○加東市病院事業部保育所管理運営規程

平成29年3月31日

病院事業管理規程第23号

(趣旨)

第1条 この規程は、加東市病院事業部保育所(以下「保育所」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 病院事業部に属する者(加東市病院事業職員給与規程(平成29年加東市病院事業管理規程第1号)別表第1行政職給料表の適用を受ける者、加東市病院事業会計年度任用職員給与規程(令和2年加東市病院事業管理規程第1号)別表第1行政職給料表の適用を受ける者でその職務が事務補助員である者を除く。)をいう。

(2) 乳幼児 生後57日目から小学校入学の始期に達するまでの者をいう。

(3) 利用者 保育所の利用を承認された職員をいう。

(4) 園児 保育所の利用の承認の対象である乳幼児をいう。

(5) 通常保育 月を単位として継続的に行う保育をいう。

(6) 一時保育 勤務上のやむを得ない事情により1日又は1時間を単位として行う保育をいう。

(令2病管規程3・一部改正)

(定員)

第3条 保育所の定員は、15人とする。

(利用対象者)

第4条 保育所を利用できる者は、職員とする。

(保育対象者)

第5条 保育の対象となる者は、職員が現に監護する乳幼児とする。

(保育日)

第6条 保育を実施する日は、職員が勤務する日とする。

(休所日)

第7条 保育所の休日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。

(保育時間等)

第8条 保育所で保育を実施する時間は、午前8時から午後6時までとする。

2 登園する時間は午前7時30分からとし、降園する時間は午後6時30分までとする。

(利用手続)

第9条 保育所の利用を希望する職員は、利用を希望する日の1月前までに利用の申請をしなければならない。

2 前項の申請は、加東市病院事業部保育所利用申請書(様式第1号)を管理者に提出することにより行うものとする。

3 管理者は、第1項の申請があったときは、保育所の利用の可否を決定し、その結果を加東市病院事業部保育所利用審査結果通知書(様式第2号)により職員に対して通知するものとする。

4 通常保育を利用する者(以下「通常利用者」とする。)は、毎月26日までに、翌月分の保育所利用日、利用時間等を加東市病院事業部保育所利用予定表(様式第3号)により管理者に報告しなければならない。

5 通常利用者は、前項の規定により報告した利用の予定に変更があるときは、速やかに変更の旨を管理者に報告しなければならない。

6 一時保育を利用する者(以下「一時利用者」という。)が一時保育を利用しようとするときは、当該一時保育の利用予定日の2日前(当該日が加東市の休日を定める条例(平成18年加東市条例第2号)で定める市の休日の場合は、その直前の市の休日でない日。(以下この項において「申請期限」という。))の午後5時までに加東市病院事業部保育所一時保育利用届出書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。ただし、申請期限後に勤務を命じられたときその他自らの意志で変更することができない事由があるときは、この限りでない。

(通所の制限等)

第10条 利用者は、疾病にり患している乳幼児を通所させてはならない。

2 利用者は、園児の体調が悪化したときは、直ちに当該園児を帰宅させなければならない。

(利用の中止)

第11条 利用者は、通常保育を利用しない期間が引き続き1月以上に及ぶときは、加東市病院事業部保育所利用一時中止届(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

(保育の停止)

第12条 管理者は、園児が他の園児に著しく影響を与える感染性疾病にり患し、又はその疑いがある場合、若しくは保育を停止する必要があると認めた場合は、当該園児の保育を停止することができる。

2 前項の規定により保育を停止された利用者は、園児の疾病の治癒により他の児童に感染するおそれがなくなったときは、それを証明する医師の診断書又は治癒証明書を管理者に提出しなければならない。

3 保育を停止する期間は、前項の診断書又は治癒証明書の提出をもって終了するものとする。

(保育料)

第13条 通常利用者は、毎月、保育を受ける日の属する月(以下「保育実施月」という。)の25日までに別表に定める保育料を納付しなければならない。この場合において、月の途中に入所又は退所した場合においては、その月の保育料は園児1人につき1回当たり2千円とし、別表に定める通常保育料を上限とする。

2 一時利用者は、園児1人につき1時間当たり500円を、保育実施月の翌月25日までに納付しなければならない。この場合において、一時保育1回当たりの保育料は2千円を上限とする。

(食事費等の負担)

第14条 利用者は次に掲げるものに係る費用を負担しなければならない。

(1) 食事(一時保育において食事を必要とする場合に限る。)

(2) おむつ、教材費その他利用者の負担が適当と認められるもの

2 前項に規定する費用については、保育実施月の翌月の25日までに納付しなければならない。

(利用者が準備する物品)

第15条 保育に必要な物品で、その園児が専用するものは、利用者が準備するものとする。

(退所手続)

第16条 園児の退所を希望する利用者は、退所を希望する1月前までに病院事業部保育所退所届(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

(利用の解除)

第17条 管理者は、利用者又は園児が次のいずれかに該当すると認めるときは、保育所の利用を解除することができる。

(1) 園児の心身の状況により保育所の利用に耐えられないと認めるとき。

(2) 保育所を利用する必要がなくなったと認めるとき。

(3) 正当な理由なしに保育料を納付しないとき。

(4) その他管理者が保育所の利用が適当でないと認めるとき。

2 管理者は、前項の規定により保育所の利用を解除するときは、あらかじめ、その旨を加東市病院事業部保育所利用解除通知書(様式第7号)により利用者に通知するものとする。

(保育台帳等)

第18条 管理者は、保育の状況その他保育に係る必要な事項を保育台帳、保育日誌及び出欠記録簿に記載して保育所に備えるものとする。

(その他)

第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平29病管規程29・旧附則・一部改正)

(一時保育に係る保育料の特例)

2 職員の採用に資するため、当分の間加東市病院事業会計年度任用職員給与規程(令和2年加東市病院事業管理規程第1号)の適用を受ける職員のうち、看護部に属する者に限り、一時利用者に対する保育料は、第13条第2項の規定にかかわらず、同項中「500円」とあるのは「250円」と、「2千円」とあるのは「1千円」とする。

(平29病管規程29・追加、令2病管規程3・一部改正)

(平成29年6月28日病管規程第29号)

この規程は、平成29年7月1日から施行する。

(令和2年3月31日病管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日病管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の各規程に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各規程に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この規程の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第13条関係)

園児の年齢

通常保育料(月額・消費税等込)

0歳から2歳まで

40,000円

3歳から5歳まで

30,000円

備考

1 この表における園児の年齢は、保育所を利用した月の属する年度の前年度の3月31日における年齢をいう。

2 2人以上の園児の利用に係る保育料は、年少者から2人目の保育料にあってはこの表に定める額の2分の1の額とし、3人目以降の保育料にあってはこの表に定める額の4分の1の額とする。

(令3病管規程2一部改正)

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(令3病管規程2一部改正)

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(令3病管規程2一部改正)

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(令3病管規程2一部改正)

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(令3病管規程2一部改正)

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(令3病管規程2一部改正)

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加東市病院事業部保育所管理運営規程

平成29年3月31日 病院事業管理規程第23号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成29年3月31日 病院事業管理規程第23号
平成29年6月28日 病院事業管理規程第29号
令和2年3月31日 病院事業管理規程第3号
令和3年3月31日 病院事業管理規程第2号