○加東市スクールバス運行に関する要綱

令和3年1月27日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、市立学校に遠距離通学する児童の通学負担を軽減するとともに、学校教育の円滑な運営に資するため、加東市スクールバスの運行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令3教委告示12・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第18条に規定する学齢児童で、市立義務教育学校の前期課程に就学している児童をいう。

(2) スクールバス 児童の通学等の用に供するために市が運行するバスをいう。

(3) 校長 スクールバスを所管する学校の校長をいう。

(4) 通学利用 第4条第1項に規定する児童等がスクールバスを利用することをいう。

(5) 目的外使用 第4条第2項に規定する場合において、スクールバスを使用することをいう。

(6) スクールバス利用者 通学利用又は目的外使用によりスクールバスを利用し、又は使用する者をいう。

(令3教委告示12・令6教委告示1・一部改正)

(運行管理)

第3条 加東市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、スクールバスの運行に関する総括管理を行うものとする。

2 教育長は、校長に第9条第11条及び第12条に関する事務の一部又は全部を処理させることができる。

(運行範囲)

第4条 スクールバスの運行は、次の各号に定める児童等の輸送について行うものとする。

(1) 別表第1の左欄に掲げる学校に就学し、当該学校を中心に半径2キロメートル以上の距離に地区公民館がある、同表の右欄に掲げる区域に居住する児童

(2) 別表第2の左欄に掲げる学校に就学し、同表の右欄に掲げる放課後児童健全育成施設に通所する児童

(3) 地域の実情、地理的条件その他の事情により、教育長が必要と認めた児童等

2 前項の規定にかかわらず、前項の運行に支障がない範囲において、次のいずれかに該当する場合は、スクールバスを使用することができる。

(1) 市立小学校、中学校及び義務教育学校が学校行事として実施する学校教育活動

(2) 市立認定こども園及び保育所が園行事として実施する幼児教育活動、保育活動等

(3) 加東市教育委員会が主催し、又は共催する学校教育事業又は社会教育事業(社会体育事業を含む。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が必要と認めた活動、事業等

(令3教委告示12・令5教委告示5・令6教委告示1・一部改正)

(通学利用の手続等)

第5条 通学利用をしようとする児童の保護者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した文書を、校長を経由して教育長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名、住所及び電話番号

(2) 通学利用をしようとする児童の氏名及び生年月日

(3) 通学利用をしようとする児童が通う学校名及び学年

(4) 前条第1項各号のうち該当する運行範囲(以下「利用区分」という。)

2 別表第2の左欄に掲げる学校に就学し、同表の右欄に掲げる放課後児童健全育成施設へ通所する児童については、加東市放課後児童健全育成事業実施要綱(平成18年加東市告示第29号)第8条第1項に規定する利用申込に係る文書をもって前項の文書として取り扱う。

3 教育長は、前2項の文書を受理したときは、その内容を審査し、スクールバスの利用許可の可否を決定しなければならない。

4 教育長は、前項の規定により許可することを決定したときは、利用を許可する旨を記載した文書(以下「利用許可通知書」という。)を、許可しないことを決定したときは、利用を許可しない理由を記載した文書を申請者に通知するものとする。

(令6教委告示1・一部改正)

(乗車証)

第6条 教育長は、前条第3項の規定により許可の決定を受けた申請者(以下「利用許可者」という。)の児童(以下「利用児童」という。)に対し、次に掲げる事項を記載した加東市スクールバス乗車証(以下「乗車証」という。)を交付するものとする。

(1) 利用児童の氏名

(2) 利用児童が通う学校名

(3) 利用区分及び利用期間

(4) 交付日及び許可番号

2 利用児童は、乗車時に必ず当該乗車証を携帯し、スクールバスの運転者(以下「運転者」という。)等から提示を求められた場合は、乗車証を提示しなければならない。

3 乗車証を破損し、又は紛失し、その再交付を受けようとする利用許可者は、次に掲げる事項を記載した文書を、校長を経由して教育長に提出しなければならない。

(1) 利用許可者の氏名、住所及び電話番号

(2) 利用児童の氏名

(3) 利用児童の通う学校名及び学年

(4) 再交付を受けようとする理由

4 教育長は、前項の文書を受理したときは、速やかに乗車証を再交付するものとする。

(令6教委告示1・一部改正)

(利用の変更及び取消し)

第7条 利用許可者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに校長を経由して教育長に届け出なければならない。

(1) 利用児童の居所を変更するとき。

(2) 利用内容を変更するとき。

(3) 就学している学校を長期欠席するとき。

(4) 利用児童が他の学校へ転学するとき。

(5) 利用児童が死亡したとき。

(6) 利用許可者が法第18条の規定により利用児童を就学させる義務を猶予され、又は免除されたとき。

2 前項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した文書を提出することにより行うものとする。

(1) 利用許可者の氏名、住所及び電話番号

(2) 利用児童の氏名

(3) 利用児童の通う学校名及び学年

(4) 利用を変更する内容又は休止する理由

3 教育長は、第1項第1号から第3号までの規定により届出があったときは、変更の内容について審査し、変更した利用許可通知書及び乗車証を交付するものとする。

4 教育長は、第1項第4号から第6号までの規定により届出があったとき、又は同項第4号から第6号までのいずれかに該当すると認めたときは、直ちに利用許可を取り消すものとし、次に掲げる事項を記載した文書を当該申請者に通知するものとする。

(1) 利用児童の氏名

(2) 取消日及び取消理由

5 前項の規定により利用許可を取り消された申請者は、当該許可の取消しに係る乗車証を教育長に返却しなければならない。

(令5教委告示5・令6教委告示1・一部改正)

(運行計画)

第8条 校長は、翌年度の運行経路、乗降場所等を選定し、次に掲げる事項を記載した加東市スクールバス運行計画書(以下「運行計画書」という。)を作成し、毎年11月末日までに教育長に提出しなければならない。

(1) 乗降場所の起点、経由地及び終点

(2) 乗降人数

(3) 走行距離

2 校長は、前項で定めた運行計画書を変更する必要が生じたときは、遅滞なく変更し、教育長に報告しなければならない。この場合において、1日当たりの最大運行台数を従前の台数から増加させようとする場合は、事前に教育長と協議しなければならない。

(令6教委告示1・一部改正)

(目的外使用の手続等)

第9条 目的外使用をしようとする施設の長(以下「目的外運行責任者」という。)は、使用内容を精査の上、原則として使用する日の30日前までに次に掲げる事項を記載した加東市スクールバス目的外使用申請書(以下「目的外使用申請書」という。)を、当該施設を所管する課等の長を経由して校長に提出しなければならない。

(1) 目的外使用をしようとする施設の名称及び所在地並びに目的外運行責任者の氏名及び電話番号

(2) 事業名

(3) 使用する日

(4) 目的地、運行経路及び雨天時の運行の取扱い

(5) 使用を希望するスクールバスの台数

(6) 添乗責任者の氏名及び携帯電話番号

2 校長は、前項の目的外使用申請書を受理したときは、その内容を審査し、スクールバス使用許可の可否を決定しなければならない。

3 校長は、前項の規定により許可することを決定したときは、使用を許可する旨を記載した文書を、許可しないことを決定したときは、使用を許可しない理由を記載した文書を目的外運行責任者に通知するものとする。

4 前項の規定により許可の決定を受けた目的外運行責任者は、目的外使用申請書の記載事項に変更が生じたときは、所管する課等の長を経由して校長に届け出て承認を受けなければならない。

5 目的外運行責任者は、必ず添乗責任者1人以上を同乗させなければならない。

(令6教委告示1・一部改正)

(運転者の職務)

第10条 運転者は、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の関係法令を遵守し、安全運転に遺漏ないように努めなければならない。

2 運転者は、校長の承認を受けなければ、運行経路及び乗降場所を変更してはならない。ただし、道路の破損、通行規制等のやむを得ない理由により、あらかじめ承認を受けることができない場合は、この限りではない。

3 運転者は、運行時間、走行距離及び給油量を運行日誌に記録し、校長に報告しなければならない。

4 運転者は、運転開始前及び終業の際に車両を点検し、その結果を運転日誌に記録するとともに、異常が認められた場合は、必ず校長に報告しなければならない。

(事故等の報告)

第11条 運転者又は添乗責任者は、スクールバス又はスクールバス利用者に災害又は事故が発生したときは、法令に基づく応急処置をとり、速やかに校長に報告し、その指示を受けなければならない。

2 校長は、前項の報告を受けた場合、速やかに教育長に報告するとともに、必要に応じて加東市立学校の管理運営に関する規則施行規程(平成18年加東市教育委員会訓令第8号)第13条第3項の規定による報告を行うものとする。

(台帳の整備)

第12条 校長は、次に掲げる事項を記載した加東市スクールバス通学利用者台帳を常に整備し、その状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 許可番号

(2) 利用児童の氏名、生年月日及び学年、利用区分、乗降場所並びに有効期限

(令6教委告示1・一部改正)

(スクールバス利用者の心得)

第13条 スクールバス利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 運転者の指示に従うこと。

(2) 他のスクールバス利用者の迷惑になる行為はしないこと。

(3) 車両及び車内の設備を損傷しないこと。

(4) スクールバスが決められた時刻どおりに運行できるように協力すること。

(5) 車内を清潔に保つこと。

(6) 原則車内で飲食はしないこと。

(運行業務の委託)

第14条 スクールバスの運行は、運行事業者にその業務を委託し、実施することができる。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 スクールバスの申請手続その他必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(令和3年11月26日教委告示第12号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中加東市スクールバス運行に関する要綱第4条第2項の改正規定 令和4年4月1日

(2) 第2条の規定 令和5年5月1日

(令和5年6月29日教委告示第5号)

この告示は、令和5年8月1日から施行する。

(令和6年10月30日教委告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(令3教委告示12・令5教委告示5・一部改正)

学校名

指定する区域

東条学園小中学校

古家 常田 秋津台 西戸 少分谷 貞守 黒石 永福台 吉井 小沢 栄枝 厚利 松沢 東垂水 大畑 蔵谷 藪 依藤野 嬉野東

別表第2(第4条関係)

学校名

放課後児童健全育成施設

東条学園小中学校

加東市東条放課後児童健全育成施設「東条げんきクラブ」

加東市スクールバス運行に関する要綱

令和3年1月27日 教育委員会告示第2号

(令和6年10月30日施行)