○加東市まちづくり審査会条例

令和3年3月24日

条例第17号

(設置)

第1条 都市計画法施行条例(平成14年兵庫県条例第25号)第8条に定める特別指定区域に関して審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、加東市まちづくり審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査会は、次に掲げる事項について調査審議を行う。

(1) 地域のまちづくりに関する活動を行う協議会の認定及び取消しに関すること。

(2) 地区土地利用計画の認定に関すること。

(3) 加東市土地利用基本計画に関すること。

(4) 特別指定区域の指定の申出に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、土地利用上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審査会は、委員9人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 識見を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 住民代表

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長(その職務を代理する委員を含む。)が定まっていないときは、市長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見等の聴取)

第6条 審査会は、特に必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、都市整備部都市政策課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(加東市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 加東市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年加東市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

加東市まちづくり審査会条例

令和3年3月24日 条例第17号

(令和3年4月1日施行)