○加東市保育対策総合支援事業費補助金交付要綱

平成31年3月11日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内保育所又は認定こども園におけるICT化推進のための保育業務支援システム等の導入に要する費用及び事故防止、新型コロナウイルスの感染拡大防止等保育環境の改善を図るために必要な費用に対して補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(令2告示30・令3告示130・一部改正)

(補助対象経費)

第2条 補助の対象となる経費は、市内に所在する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の認可を得た同法第39条第1項に規定する保育所又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(以下「保育所等」という。)が行う次の各号に掲げる事業(以下「補助事業」という。)の区分に応じ、当該各号に定める経費とする。

(1) 保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進事業) 保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業)(令和2年度第3次補正予算分)の実施について(令和3年2月4日付け子発0204第1号)に基づき、保育所等における保育士の業務負担の軽減に資する機能を有した保育業務支援システムの導入に必要な経費、備品等の購入費、リース料、保守料、工事費及び通信費

(2) 保育所等安全対策事業 認可保育所等設置支援事業の実施について(平成29年3月31日付け雇児発0331第30号)別添5保育環境改善等事業実施要綱に基づき、保育所等における安全対策として睡眠中の事故防止対策に必要な機器の購入費、リース料、保守料及び工事費

(3) 新型コロナウイルス感染症対策事業 認可保育所等設置支援事業の実施について(平成29年3月31日付け雇児発0331第30号)別添5保育環境改善等事業実施要綱に基づき、保育所等において、令和3年4月1日から令和4年3月31日までに行う新型コロナウイルスの感染拡大防止対策に要した次の及びに定める経費。ただし、の経費のみを要した場合も、補助対象経費とする。

 職員が感染症対策の徹底を図りながら保育業務を継続的に実施していくために必要な人件費、研修受講費、消耗品及び備品の購入費

 施設の消毒に必要な経費、感染症予防の広報・啓発に必要な経費、感染症の拡大防止のために必要な消耗品及び備品の購入費

(4) 新型コロナウイルス感染症対策事業(延長保育事業分) 子ども・子育て支援交付金の交付について(平成28年7月20日付け府子本第474号)別紙子ども・子育て支援交付金交付要綱に基づき、加東市延長保育事業実施要綱(平成27年加東市告示第62号)に基づき保育所等が実施する延長保育事業において、令和3年4月1日から令和4年3月31日までに行う新型コロナウイルスの感染拡大防止対策に要した次の又はに定める経費

 職員が感染症対策の徹底を図りながら保育業務を継続的に実施していくために必要な人件費、研修受講費、消耗品及び備品の購入費

 施設の消毒に必要な経費、感染症予防の広報・啓発に必要な経費、感染症の拡大防止のために必要な消耗品及び備品の購入費

(令2告示9・令2告示30・令3告示130・一部改正)

(補助事業の要件)

第3条 保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進事業)は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 次に掲げる全ての機能を搭載した保育業務支援システムを導入すること。なお、これらの機能に加え、保護者が負担する利用料金の請求に関する機能、職員の勤務シフトの作成機能等、保育士の業務負担の軽減に資する他の機能を付与することができるものとする。

 保育に関する計画・記録に関する機能

 児童の登園及び降園の管理に関する機能

 保護者との連絡に関する機能

(2) 第5条に規定する交付申請を行った年度内に保育業務支援システムの導入及び補助対象経費の支払が完了できること。

2 保育所等安全対策事業の対象となる機器は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 次に掲げるいずれかの要件により、安全性等を考慮した上で選考し、決定された機器であること。

 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に基づく医療機器の製造販売の承認等がなされていること。

 消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号)に基づき経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令(昭和49年通商産業省令第18号)に規定するPSCマークが付されたものであること。

 保育所等での導入実績等により、安全性が確認できること。

(2) 第5条に規定する交付申請を行った年度内に対象となる機器の設置及び補助対象経費の支払が完了できること。

3 新型コロナウイルス感染症対策事業は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 前条第3号アに規定する事業を積極的に実施し、同号イに規定する事業の実施のみにならないようすること。

(2) 感染症対策計画の策定、職員の体調管理、新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)の活用等の感染拡大防止に努めること。

4 新型コロナウイルス感染症対策事業(延長保育事業分)は、感染症対策計画の策定、職員の体調管理、新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)の活用等の感染拡大防止に努めることを要件とする。

(令3告示130・一部改正)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表第1の第1欄に掲げる事業区分に応じ、同表の第2欄に掲げる補助基準額と同表の第3欄に掲げる補助対象経費を比較し、少ない方の額に同表の第4欄に掲げる補助率を乗じて得た額とする。ただし、算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(令3告示130・一部改正)

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、加東市保育対策総合支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)別表第2に定める書類を添えて、市長にその指定する期日までに提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の交付申請書を受理したときは、書類審査のほか、必要があるときは現地調査等を実施の上、申請内容が適切であると認めるときは、補助金の交付決定を行い、その結果を加東市保育対策総合支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとし、申請内容が適切でないと認めるときは、その理由を明示して加東市保育対策総合支援事業費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、交付決定を行う場合において、次の条件を付するものとする。

(1) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(2) 補助金の交付を受けて取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械、器具その他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「政令」という。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。

(3) 前項の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、補助金の決定に係る年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械、器具その他の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日又は政令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しなければならない。

(申請の取下げ)

第7条 補助事業者は、前条第1項の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日の翌日から15日以内に申請を取り下げることができる。

2 前項の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなす。

(令3告示130・一部改正)

(補助事業の中止及び廃止)

第8条 補助事業者は、補助事業の中止又は廃止を行おうとする場合は、加東市保育対策総合支援事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対し、申請事項を承認すべきものと認めたときは、その旨を加東市保育対策総合支援事業中止(廃止)承認通知書(様式第5号)により、当該申請を行った事業者に通知するものとする。

(交付決定額の変更)

第9条 補助事業者が、第6条第1項に規定する補助金の交付決定後にその内容を変更しようとするときは、加東市保育対策総合支援事業費補助金変更交付申請書(様式第6号)別表第2に定める書類を添えて、市長にその指定する期日までに提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、第6条第1項の規定に準じ決定を行い、その旨を加東市保育対策総合支援事業費補助金変更交付決定通知書(様式第7号)又は加東市保育対策総合支援事業費補助金変更不承認通知書(様式第8号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(令3告示130・一部改正)

(補助事業の遂行状況報告等)

第10条 補助事業者は、市長から補助事業の遂行状況の報告を求められたときは、当該報告をしなければならない。

2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了する見込みがない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに加東市保育対策総合支援事業遂行困難状況報告書(様式第9号)を市長に提出して、その指示を受けなければならない。

(令3告示130・一部改正)

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。以下同じ。)又は第6条第1項の交付決定があった日の属する市の会計年度が終了したときは、加東市保育対策総合支援事業実績報告書(様式第10号)別表第2に定める書類を添えて、市長にその指定する期日までに提出しなければならない。

(是正命令等)

第12条 市長は、補助事業の完了に係る前条の実績報告があった場合において、当該事業の成果が交付決定(第9条第2項に規定する変更交付決定を含む。以下次条及び第15条第1項において同じ。)の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該内容等に適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に命ずることができる。

2 補助事業者は、前項の措置が完了したときは、あらためて前条の規定に従って実績報告をしなければならない。

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、補助事業の完了に係る第11条及び前条第2項の実績報告があった場合において、当該報告に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、加東市保育対策総合支援事業費補助金額確定通知書(様式第11号)により当該補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、確定した補助金の額が交付決定額(第9条第2項の規定により変更された場合にあっては、同項の規定により通知された金額をいう。以下同じ。)と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の請求)

第14条 市長は、前条第1項の額の確定を行った後、補助事業者から提出される加東市保育対策総合支援事業費補助金請求書(様式第12号)により補助金を交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、前条第1項の規定による額の確定を行う前であっても、前項の請求書により補助金を概算払の方法で交付することができる。

(交付決定の取消し)

第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の取消しの決定を行った場合には、その旨を加東市保育対策総合支援事業費補助金交付決定取消通知書(様式第13号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第16条 市長は、前条第1項の規定により取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分について、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて加東市保育対策総合支援事業費補助金返還命令書(様式第14号。以下「返還命令書」という。)によりその返還を命ずるものとする。

2 市長は、第13条第1項の規定による額の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて返還命令書によりその返還を命ずるものとする。

(遅延利息)

第17条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

2 市長は、前項の場合において、やむを得ない特別な事由があると認めたときは、補助事業者からの申請により遅延利息の全部又は一部を免除することができる。

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(加東市保育所等における業務効率化推進事業実施要綱の廃止)

2 加東市保育所等における業務効率化推進事業実施要綱(平成28年加東市告示第155号)は、廃止する。

(令和2年2月19日告示第9号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日告示第30号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年11月30日告示第130号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(令3告示130・全改)

事業区分

補助基準額

補助対象経費

補助率

保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進事業)

1施設当たり

1,000,000円

第2条第1号に定める経費

3/4

保育所等安全対策事業

1施設当たり

500,000円

第2条第2号に定める経費

3/4

新型コロナウイルス感染症対策事業

左の事業を行う施設の令和3年4月1日時点の利用定員が19人以下

1施設当たり

300,000円

第2条第3号に定める経費

10/10

左の事業を行う施設の令和3年4月1日時点の利用定員が20人以上59人以下

1施設当たり

400,000円

左の事業を行う施設の令和3年4月1日時点の利用定員が60人以上

1施設当たり

500,000円

新型コロナウイルス感染症対策事業(延長保育事業分)

左の事業を行う施設の令和3年4月1日時点の利用定員が19人以下

1施設当たり

150,000円

第2条第4号に定める経費

10/10

左の事業を行う施設の令和3年4月1日時点の利用定員が20人以上59人以下

1施設当たり

200,000円

左の事業を行う施設の令和3年4月1日時点の利用定員が60人以上

1施設当たり

250,000円

別表第2(第5条、第9条及び第11条関係)

(令3告示130・全改)

(1) 保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進事業)

関係条項

事業に関する内容

第5条

(添付書類)

1 保育業務支援システム等導入実施計画書(別紙1)

2 保育業務支援システム等の導入に要する費用の見積書及びその内訳が分かる明細書

3 保育業務支援システムに搭載されている機能等を詳細に確認できる資料

4 その他市長が必要と認める書類

(指定期日)

別に通知する日

第9条第1項

(添付書類)

1 保育業務支援システム等導入実施変更計画書(別紙2)

2 保育業務支援システム等の導入に要する費用の見積書及びその内訳が分かる明細書

3 保育業務支援システムに搭載されている機能等を詳細に確認できる資料

4 その他市長が必要と認める書類

(指定期日)

別に通知する日

第11条

(添付書類)

1 保育業務支援システム等導入実績調書(別紙3)

2 保育業務支援システム等の導入に要する費用の領収書(写し可)又はその支払が分かる明細書

3 その他市長が必要と認める書類

(指定期日)

事業完了の日から起算して30日を経過した日又は当該事業実施年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日

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(2) 保育所等安全対策事業

関係条項

事業に関する内容

第5条

(添付書類)

1 保育所等安全対策事業計画書(別紙1)

2 対象となる機器に要する費用の見積書及びその明細書

3 対象となる機器の機能等を詳細に確認できる資料

4 その他市長が必要と認める書類

(指定期日)

別に通知する日

第9条第1項

(添付書類)

1 保育所等安全対策事業変更計画書(別紙2)

2 対象となる機器に要する費用の見積書及びその明細書

3 対象となる機器の機能等を詳細に確認できる資料

4 その他市長が必要と認める書類

(指定期日)

別に通知する日

第11条

(添付書類)

1 保育所等安全対策事業実績調書(別紙3)

2 対象となる機器に要する費用の領収書(写し可)又はその支払が分かる明細書

3 その他市長が必要と認める書類

(指定期日)

事業完了の日から起算して30日を経過した日又は当該事業実施年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日

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(3) 新型コロナウイルス感染症対策事業

関係条項

事業に関する内容

第5条

(添付書類)

1 新型コロナウイルス感染症対策事業計画書(別紙1)

2 補助対象経費の見積書及びその明細書

3 補助対象となる備品等の機能等を詳細に確認できる資料

4 その他市長が必要と認める書類

(指定期日)

別に通知する日

第9条第1項

(添付書類)

1 新型コロナウイルス感染症対策事業変更計画書(別紙2)

2 補助対象経費の見積書及びその明細書

3 補助対象となる備品等の機能等を詳細に確認できる資料

4 その他市長が必要と認める書類

(指定期日)

別に通知する日

第11条

(添付書類)

1 新型コロナウイルス感染症対策事業実績調書(別紙3)

2 補助対象経費の領収書(写し可)又はその支払が分かる明細書

3 その他市長が必要と認める書類

(指定期日)

事業完了の日から起算して30日を経過した日又は当該事業実施年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日

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(4) 新型コロナウイルス感染症対策事業(延長保育事業分)

関係条項

事業に関する内容

第5条

(添付書類)

1 新型コロナウイルス感染症対策事業(延長保育事業分)計画書(別紙1)

2 補助対象経費の見積書及びその明細書

3 補助対象となる備品等の機能等を詳細に確認できる資料

4 その他市長が必要と認める書類

(指定期日)

別に通知する日

第9条第1項

(添付書類)

1 新型コロナウイルス感染症対策事業(延長保育事業分)変更計画書(別紙2)

2 補助対象経費の見積書及びその明細書

3 補助対象となる備品等の機能等を詳細に確認できる資料

4 その他市長が必要と認める書類

(指定期日)

別に通知する日

第11条

(添付書類)

1 新型コロナウイルス感染症対策事業(延長保育事業分)実績調書(別紙3)

2 補助対象経費の領収書(写し可)又はその支払が分かる明細書

3 その他市長が必要と認める書類

(指定期日)

事業完了の日から起算して30日を経過した日又は当該事業実施年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日

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(令3告示63・令3告示130・一部改正)

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(令3告示63・令3告示130・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・令3告示130・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・令3告示130・一部改正)

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(令3告示63・令3告示130・一部改正)

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(令3告示63・令3告示130・一部改正)

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(令3告示63・令3告示130・一部改正)

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(令3告示63・令3告示130・一部改正)

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(令3告示63・令3告示130・一部改正)

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(令3告示63・令3告示130・一部改正)

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(令3告示63・令3告示130・一部改正)

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加東市保育対策総合支援事業費補助金交付要綱

平成31年3月11日 告示第19号

(令和3年11月30日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成31年3月11日 告示第19号
令和2年2月19日 告示第9号
令和2年3月24日 告示第30号
令和3年3月31日 告示第63号
令和3年11月30日 告示第130号