○加東市会計年度任用職員の人事評価実施規程
令和2年6月16日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、加東市会計年度任用職員の人事評価に関し、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 人事評価 能力評価及び実績評価をいう。
(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された会計年度任用職員の能力を客観的に評価することをいう。
(3) 実績評価 会計年度任用職員があらかじめ設定した業務目標の達成度により、その業務上の実績を客観的に評価することをいう。
(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)において会計年度任用職員の能力評価及び実績評価を実施するために使用する書類をいう。
(被評価者の範囲)
第3条 この人事評価の対象となる会計年度任用職員は、加東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年加東市条例第50号)の適用を受ける会計年度任用職員(以下「被評価者」という。)とし、当該年度の10月31日までに任用され、評価基準日に在籍しており、かつ任期が会計年度の末日である職員とする。ただし、負傷又は疾病若しくは出産等、その他の事情により人事評価の実施が困難である被評価者の評価については、市長が別に定める。
(評価者及び確認者)
第4条 人事評価の評価者及び確認者は、別表に定めるところによる。
(人事評価の期間)
第5条 人事評価の対象期間は、その任用の日から12月20日までとし、12月21日を基準日として評価する。この場合において、評価を実施するに必要とする一定の任用期間がない被評価者等の取扱いは、第3条ただし書の規定によるところとする。
(評価項目の確認)
第6条 評価者及び被評価者は、人事評価の評価期間の開始後速やかに面談を行い、評価項目及び着眼点並びに業務目標を互いに確認し、被評価者が当該評価期間において求められる行動及び果たすべき役割を共有するものとする。
(自己申告)
第7条 評価者は、人事評価を行う前に、その参考とするため、被評価者に対しあらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた実績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。
(評価の実施、面談及び結果の開示)
第8条 評価者は、人事評価記録書(別記様式)を用いて評価を行うものとする。
2 確認者は、評価者から提出された人事評価記録書(別記様式)について評価内容が適当であるかどうかの審査を行うものとする。
3 前項の審査を受けて、評価者は、被評価者の能力評価及び実績評価の結果(以下、「評価結果」という。)を、当該被評価者に開示するとともに、被評価者と面談を行い、評価結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
(評価結果の活用)
第9条 被評価者は、評価結果を自己の能力開発のために活用するよう努めるものとする。
2 人事担当者は、評価結果を被評価者の能力開発の支援及び適材適所の配置管理のために活用するものとする。
(1) 相談又は苦情の申出の窓口は、まちづくり政策部人事課とする。
(2) 相談は、被評価者の口頭による申出に基づき、苦情は、書面による申出に基づき行うものとし、まちづくり政策部人事課長又は同副課長がこれに対応する。
(3) 開示された評価結果に対する相談又は苦情の申出は、一評価期間の評価に対して受け付けるものとする。
(4) 相談又は苦情の申出は、評価結果が開示された日の翌日から起算して14日以内に限り行うことができる。
(5) 任命権者は、被評価者が苦情申出をしたことを理由に、当該被評価者に対して不利益な取扱いをしてはならない。
(6) 相談又は苦情の申出に関わった職員は、相談又は苦情の申出があった事実及び当該内容その他相談又は苦情の申出に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月26日訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(令3訓令3・一部改正)
被評価者 | 評価者 | 確認者 |
市立こども園に配置された会計年度任用職員 | 主任又は副園長 | 園長 |
市立小学校、中学校及び義務教育学校に配置された会計年度任用職員 | 会計年度任用職員が所属する学校の教頭 | 会計年度任用職員が所属する学校の校長 |
上記以外の会計年度任用職員 | 会計年度任用職員が所属する部署の副課長級又は係長級の職員 | 課長級の職員 |