○加東市農業委員会運営規則
平成18年3月20日
農業委員会規則第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条―第11条)
第3章 事務局(第12条―第15条)
第4章 雑則(第16条―第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他に定めがあるもののほか、加東市農業委員会(以下「委員会」という。)の適正かつ円滑なる運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。
第2章 組織
(会長及び副会長)
第2条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき、又は事故があるときは、次の会長を互選するまでの間、その職務を代理する。
4 会長及び副会長は、委員が互選した者をもって充てる。
5 会長及び副会長が欠けたときは、遅滞なくこれらを互選しなければならない。
(令元農委規則2・一部改正)
(会長及び副会長の互選)
第3条 会長及び副会長の互選は、委員会の委員の任命後最初に開催される委員会の総会において行う。
2 会長及び副会長が欠けたときの後任の互選は、その欠けた日から起算して30日以内に行わなければならない。
3 会長及び副会長の互選は、委員が単記無記名の投票を行い、得票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数の同じ者が2人以上あるときは、くじで定める。
(平30農委規則1・一部改正、令元農委規則2・旧第4条繰上・一部改正)
(会長等の任期)
第4条 会長及び副会長の任期は、委員の在任期間とする。
2 前条第2項の規定により選任された会長及び副会長の任期は、前任者の残任期間とする。
(令元農委規則2・旧第5条繰上・一部改正)
(委員等の辞任)
第5条 委員、会長又は副会長は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第13条の規定により辞任しようとするときは、書面でもって委員会に届け出なければならない。
2 農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)は、法第23条の規定により辞任しようとするときは、書面でもって委員会に届け出なければならない。
(平28農委規則1・平30農委規則1・一部改正、令元農委規則2・旧第6条繰上・一部改正)
(会長等の解任)
第6条 委員会は、法第5条第7項の規定により会長及び副会長を解任しようとするときは、本人に対してその旨を書面で通知しなければならない。
2 委員会は、前項に規定する場合においては、あらかじめ本人に対して釈明の機会を与えなければならない。
(令元農委規則2・旧第7条繰上・一部改正)
(会長の専決処分)
第7条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、会長において専決処分にすることができる。
2 前項の規定により専決処分したときは、会長は、これを委員総会に報告しなければならない。
(令元農委規則2・旧第8条繰上)
(告示)
第8条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、その者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(1) 会長又は副会長が互選されたとき。
(2) 委員がその職を失ったとき、辞任したとき、又は解任されたとき。
(令元農委規則2・旧第9条繰上・一部改正)
(選挙)
第9条 委員会で行う選挙の方法又は手続については、別に定める。
(令元農委規則2・旧第10条繰上)
(会議)
第10条 委員会の総会に関し必要な事項は、別に定める。
(令元農委規則2・旧第11条繰上)
(所掌事務)
第11条 委員会は、法第6条第1項各号に掲げる事務を処理し、同条第2項に掲げる事務を行い、及び同条第3項各号に掲げる事項についての事務を行うことができる。
(平28農委規則1・一部改正、令元農委規則2・旧第12条繰上)
第3章 事務局
(事務局の設置)
第12条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。
2 事務局の組織、処務等については、別に定める。
(令元農委規則2・旧第13条繰上)
(職員の定数)
第13条 事務局の職員の定数は、加東市職員定数条例(平成18年加東市条例第23号)の定めるところによる。
(令元農委規則2・旧第14条繰上)
(職員の任免等)
第14条 職員は、委員会が任免する。
2 事務局の職員の任免、分限、服務、給与等に関しては、それぞれ市長の事務部局又はその職員の例に準じて処理するものとする。
(令元農委規則2・旧第15条繰上)
(その他)
第15条 事務局に関し、この規則に定めのない事項については、市長の事務部局の例による。
(令元農委規則2・旧第16条繰上)
第4章 雑則
(協力委員)
第16条 委員会の円滑な運営を図るため、協力委員を置くことができる。
2 協力委員は、非常勤とする。
3 協力委員の委嘱及び定数は、会長が委員総会に諮って定める。
(令元農委規則2・旧第17条繰上)
(辞令式)
第17条 職員の辞令式については、会長がこれを定める。
(令元農委規則2・旧第18条繰上)
(身分を示す証票)
第18条 法第35条第2項に規定する委員、推進委員又は職員の身分を示す証票は、別表のとおりとする。
(平28農委規則1・平30農委規則1・一部改正、令元農委規則2・旧第19条繰上)
(公示)
第19条 委員会の行う告示又は公表の方法は、加東市公告式条例(平成18年加東市条例第3号)の定めるところによる。
(令元農委規則2・旧第20条繰上)
(公印)
第20条 公印の種類、大きさ等は、次のとおりとし、その取扱いについては、加東市公印規程(平成18年加東市訓令第7号)の例による。
公印の種類 | 書体 | 寸法(m/m) | 使用区分 | 保管者 | 印材 | 個数 |
兵庫県加東市農業委員会印 | れい書 | 方21 | 辞令及び委員会名をもって発する文書 | 事務局長 | 柘植 | 1 |
兵庫県加東市農業委員会長印 | 〃 | 〃〃 | 会長名をもって発する文書 | 〃 | 〃 | 1 |
兵庫県加東市農業委員会長職務代理者印 | 〃 | 〃〃 | 会長職務代理者名をもって発する文書 | 〃 | 〃 | 1 |
加東市農業委員会事務局長印 | 〃 | 〃18 | 事務局長名をもって発する文書 | 〃 | 〃 | 1 |
(令元農委規則2・旧第21条繰上)
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(令元農委規則2・旧第22条繰上)
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成28年3月25日農委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日農委規則第1号)
この規則は、平成30年5月15日から施行する。
附則(令和元年6月21日農委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の加東市農業委員会運営規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(平30農委規則1・全改)