○加東市職員の特殊勤務手当支給条例施行規則
令和2年1月16日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、加東市職員の特殊勤務手当支給条例(平成18年加東市条例第44号。以下「条例」という。)に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、施行日以後の勤務に係る特殊勤務手当に適用する。
附則(令和2年6月4日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年5月8日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 支給対象 | 支給額 |
医師研究手当 | 医師として医療業務に従事した期間が8年以上の者で、その職種が医師であるもの | 1月につき160,000円 |
医師として医療業務に従事した期間が4年以上8年未満の者で、その職種が医師であるもの | 1月につき120,000円 | |
医師として医療業務に従事した期間が4年未満の者で、その職種が医師であるもの | 1月につき60,000円 | |
医師特別診療手当 | 医師として医療業務に従事した期間が11年以上の者で、その職種が医師であるもの | 1月につき給料月額に100分の80を乗じた額(その額が300,000円を超えるときは、300,000円) |
医師として医療業務に従事した期間が6年以上11年未満の者で、その職種が医師であるもの | 1月につき給料月額に100分の60を乗じた額(その額が300,000円を超えるときは、300,000円) | |
医師として医療業務に従事した期間が6年未満の者で、その職種が医師であるもの | 1月につき給料月額に100分の40を乗じた額(その額が300,000円を超えるときは、300,000円) | |
加東市以外の施設で職務として診療を行った医師 | 1月につき40,000円 | |
加東市の子育てに関する事業に従事した小児科の医師 | 1回につき15,000円 |