○加東市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例

令和2年10月1日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、議員の職責及び議会への市民の信頼の確保に鑑み、加東市議会議員(以下「議員」という。)が、療養等の理由による長期欠席のために議員の職責を果たせない場合又は議会への市民の信頼に反し議員としての責任を果たせない場合に、当該議員の議員報酬及び期末手当の支給に関し、加東市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(平成18年加東市条例第36号。以下「議員報酬条例」という。)の特例について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 本会議等 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)に定める会議、法第109条に基づき設置された委員会の会議又は加東市議会会議規則(令和2年加東市議会規則第1号)に基づく協議等の場をいう。

(2) 長期欠席 議員が、療養、長期不在その他の理由により、引き続き90日を超えて本会議等に出席できなくなった場合をいう。

(3) 公務上の災害 兵庫県町議会議員の公務災害補償等に関する条例(昭和44年兵庫県町議会議員公務災害補償組合条例第1号)に基づき認定された公務上の災害又は通勤による災害をいう。

(議員報酬の減額)

第3条 議員が長期欠席したときの議員報酬は、議員報酬条例の規定により支給されるべき議員報酬に、次の表の左欄に掲げる長期欠席の期間に応じて、同表の右欄に定める支給割合を乗じて得た額とする。

長期欠席の期間

支給割合

90日を超え180日以下であるとき。

100分の80

180日を超え365日以下であるとき。

100分の70

365日を超えるとき。

100分の50

2 前項の長期欠席の期間は、本会議等を欠席した日から本会議等に出席した日の前日までとする。

3 第1項の規定は、長期欠席の期間が90日を超えた日から長期欠席後に初めて本会議等に出席した日の前日まで適用し、当該議員報酬はその月の現日数を基礎として日割りにより計算する。

4 前3項の規定により議員報酬を減額して支給する場合において、減額される月(以下「減額月」という。)の初日から末日までの間に支給割合が異なる場合の議員報酬の額は、その減額月の現日数を基礎として日割りにより計算する。

5 第1項の規定において、当該月の議員報酬について既に支払われていたとき、翌月の議員報酬から当該減額に係る額を差し引いて支給する。ただし、議員の辞職その他の事由により翌月の議員報酬から差し引いて支給することができないときは、第1項の規定は適用しない。

(期末手当の減額)

第4条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)の前6月以内の期間において減額月があるときの期末手当の額は、議員報酬条例の規定により支給されるべき期末手当の額に、長期欠席の期間に応じて、前条第1項に定める支給割合を乗じて得た額とする。

2 基準日の前6月以内の期間に支給割合が異なる場合の期末手当額は、支給割合が低い方を適用して計算する。

(適用除外)

第5条 次に掲げる事由により議員が本会議等を欠席した場合は、当該欠席期間は、長期欠席の期間に含めないものとする。

(1) 公務上の災害

(2) 出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間

(3) その他議長が前2号の事由に準ずると認める場合

(議員報酬の支給停止)

第6条 議員が刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕、勾留その他の身体を拘束される処分を受けたとき又は公訴の提起を受けたときは、当該処分を受けた日から解かれた日までの期間、議員報酬の支給を停止する。

2 前項の規定により支給を停止する議員報酬の額は、逮捕等の期間の日数に応じてその月の現日数を基礎として日割りにより計算した額とする。

(期末手当の支給停止)

第7条 議員が、基準日前6月以内の期間において、前条第1項の規定により議員報酬の支給を停止され、かつ、基準日において、なお、それが継続しているときは、当該期末手当の支給を停止する。

(停止されていた議員報酬及び期末手当の支給)

第8条 第6条第1項及び前条の規定により、支給を停止されていた議員報酬及び期末手当は、当該停止に係る刑事事件について、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、該当した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の議員報酬の支給日に支給する。この場合において、議員の職を離れている者についても同様とする。

(1) 公訴の提起がされなかったとき。

(2) 無罪の判決(同様の効果を有する判決及び決定を含む。)が確定したとき。

(停止されていた議員報酬及び期末手当の不支給)

第9条 第6条第1項及び第7条の規定により支給を停止されていた議員報酬及び期末手当は、当該停止に係る刑事事件について有罪の判決が確定したときは、これを支給しない。

(議員報酬及び期末手当の不支給)

第10条 議員が次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める期間(以下「不支給期間」という。)に係る議員報酬は、支給しない。

(1) 刑事事件の刑の執行のため刑事施設に収容されたとき 当該刑事施設に収容された期間

(2) 法第135条第1項第3号に規定する一定期間の出席停止の懲罰を受けたとき 当該出席停止期間

2 前項の規定により支給しないこととする議員報酬の額は、各月における不支給期間の日数に応じてその月の現日数を基礎として日割りにより計算した額とする。

3 基準日前6月以内の期間において、第1項第1号の規定により議員報酬の支給を停止されている月があるときは、期末手当を支給しない。

4 再審等により無罪の判決が確定したときは、不支給期間に係る議員報酬及び期末手当を支給する。

(改選後における議員報酬及び期末手当に係る効力)

第11条 この条例の規定による議員報酬及び期末手当の減額、支給停止並びに不支給については、その事由が生じた日の属する任期中に限り、その効力を有する。

(疑義の決定)

第12条 この条例の適用に関し、疑義が生じたときは、議長が議会運営委員会に諮って決定する。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に長期欠席している議員については、この条例の施行の日からその期間を起算する。

3 この条例の施行の際現に刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕、勾留その他の身体を拘束される処分を受けている議員については、この条例の施行の日に当該処分を受けたものとみなして、この条例を適用する。

加東市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例

令和2年10月1日 条例第36号

(令和2年11月1日施行)