○加東市介護老人保健施設規程
平成29年3月31日
病院事業管理規程第17号
(趣旨)
第1条 この規程は、加東市介護老人保健施設条例(平成18年加東市条例第118号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 加東市介護老人保健施設「ケアホームかとう」(以下「施設」という。)の定員は、次のとおりとする。
(1) 入所(短期入所療養介護を含む。)定員 50人
(2) 通所定員 15人
(利用者)
第3条 施設を利用できる者は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護又は要支援状態となり、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション及び短期入所療養介護については、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅介護サービス又は法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス及び法第53条第1項に規定する介護予防サービス又は法第54条第1項に規定する特例介護予防サービスを受けることができる者
(2) 介護保健施設サービスについては、法第48条第1項に規定する施設介護サービス又は法第49条第1項に規定する特例施設介護サービスを受けることができる者
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特に認める者
(平30病管規程1・一部改正)
(利用の申込み)
第4条 施設を利用しようとする者は、管理者に介護老人保健施設「ケアホームかとう」利用申込書(別記様式)を提出し、申し込むものとする。
2 前項の規定による申込みをするに当たっては、当該申込みをする者は介護保険被保険者証、健康手帳及び老人医療受給者証を提示しなければならない。ただし、健康手帳又は老人医療受給者証を有しない者については、この限りでない。
(利用の契約)
第5条 管理者は、前条の規定による申込みがあったときは、サービスの提供に係る重要事項について説明を行うものとする。
2 前項の説明を行った場合において、当該申込みをした者の同意を得たときは、サービスの提供に関する契約を締結するものとする。
(利用者が守るべき事項)
第6条 施設の利用者は、施設長の指示に従い、施設の管理運営に協力しなければならない。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月1日病管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。