮監督するとともに、施設を代表する。

(2) 医師は、上司の命を受け、利用者の健康管理及び医療の処置を行う。

(3) 薬剤師は、医師の指示に基づいて調剤を行い、施設で保管する薬剤を管理するほか、利用者に対して服薬指導を行う。

(4) 看護課長は、上司の命を受け、担当業務を主管し、所属職員を指揮監督する。

(5) 看護職員は、医師の指示に基づき、投薬、検温、血圧測定等の医療行為を行うほか、利用者の施設サービス計画及び通所リハビリテーションに基づく看護を行う。

(6) 介護職員は、利用者の施設サービス計画及び通所リハビリテーション計画に基づく介護を行う。

(7) 支援相談員は、利用者及びその家族からの相談に適切に応じるとともに、市町村との連携を図る。

(8) 理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士は、リハビリテーションプログラムを作成するとともに、機能訓練の実施に際して指導を行う。

(9) 管理栄養士及び栄養士は、献立の作成、栄養指導、栄養管理計画の策定その他利用者の食事状況、栄養状態の管理及び食事に関する相談業務を行う。

(10) 介護支援専門員は、利用者の施設サービス計画の原案を作成するとともに、介護認定更新申請手続及び認定区分変更の申請支援を行う。

(令5病管規程1・一部改正)

(通所リハビリテーションの開所日及び開所時間)

第6条 通所リハビリテーションの開所日及び開所時間は、次のとおりとする。

(1) 開所日 月曜日から金曜日まで(祝日及び12月29日から翌年の1月3日までを除く。)

(2) 開所時間 午前9時から午後5時30分まで

(令5病管規程1・一部改正)

(施設サービス及び短期入所療養介護の入所定員)

第7条 当施設の入所定員は、50人とする。

2 短期入所療養介護の利用定員数は、短期入所療養介護の利用者が申込みをしている当該日の介護保健施設サービスの定員数より実入所者数を差し引いた数とする。

(通所リハビリテーションの利用定員)

第8条 通所リハビリテーションの利用定員数は、15人とする。

(施設サービス及び短期入所療養介護のサービス内容)

第9条 施設サービスは、居宅における生活への復帰を目指し、入所利用者に関わるあらゆる職種の職員の協議によって作成される施設サービス計画に基づいて、利用者の病状及び心身の状態に照らして行う適切な医療並びに医学的管理の下における看護及び介護並びに日常生活上の支援並びに栄養状態及び口腔衛生の管理を行う。

2 短期入所療養介護は、利用者に関わるあらゆる職種の職員の協議によって作成される短期入所療養介護計画に基づいて、利用者の病状及び心身の状況に照らして行う適切な医療並びに医学的管理の下における看護及び介護並びに日常生活上の支援並びに栄養管理を行う。

(令5病管規程1・一部改正)

(通所リハビリテーションのサービス内容)

第10条 通所リハビリテーションは、医師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士等により作成される通所リハビリテーション計画及びリハビリテーション実施計画書に基づいて、理学療法、作業療法及び言語療法その他の必要なリハビリテーションを行う。

2 通所リハビリテーションでは、通所リハビリテーション計画に基づき、次に掲げる事項を実施する。

(1) 入浴介助又は特別入浴介助

(2) 食事の提供

(3) 居宅と施設との間の送迎

(令5病管規程1・一部改正)

(短期入所療養介護の通常の送迎の実施地域)

第11条 短期入所療養介護における通常の送迎の実施地域は、加東市の区域とする。ただし、本文の通常の送迎の実施地域は、当該地域を越えて送迎することを妨げるものではない。

(平29病管規程31・一部改正)

(通所リハビリテーションの通常の事業の実施地域)

第12条 通所リハビリテーションにおける通常の事業の実施地域は、加東市の区域とする。ただし、本文の通常の事業の実施地域は、当該地域を越えてサービスを行うことを妨げるものではない。

(平29病管規程31・追加)

(身体の拘束等)

第13条 施設は、原則として利用者に対し身体拘束を行わないものとする。ただし、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため等やむを得ず身体拘束を行う場合、施設医師がその様態及び時間、その際の利用者の心身の状況及びやむを得なかった理由を記録するものとする。

2 施設は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる事項を実施する。

(1) 身体拘束等の適正化対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について介護職員その他の職員への周知徹底を図る。

(2) 身体拘束等の適正化のための指針を整備する。

(3) 介護職員その他の職員に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。

(令5病管規程1・追加)

(虐待の防止)

第14条 施設は、利用者の人権を擁護し、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる事項を実施する。

(1) 虐待を防止するための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について介護職員及びその他の職員への周知徹底を図る。

(2) 虐待を防止するための指針を整備する。

(3) 虐待を防止するための定期的な研修を実施する。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。

2 虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合は、再発の確実な防止策を講じるとともに、速やかに市へ通報するものとする。

(令5病管規程1・追加)

(施設の利用に当たっての留意事項)

第15条 施設の利用に当たっての留意事項は、次のとおりとする。

(1) 面会時間は、午前8時30分から午後8時までとする。

(2) 外出及び外泊は、事前に職員に申し出て許可を得ること。

(3) 飲酒及び喫煙は、禁止とする。

(4) 火気の取扱いは、禁止とする。

(5) 設備及び備品の利用は、事前に職員に申し出て許可を得ること。

(6) 洗濯物は、利用者又はその家族が処理すること。

(7) 私物の持込みは日常生活に最低限必要なもののみとし、電気製品については事前に許可を得ること。

(8) 現金及び貴重品の持込みは、日常生活に最低限必要なもののみとし、盗難については、施設はその責を負わないものとする。

(9) 施設以外での受診は、事前に職員に申し出て所定の受診依頼書の交付を受けること。

(10) 利用者への営利行為、宗教の勧誘及び特定の政治活動は、禁止する。

(11) 他の利用者への迷惑行為は、禁止する。

(平29病管規程31・旧第12条繰下、令5病管規程1・旧第13条繰下)

(非常災害の対策)

第16条 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第3条に規定する消防計画及び消防法(昭和23年法律第186号)第8条に規定する防火管理者を設置して次に掲げる非常災害対策を行う。

(1) 消火器、消防用水等の消火設備、非常口等の非常設備及び非常ベル等の警報設備を常に整備しておくこと。

(2) 所轄消防機関との連携を密にして、遭難、救出及び消火に関する訓練を定期的に実施すること。

2 風水害又は地震が発生した場合においては、防災対策行動マニュアルに基づいて、被害を最小減にとどめるよう対応を行う。

(平29病管規程31・旧第13条繰下、令5病管規程1・旧第14条繰下・一部改正)

(業務継続計画の策定等)

第17条 施設は、感染症又は非常災害の発生時において、利用者に対する介護保険施設サービスの提供を継続して実施するため及び非常時における早期の業務再開を図るための業務継続計画を策定し、当該計画に従い必要な措置を講じるものとする。

2 施設は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。

3 施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて計画の変更を行う。

(令5病管規程1・追加)

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第18条 施設は、安全かつ適切に、質の高い介護・医療サービスを提供するために、事故発生の防止のための指針を定め、介護・医療事故を防止するための体制を整備する。また、サービス提供等に起因した事故が発生した場合、施設は、利用者に対し必要な措置を行う。

2 施設医師の医学的判断により、専門的な医学的対応が必要とされた場合、併設の市民病院、協力歯科医院又は他の専門的機関での診療の手配を行う。

3 事故発生の防止のための委員会の設置及び職員に対する定期的な研修を実施する。

(令5病管規程1・追加)

(衛生管理)

第19条 利用者の使用する施設、食器その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行う。

2 感染症が発生、又はまん延しないよう、感染症及び食中毒の予防並びにまん延防止(以下、「感染症の予防等」という。)のための指針を定め、必要な措置を講ずるための体制を整備する。

(1) 施設における感染症の予防等のための対策を検討する委員会をおおむね3月に1回以上開催するとともに、その結果について、速やかに職員に周知徹底を図る。

(2) 職員に対し、感染症の予防等のための研修及び訓練を定期的に実施する。

3 管理栄養士、栄養士及び調理師等厨房勤務者は、毎月1回、検便を行わなければならない。

4 定期的に鼠族及び昆虫の駆除を行う。

(令5病管規程1・追加)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月29日病管規程第31号)

この規程は、平成29年10月1日から施行する。

(令和5年3月1日病管規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

加東市介護老人保健施設運営規程

平成29年3月31日 病院事業管理規程第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成29年3月31日 病院事業管理規程第16号
平成29年9月29日 病院事業管理規程第31号
令和5年3月1日 病院事業管理規程第1号