○加東市遺族会補助金交付要綱
令和2年3月2日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この告示は、戦没者の霊を慰め、遺族の相互扶助及び福祉の増進を図るため、加東市遺族会(以下「遺族会」という。)の活動に要する経費に対して市が交付する補助金(以下「補助金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 戦没者の慰霊及び顕彰に関する事業
(2) 戦没者遺族に対する援護活動事業
(3) 戦没者遺族の福祉の増進に関する事業
(4) その他市長が必要と認める事業
(補助の対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、対象事業の実施に必要な経費のうち、市長が認めるものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、市長が定める額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする遺族会は、補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の書類のほかに必要と認める書類を提出させることができる。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず概算払をすることができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金を交付決定に係る用途以外に使用したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
2 市長は、第8条の規定による額の確定を行った場合において、既にその額を超えて補助金が交付されているときは、期限を定めて返還命令書によりその返還を命ずるものとする。
(遅延利息)
第12条 遺族会は、前条の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
(帳簿等の備付け)
第13条 遺族会は、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出に係る証拠書類を整理し、補助金交付決定年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(加東市福祉事業補助金交付要綱の一部改正)
2 加東市福祉事業補助金交付要綱(平成18年加東市告示第179号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年1月24日告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・令4告示3・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)