○加東市農業委員会委員等の定数に関する条例

平成29年9月26日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、加東市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(定数)

第2条 次の各号に掲げる委員の定数は、当該各号に定めるところによる。

(1) 加東市農業委員会の委員 15人

(2) 加東市農業委員会の農地利用最適化推進委員 12人

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年5月15日から施行する。

(加東市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例及び加東市農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 加東市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例(平成18年加東市条例第9号)

(2) 加東市農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例(平成18年加東市条例第11号)

(準備行為)

3 加東市農業委員会の委員の任命及び農地利用最適化推進委員の委嘱に関し必要な行為は、この条例の施行の前においても行うことができる。

(加東市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 加東市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年加東市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

加東市農業委員会委員等の定数に関する条例

平成29年9月26日 条例第30号

(平成30年5月15日施行)