○加東市病院事業の設置等に関する規程
平成29年3月31日
病院事業管理規程第18号
(趣旨)
第1条 この規程は、加東市病院事業の設置等に関する条例(平成18年加東市条例第174号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(外来診療受付時間)
第2条 外来の診療受付時間は、次のとおりとする。ただし、緊急を要する患者については、この限りでない。
(1) 新患受付 午前8時30分から午前11時まで
(2) 再診受付 午前8時から午前11時30分まで
(外来休診日)
第3条 外来の休診日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
(入院手続)
第4条 入院して診療を受けようとする者は、入院に関する誓約書を提出しなければならない。
(同意書)
第5条 検査、麻酔、手術等を希望する者は、病院長に検査・麻酔・手術・特殊治療に関する同意書を提出しなければならない。
(経営状況、経営分析その他統計資料)
第6条 病院事業の経営管理のために、経営状況、経営分析その他必要な統計資料を作成しなければならない。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。