○加東市空家等の適切な管理に関する条例施行規則
平成30年3月29日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、加東市空家等の適切な管理に関する条例(平成30年加東市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令5規則32・追加)
(令5規則32・旧第2条繰下・一部改正)
(令5規則32・旧第3条繰下・一部改正)
(令5規則32・旧第4条繰下・一部改正)
(令5規則32・旧第5条繰下・一部改正)
(令5規則32・旧第6条繰下・一部改正)
(令5規則32・旧第7条繰下・一部改正)
2 条例第16条第2項の公告は、前項の通知書を加東市公告式条例(平成18年加東市条例第3号)第2条第2項に規定する市役所の掲示場に掲示する方法により行うものとする。
(令5規則32・旧第8条繰下・一部改正)
2 条例第14条第2項の公告は、前項の通知書を加東市公告式条例第2条第2項に規定する市役所の掲示場に掲示する方法により行うものとする。
3 代執行に係る行政代執行法第3条第2項の通知は、代執行令書(様式第17号)により行うものとする。
4 代執行に係る行政代執行法第4条の証票は、執行責任者証(様式第18号)とする。
(令5規則32・旧第9条繰下・一部改正)
(令5規則32・追加)
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(令5規則32・旧第10条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(加東市空き家等の適正な管理及び有効な活用に関する条例施行規則の廃止)
2 加東市空き家等の適正な管理及び有効な活用に関する条例施行規則(平成25年加東市規則第30号)は廃止する。
附則(令和3年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年12月12日規則第32号)
この規則は、令和5年12月13日から施行する。
(令5規則32・全改)
(令5規則32・全改)
(令5規則32・全改)
(令5規則32・全改)
(令5規則32・全改)
(令5規則32・全改)
(令5規則32・全改)
(令5規則32・全改)
(令5規則32・全改)
(令5規則32・全改)
(令5規則32・全改)
(令5規則32・全改)
(令5規則32・全改)
(令5規則32・全改)
(令5規則32・追加)
(令5規則32・追加)
(令5規則32・追加)
(令5規則32・追加)