○加東市訪問看護事業の運営及び訪問看護ステーション規程
平成29年3月31日
病院事業管理規程第20号
(趣旨)
第1条 この規程は、加東市訪問看護事業の運営及び訪問看護ステーション条例(平成18年加東市条例第122号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務時間)
第2条 訪問看護ステーションの業務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(休業日)
第3条 訪問看護ステーションの休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
(職員)
第4条 訪問看護ステーションに、次の職員を置く。
(1) 管理者 1人
(2) 看護師、保健師及び准看護師 1日の勤務延時間数を7.75で除して得た数が2.5以上となる員数
(3) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 訪問看護ステーションの実情に応じた必要員数
(4) 事務職員 訪問看護ステーションの実情に応じた必要員数
2 職員の職務内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者は、訪問看護ステーションの管理運営業務を統括する。
(2) 看護師、保健師及び准看護師は、訪問看護を提供し、その結果の記録及び報告を行う。
(3) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、訪問看護に係る訪問リハビリテーションを提供し、その結果の記録及び報告を行う。
(4) 事務職員は、訪問看護ステーションの管理運営業務に係る事務を行う。
(令4病管規程8・一部改正)
2 訪問看護ステーションは、訪問看護の提供に際し、主治医の紹介等の必要が生じたときは、医療関係団体の協力を得るよう努めるものとする。
3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携し、定期的な訪問看護及び随時の通報を受けての訪問看護を提供する。
(訪問看護の内容等)
第6条 訪問看護の内容は、次のとおりとする。
(1) 病状観察
(2) 褥瘡の処置その他医師の指示による処置及び看護
(3) 清拭及び洗髪等による清潔の保持
(4) 体位の変換
(5) カテーテル等の管理
(6) リハビリテーション
(7) 食事、排泄等の介助
(8) 家庭等の介護者に対する指導
2 訪問看護は、訪問看護事業の提供を受けている者(以下「利用者」という。)ごとに当該利用者の主治医が発行する訪問看護指示書に基づき訪問看護計画書を作成し、当該訪問看護計画により実施するものとする。
3 訪問看護の回数は原則として利用者ごとに週3回、1日1回を限度(別に厚生労働大臣が定める疾病等の利用者又は末期の悪性腫瘍である利用者の場合を除く。)とし、訪問看護の時間は原則として1回につき90分以内とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により訪問看護については、この限りでない。
(緊急時の対応)
第7条 看護師等は、現に訪問看護を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合には、直ちに主治医に連絡し、主治医の指示に基づき必要な措置を講じなければならない。
2 看護師等は前項の措置を講じたときは、管理者に報告しなければならない。
(虐待の防止)
第8条 事業所は、利用者の人権を擁護し、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図る。
(2) 虐待防止のための指針を整備する。
(3) 虐待を防止するための定期的な研修を実施する。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。
2 虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合は、再発の確実な防止策を講じるとともに、市へ通報するものとする。
(令5病管規程2・追加)
(経費の一部負担)
第9条 条例第6条の管理規程で定める額は、次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第4項に規定する厚生労働大臣が算定した額から、各医療保険で定められた保険者負担額を控除して得た額
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める額に、同法第67条第1項各号に定める割合を乗じて得た額
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第4項第1号に規定する厚生労働大臣が定める額から、同号及び同法第42条第3項に規定する額(同法第49条の2に規定する場合にあっては、同条の規定により読み替えて適用される同法第41条第4項第1号及び第42条第3項に規定する額)を控除して得た額
(4) 介護保険法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める額から、同号及び同法第54条第3項に規定する額(同法第59条の2に規定する場合にあっては、同条の規定により読み替えて適用される同法第53条第2項第1号及び第54条第3項に規定する額)を控除して得た額
3 訪問看護の開始に際しては、あらかじめ、訪問看護を受けようとする者又はその家族に経費の内容及び金額を記載した文書を交付した上で説明を行い、その理解を得なければならない。
(令5病管規程2・旧第8条繰下・一部改正)
(通常の事業の実施地域)
第10条 通常の事業の実施地域は、加東市の区域とする。ただし、本文の通常の事業の実施地域は、当該地域を越えてサービスを行うことを妨げるものではない。
(平29病管規程32・一部改正、令5病管規程2・旧第9条繰下)
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、訪問看護事業の運営に関して必要な事項は、別に定める。
(令5病管規程2・旧第10条繰下)
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月29日病管規程第32号)
この規程は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月1日病管規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月1日病管規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
(平29病管規程32・一部改正、令5病管規程2・旧別表・一部改正)
適用 | 項目 | 区分 | 金額(円) |
医療保険を用いて訪問看護サービスを利用する者 | 業務時間内で90分を超える訪問看護 | 90分を超えて30分増すごと(30分未満については、30分とする。) | 1,000 |
業務時間外又は業務日以外の訪問看護 | 90分まで1回につき | 2,500 | |
90分を超えて30分増すごと(30分未満については、30分とする。) | 1,500 |
別表第2(第9条関係)
(令5病管規程2・追加)
適用 | 項目 | 区分 | 金額(円) |
医療保険を用いて訪問看護サービスを利用する者 | 訪問看護と連続して行われる死後の処置 | 1回につき | 10,000 |
保険適用外の衛生材料等 | 実費額 | ||
交通費 | 市外で事業所から片道20キロメートル以上の場合は、1回につき | 2,000 | |
介護保険を用いて訪問看護サービスを利用する者 | 訪問看護と連続して行われる死後の処置 | 1回につき | 10,000 |
保険適用外の衛生材料等 | 実費額 | ||
交通費 | 市外で事業所から片道20キロメートル以上の場合は、1回につき | 2,000 |