○加東市職員の特殊勤務手当支給条例施行規則

令和2年1月16日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、加東市職員の特殊勤務手当支給条例(平成18年加東市条例第44号。以下「条例」という。)に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(医療業務手当の額)

第2条 条例第5条に規定する規則で定める額は、別表のとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、施行日以後の勤務に係る特殊勤務手当に適用する。

(令和2年6月4日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年5月8日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

支給対象

支給額

医師研究手当

医師として医療業務に従事した期間が8年以上の者で、その職種が医師であるもの

1月につき160,000円

医師として医療業務に従事した期間が4年以上8年未満の者で、その職種が医師であるもの

1月につき120,000円

医師として医療業務に従事した期間が4年未満の者で、その職種が医師であるもの

1月につき60,000円

医師特別診療手当

医師として医療業務に従事した期間が11年以上の者で、その職種が医師であるもの

1月につき給料月額に100分の80を乗じた額(その額が300,000円を超えるときは、300,000円)

医師として医療業務に従事した期間が6年以上11年未満の者で、その職種が医師であるもの

1月につき給料月額に100分の60を乗じた額(その額が300,000円を超えるときは、300,000円)

医師として医療業務に従事した期間が6年未満の者で、その職種が医師であるもの

1月につき給料月額に100分の40を乗じた額(その額が300,000円を超えるときは、300,000円)

加東市以外の施設で職務として診療を行った医師

1月につき40,000円

加東市の子育てに関する事業に従事した小児科の医師

1回につき15,000円

加東市職員の特殊勤務手当支給条例施行規則

令和2年1月16日 規則第1号

(令和5年5月8日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年1月16日 規則第1号
令和2年6月4日 規則第28号
令和5年5月8日 規則第20号