○加東市空家等の適切な管理に関する条例

平成30年3月27日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等に関する施策を総合的に推進するため、必要な事項を定めることにより、良好な生活環境を確保するとともに、安全で安心に暮らし続けられるまちづくりの実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。

(2) 特定空家等 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。

(3) 管理不全空家等 適切な管理が行われないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認められる空家等をいう。

(4) 所有者等 空家等の所有者又は管理者をいう。

(5) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在する者(通勤、通学等を含む。)、地域の自治会(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2に規定する地縁による団体その他これに類する団体をいう。)又は市内で事業活動を行う法人等をいう。

(令5条例25・一部改正)

(所有者等の責務)

第3条 所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、自らの責任において空家等を適切に管理するとともに、市が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(令5条例25・一部改正)

(市民等の責務)

第4条 市民等は、市が実施する空家等に関する施策に協力するとともに、空家等の管理が不適切な状態とならないよう相互に連携を図り、良好な生活環境の確保に努めるものとする。

2 市民等は、適切に管理されていない空家等を発見したときは、市に対し、その情報を提供するよう努めるものとする。

(市の責務)

第5条 市長は、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、法第7条第1項に規定する空家等対策計画を定めるものとする。

(令5条例25・一部改正)

(民事解決との関係)

第6条 空家等の所有者等と当該空家等により害を被り又はそのおそれがある者との間で発生する問題は、当事者間で解決することを妨げるものではない。

(立入調査等)

第7条 市長は、法第9条第1項の規定により、空家等の所在及び当該空家等の所有者等を把握するための調査その他空家等に関しこの条例の施行のために必要な調査を行うことができる。

2 市長は、法第9条第2項の規定により、法第22条第1項から第3項までの規定の施行に必要な限度において、空家等の所有者等に対し、当該空家等に関する事項に関し報告させ、又はその職員若しくはその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。

3 市長は、前項の規定により、当該職員又はその委任した者を空家等と認められる場所に立ち入らせようとするときは、法第9条第3項の規定により、その5日前までに、当該空家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。

4 第2項の規定により、空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、法第9条第4項の規定により、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(令5条例25・一部改正)

(特定空家等の認定)

第8条 市長は、空家等が法第2条第2項に規定する特定空家等の状態であると認めるときは、当該空家等を特定空家等として認定することができる。

(空家等の所有者等に関する情報の利用等)

第9条 市長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報であって氏名その他の空家等の所有者等に関するものについては、この条例の施行のために必要な限度において、法第10条第1項の規定により、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。

2 市長は、この条例の施行のために必要があるときは、法第10条第3項の規定により、関係する地方公共団体の長、空家等に工作物を設置している者その他の者に対して、空家等の所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。

(令5条例25・一部改正)

(適切な管理が行われていない空家等の所有者等に対する措置)

第10条 市長は、法第13条第1項の規定により、管理不全空家等の所有者等に対し、基本方針(法第6条第2項第3号に掲げる事項に係る部分に限る。)に即し、当該管理不全空家等が特定空家等に該当することとなることを防止するために必要な措置をとるよう指導することができる。

2 市長は、前項の規定による指導をした場合において、なお当該管理不全空家等の状態が改善されず、そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれが大きいと認めるときは、法第13条第2項の規定により、当該指導をした者に対し、修繕、立木竹の伐採その他の当該管理不全空家等が特定空家等に該当することとなることを防止するために必要な具体的な措置について勧告することができる。

(令5条例25・追加)

(特定空家等への助言又は指導)

第11条 市長は、法第22条第1項の規定により、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置(そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態にない特定空家等については、建築物の除却を除く。次条において同じ。)をとるよう助言又は指導をすることができる。

(令5条例25・旧第10条繰下・一部改正)

(特定空家等への勧告)

第12条 市長は、前条の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等の状態が改善されないと認めるときは、法第22条第2項の規定により、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告することができる。

(令5条例25・旧第11条繰下・一部改正)

(特定空家等への命令等)

第13条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、法第22条第3項の規定により、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。

2 市長は、前項の措置を命じようとする場合においては、法第22条第4項の規定により、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。

3 前項の通知書の交付を受けた者は、法第22条第5項の規定により、その交付を受けた日から5日以内に、市長に対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。

4 市長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、法第22条第6項の規定により、第1項の措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。

5 市長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、法第22条第7項の規定により、第1項の規定によって命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の3日前までに、前項に規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。

6 第4項に規定する者は、法第22条第8項の規定により、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。

(令5条例25・旧第12条繰下・一部改正)

(特定空家等への代執行等)

第14条 市長は、前条第1項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、法第22条第9項の規定により、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。

2 前条第1項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者(以下この項及び次項において「命令対象者」という。)を確知することができないとき(過失がなくて第11条の助言若しくは指導又は第12条の勧告が行われるべき者を確知することができないため前条第1項に定める手続により命令を行うことができないときを含む。)は、市長は、法第22条第10項の規定により、当該命令対象者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者(以下この項及び次項において「措置実施者」という。)にその措置を行わせることができる。この場合においては、市長は、その定めた期限内に命令対象者においてその措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは市長又は措置実施者がその措置を行い、当該措置に要した費用を徴収する旨を、あらかじめ公告しなければならない。

3 市長は、災害その他非常の場合において、特定空家等が保安上著しく危険な状態にある等当該特定空家等に関し緊急に除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとる必要があると認めるときで、前条の規定により当該措置をとることを命ずるいとまがないときは、これらの規定にかかわらず、法第22条第11項の規定により、当該特定空家等に係る命令対象者の負担において、その措置を自ら行い、又は措置実施者に行わせることができる。

4 前2項の規定により負担させる費用の徴収については、法第22条第12項の規定により、行政代執行法第5条及び第6条の規定を準用する。

(令5条例25・旧第13条繰下・一部改正)

(特定空家等に係る公示等)

第15条 市長は、第13条第1項の規定による命令をした場合においては、法第22条第13項の規定により、標識の設置その他国土交通省令・総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。

2 前項の標識は、法第22条第14項の規定により、第13条第1項の規定による命令に係る特定空家等に設置することができる。この場合においては、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

(令5条例25・旧第14条繰下・一部改正)

(緊急安全措置)

第16条 市長は、空家等が著しく危険な状態にあり、その状態を放置することにより、人の生命、身体又は財産に重大な損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、法令等に違反しない限りにおいて、当該危険な状態を解消するために必要な最低限度の措置を講じることができる。

2 市長は、前項の措置を講ずるときは、当該空家等の所在地及び当該措置の内容を当該空家等の所有者等に通知(所有者等を確知することができない場合にあっては、公告)しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ないと認められるときは、この限りでない。

3 市長は、第1項の規定により緊急安全措置を講じたときは、それに要した費用を当該空家等の所有者等に負担させるものとする。

(令5条例25・旧第15条繰下)

(空家等管理活用支援法人の指定)

第17条 市長は、法第23条第1項の規定により、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は空家等の管理若しくは活用を図る活動を行うことを目的とする会社であって、法第24条各号に掲げる業務を適切かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)として指定することができる。

2 市長は、前項の規定による指定をしたときは、法第23条第2項の規定により、当該支援法人の名称又は商号、住所及び事務所又は営業所の所在地を公示しなければならない。

3 支援法人は、その名称若しくは商号、住所又は事業所若しくは営業所の所在地を変更するときは、法第23条第3項の規定により、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

4 市長は、前項の規定による届出があったときは、法第23条第4項の規定により、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

(令5条例25・追加)

(支援法人の監督等)

第18条 市長は、法第25条第1項の規定により、法第24条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、支援法人に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

2 市長は、支援法人が法第24条各号に掲げる業務を適切かつ確実に実施していないと認めるときは、法第25条第2項の規定により、支援法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

3 市長は、支援法人が前項の規定による命令に違反したときは、法第25条第3項の規定により、前条第1項の規定による指定を取り消すことができる。

4 市長は、前項の規定により指定を取り消したときは、法第25条第4項の規定により、その旨を公示しなければならない。

(令5条例25・追加)

(支援法人への情報の提供等)

第19条 市長は、法第26条第1項の規定により、支援法人に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。

2 市長は、支援法人からその業務の遂行のため空家等の所有者等を知る必要があるとして、空家等の所有者等に関する情報(以下この項及び次項において「所有者等関連情報」という。)の提供の求めがあったときは、法第26条第2項の規定により、当該空家等の所有者等の探索に必要な限度で、当該支援法人に対し、所有者等関連情報を提供するものとする。

3 前項の場合において、市長は、支援法人に対し所有者等関連情報を提供するときは、法第26条第3項の規定により、あらかじめ、当該所有者等関連情報を提供することについて本人(当該所有者関連情報によって識別される特定の個人をいう。)の同意を得なければならない。

4 前項の同意は、法第26条第4項の規定により、その所在が判明している者に対して求めれば足りる。

(令5条例25・追加)

(警察その他の関係機関との連携)

第20条 市長は、この条例の施行のために必要があると認めるときは、市の区域を管轄する警察その他関係機関に対し、当該空家等の所有者等に関する情報の提供、当該関係機関の権限に基づく措置の実施その他の協力を求めることができる。

(令5条例25・旧第16条繰下)

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令5条例25・旧第17条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(加東市空き家等の適正な管理及び有効な活用に関する条例の廃止)

2 加東市空き家等の適正な管理及び有効な活用に関する条例(平成25年加東市条例第11号)は廃止する。

(加東市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 加東市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年加東市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年9月28日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の加東市空家等の適切な管理に関する条例(以下「新条例」という。)第14条第2項及び第4項(同条第2項に係る部分に限る。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第2項後段の規定による公告を行う場合について適用し、施行日前にこの条例による改正前の加東市空家等の適切な管理に関する条例(以下「旧条例」という。)第13条第2項後段の規定による公告を行った場合については、なお従前の例による。

3 新条例第14条第3項及び第4項(同条第3項に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に新条例第12条の規定による勧告を行う場合について適用し、施行日前に旧条例第11条の規定による勧告を行った場合については、なお従前の例による。

加東市空家等の適切な管理に関する条例

平成30年3月27日 条例第24号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第9編 生/第7章 市民生活/第3節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成30年3月27日 条例第24号
令和5年9月28日 条例第25号