○加東市職員の希望降任に関する要綱
平成31年2月22日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員本人の意思を尊重し、個人の能力及び意欲に応じた任用を行うことにより、人材の有効活用及び組織の活性化を図るため、職員の希望降任について必要な事項を定めるものとする。
(希望降任の種類)
第2条 この訓令で定める希望降任の種類は、加東市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年加東市条例第43号。以下「給与条例」という。)別表第6に規定する行政職給料表等級別基準職務表における、係長、主任又は特に高度の知識若しくは経験を必要とする書記の職務(以下「係長等」という。)から主査又は高度の知識若しくは経験を必要とする書記の職務(以下「主査等」という。)への降任とする。
(1) 身体的理由又は精神的理由により、係長等の職責を果たすことが困難であると自ら判断する場合
(2) 介護、育児、その他家庭の事情により、係長等の職責を果たすことが困難であると自ら判断する場合
(降任の時期)
第6条 降任の時期は、前条の規定により降任を決定した日の属する年度の翌年度の4月1日とする。ただし、市長が必要があると認める場合は、この限りではない。
(給料等の取り扱い)
第7条 第5条の規定により市長が降任を承認した職員(以下「降任職員」という。)の給料は、加東市一般職の職員の給与に関する規則(平成18年加東市規則第32号)第5条の3の規定により決定する。
(降任後の昇任)
第8条 主査等へ降任した職員が再度係長等への昇任を希望するときは、加東市職員の昇任選考等に関する要綱(平成31年加東市訓令第1号)の規定に基づき、昇任選考を実施する。
2 市長は、前項の申出があったときは、降任の理由となった状況の変化、健康状態等を判断し、昇任選考の対象者とすることができる。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この訓令による改正後の各訓令に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この訓令の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3訓令6・一部改正)
(令3訓令6・一部改正)