○加東市低入札価格調査制度及び最低制限価格制度実施要綱

平成31年4月16日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が発注する建設工事の請負契約において、一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)を執行するに当たり、契約の内容に適合した履行を確保するため、低入札価格調査制度及び最低制限価格制度を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に定める工事をいう。

(2) 低入札価格調査制度 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の10第1項(政令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき、予定価格の制限の範囲内の価格かつ失格判断基準価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低価格入札者について、当該契約の内容に適合した履行がされるかどうかについての調査(以下「低入札価格調査」という。)を行い、落札者を決定する制度をいう。

(3) 低入札調査基準価格 低入札価格調査制度を実施する場合において、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる価格をいう。

(4) 失格判断基準価格 低入札価格調査制度を実施する場合において、当該契約の内容に適合した履行がされないと判断される価格をいう。

(5) 最低制限価格制度 政令第167条の10第2項(政令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき、あらかじめ最低制限価格を設け、予定価格の制限の範囲内の価格かつ最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする制度をいう。

(6) 最低価格入札者 指定した範囲内において、最低の価格をもって入札した者をいう。

(7) 低入札者 低入札価格調査制度を実施して競争入札を行った結果、失格判断基準価格以上の価格かつ低入札調査基準価格を下回る価格で入札をした者をいう。

(8) 調査対象者 低入札価格調査制度を実施して競争入札を行った結果、低入札者のうち、最低価格入札者となった者をいう。

(低入札価格調査制度の適用)

第3条 低入札価格調査制度は、予定価格が1億円以上の建設工事又は予定価格にかかわらず、加東市競争入札等の執行に関する規程(平成18年加東市告示第9号)第8条に規定する加東市指名競争入札参加者等資格審査会(以下「審査会」という。)が実施を決定した工事の請負契約に係る競争入札において適用する。

(最低制限価格制度の適用)

第4条 最低制限価格制度は、予定価格が、130万円以上1億円未満の建設工事の請負契約に係る競争入札において適用する。

(低入札調査基準価格の算出)

第5条 低入札調査基準価格は、予定価格の算出の基礎となった直接工事費に10分の9.7を乗じて得た額、共通仮設費に10分の9を乗じて得た額、現場管理費に10分の9を乗じて得た額及び一般管理費等に10分の6.8を乗じて得た額の合計額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき消費税が課される金額に同法第29条に規定する税率を乗じて得た金額(以下「消費税額」という。)に、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た金額を加えた金額に相当する額をいう。)を加えた金額(1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。

2 市長が特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、契約ごとに10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で適宜の割合を予定価格に乗じて得た額を低入札調査基準価格とすることができる。

(令4告示41・一部改正)

(最低制限価格の算出)

第6条 最低制限価格の算出は、前条の規定を準用する。

(失格判断基準価格の算出等)

第7条 失格判断基準価格は、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 失格判断基準価格を下回る価格で入札を行った者については、低入札価格調査を実施せずに失格とする。

(令4告示41・一部改正)

(入札参加者への周知)

第8条 低入札調査基準価格及び失格判断基準価格を定めた入札を行うときは、入札公告等に低入札調査基準価格及び失格判断基準価格の適用があること、並びに入札金額によっては入札保留がなされることを明示するものとし、最低制限価格を定めた入札を行うときは、入札公告等に最低制限価格の定めがあることを明示するものとする。

(入札の執行)

第9条 市長は、低入札価格調査制度を実施して競争入札を行った結果、低入札者があるときは、落札決定を保留し、調査対象者について調査を行った上で落札者を決定する旨を入札者全員に伝え、入札を終了するものとする。

2 市長は、最低制限価格制度を実施して競争入札を行った結果、予定価格の制限の範囲内の価格かつ最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低価格入札者を落札者とする。

(低入札価格調査の実施)

第10条 低入札調査基準価格に満たない入札があった場合において、低入札価格調査を行うため、入札執行者は、契約担当課長及び対象工事を所管する課長(以下「所管課長」という。)に対し、低入札価格調査制度による調査の実施を指示するものとする。

2 契約担当課長は、次に掲げる書面のうち必要な資料を調査対象者に提出させ、必要に応じて事情聴取を行うものとする。

(1) 設計図書の内訳に対応した積算内訳書

(2) 当該価格で入札した理由書(様式第1号)

(3) 対象工事付近の手持工事(受注)状況一覧(様式第2号)

(4) 対象工事箇所と事業所又は資材置場との関連(地理的関係)(様式第3号)

(5) 使用予定資材調達一覧(様式第4号)

(6) 使用予定機材調達一覧(様式第5号)

(7) 予定施工体制(様式第6号)

(8) 労務者の配備の見通し(様式第7号)

(9) 建設副産物の搬出先(予定)一覧(様式第8号)

(10) 建設業法違反の有無、賃金不払の状況及び下請代金の支払遅延状況報告書(様式第9号)

(調査後の措置)

第11条 契約担当課長は、調査終了後、調査対象者が入札した価格により落札決定した場合に対象工事の契約内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるか否かについて、所管課長と協議するものとする。

2 契約担当課長は、前項の協議終了後、落札決定の適否を判断の上、直ちに低入札価格調査報告書、低入札価格調査票及び当該協議の結果に係る資料を審査会に提出し、落札決定の適否について審査を求めなければならない。

(低入札価格調査における落札者の決定)

第12条 審査会は、前条の求めがあったときは、速やかに調査した結果を審査し、適否を判断するものとする。

2 市長は、前項の審査により適当である決定を受けたときは、調査対象者を落札者と決定する。

3 市長は、第1項の審査により不適当である決定を受けたときは、調査対象者を落札者とせず、低入札者であって最低価格入札者の価格に次ぐ価格をもって入札した者から入札価格の低い順に前項の落札者を決定するまで、第10条前条及び前2項の規定を準用し、調査及び決定を行うものとする。この場合において、第10条前条及び前2項中「調査対象者」とあるのは「第12条第3項の規定により調査対象となった者」と読み替えるものとする。

(落札者の決定通知)

第13条 市長は、当該落札者及び落札者以外の入札者のうち有効な入札をした者に対して落札者決定通知書(様式第13号)によりその結果を通知する。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(加東市競争入札等の執行に関する規程の一部改正)

2 加東市競争入札等の執行に関する規程(平成18年加東市告示第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月31日告示第41号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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加東市低入札価格調査制度及び最低制限価格制度実施要綱

平成31年4月16日 告示第70号

(令和4年4月1日施行)