○加東市犯罪被害者等支援条例施行規則
平成31年3月29日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、加東市犯罪被害者等支援条例(平成30年加東市条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例によるほか、次に定めるところによる。
(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。
(2) 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は重傷病をいい、犯罪行為の時又はその直後における心身の被害であって、その後の死亡又は重傷病の原因となり得るものを含む。
(3) 重傷病 傷病の治癒に1月以上の期間を要するものをいう。
(4) 市民 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、市の住民基本台帳に記録されている者をいう。
(5) 犯罪被害者である市民 犯罪被害を受けた者であって、当該犯罪被害を受けた当時に市民であったものをいう。
(1) 遺族支援金 30万円
(2) 重傷病支援金 10万円
2 重傷病支援金の支給を受けた者が、当該重傷病支援金の支給に係る犯罪行為に起因して死亡した場合における遺族支援金の支給については、20万円を支給するものとする。
(2) 重傷病支援金 犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者である市民
(1) 死亡した犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)
(2) 死亡した犯罪被害者と生計を一にしていた当該死亡した犯罪被害者の子(配偶者の子を含む。以下同じ。)、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前2号に該当しない市民で死亡した犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
4 犯罪被害者を故意に死亡させ、又は犯罪被害者の死亡前に、その者の死亡によって遺族支援金の支給を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族支援金の支給を受けることができる遺族としない。遺族支援金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族を故意に死亡させた者も、同様とする。
5 同順位の者が2人以上あるときは、その1人に対して行った支給は、全員に対してなされたものとみなす。
(1) 遺族支援金
ア 死亡した犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書その他の死亡の事実及び死亡の年月日を確認することができる書類
イ 犯罪発生時及び死亡時において、死亡した犯罪被害者が市民であったことを確認することができる住民票の写し又は戸籍の附票
ウ 申請者と死亡した犯罪被害者との続柄を証明する戸籍謄本又は抄本その他の証明書
エ 申請者が配偶者以外の者であるときは、第1順位の遺族であることを証明することができる書類
オ その他市長が必要と認める書類
(2) 重傷病支援金
ア 犯罪被害者である市民の傷病の状態及び治癒に要する日数に関する医師の診断書その他の証明書
イ 犯罪発生時において申請者が市民であったことを確認することができる住民票の写し又は戸籍の附票
ウ その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請は、一の犯罪被害につき、それぞれ一回に限り行うことができる。
3 第1項の申請は、当該犯罪行為による死亡又は重傷病の発生を知った日から1年を経過したときは、することができない。ただし、当該期間内に申請しなかったことについて、やむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。
(1) 犯罪被害者である市民が犯罪行為を誘発し、又は容認したときその他当該犯罪被害につき犯罪被害者である市民にもその責に帰すべき行為があったとき。
(2) 犯罪被害者である市民が集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたとき。(その組織に属していたことが犯罪行為による被害を受けたことに関連がないと認められるときを除く。)
(3) 前2号に掲げる場合のほか、犯罪被害者である市民又はその遺族と加害者との関係その他の事情により、支援金を支給することが社会通念上適切でないと市長が認めるとき。
2 市長は、前項の請求により支援金の支給を行うものとする。
(支援金の支給決定の取消し等)
第9条 市長は、支給決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、支援金の支給の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により支援金の給付を受けたとき。
(2) 支給対象者に該当しないことが判明したとき。
(3) 第6条各号のいずれかに該当することが判明したとき。
(遅延利息)
第11条 前条の規定により支援金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)