○加東市いじめ問題対策連絡協議会条例

平成30年3月27日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第1項の規定に基づき、加東市いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、法第14条第1項に規定するいじめの防止等に関係する機関及び団体の連携の推進に関し必要な事項を協議するとともに、当該機関及び団体相互の連絡調整を図るものとする。

(組織)

第3条 協議会は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる機関に所属する職員のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 加東市立学校

(2) 加東市教育委員会事務局

(3) 加東市青少年センター

(4) 加東こども家庭センター

(5) 神戸地方法務局社支局

(6) 兵庫県加東警察署

(7) 市関係課

(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める機関及び団体に所属する者

(令3条例9・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を各1人置く。

2 会長は、委員の互選により選任する。

3 副会長は、会長の指名により選任する。

4 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会議は、公開する。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、会議の全部又は一部を非公開とすることができる。

(1) 個人の秘密を保つため必要があると認めるとき。

(2) 会議の公正が害されるおそれがあると認めるとき。

(3) その他公益上必要があると認めるとき。

(関係者の出席等)

第7条 会長は、協議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いたあとも同様とする。

2 前条の規定により会議に出席した者は、会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(協議会の事務)

第9条 協議会の事務は、学校教育を所管する課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 協議会の会長(その職務を代理する副会長を含む。)が決まっていない場合は、教育長が招集する。

(加東市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 加東市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年加東市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年3月1日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第2項の規定により新たに委嘱する委員の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に在任する委員の任期満了の日までとする。

加東市いじめ問題対策連絡協議会条例

平成30年3月27日 条例第22号

(令和3年4月1日施行)