○加東市病院事業の設置等に関する規程

平成29年3月31日

病院事業管理規程第18号

(趣旨)

第1条 この規程は、加東市病院事業の設置等に関する条例(平成18年加東市条例第174号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(外来診療受付時間)

第2条 外来の診療受付時間は、次のとおりとする。ただし、緊急を要する患者については、この限りでない。

(1) 新患受付 午前8時30分から午前11時まで

(2) 再診受付 午前8時から午前11時30分まで

2 前項の規定は、特定の診療科が同項各号に定める時間以外の時間に診療の受付をすることを妨げるものではない。

(外来休診日)

第3条 外来の休診日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

(入院手続)

第4条 入院して診療を受けようとする者は、入院に関する誓約書を提出しなければならない。

(同意書)

第5条 検査、麻酔、手術等を希望する者は、病院長に検査・麻酔・手術・特殊治療に関する同意書を提出しなければならない。

(経営状況、経営分析その他統計資料)

第6条 病院事業の経営管理のために、経営状況、経営分析その他必要な統計資料を作成しなければならない。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

加東市病院事業の設置等に関する規程

平成29年3月31日 病院事業管理規程第18号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成29年3月31日 病院事業管理規程第18号