○加東市農業委員会会長専決規程

令和元年6月21日

農業委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、加東市農業委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事項の円滑な執行を図るため、加東市農業委員会運営規則(平成18年加東市農業委員会規則第1号)第7条第1項の規定に基づき、会長が専決できる事項(以下「専決事項」という。)について定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「専決」とは、事案について、委員会に代わって最終的に意思を決定することをいう。

(専決事項)

第3条 委員会の権限に属する事項のうち、専決事項は、次のとおりとする。

(1) 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第4条第1項第8号及び第5条第1項第7号の規定による市街化区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の規定により市街化区域と定められた区域をいう。)内農地の転用届出に係る受理又は不受理の決定並びに当該届出者に対する通知書の交付に関すること。

(2) 法第18条第6項の規定による合意解約通知に関すること。

(3) 法第43条第1項の規定による農地を農作物栽培高度化施設とする届出に係る受理又は不受理の決定並びに当該届出者に対する通知書の交付に関すること。

(4) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第3条の規定により、土地改良事業に参加する資格に係る申出等の承認、認定に関すること。

(令元農委訓令2・令3農委訓令1・一部改正)

(専決の制限)

第4条 会長は、前条に規定する専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、専決することができない。

(1) 重要若しくは異例又は疑義のある事項

(2) 紛争が生じている又は生じるおそれがある事項

(関係書類の整備)

第5条 会長は、事務処理の経過を明らかにするため、届出関係書類を整備し、保存しなければならない。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(加東市農業委員会市街化区域内農地の転用届出事務の処理に関する規程の廃止)

2 加東市農業委員会市街化区域内農地の転用届出事務の処理に関する規程(平成18年加東市農業委員会訓令第2号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この訓令は、平成31年4月1日以後の届出であって、施行の日以後に会長が行う決定について適用する。

(令和元年11月20日農委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年1月20日農委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

加東市農業委員会会長専決規程

令和元年6月21日 農業委員会訓令第1号

(令和3年1月20日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
令和元年6月21日 農業委員会訓令第1号
令和元年11月20日 農業委員会訓令第2号
令和3年1月20日 農業委員会訓令第1号