○加東市農業委員会農業委員選任に関する規則

平成29年12月28日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に基づく加東市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続等について、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林水産省令第23号。以下「省令」という。)及び加東市農業委員会委員等の定数に関する条例(平成29年加東市条例第30号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、省令第7条第1項の規定に基づき必要な事項を定める。

(推薦及び公募)

第2条 法第9条第1項の規定に基づき、農業委員を選任する方法は、次のとおりとする。

(1) 地区区長会からの推薦(以下「区長会推薦」という。)

(2) 前号以外の農業者、農業者が組織する団体その他の関係者からの推薦(以下「その他推薦」という。)

(3) 一般公募

(推薦及び応募の資格)

第3条 前条の規定により、農業委員として推薦を受ける者(以下「被推薦者」という。)及び応募する者(以下「応募者」という。)は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、委員任命予定日において、法第8条第4項各号のいずれにも該当しないものとする。

(推薦及び公募の期間等)

第4条 推薦及び公募の期間は、おおむね1月間とし、市長は、次に掲げる方法により周知を図るものとする。

(1) 市広報紙への掲載

(2) 市ホームページへの掲載

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法

(推薦の手続)

第5条 農業委員の推薦の手続は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 区長会推薦 区長又は自治会長が農業委員推薦書(団体推薦)(様式第1号)に必要事項を記載し、推薦するものとする。

(2) その他推薦のうち農業者が組織する団体からの推薦 当該団体の代表者が農業委員推薦書(団体推薦)(様式第1号)に必要事項を記載し、推薦するものとする。

(3) その他推薦のうち農業者が組織する団体以外の者からの推薦 農業者その他関係者2人以上が推薦人となり、農業委員推薦書(個人推薦)(様式第2号)に必要事項を記載し、推薦するものとする。

2 前項の規定により推薦しようとする者は、推薦書を直接持参し、市長に提出するものとする。

(応募の手続)

第6条 応募者は、農業委員応募申込書(様式第3号)に必要事項を記載した上で、直接持参し、市長に提出するものとする。

(個人情報利用の同意)

第7条 被推薦者又は応募者は、個人情報利用同意書(様式第4号)を提出するものとする。

(被推薦者及び応募者の公表)

第8条 法第9条第2項の規定に基づく、被推薦者及び応募者に関する情報の公表は、省令第6条各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を市ホームページ等に掲載することで行うものとする。

(選考委員会)

第9条 農業委員候補者(以下「候補者」という。)を選考するため、加東市農業委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

(選考委員会の所掌事務)

第10条 選考委員会は、候補者の選考を行い、市長に報告するものとする。

2 選考委員会は、前項の選考に当たり、候補者の経歴等の審査を行うとともに、必要に応じて面接等を行うものとする。

(選考委員)

第11条 選考委員会は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 副市長

(2) 産業振興部長

(3) 農政課長

(4) まちづくり政策部長

(5) 農業委員会会長

(6) 農業委員会副会長

(7) その他市長が必要と認める者

2 前項の者が、候補者を推薦し、若しくは候補者として推薦を受け、又は候補者として応募する場合は、選考委員とすることができない。

(平30規則11・令元規則3・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第12条 選考委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長には副市長をもって充て、副委員長は委員長が指名する。

3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第13条 選考委員会の会議は、市長の求めに応じ委員長が招集する。

2 選考委員会の会議は、選考委員の半数が出席しなければ開くことができない。

(秘密保持)

第14条 選考委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(農業委員の任命)

第15条 市長は、選考委員会の報告を受け、候補者を決定の上、法第8条第1項の規定に基づき、議会の同意を得て農業委員を任命する。

(農業委員の補充)

第16条 市長は、農業委員の罷免、失職又は辞任により欠員が生じた場合において、農業委員会の業務に支障が生ずる恐れがあると認めるときは、この規則に定める手続に基づき、農業委員を補充することができる。

2 農業委員の欠員が条例第2条第1号で定める定数の5分の1を超えた場合、市長は、この規則に定める手続に基づき、農業委員を補充しなければならない。

(庶務)

第17条 選考委員会の庶務は、産業振興部農政課において行う。

(平30規則11・一部改正)

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年5月15日から施行する。

(準備行為等)

2 加東市農業委員会の農業委員の選任に関し必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

3 第11条第1項第1号から第6号までに掲げる選考委員は、選考委員会の開催の日において現に在職する者とする。

(平成30年3月29日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月3日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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加東市農業委員会農業委員選任に関する規則

平成29年12月28日 規則第39号

(令和3年4月1日施行)