○加東市立図書館における防犯カメラの設置及び運用基準

令和3年7月27日

教育委員会訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、加東市立図書館(以下「図書館」という。)に設置する防犯カメラの設置及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 犯罪の予防及び事故の防止を図ることを目的として、図書館に設置するカメラ、ビデオカメラその他画像を撮影し、録画する機能を有するものをいう。

(2) 画像データ 防犯カメラにより撮影し、記録されたもの(音声を含む。)であって、それによって特定の個人を識別できるものをいう。

(管理責任者)

第3条 防犯カメラ及び画像データの適正な管理を図るため、図書館に管理責任者を置く。

2 管理責任者は、防犯カメラを設置する図書館の長をもって充てる。

3 管理責任者は、防犯カメラにより知り得た情報について、漏えい又は不正な使用がされないよう適切な措置を講じるものとする。

(撮影区域及び設置の表示)

第4条 管理責任者は、防犯カメラの設置目的を達成するため、撮影区域を必要な範囲に限定するよう努めるものとする。

2 管理責任者は、図書館の見やすい位置に防犯カメラが作動している旨の表示をしなければならない。

(画像データの保存期間等)

第5条 画像データの保存期間は、2週間とし、保存期間が過ぎたものから消去するものとする。

2 画像データは、撮影時の状態のまま保存し、原則として複写及び加工をしてはならない。

3 録画装置は、職員以外の者が出入りできない鍵のかかる事務室等安全な場所に置かなければならない。

(画像データの取扱い)

第6条 画像データは、図書館における犯罪の予防及び事故の防止に関する業務の範囲内において使用し、その取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び加東市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年加東市条例第36号)に定めるところによる。

2 管理責任者は、次に掲げる場合を除き、画像データ及び知り得た情報を設置目的以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。

(1) 法令又は条例に特別の定めがあるとき。

(2) 捜査機関から犯罪捜査目的で文書により提供を求められたとき。

(3) 個人の生命、身体又は財産を保護するため緊急かつやむを得ないとき。

3 管理責任者は、前項の規定により画像データ及び知り得た情報を設置目的以外の目的に使用し、又は第三者に提供した場合は、管理上必要な事項を記録するものとする。

(令5教委訓令1・一部改正)

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、令和3年8月1日から施行する。

(令和5年3月24日教委訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

加東市立図書館における防犯カメラの設置及び運用基準

令和3年7月27日 教育委員会訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和3年7月27日 教育委員会訓令第5号
令和5年3月24日 教育委員会訓令第1号