○加東市いじめ問題対策委員会条例

平成30年3月27日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第3項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、加東市いじめ問題対策委員会(以下「委員会」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について必要な調査及び審議を行う。

(1) いじめの防止のための対策等に関すること。

(2) 法第28条第1項に規定する重大事態に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、いじめの防止のための対策等に関して教育委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員6人以内で組織する。

2 委員は、前条に規定する調査に関し、公正かつ中立な判断をすることができる者とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 臨床心理士、学校心理士その他心理に関する専門的な知識を有する者

(3) 社会福祉士、精神保健福祉士その他福祉に関する専門的な知識を有する者

(4) 弁護士その他法律に関する専門的な知識を有する者

(5) 精神科医その他医療に関する専門的な知識を有する者

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を各1人置く。

2 委員長は、委員の互選により選任する。

3 副委員長は、委員長の指名により選任する。

4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、諮問に係る事項についての答申が終了するまでとする。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会議は、公開する。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、会議の全部又は一部を非公開とすることができる。

(1) 個人の秘密を保つため必要があると認めるとき。

(2) 会議の公正が害されるおそれがあると認めるとき。

(3) その他公益上必要があると認めるとき。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席及び意見の聴取並びに関係者からの資料の提出に関し、協力を要請するものとする。この場合において、事情を聴取しようとする者が未成年であるときは、その者及び保護者の同意を得るものとする。

(調査員)

第8条 委員会は、所掌事務を遂行するために必要な調査を行わせるため、調査員を置くことができる。

2 調査員は、学識経験を有する者その他教育委員会が適当と認める者のうちから、教育委員会が委嘱する。

3 調査員は、委員会の指示により、委員会の行う調査を補助し、調査が終了したときは、その結果を書面により速やかに委員会に報告するものとする。

(令5条例21・追加)

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いたあとも同様とする。

2 前条の規定により会議に出席した者は、会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(令5条例21・旧第8条繰下)

(委員会の事務)

第10条 委員会の事務は、学校教育を所管する課において処理する。

(令5条例21・旧第9条繰下)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(令5条例21・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 委員会の委員長(その職務を代理する副委員長を含む。)が決まっていない場合は、教育長が招集する。

(加東市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 加東市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年加東市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年6月27日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

加東市いじめ問題対策委員会条例

平成30年3月27日 条例第23号

(令和5年6月27日施行)