○加東市保育所等の施設整備の助成に関する条例施行規則

平成31年3月29日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、加東市保育所等の施設整備の助成に関する条例(平成18年加東市条例第111号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助対象事業は、社会福祉法人等が行う保育所等の施設整備事業であって、当該事業費(土地取得費、造成費及び備品購入費を除く。)が100万円以上の次に掲げる事業とする。

(1) 創設

(2) 認可定員の増加に伴う増築

(3) 施設の老朽化に伴う改築及び改修

(4) 災害による施設の改築及び改修

(5) 特別な事由により施設の移転を余儀なくされた場合の改築又は新築

(補助金の額)

第3条 条例第3条の規定により交付する補助金の額は、次に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額を合算した額を限度とする。

(1) 国、県等の補助対象事業 保育所及び認定こども園の施設整備に係る補助基準額にそれぞれ国、県及び市の補助率を乗じて得た額

(2) 市の補助対象事業 前条に規定する補助対象事業に係る事業費の100分の30以内の額。ただし、前号の対象となる事業については、当該事業費から前号に規定する事業に係る補助基準額を控除した額の100分の30以内の額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする社会福祉法人等(以下「申請者」という。)は、保育所等施設整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 見積書

(3) 位置図及び配置図(増築、改築等の場合は、既存建物との関係を図面上で明示すること。)

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、審査の上、補助金の交付の可否を決定し、保育所等施設整備事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(事業の着手及び完了)

第6条 前条の規定による交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業に着手したとき及び事業が完了したときは、速やかに保育所等施設整備事業着手、完了届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定内容の変更)

第7条 補助事業者は、交付決定の内容について変更が生じたときは、保育所等施設整備事業補助金変更交付申請書(様式第4号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、第5条の規定に準じて決定を行い、保育所等施設整備事業補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の中止等)

第8条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、保育所等施設整備事業中止(廃止)(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があった場合は、その内容を審査の上、承認すべきものと認めたときは、保育所等施設整備事業中止(廃止)承認通知書(様式第7号)により、当該届出者に通知するものとする。

3 補助事業を中止し、又は廃止した補助事業者には、既に補助事業の一部に着手していた場合であっても、その実績に応じた補助金の交付は行わないものとする。

(補助事業の実績報告)

第9条 補助事業者は、事業完了後速やかに保育所等施設整備事業実績報告書(様式第8号。以下「実績報告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 保育所等施設整備事業費精算書(様式第9号)

(2) 配置図(事業内容を明らかにした図面)

(3) 工事請負契約書の写し

(4) 工事完了検査書

(5) 施設整備内容を確認できる写真

(6) 請求書又は領収書の写し

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定により実績報告書が提出されたときは、実績報告書その他の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る対象事業の成果が適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に保育所等施設整備事業補助金額確定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 市長は、前条の規定による額の確定を行った後、補助事業者から提出される保育所等施設整備事業補助金請求書(様式第11号)により補助金を交付するものとする。

2 市長は、必要があると認めたときは、前条の規定による額の確定を行う前であっても、前項の請求書により補助金を概算払の方法で交付することができる。

(交付決定の取消し等)

第12条 市長は、補助金を交付する旨の決定を受け、又は補助金の交付を受けた社会福祉法人等が次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金を交付する旨の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により、補助金を交付する旨の決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。

(3) 補助対象事業を中止し、又は廃止したとき。

(4) この規則又は補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により支給決定を取り消したときは、保育所等施設整備事業補助金取消通知書(様式第12号)により、当該社会福祉法人等に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分について、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて保育所等施設整備事業補助金返還命令書(様式第13号)によりその返還を命ずるものとする。

(遅延利息)

第13条 前条の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

(行政手続条例の適用除外)

第14条 この規則の規定による処分については、加東市行政手続条例(平成18年加東市条例第18号)第2章から第4章の2までの規定は、適用しない。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(加東市私立保育所の施設整備の助成に関する規則の廃止)

2 加東市私立保育所の施設整備の助成に関する規則(平成18年加東市規則第65号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(補助金の交付に関する特例)

4 旧規則及びこの規則の対象となる補助対象事業が完了した年度の翌年度以後において、国及び県の補助金額に変更が生じた場合については、市長は、既に確定した補助金額を変更することができる。この場合において、既に確定した補助金額に追加して補助金を交付するときは、既に交付した補助金は、変更後の補助金額の内払いとみなし、補助金の返還を求めるときは、保育所等施設整備費補助金返還命令書によりその返還を命ずる。

(令和3年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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加東市保育所等の施設整備の助成に関する条例施行規則

平成31年3月29日 規則第17号

(令和3年4月1日施行)