○加東市空家等の適切な管理に関する条例施行規則

平成30年3月29日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、加東市空家等の適切な管理に関する条例(平成30年加東市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告徴収)

第2条 条例第7条第2項に規定する空家等に関する事項の報告徴収は、空家等に係る事項に関する報告徴収書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第7条第2項に規定する空家等に関する事項の報告は、空家等に係る事項に関する報告書(様式第2号)により行うものとする。

(令5規則32・追加)

(立入調査の通知)

第3条 条例第7条第3項の通知は、立入調査実施通知書(様式第3号)により行うものとする。

(令5規則32・旧第2条繰下・一部改正)

(立入調査員証)

第4条 条例第7条第4項の証明書は、立入調査員証(様式第4号)とする。

(令5規則32・旧第3条繰下・一部改正)

(助言及び指導)

第5条 条例第10条第1項の規定による指導は、管理不全空家等に関する指導書(様式第5号)により行うものとする。

2 条例第11条の規定による助言は、原則として文書により行い、同条の規定による指導は、特定空家等に関する指導書(様式第6号)により行うものとする。

(令5規則32・旧第4条繰下・一部改正)

(勧告)

第6条 条例第10条第2項の規定による勧告は、管理不全空家等に関する勧告書(様式第7号)により行うものとする。

2 条例第12条の勧告は、特定空家等に関する勧告書(様式第8号)により行うものとする。

(令5規則32・旧第5条繰下・一部改正)

(命令等)

第7条 条例第13条第1項の規定による命令は、命令書(様式第9号)により行うものとする。

2 条例第13条第2項の通知書の交付は、命令に係る事前の通知書(様式第10号)により行うものとする。

3 条例第13条第2項の意見書の提出は、命令に係る事前の通知に対する意見書(様式第11号)により行うものとする。

4 条例第13条第3項の請求は、命令に係る事前の通知に対する意見聴取請求書(様式第12号。以下「意見聴取請求書」という。)により行うものとする。

5 条例第13条第2項の通知書の交付を受けた者又はその代理人が意見聴取請求書を提出したときは、第3項に規定する意見書の提出は要しないものとする。

6 条例第13条第5項の規定による通知は、命令に係る事前の通知に対する意見聴取通知書(様式第13号)により行うとともに、これを公告するものとする。

(令5規則32・旧第6条繰下・一部改正)

(標識の設置)

第8条 条例第15条第1項の規定による標識は、標識(様式第14号)により行うものとする。

(令5規則32・旧第7条繰下・一部改正)

(緊急安全措置)

第9条 条例第16条第2項の通知は、空家等に対する緊急安全措置実施通知書(様式第15号)により行うものとする。

2 条例第16条第2項の公告は、前項の通知書を加東市公告式条例(平成18年加東市条例第3号)第2条第2項に規定する市役所の掲示場に掲示する方法により行うものとする。

(令5規則32・旧第8条繰下・一部改正)

(代執行等)

第10条 条例第14条第1項の規定による処分(以下「代執行」という。)に係る行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の戒告は、戒告書(様式第16号)により行うものとする。

2 条例第14条第2項の公告は、前項の通知書を加東市公告式条例第2条第2項に規定する市役所の掲示場に掲示する方法により行うものとする。

3 代執行に係る行政代執行法第3条第2項の通知は、代執行令書(様式第17号)により行うものとする。

4 代執行に係る行政代執行法第4条の証票は、執行責任者証(様式第18号)とする。

(令5規則32・旧第9条繰下・一部改正)

(空家等管理活用支援法人の指定等)

第11条 条例第17条から第19条までの規定による空家等管理活用支援法人の指定等に関し必要な事項は、別に定める。

(令5規則32・追加)

(その他)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令5規則32・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(加東市空き家等の適正な管理及び有効な活用に関する条例施行規則の廃止)

2 加東市空き家等の適正な管理及び有効な活用に関する条例施行規則(平成25年加東市規則第30号)は廃止する。

(令和3年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年12月12日規則第32号)

この規則は、令和5年12月13日から施行する。

(令5規則32・全改)

画像画像

(令5規則32・全改)

画像

(令5規則32・全改)

画像

(令5規則32・全改)

画像

(令5規則32・全改)

画像画像

(令5規則32・全改)

画像画像

(令5規則32・全改)

画像画像

(令5規則32・全改)

画像画像

(令5規則32・全改)

画像画像

(令5規則32・全改)

画像画像

(令5規則32・全改)

画像

(令5規則32・全改)

画像

(令5規則32・全改)

画像

(令5規則32・全改)

画像

(令5規則32・追加)

画像

(令5規則32・追加)

画像画像

(令5規則32・追加)

画像画像

(令5規則32・追加)

画像

加東市空家等の適切な管理に関する条例施行規則

平成30年3月29日 規則第14号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第9編 生/第7章 市民生活/第3節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成30年3月29日 規則第14号
令和3年3月31日 規則第14号
令和5年12月12日 規則第32号